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法律第四十四号(昭五六・五・一六)

  ◎蚕糸砂糖類価格安定事業団法

目次

 第一章 総則(第一条―第十三条)

 第二章 役員等(第十四条―第二十七条)

 第三章 業務(第二十八条―第三十条)

 第四章 財務及び会計(第三十一条―第四十二条)

 第五章 監督(第四十三条・第四十四条)

 第六章 雑則(第四十五条・第四十六条)

 第七章 罰則(第四十七条―第五十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 蚕糸砂糖類価格安定事業団は、繭及び生糸の価格について、安定価格帯を超える異常な変動の防止及び安定価格帯の相当な水準における価格の安定に必要な業務を行い、もつて蚕糸業の経営の安定に資すること並びに輸入に係る砂糖の価格調整並びに国内産糖及び国内産ぶどう糖の価格支持に必要な業務を行い、もつて国内産糖及び国内産ぶどう糖に係る関連産業の健全な発展と甘味資源作物及び国内産でん粉の原料作物に係る農業所得の確保並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 (法人格)

第二条 蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により出資があつたものとされた金額とする。

2 事業団は、必要があるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。

 (出資)

第五条 次に掲げる者は、事業団に出資することができる。

 一 養蚕業者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会

 二 製糸業者(製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条第一項の規定により免許を受けた者その他農林水産省令で定める者に限る。次号において同じ。)

 三 製糸業者が直接又は間接の構成員となつている商工組合、商工組合連合会又は農林水産省令で定めるその他の法人

第六条 事業団に出資する者は、出資の払込みについて、相殺をもつて事業団に対抗することができない。

 (出資証券)

第七条 事業団は、出資に対し出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (持分の払戻し等の禁止)

第八条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (出資者たる地位の喪失)

第九条 政府以外の出資者(以下単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡しによつてのみ出資者たる地位を失うことができる。

 (持分譲渡し)

第十条 出資者は、事業団の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 第五条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

 (登記)

第十一条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第十二条 事業団でない者は、蚕糸砂糖類価格安定事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第十四条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。

2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第十五条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十六条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十七条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十九条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の理事にあつては、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第二十一条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第二十二条 理事長及び副理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第二十三条 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (運営審議会)

第二十四条 事業団に、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

第二十五条 運営審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、事業団の業務に関し学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 第十七条第一項ただし書及び第二項並びに第十九条第二項及び第三項の規定は、委員について準用する。

 (役員等の秘密保持義務)

第二十六条 事業団の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十七条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十八条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の規定による価格安定措置の実施に必要な次の業務を行うこと。

  イ 生糸の買入れ、売戻し及び売渡しを行うこと (ハ又はニの業務に該当するものを除く。)。

  ロ 繭の保管に要する経費の助成、その保管に係る繭の買入れ及びその買入れに係る繭の売渡し、加工又は生糸との交換を行うこと。

  ハ 委託を受けて、乾繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換すること及びその加工又は交換に係る生糸を当該委託をした者からの委託を受けて売り渡すこと。

  ニ 外国産の生糸、繭又は繭短繊維の輸入、繭糸価格安定法第十二条の十三の三第一項に規定する輸入生糸又は同法第十二条の十三の五に規定する輸入繭等の売渡し又は買換え及び外国産の繭(買換えにより保有する繭を含む。)の加工又は生糸との交換を行うこと。

  ホ イからニまでの業務に伴う生糸、繭又は繭短繊維の保管を行うこと。

 二 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。

  イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。

  ロ 国内産糖及び国内産ぶどう糖の買入れ及び売戻しを行うこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、第三十六条第一項に規定する蚕糸業振興資金を財源として、繭又は生糸の生産又は流通の合理化を図るための事業その他蚕糸業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助し又は当該事業に出資する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

3 事業団は、前二項の規定により行う業務の遂行に支障のない範囲内で、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、生糸の流通の円滑化を図るための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務並びにこれに附帯する業務を行うことができる。

 (業務の委託)

第二十九条 事業団は、前条第一項第一号ニの外国産の生糸、繭又は繭短繊維の輸入に関する業務の一部を輸入業者に委託することができる。

 (業務方法書)

第三十条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

3 事業団は、第一項の規定により農林水産大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る業務方法書を出資者に送付しなければならない。

   第四章 財務及び会計

 (区分経理)

