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法律第七十五号(昭五六・六・九)

  ◎商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

 (非訟事件手続法の一部改正)

第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条第一項中「、第二百九十三条ノ二第三項但書及ビ第三百七十九条第一項但書」を「及ビ第二百九十三条ノ二第四項」に改め、「第百八十一条第一項」の下に「、第二百三十七条ノ二、第二百六十条ノ四第四項」を加える。

  第百二十九条ノ三中「第百八十一条第一項」の下に「、第二百三十七条ノ二第一項」を加える。

  第百三十条中「商法」の下に「第二百三十七条ノ二又ハ」を加える。

  第百三十二条ノ二第一項中「第二百八十条ノ十四第一項」の下に「及ビ第三百四十一条ノ十六第三項」を加える。

  第百三十二条ノ三を次のように改める。

 第百三十二条ノ三 前条ノ規定ハ商法第二百九十三条ノ二第四項(同法第二百九十三条ノ三第四項、第二百九十三条ノ三ノ二第二項、第二百九十三条ノ三ノ六第二項及ビ第三項、第二百九十三条ノ四第二項、第三百七十七条第一項並ニ第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス

  第百三十二条ノ七第一項中「(同法第二百四条ノ五ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定」を「又ハ其準用規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百三十二条ノ八 商法第二百六十条ノ四第四項ノ規定ニ依ル許可ヲ申請スル場合ニ於テハ其事由ヲ疎明スルコトヲ要ス

  裁判所ハ裁判ヲ為ス前取締役及ビ申請ヲ為シタル株主又ハ債権者ノ陳述ヲ聴クベシ

  申請ヲ許可シタル裁判ハ之ヲ会社ニ告知スベシ

  第百三十一条第二項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ付キ、第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四及ビ第百三十二条ノ五第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス

  第百三十九条第七号中「決議無効確認、決議取消又ハ決議変更」を「決議不存在確認、決議無効確認又ハ決議取消」に改める。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第二条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「転換社債」の下に「又ハ新株引受権附社債」を、「第三百四十一条ノ四」の下に「又ハ第三百四十一条ノ十五」を加える。

  第五十二条第二項中「第五項」を「第四項」に改める。

  第六十条第一項中「決議録ノ原本又ハ謄本ヲ本店及」を「決議録ヲ十年間本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第三条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「及第四項並ニ」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、」に改め、「第二百八十条ノ十四」の下に「及第三百四十一条ノ十六第三項」を、「ヲ含ム)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並ニ第三百四十一条ノ十六第二項」を加える。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第四項中「及第四項並ニ」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、」に改め、「第二百八十条ノ十四」の下に「及第三百四十一条ノ十六第三項」を、「ヲ含ム)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並ニ第三百四十一条ノ十六第二項」を加える。

 (保険業法の一部改正)

第五条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条ノ二第二項中「第二百二十四条ノ三第三項」の下に「(同法第二百三十条ノ七第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「株主名簿」の下に「又ハ端株原簿」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第十五条ノ三 保険事業ヲ営ム株式会社ニ付テノ商法第二百五十四条ノ二(同法第二百八十条第一項及第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トス

  前項ノ株式会社ニ付テノ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十三条第四項(同法第十四条第三項及第十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二十一条の二及第二十一条の三第五項ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令トス

  第三十九条第三項中「第二百三十九条第三項第五項」を「第二百三十七条ノ三、第二百三十七条ノ四、第二百三十九条第三項第六項第七項」に改め、「、第二百四十条第二項」を削り、「、第二百四十七条」を「及第二百四十七条」に改め、「第二百五十条、」及び「及第二百五十三条」を削り、同項ただし書を削る。

  第四十一条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に改める。

  第四十二条中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第四項」に改める。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

 第五十二条ノ二 百分ノ一以上ノ社員ハ取締役ニ対シ会日ヨリ六週間前ニ書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ此ノ権利ノ行使ニ付定款ヲ以テ他ノ標準ヲ定ムルコトヲ得

  商法第二百三十二条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条ノ二 百分ノ一以上ノ社員ハ総会招集ノ手続及其ノ決議ノ方法ヲ調査セシムル為総会ニ先チ検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但シ此ノ権利ノ行使ニ付定款ヲ以テ他ノ標準ヲ定ムルコトヲ得

