法律第三十四号(昭五六・五・二)
◎港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を次のように改める。
16 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十四号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和五十五年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十六年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
(大蔵大臣臨時代理・運輸・内閣総理大臣署名)