第三十一条 事業団は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十八条第一項第一号イの業務(繭糸価格安定法第二章の規定による生糸の買入れ及び売渡しに係るものに限る。)及び同号ロの業務並びにこれらに伴う同号ホの業務並びにこれらに附帯する業務

 二 第二十八条第一項第一号の業務(前号の業務に該当するものを除く。)及びこれに附帯する業務並びに同条第二項及び第三項に規定する業務

 三 第二十八条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務

2 次の各号に掲げる金額に係る経理は、それぞれ当該各号に定める勘定において行うものとする。

 一 附則第六条第四項の規定により事業団に出資があつたものとされた金額のうち、同条第一項の規定による承継の際改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十三第二項の規定により同条第一項各号の業務に係る勘定において経理を行つている金額 前項第一号の業務に係る勘定

 二 附則第六条第四項の規定により事業団に出資があつたものとされた金額(前号の金額を除く。)及び第五条に規定する者が出資する金額 前項第二号の業務に係る勘定

 (事業年度)

第三十二条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第三十三条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定に関し前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類を出資者に送付しなければならない。

 (財務諸表)

第三十四条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出してその承認を受けるとともに、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定に係る財務諸表を出資者に送付しなければならない。

2 事業団は、前項の規定により、財務諸表を農林水産大臣に提出し又は出資者に送付するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第三十五条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 事業団は、毎事業年度、前二項の規定により整理をしたとすれば、第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定及び同項第二号の業務に係る勘定のうち、一の勘定に前項の規定による繰越欠損金があり他の勘定に第一項の規定による積立金があることとなる場合において、当該繰越欠損金があることとなる勘定において経理される業務の円滑な運営を図るため特に必要があると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、当該繰越欠損金となるべき欠損金をうめるため、当該勘定に、当該積立金があることとなる勘定からその積立金となるべき金額の全部又は一部を当該積立金となるべき金額を減額して繰り入れることができる。

 (蚕糸業振興資金)

第三十六条 事業団は、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定に、蚕糸業振興資金を置くことができる。

2 事業団は、蚕糸業振興資金に係る経理については、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額(同条第三項の規定により第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定に同項第二号の業務に係る勘定から繰り入れる場合においては、その繰り入れる額を当該残余の額から差し引いて得た額。以下同じ。)があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えない額を蚕糸業振興資金に充てることができる。

4 蚕糸業振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、蚕糸業振興資金に充てるものとする。

5 蚕糸業振興資金は、第四十条の規定により運用する場合のほか、第二十八条第二項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

 (糖価安定資金)

第三十七条 事業団は、第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定に、糖価安定資金を置くものとする。

2 事業団は、糖価安定資金に係る経理については、第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡し及び同法第九条第一項の規定による売戻しに係る指定糖のうち同法第十条第一項第一号ロに規定する売戻しの価格により売戻しがされるものについての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額中当該売渡しの価格と安定下限価格(同号ロの安定下限価格をいう。)との差額に係る部分を糖価安定資金に充てるものとする。

4 糖価安定資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、糖価安定資金に充てるものとする。

5 糖価安定資金は、第四十条の規定により運用する場合のほか、砂糖の価格安定等に関する法律第六条第二項の規定による買入れ及び当該買入れに係る指定糖についての同法第九条第一項の規定による売戻しの業務に要する費用(同法第五条第一項の規定による売渡し及び当該売渡しに係る指定糖についての同法第九条第一項の規定による売戻しに係る事業団の事務に要する費用のうち政令で定めるものを含む。)に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

 (借入金)

第三十八条 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林水産大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団が第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定の負担においてする第一項の長期借入金又は短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (交付金の交付)

第三十九条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、事業団に対し、砂糖の価格安定等に関する法律の規定による国内産糖及び国内産ぶどう糖の買入れ及び売戻しの対価の差額(国内産糖又は国内産ぶどう糖について同法第二十四条第一項(同法附則第三条第七項において準用する場合を含む。)又は同法第二十九条第一項(同法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により定められる事業団の売戻しの価格が政令で定めるところにより同法第三条第三項に規定する国内産糖合理化目標価格を国内産糖又は国内産ぶどう糖の事業団に対する売渡しの価格に換算した額に満たない額である場合には、当該売戻しの価格と当該換算した額との差額に係る部分を除く。)に相当する金額を交付するものとする。

 (余裕金の運用)

第四十条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第四十一条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (農林水産省令への委任)