  商法第二百三十七条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第五十四条中「第二百三十条ノ二」を「第二百三十条ノ十」に改め、「第二百三十五条、」の下に「第二百三十七条ノ三乃至」を加え、「乃至第五項」を「第四項第六項第七項」に改め、「、第二百四十条第二項」を削り、「、第二百四十六条乃至第二百五十条、第二百五十二条及第二百五十三条」を「及第二百四十六条乃至第二百五十二条」に改め、「社員総会ニ」の下に「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二及第二十一条の三ノ規定ハ第六十七条第一項ニ於テ準用スル同法第二条ノ相互会社ニシテ社員千人以上ノモノノ社員総会ニ」を加え、同条ただし書中「及同法第二百四十七条第一項」を削り、「第三十九条第二項」の下に「トシ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二及第二十一条の三第五項中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令」を加える。

  第五十六条第一項中「並に総会及取締役会ノ議事録」を削る。

  第六十条ただし書中「但シ」の下に「商法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トシ」を加え、「第二百六十六条第五項」を「第二百六十六条第六項」に改める。

  第六十二条中「第二百五十四条第一項第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「第二百六十六条ノ三」を「第二百六十六条ノ三第一項」に改め、「、第二百六十九条」を削り、「及第二百七十三条」を「、第二百七十三条」に、「第二百七十八条」を「第二百七十九条ノ二及第二百八十条第二項」に改め、同条ただし書中「但シ」の下に「商法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トシ」を加える。

  第六十七条第一項中「第二百八十四条」を「第二百八十三条」に改め、「第二章」の下に「(第二十一条の二及第二十一条の三ヲ除ク)」を加え、同項ただし書中「、第二十条及第二十一条」を削り、「総額」の下に「トシ同法第十三条第四項(同法第十四条第三項及第十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令」を加え、同条第二項中「附属明細書ノ記載事項」を「貸借対照表、損益計算書、営業報告書及附属明細書並ニ前項ニ於テ準用スル同法第二百八十三条第三項ノ貸借対照表ノ要旨ノ記載方法」に改める。

  第七十七条中「第五十三条」を「第五十二条ノ二、第五十三条」に改め、「第二百三十一条」の下に「、第二百三十七条ノ三」を、「第二百四十四条第二項」の下に「乃至第四項」を、「第二百五十四条ノ二」の下に「、第二百五十四条ノ三」を加え、「、第二百八十四条」を削り、同条ただし書中「商法第二百四十七条第一項中第三百四十三条トアルハ之ヲ保険業法第三十九条第二項」を「第六十七条第二項中前項トアルハ之ヲ第七十七条トシ商法第二百八十一条第一項ノ貸借対照表、損益計算書、営業報告書及附属明細書トアルハ之ヲ同法第四百二十条第一項ノ貸借対照表及附属明細書トシ同法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法」に、「第二百六十六条第五項」を「第二百六十六条第六項」に改める。

  第八十二条第一項中「準備金及利益又ハ剰余金ノ配当」を「利益若ハ剰余金ノ処分又ハ損失ノ処理」に改める。

  第八十八条第二項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第四項」に改める。

  第百三十八条中「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第百三十九条第一項中「五十万円」を「三百万円」に改める。

  第百四十条及び第百四十二条中「三十万円」を「二百万円」に改める。

  第百四十四条第一項中「二十万円」を「百万円」に改める。

  第百四十五条第一項中「五万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「若ハ」の下に「百分ノ一若ハ」を加える。

  第百四十七条を次のように改める。

 第百四十七条 削除

  第百四十八条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第百五十二条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第十三号中「準備金及剰余金ノ配当」を「剰余金ノ処分又ハ損失ノ処理」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十三ノ二 第五十二条ノ二第一項(第七十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事項ヲ会議ノ目的ト為サザルトキ

  第百五十二条第十四号中「ヲ含ム)又ハ」の下に「第五十四条ニ於テ準用スル商法第二百三十九条第六項、第五十四条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百四十四条第三項、第六十条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第三項、」を加え、同条第十五号中「第五十四条」を「第五十三条ノ二第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第三項又ハ第五十四条に、「又ハ第二百三十四条第一項」を「若ハ第二百三十四条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十五ノ二 正当ノ事由ナクシテ社員総会又ハ創立総会ニ於テ社員ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為サザルトキ

