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法律第三十五号(昭五六・五・六)

  ◎輸出保険法の一部を改正する法律

 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二第十一項第二号中「又は他の」を「若しくは他の」に、「あてられる」を「充てられる」に改め、「いう。)の取得」の下に「又は当該資金に充てられるこれらの者の長期借入金に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。次号及び第五号において同じ。)の負担」を加え、同項第三号中「債券又は」を「債券若しくは」に改め、「取得」の下に「又は当該外国法人の長期借入金に係る保証債務の負担」を加え、同項第五号中「含む。)」の下に「の事業若しくは当該事業に付随して必要となる関連施設の整備」を加え、「又は」を「若しくは」に、「あてられる」を「充てられる」に改め、「取得」の下に「又は当該資金に充てられるこれらの者の長期借入金に係る保証債務の負担」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第一条の二の二 一の契約が輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額が当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供の対価の額に等しく又はこれを超えるときは輸出契約と、当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供の対価の額が当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額を超えるときは技術提供契約とみなす。

2 前項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものは、輸出者とみなす。

3 第一項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第三章、第三章の二及び第四章の二の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供及びその対価は、それぞれ、貨物(第五条の二第二項、第五条の六の二第二項又は第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなし、第一項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、これらの章の規定の適用については、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出並びにその輸出貨物の代金又は賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。

 第三条中「普通輸出保険は、輸出者」の下に「(第一条の二の二第一項の規定により技術提供契約とみなされる契約の当事者であつて、貨物を輸出するものを含む。以下この章において同じ。)」を加え、「左の」を「次の」に、「輸出契約に基いて貨物」を「輸出契約(同項の規定により技術提供契約とみなされる契約を含む。以下この章において同じ。)に基づいて貨物」に、「輸出契約に基いて輸出貨物」を「輸出契約に基づいて輸出貨物」に、「供給契約に基いて」を「供給契約に基づいて」に、「てん補する」を「てん補する」に改め、同条第六号中「ものの外」を「もののほか」に、「当事者の責」を「当事者の責め」に改める。

 第四条を削る。

 第五条第一項中「 てん補すべき」を「てん補すべき」に、「第三条各号」を「前条各号」に、「基く」を「基づく」に、「又は輸出契約」を「若しくは輸出契約」に改め、「額のうち」の下に「輸出者が同条第一号から第七号までの一に該当する事由により」を加え、「左の」を「次の」に、「同条各号」を「同条第一号から第七号まで」に、「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第二項中「第三条」を「前条」に、「てん補すべき」を「てん補すべき」に改め、同条を第四条とし、第二章中同条の次に次の三条を加える。

 (損害賠償金等の回収)

第四条の二 保険金の支払を受けた輸出者又は生産者は、第三条に規定する当該輸出契約若しくは供給契約に基づいて貨物を輸出し若しくは引き渡すことができなくなつたことにより受ける損失に係る損害賠償金、違約金その他これらに類する金銭又は当該輸出契約若しくは供給契約に基づく輸出貨物若しくは引渡しに係る貨物の代金の回収に努めなければならない。

 (回収金の納付)

第四条の三 保険金の支払を受けた輸出者又は生産者は、その支払の請求をした後回収した金額から第四条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の回収し得べき金額として控除された金額及び決済期限以後保険金の支払を受けた日の前日までのその回収した輸出貨物又は引渡しに係る貨物の代金の利息を控除した残額に支払を受けた保険金の額の同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。

 (他契約に付随する輸出契約に関する特例)

第五条 輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この条において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第三条の規定の適用については、同条第六号及び第九号中「輸出契約」とあるのは「輸出契約又は第五条の貨物引渡契約」と、同条第八号中「輸出契約の相手方」とあるのは「輸出契約又は第五条の貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」と、「当該輸出契約」とあるのは「当該輸出契約若しくは貨物引渡契約」と、「輸出者」とあるのは「輸出者若しくは第五条の貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」とする。

 第五条の三第二項中「百分の九十」を「百分の九十五」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第五条の六を第五条の五の二とし、第三章中同条の次に次の一条を加える。

 (他契約に付随する輸出契約等に関する特例)

第五条の六 輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この条において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し又は技術若しくは労務を提供するものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第五条の二第二項、第五条の四及び前条の規定の適用については、第五条の二第二項第三号及び第五号中「又は輸出代金貸付契約」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第五条の六の貨物等提供契約」と、同項第四号中「又は輸出代金貸付契約の相手方」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第五条の六の貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。次号において同じ。)」と、第五条の四中「それぞれ決済期限」とあるのは「それぞれ決済期限(第五条の六に規定する場合にあつては、同条の貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限をいう。以下この条及び第五条の五の二において同じ。)」とする。

 第十四条の二第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 外国政府等による支払の差止めその他の直接の強制措置によつて第一条の二第十一項第二号、第三号又は第五号の保証債務(第五号を除き、以下この章において単に「保証債務」という。)に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより当該保証債務を履行したこと。

 第十四条の二第二項第二号中「掲げるもの」の下に「及び保証債務の負担」を加え、「相手方が」を「相手方又は保証債務に係る主たる債務者が」に、「当該海外投資の相手方(同項第二号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)について事業の継続の不能その他政令で定める」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該海外投資の相手方(第一条の二第十一項第二号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)の事業の継続の不能その他政令で定める事由

  ロ 当該保証債務に係る主たる債務者の事業の継続の不能その他イの政令で定める事由によつて当該主たる債務者の債務の不履行が生じたことによる保証債務の履行

 第十四条の二第二項第四号中「又は不動産」を「、不動産」に、「金額(以下」を「金額又は保証債務の履行(第一号の二又は第二号に該当する場合におけるものを除く。)により取得した金額(以下」に改め、同項第五号中「第二号」を「イ又はロの事由については、第二号」に改め、同号イ中「海外投資」の下に「(保証債務の負担を除く。ロにおいて同じ。)」を加え、同号に次のように加える。

  ハ 保証債務に係る主たる債務者の破産によつてその債務の不履行が生じたことによる保証債務の履行(第一号の二又は第二号に該当する場合におけるものを除く。ニにおいて同じ。)

  ニ 保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによる保証債務の履行(ハに掲げるものを除く。)により取得した求償権に基づき取得し得べき金額の全部又は一部の回収不能(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から六月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)

 第十四条の三第一項中「同項第五号」の下に「イ若しくはロ」を、「評価した額から」の下に「、保証債務に係る損失にあつては当該事由に係る保証債務の履行により取得する求償権(以下「事故求償権」という。)について同項第一号の二の強制措置、同項第二号の損害又は同項第五号ハの主たる債務者の破産若しくは同号ニの主たる債務者の債務の不履行の発生の直前に評価した額と当該保証債務の履行として支払つた額とのいずれか少ない金額から」を加え、同項第一号中「事故配当請求権等」の下に「、事故求償権」を加え、同条第二項中「配当金等」の下に「又は保証債務の履行により取得した金額」を加え、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号及び第二号中「第五号」の下に「イ若しくはロ」を加える。

 第十四条の四中「関する権利」の下に「若しくは事故求償権その他の保証債務の履行により取得した財産上の権利」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出保険については、なお従前の例による。

 (輸出保険特別会計法の一部改正)

3 輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「法第五条の六」を「法第四条の三、第五条の五の二」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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