第四十二条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第四十三条 事業団は、農林水産大臣が監督する。

2 農林水産大臣は、この法律、繭糸価格安定法又は砂糖の価格安定等に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十四条 農林水産大臣は、この法律、繭糸価格安定法又は砂糖の価格安定等に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第二十九条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第四十五条 事業団の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第四十六条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項、第三十条第一項、第三十三条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十条第二項又は第四十二条の規定により農林水産省令を定めようとするとき。

 三 第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第四十一条の規定による承認をしようとするとき。

 四 第四十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

   第七章 罰則

第四十七条 第二十六条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 第四十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第四十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、十万円以下の過料に処する。

 一 この法律により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 この法律により出資者に書類の送付をしなければならない場合において、その書類の送付をしなかつたとき。

 三 第八条第一項の規定に違反して、出資者の持分を払い戻したとき。

 四 第八条第二項の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 五 第十一条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

 六 第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 七 第三十六条第五項の規定に違反して、蚕糸業振興資金を運用し、又は使用したとき。

 八 第三十七条第五項の規定に違反して、糖価安定資金を運用し、又は使用したとき。

 九 第四十条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 十 第四十三条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

第五十条 第十二条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 農林水産大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 農林水産大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

 (日本蚕糸事業団の解散等)

第六条 日本蚕糸事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 日本蚕糸事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、日本蚕糸事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 日本蚕糸事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本蚕糸事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。

5 日本蚕糸事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。

6 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十三第一項各号の業務に係る勘定及び当該勘定以外の勘定において積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定及び同項第二号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として、それぞれ整理しなければならない。

7 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十七の二第一項の規定により蚕糸業振興資金として置かれている金額は、第三十六条第一項の蚕糸業振興資金として置かなければならない。

8 日本蚕糸事業団の解散については、改正前の繭糸価格安定法第十二条の五十四第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

9 第一項の規定により日本蚕糸事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (持分の払戻し)

第七条 前条第四項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

 一 附則第十五条の規定の施行後に繭糸価格安定法第十二条の四の生糸の売渡しの申込みを行つた者

 二 当該請求の時において繭糸価格安定法第十二条の六の約定により生糸の売戻しを受けられる者

2 事業団は、前項の規定による請求があつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (糖価安定事業団の解散等)

第八条 糖価安定事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 糖価安定事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、糖価安定事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 糖価安定事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が糖価安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第五十二条第一項の規定により積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として整理しなければならない。

5 第一項の規定により事業団が糖価安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第五十五条第一項の規定により糖価安定資金として管理されている金額は、第三十七条第一項の糖価安定資金として置くものとする。

6 第一項の規定により糖価安定事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第九条 附則第六条第一項の規定により事業団に承継される日本蚕糸事業団の長期借入金又は短期借入金に係る債務について改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十八第四項の規定により政府がした保証契約があるときは、当該保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は短期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

第十条 附則第六条第一項及び第八条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2 附則第六条第一項及び第八条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (職員に関する経過措置)

第十一条 日本蚕糸事業団又は糖価安定事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き事業団の職員となつたもの(以下「事業団関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、事業団及び事業団関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2 事業団関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に蚕糸砂糖類価格安定事業団という名称を使用している者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十三条 事業団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。

第十四条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

 (繭糸価格安定法の一部改正)

第十五条 繭糸価格安定法の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章 日本蚕糸事業団

 
 

第一節 総則(第十二条の十四―第十二条の二十六)

 
 

第二節 役員等(第十二条の二十七―第十二条の四十)

 
 

第三節 業務(第十二条の四十一・第十二条の四十二)

 
 

第四節 財務及び会計(第十二条の四十三―第十二条の五十一)

 
 

第五節 監督(第十二条の五十二・第十二条の五十三)

 
 

第六節 雑則(第十二条の五十四)

 
 

第五章 補則(第十三条―第十六条の二)

 
 

第六章 罰則(第十七条―第十九条の三)

第四章 補則(第十三条―第十六条の二)

 
 

第五章 罰則(第十七条―第十九条の二)

に改める。

 第二条中「日本蚕糸事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第七条の二第一項第三号中「第十二条の四十三第一項各号」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第三十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第十二条の四十三第一項各号」を「事業団法第三十一条第一項第一号」に改める。