  第百五十二条第十六号の次に次の一号を加える。

  十六ノ二 第六十条又ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百六十五条第三項ニ於テ準用スル同法第二百六十四条第二項ノ規定ニ違反シテ取締役会又ハ清算人会ニ報告セズ又ハ不実ノ報告ヲ為シタルトキ

  第百五十二条ノ二中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第百五十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第百五十四条及び第百五十五条中「五万円」を「二十万円」に改める。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の保険業法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の保険業法によつて生じた効力を妨げない。

2 商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第八条の規定は、保険会社の取締役、監査役及び清算人の資格について、同法附則第十条の規定は前条の規定による改正後の保険業法第六十条又は第七十七条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六十五条第一項の取引について、同法附則第十二条の規定は相互会社の計算及び取締役が決算期に作成すべき書類について、同法附則第二十二条の規定は会計監査人の監査を受けるべき相互会社について、同法附則第二十三条の規定は相互会社の会計監査人について、同法附則第二十四条の規定は会計監査人の監査を受けるべき相互会社の監査役について、同法附則第二十五条の規定は社員総会の招集通知について準用する。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項中「新株の発行」の下に「、新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行」を加える。

 (農業協同組合法の一部改正)

第八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第七項中「行なう」を「行う」に、「及び第四項」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)」に、「並びに第百八十九条」を「及び第百八十九条」に改め、「第二百八十条ノ十四」の下に「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を、「を含む。)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並びに第三百四十一条ノ十六第二項」を加える。

  第三十八条第一項中「、内国為替取引規程及び総会の議事録」を「及び内国為替取引規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十七条中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第五十八条第七項中「第二百四十四条の規定」を「第二百四十四条第一項及び第二項の規定」に改める。

  第七十三条の二十五第三項中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第百一条第八号中「第三十八条第一項」を「第三十八条第一項若しくは第二項」に、「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

第九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「株券」の下に「(端株券を含む。以下同じ。)」を加える。

 (会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)

第十条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「株主名簿」の下に「若しくは端株原簿」を加える。

 (国有財産法の一部改正)

第十一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「株券」の下に「(端株券を含む。)」を、「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加え、「因る」を「よる」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、内国為替取引規程及び総会の議事録」を「及び内国為替取引規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第五十一条及び第六十二条第六項中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第八十四条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約及び総会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第五項中「及び第四項」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四(新株発行についての準用規定)において準用する場合を含む。)」に、「並びに第百八十九条(払込取扱銀行)」を「及び第百八十九条」に、「(新株発行についての準用規定)」を「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権に係る払込取扱銀行についての準用規定)」に改め、「を含む。)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並びに第三百四十一条ノ十六第二項(払込取扱銀行)」を加える。

  第二十七条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業等協同組合法第二十七条第五項」と」を削る。

  第三十八条の二第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第三十九条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約並びに総会及び理事会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十二条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の三第一項」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第四十条第二項」と」を削る。

  第五十四条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「中小企業等協同組合法第四十九条」と読み替えるものとする。

  第六十九条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条ニ於テ準用スル同法第三十六条の三第一項」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条ニ於テ準用スル同法第四十条第二項」と」を削る。

  第八十二条第二項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定」を「、第二百四十四条第一項及び第二項(総会の議事録)並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」に改める。

  第八十二条の八中「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改める。

  第八十二条の十第四項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定」を「、第二百四十四条第一項及び第二項(総会の議事録)並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」に改める。

  第八十二条の十八中「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改める。

  第百一条中「無効とする」を「その不存在若しくは無効を確認する」に、「添附書面」を「添付書面」に改める。

  第百十五条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第十四条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第二項を削る。

 (電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)

第十五条 電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二百八十三条第二項」を「第二百八十三条第三項」に改め、「貸借対照表」の下に「又はその要旨」を加え、「附記」を「付記」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十六条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第七項中「第三十五条第二項但書」を「第三十五条第二項ただし書」に、「第二百三十九条第五項及び第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同項後段を削る。

  第二十条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「責任を追及する訴」を「責任を追及する訴え」に改める。

  第三十四条中「及び第五項並びに第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権等)」を「(代理権の授与)」に、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を削る。

  第三十八条第一項中「及び総会の議事録」を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「責任を追及する訴」を「責任を追及する訴え」に、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「(取締役の求償権)」の下に「、第二百六十六条ノ三第二項(株式申込証の虚偽記載等による取締役の第三者に対する責任)」を加え、「及び第二百七十八条」を「、第二百七十八条及び第二百八十条第二項」に、「前条ノ取引」を「前条第一項ノ取引」に改める。

  第四十四条第一項中「、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「準備金及利益又ハ利息ノ配当」を「利益ノ処分又ハ損失ノ処理」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項において準用する商法第二百八十三条第三項の貸借対照表の要旨の記載方法は、主務省令で定める。

  第四十八条第二項中「第三十八条第一項」を「第三十八条第二項」に、「決議取消の訴」を「決議取消しの訴え」に、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「及び第四項」を「及び第五項」に、「責任を追及する訴」を「責任を追及する訴え」に改め、「、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「清算人」の下に「、第四十四条第三項の規定は、この項において準用する商法第二百八十三条第三項の貸借対照表の要旨の記載方法に」を加え、「第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「船主相互保険組合法第三十二条第四項」と、同法」を削り、「前条ノ取引」を「前条第一項ノ取引」に改める。

  第六十条第三号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に改め、同条第十号中「第三十八条第一項」を「第三十八条第一項若しくは第二項」に改め、同条第十一号中「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改め、同条第十二号中「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に改める。

 (船主相互保険組合の計算等に関する経過措置)

第十七条 商法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定は、船主相互保険組合の計算及び理事が決算期に作成すべき書類について準用する。

 (地方税法の一部改正)

第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四第一項中「当該株式」を「その株式」に、「当該会社の株式」を「当該株式」に、「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「株券」の下に「若しくは端株券」を加える。

 (商品取引所法の一部改正)

第十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効の訴」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商品取引所法第十二条第四項」と」を削る。

  第六十四条の見出し中「備置」を「備置き」に改め、同条第一項中「、業務規程及び総会の議事録」を「及び業務規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事長は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第六十五条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「責任追及の訴」を「責任追及の訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役又は監査役に対する責任の解除)」を削る。

  第七十一条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効の訴」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「商品取引所法第六十六条第六項」と読み替えるものとする。

  第七十六条中「、第二百八十四条」を削り、「を除く。)」と」の下に「、同項第三号ニ掲グル書類」とあるのは「業務報告書」と、「同項第一号、第二号及第四号ニ掲グル書類」とあるのは「同条に規定する書類(財産目録及び業務報告書を除く。)」と、同条第三項中「貸借対照表又ハ其ノ要旨」とあるのは「貸借対照表」と」を加える。

  第百一条第二項中「取消の訴」を「取消しの訴え」に、「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「責任の追及の訴」を「責任追及の訴え」に、「、第二百八十三条第一項及び第三項並びに第二百八十四条」を「並びに第二百八十三条第一項及び第三項」に改め、「並びに取締役又は監査役に対する責任の解除」及び「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商品取引所法第六十八条」と」を削り、「を除く。)」と」の下に「、「同項第三号ニ掲グル書類」とあるのは「業務報告書」と、「同項第一号、第二号及第四号ニ掲グル書類」とあるのは「同法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類(財産目録及び業務報告書を除く。)」と、同条第三項中「貸借対照表又ハ其ノ要旨」とあるのは「貸借対照表」と」を加える。

  第百十五条の二中「添附書面」を「添付書面」に、「無効とする」を「その不存在若しくは無効を確認する」に改める。

  第百六十五条第二号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三号中「第六十四条第三項後段」を「第六十四条第四項後段」に改める。

 (商品取引所の計算等に関する経過措置)

第二十条 商法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定は、商品取引所の計算及び理事長が決算期に作成すべき書類について準用する。

 (証券投資信託法の一部改正)

第二十一条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第二項中「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第五項」に改める。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)

第二十二条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「株券」の下に「(端株券を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「三十万円」を「百万円」に改める。

 (非訟事件手続法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 非訟事件手続法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、第八項及び第九項を削る。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第三十五条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第三十六条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「並びに総会及び理事会の議事録」を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第三十九条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「及び第二百六十条ノ四」を「並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に改め、同条後段を削る。

  第四十九条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「信用金庫法第四十五条」と読み替えるものとする。

  第五十三条第三項中「及び第四項」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)」に、「並びに第百八十九条」を「及び第百八十九条」に改め、「第二百八十条ノ十四」の下に「及び第三百四十一条ノ十六第三項」を、「を含む。)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並びに第三百四十一条ノ十六第二項」を加える。