 第十二条の四中「第十二条の十八第二号」を「事業団法第五条第二号」に改める。

 第十二条の十三の二第一項及び第十二条の十三の四第二項中「第十二条の四十一の二」を「事業団法第二十九条」に改める。

 第四章を削る。

 第十三条第一項中「製糸業法」の下に「(昭和七年法律第二十九号)」を加える。

 第十四条第三項を次のように改める。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第十四条に次の一項を加える。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第十五条各号を次のように改める。

 一 第七条の二第二項又は第十一条第一項若しくは第三項の規定により農林水産省令を定めようとするとき。

 二 第十二条の十一第二項の規定による承認をしようとするとき。

 第五章を第四章とする。

 第十七条の前の見出し、第十七条の三及び第十八条の二を削る。

 第十九条中「第十七条、第十七条の二及び第十八条」を「前三条」に改める。

 第十九条の二を次のように改める。

第十九条の二 この法律の規定に違反して農林水産大臣の認可又は承認を受けなかつた場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 第十九条の三を削る。

 第六章を第五章とする。

 附則中第三項から第七項までを削り、第八項を第三項とする。

 (繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 改正前の繭糸価格安定法(第十二条の二十九、第十二条の三十及び第十二条の三十八を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十七条 附則第十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条 日本蚕糸事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第十九条 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章 糖価安定事業団

 
 

第一節 総則(第三十条―第三十五条)

 
 

第二節 役員及び職員(第三十六条―第四十六条)

 
 

第三節 業務(第四十七条・第四十八条)

 
 

第四節 財務及び会計(第四十九条―第五十八条)

 
 

第五節 監督(第五十九条・第六十条)

 
 

第六節 雑則(第六十一条・第六十二条)

 
 

第五章 補則(第六十三条・第六十四条)

 
 

第六章 罰則(第六十五条―第六十九条)

第四章 補則(第三十条・第三十一条)

 
 

第五章 罰則(第三十二条・第三十三条)

に改める。

 第五条第一項中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。

 第十条第一項第一号ロ中「及び第五十五条第一項」を削る。

 第四章を削る。

 第五章中第六十三条を第三十条とする。

 第六十四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第六十四条に次の一項を加える。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第六十四条を第三十一条とし、第五章を第四章とする。

 第六十五条の前の見出し及び同条を削り、第六十六条第二号中「第六十三条」を「第三十条」に、「第六十四条第一項」を「前条第一項」に改め、第六章中同条を第三十二条とし、第六十七条を第三十三条とし、第六十八条及び第六十九条を削り、同章を第五章とする。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律(第三十八条及び第三十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十一条 附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (売戻特例法の一部改正)

第二十二条 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第八十五号。以下「売戻特例法」という。)の一部を次のように改正する。

  第二条中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。

  第五条の見出しを「(事業団法等の適用)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第二条の規定による事業団の報告に関する蚕糸砂糖価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第四十三条第二項の規定の適用又は第三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による農林水産大臣の命令若しくはその取消し若しくは変更に関する事業団法第四十三条第二項及び第四十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」と、第三条第一項、第三項又は第四項の規定による農林水産大臣の命令又はその取消し若しくは変更に関する法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは「この法律又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」と、第三条第一項、第三項又は第四項の規定による農林水産大臣の命令又はその取消し若しくは変更に関する事業団法第二十八条第一項第二号イの規定の適用については、同号中「砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」とする。

  第五条第二項中「法第五十五条第一項」を「事業団法第三十七条第三項」に、「第十条第一項第一号ロ」を「同法第十条第一項第一号ロ」に改める。

 (売戻特例法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 改正前の売戻特例法の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の売戻特例法の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十四条 附則第二十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改め、「、日本蚕糸事業団」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第二十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項の次に次のように加え、糖価安定事業団の項及び日本蚕糸事業団の項を削る。

蚕糸砂糖類価格安定事業団

蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)

 (法人税法の一部改正)

第二十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項の次に次のように加え、糖価安定事業団の項及び日本蚕糸事業団の項を削る。

蚕糸砂糖類価格安定事業団

蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)

 (地方税法の一部改正)

第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「糖価安定事業団、日本蚕糸事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第十三号を次のように改める。

  十三 蚕糸砂糖類価格安定事業団の指導監督(砂糖及びぶどう糖に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。

  第十二条第十六号を次のように改める。

  十六 蚕糸砂糖類価格安定事業団の指導監督(砂糖及びぶどう糖に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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