  第六十四条中「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」及び「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第六十四条ニ於テ準用スル同法第三十七条第二項」と、同法」を削る。

  第八十三条中「無効とする」を「その不存在若しくは無効を確認する」に、「添附書面」を「添付書面」に改める。

  第九十一条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改め、同条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第三十九条又は第六十四条において準用する商法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定に違反して理事会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「及び総会の議事録」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十五条中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第百四十五条第七号中「第三十八条第一項」を「第三十八条第一項若しくは第二項」に、「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「又は株券」を「若しくは株券又は端株券」に改める。

  第十四条第三項中「株主名簿」の下に「若しくは端株原簿」を加え、「若しくは株主」を「、株主」に改める。

  第百三十条第一項中「株主名簿」の下に「又は端株原簿」を加え、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、「しないこと」の下に「又は端株券を発行しないこと」を加える。

  第百三十一条中「株券」の下に「又は端株券」を加える。

  第百三十一条の二第一項中「株主名簿」の下に「若しくは端株原簿」を、「株券」の下に「若しくは端株券」を加える。

  第百四十一条第四項中「株券」の下に「又は端株券」を加える。

  第二百二十二条第三項第四号中「無額面株式」を「新株」に改める。

  第二百二十六条第二項第二号中「、新会社の設立に際して無額面株式を発行するときは」を削り、「あらたに払込」を「新たに払込み」に改める。

  第二百四十二条第二項中「引渡」を「引渡し」に、「及び株券」を「、株券及び端株券」に改める。

  第二百五十三条第二項中「資本減少無効の訴」を「資本減少無効の訴え」に、「第三百七十九条第一項但書」を「第三百七十七条第一項において準用する同法第二百九十三条ノ三ノ六第二項において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」に改める。

  第二百五十四条第三項中「第三百七十七条から第三百七十九条まで」を「第二百九十三条ノ三ノ四第一項及び第二項、第二百九十三条ノ三ノ五並びに第二百九十三条ノ三ノ六」に、「同法第三百七十九条第一項但書」を「同条第二項において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」に改める。

  第二百五十五条第四項中「第二百八十条ノ五」の下に「(第二項後段を除く。)」を加え、「又ハ社債券」を「若ハ社債券又ハ端株券」に改める。

  第二百五十七条第四項中「、転換社債」の下に「又は新株引受権付社債」を加え、「外」を「ほか」に、「申込及び引受」を「申込み及び引受け」に改め、「各転換社債」の下に「又は各新株引受権付社債」を加え、「払込」を「払込み」に、「添附」を「添付」に改める。

  第二百五十八条第三項中「備置」を「備置き」に、「合併無効の訴」を「合併無効の訴え」に、「第三百七十九条第一項但書」を「第二百九十三条ノ三ノ六第二項において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」に改める。

  第二百六十二条第一項中「あらたに」を「新たに」に、「株券の」を「株券又は端株券の」に改め、「債券の交付」の下に「(その者が端株主であるときは、端株券の交付又は端株主であることの確認。第四項及び次条において同じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「株券」の下に「、端株券」を、「債券」の下に「(次項及び次条において「従前の株券等」という。)」を加え、同条第三項中「株券又は債券」を「株券等」に改める。

  第二百六十三条中「従前の株券又は債券」を「従前の株券等」に、「且つ」を「かつ」に、「債券を交付」を「債券の交付を」に改める。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第二十七条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効の訴」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に、「中「株主」とあるのは「創立総会ノ会日迄ニ発起人ニ対シ設立ノ同意ヲ申出タル者」と、「第三百四十三条」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第十八条第五項」と、同法」を「及び」に改める。

  第二十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「並びに総会及び理事会の議事録」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第三十三条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「責任追及の訴」を「責任追及の訴え」に、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に改め、「「大蔵大臣」と」の下に「、同法第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十六条」と」を加える。

  第三十九条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効の訴」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三十八条」と」を削る。

  第四十条第五項を削る。

  第五十七条第一項中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効の訴」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。

  第五十八条第一項中「取消の訴」を「取消しの訴え」に、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「責任追及の訴」を「責任追及の訴え」に、「、第二百七十八条」を「並びに第二百七十八条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」及び「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十八条第一項ニ於テ準用スル同法第四十条第四項」と」を削る。

  第七十七条中「無効とする」を「不存在若しくは無効を確認する」に、「添附書面」を「添付書面」に改める。

  第百一条第六号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (有価証券取引税法の一部改正)

第二十八条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「株券」の下に「(端株券を含む。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「株券の発行前における」を「株券の発行がない」に、「引受に因る」を「引受けによる」に改める。

 (塩業組合法の一部改正)

第二十九条 塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第七項中「第一項但書」を「第一項ただし書」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第四十三条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第四十一条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約並びに総会及び理事会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十五条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「塩業組合法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

  第五十七条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「塩業組合法第五十二条」と読み替えるものとする。

  第七十条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「塩業組合法第七十条ニ於テ準用スル同法第四十二条第二項」と」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「塩業組合法第七十条ニ於テ準用スル同法第三十七条第一項」と」に改める。

  第八十条第六号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (商工会議所法の一部改正)

第三十条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第八項中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同項後段を削る。

  第三十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約及び」を「及び規約を、並びに十年間」に改める。

  第五十条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「商工会議所法第四十五条」と読み替えるものとする。

  第五十三条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第六十七条第三項中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条(決議の取消又は無効)及び」を「第二百五十二条まで(決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)並びに」に、「設立無効の訴」を「設立無効の訴え」に改め、同項後段を削る。

  第七十三条第五項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「商工会議所法第四十五条」と読み替えるものとする。

  第七十四条第五項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第七十六条第四項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条(第一項後段を除く。)、第二百四十八条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第九十一条第一号中「第七十二条」を「第八十条」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第三十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第七項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百五十条、第二百五十二条」を「並びに第二百五十条から第二百五十二条まで」に改め、「及び第二百五十三条(第二百四十九条を準用する部分を除く。)」を削り、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改める。

  第三十七条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第三十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約並びに総会及び理事会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十二条中「、第二百六十八条」を「及び第二百六十八条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「及び第二百六十条ノ四」を「並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に改め、同条後段を削る。

  第五十四条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百五十条、第二百五十二条」を「並びに第二百五十条から第二百五十二条まで」に改め、「及び第二百五十三条(第二百四十九条を準用する部分を除く。)」を削り、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「労働金庫法第四十九条」と読み替えるものとする。

  第五十八条第六項中「及び第四項」を「、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四(新株発行についての準用規定)において準用する場合を含む。)」に、「並びに第百八十九条」を「及び第百八十九条」に、「(新株発行についての準用規定)」を「及び第三百四十一条ノ十六第三項(新株引受権付社債に付された新株の引受権に係る払込取扱銀行についての準用規定)」に改め、「を含む。)」の下に「、第三百四十一条ノ十二第四号並びに第三百四十一条ノ十六第二項」を加える。

  第六十八条中「備付」を「備付け」に、「第二百五十四条ノ二(取締役の業務)」を「第二百五十四条ノ三(取締役の義務)」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」及び「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第六十八条ニ於テ準用スル同法第三十九条第二項」と、同法」を削る。

  第八十七条中「無効とする」を「その不存在若しくは無効を確認する」に、「添附書面」を「添付書面」に改める。

  第百一条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改め、同条第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 第四十二条又は第六十八条において準用する商法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定に違反して理事会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。

 (内航海運組合法の一部改正)

第三十二条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条及び」を「第二百五十二条まで並びに」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合には、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは、「内航海運組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と読み替えるものとする。

  第三十五条第三項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第三十七条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、調整規程並びに総会及び理事会の議事録」を「及び調整規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十一条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に改め、「及び第二百八十四条」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「内航海運組合法第三十四条第二項」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「内航海運組合法第三十八条第二項」と」を削る。

  第五十条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項」を削り、「第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合には、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「内航海運組合法第四十五条」と読み替えるものとする。

  第五十五条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「、第二百七十二条及び第二百八十四条」を「並びに第二百七十二条」に、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「内航海運組合法第五十五条ニ於テ準用スル同法第三十四条第二項」と、同法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「内航海運組合法第五十五条ニ於テ準用スル同法第三十八条第二項」と」を削る。

  第七十四条第七号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改め、同条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第四十一条又は第五十五条(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定に違反して理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第三十三条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第二十三条第五項」と」を削る。

  第三十四条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第三十五条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、適正化規程並びに総会及び理事会の議事録」を「及び適正化規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第三十九条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第三十一条第二項」と、商法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第三十六条第二項」と」を削る。

  第四十八条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「取消又は無効」を「取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第四十三条」と読み替えるものとする。

  第五十二条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十二条ニ於テ準用スル同法第三十一条第二項」と、商法第二百六十一条第三項」に改め、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十二条ニ於テ準用スル同法第三十六条第二項」と、商法」を削る。

  第七十条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第三十四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二十三第二項後段を次のように改める。

   この場合において、同法第三十一条中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

  第五条の二十三第三項中「、同法第五十四条中「中小企業等協同組合法第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九」と」を削る。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第三十五条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「、規約及び総会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第三十六条及び第三十九条第七項中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第六十一条第九号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第三十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「当該株式」を「その株式」に、「当該会社の株式」を「当該株式」に改め、同項第二号中「株券」の下に「若しくは端株券」を加える。

 (商工会の組織等に関する法律の一部改正)

第三十七条 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会の組織等に関する法律第二十二条第五項」と」を削る。

  第三十七条第一項中「、規約及び」を「及び規約を、並びに十年間」に改める。

  第四十条中「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改める。

  第四十七条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「商工会の組織等に関する法律第四十三条」と読み替えるものとする。

 (旧防災建築街区造成法の一部改正)

第三十八条 旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第六項中「及び第五項、第二百四十条第二項」を削り、「第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に改め、「同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「防災建築街区造成法第十八条第五項」と」を削る。

  第三十五条中「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改める。

  第四十三条中「及び第五項、第二百四十条第二項」を削り、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条」を「第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「防災建築街区造成法第三十九条」と読み替えるものとする。

 (漁業生産調整組合法の一部改正)

第三十九条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「漁業生産調整組合法第三十一条第五項」と」を削る。

  第四十六条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第四十七条第一項中「、調整規程並びに総会及び理事会の議事録」を「及び調整規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第五十一条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「漁業生産調整組合法第四十八条第二項」と」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「漁業生産調整組合法第四十三条第一項」と」に改める。

  第六十条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「漁業生産調整組合法第五十五条」と読み替えるものとする。

  第六十四条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「漁業生産調整組合法第六十四条ニ於テ準用スル同法第四十八条第二項」と」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「漁業生産調整組合法第六十四条ニ於テ準用スル同法第四十三条第一項」と」に改める。

  第九十六条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第四十条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商店街振興組合法第三十五条第五項」と」を削る。

  第五十一条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第五十二条第一項中「、規約並びに総会及び理事会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第五十六条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「商店街振興組合法第四十八条第一項」と、「同法第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「商店街振興組合法第五十三条第二項」と」を削る。

  第六十五条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「商店街振興組合法第六十条」と読み替えるものとする。

  第七十八条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百六十一条第三項」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「商店街振興組合法第七十八条ニ於テ準用スル同法第四十八条第一項」と、同条第二百六十一条第三項」に改め、「、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「商店街振興組合法第七十八条ニ於テ準用スル同法第五十三条第二項」と」を削る。

  第九十三条第六号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第四十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条に次の一項を加える。

 2 登記すべき事項につき会社に一定の額の純資産が存在し、又は存在しないことを要するときは、申請書に最終の貸借対照表を添付しなければならない。

  第八十二条の次に次の一条を加える。

  (新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による変更の登記)

 第八十二条の二 新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  一 商法第三百四十一条ノ十六第一項の請求書の提出を証する書面

  二 前条第四号に掲げる書面又は商法第三百四十一条ノ八第二項第六号の請求を証する書面

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (株式の併合による変更の登記)

 第八十四条の二 株式の併合(資本減少の場合を除く。)による変更の登記の申請書には、商法第二百九十三条ノ三ノ四第一項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

  第八十五条中「第八十七条第二号に掲げる」を「前条の」に、「添附」を「添付」に改める。

  第八十六条中「第八十七条第二号に掲げる」を「第八十四条の二の」に、「添附」を「添付」に改める。

  第八十七条中「添附」を「添付」に改め、同条第二号中「第三百七十七条第一項の規定による公告をしたことを証する」を「第八十四条の二の」に改める。

  第八十九条の見出し中「転換社債」を「転換社債等」に改め、同条第一項及び第二項中「転換社債」の下に「又は新株引受権付社債」を加え、「添附」を「添付」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第四十二条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「、規約及び総会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第四十三条及び第四十五条第七項中「及び第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条第一項及び第二項」に改める。

  第二百条第八号中「第三十四条又は第三十五条」を「第三十四条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項」に、「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第四十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七号イ中「額面株式」を「株式」に、「その額面を超える部分の金額」を「資本に組み入れなかつた金額」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとし、トをへとする。

 (印紙税法の一部改正)

第四十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号の定義の欄中2を3とし、1を2とし、1として次のように加える。

 1 株券には、端株券を含むものとする。

  別表第一第五号の課税標準及び税率の欄中「証券で株数」の下に「(端株券にあつては、端株の一株に対する割合。以下この号において同じ。)」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十九号(一)チ中「転換社債」の下に「若しくは新株引受権付社債」を加える。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第四十六条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 存続金融機関又は新設金融機関が信用金庫であるときは、商法第三百四十八条第一項(株式の譲渡を制限する定款変更の決議方法)の決議の場合の例による。

  第二十一条第二項中「第三百七十九条」を「第二百九十三条ノ三ノ六」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十六条第一項第四号中「、第二百五十二条又は第二百五十三条第一項」を「又は第二百五十二条」に改める。

 (真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)

第四十七条 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第六項中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「、第二百四十四条」を「、第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第三十四条第五項」と」を削る。

  第五十条第三項中「から第四項まで」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第五十一条第一項中「、調整規程」を「及び調整規程」に改め、「並びに総会及び理事会の議事録」を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第五十五条中「、第二百六十七条」を「及び第二百六十七条」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に改め、「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「及び第二百六十条ノ四」を「、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第五十二条第二項」と」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第四十七条第一項」と」に改める。

  第六十四条中「、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に、「無効」を「不存在若しくは無効確認の訴え」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「真珠養殖等調整暫定措置法第五十九条」と読み替えるものとする。

  第七十三条中「第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、」を削り、「第二百五十四条ノ二」を「第二百五十四条ノ三」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項及び第二項」に、「取締役に対する訴」を「取締役に対する訴え」に、「、第二百七十二条」を「並びに第二百七十二条」に改め、「及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任解除)」を削り、「第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第七十三条ニ於テ準用スル同法第五十二条第二項」と」を「第二百六十条ノ二第二項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第七十三条ニ於テ準用スル同法第四十七条第一項」と」に改める。

  第百十六条第五号中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項若しくは第二項」に、「第二百六十条ノ四」を「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」に改める。

 (証券取引法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「担保附社債券」を「担保付社債券」に改め、「転換社債券」の下に「及び新株引受権付社債券」を加える。

 (社債発行限度暫定措置法の一部改正)

第四十九条 社債発行限度暫定措置法(昭和五十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「三十万円」を「百万円」に改める。

 (森林組合法の一部改正)

第五十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項中「、林地処分事業実施規程及び総会の議事録」を「及び林地処分事業実施規程」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第六十四条中「及び第六十六条」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十一条並びに第二百五十二条」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「森林組合法第六十三条」と」を削る。

  第七十七条第八項中「、民法第六十六条」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十一条並びに第二百五十二条」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「森林組合法第七十七条第一項」と読み替えるものとする。

  第百二十二条第一項第十一号中「第五十五条第一項」を「第五十五条第一項若しくは第二項」に、「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改める。

 (農住組合法の一部改正)

第五十一条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「、規約及び総会の議事録」を「及び規約」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

  第五十一条中「及び第六十六条」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十一条並びに第二百五十二条」に改め、「、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「農住組合法第五十条」と」を削る。

  第六十六条第七項中「、民法第六十六条」を削り、「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項及び第二項」に、「第二百五十二条及び第二百五十三条」を「第二百五十一条並びに第二百五十二条」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「農住組合法第六十六条第一項」と読み替えるものとする。

  第九十七条第一項第五号中「第四十一条第一項」を「第四十一条第一項若しくは第二項」に、「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第五十二条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第二百六十五条」を「第二百六十五条第一項」に改める。

  第二十四条第二項中「第二百七十四条ノ三第一項(子会社調査権)」を「第二百十一条ノ二第一項(子会社による親会社の株式の取得の制限)」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 (社員総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

第五十三条 この法律の施行前に改正前の関係法律の規定により社員総会、総会(総代会を含む。)、議員総会、会員総会若しくは常議員会又は創立総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五十四条 この法律の施行前にした行為及び第六条第二項、第十七条若しくは第二十条において準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・ 

     自治大臣署名)

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