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法律第八十五号(昭五六・六・一二)

  ◎出入国管理令の一部を改正する法律

 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第二十五条・第二十六条)」を「(第二十五条―第二十六条)」に改める。

 第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第五号中「代る」を「代わる」に改め、同条第六号及び第七号を次のように改める。

 六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

 七 削除

 第三条を次のように改める。

 (外国人の入国)

第三条 外国人は、有効な旅券を所持しなければ本邦に入つてはならない。ただし、有効な乗員手帳を所持する乗員については、この限りでない。

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

 第四条第一項中「場合を除く外」を「場合を除き」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

 三 削除

 四 観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する目的をもつて、短期間本邦に滞在しようとする者

 第四条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 本邦の公私の機関により受け入れられて産業上の技術又は技能を習得しようとする者

 第四条第一項第十二号中「招へい」を「招へい」に改め、同項第十三号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第十六号中「者を除く外」を「者を除くほか」に改める。

 第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「、身体障害者」を削り、「虞」を「おそれ」に改め、同項第四号中「禁こ」を「禁錮」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第五号中「又はあへんの取締」を「、あへん又は覚せい剤の取締り」に改め、同項第六号中「若しくはあへん法」を「、あへん法」に、「又は阿片煙吸食の器具」を「、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具」に改め、同項第七号中「売いん」を「売春」に、「あつ旋」を「周旋」に改め、同項第十二号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「因り」を「より」に改め、同項第十四号中「除く外」を「除くほか」に、「虞」を「おそれ」に改める。

 第六条第一項中「但し」を「ただし」に、「再入国許可書を所持している」を「再入国の許可を受けている」に改める。

 第十三条第三項中「呼出」を「呼出し」に、「附し、且つ、二十万円をこえない」を「付し、かつ、二百万円を超えない」に改める。

 第十四条第一項中「外国人が、その船舶等が同一の出入国港にある間」を「外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間」に、「ときは、その船舶等の長の申請に基き」を「場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「当該外国人に寄港地上陸許可書を交付」を「当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印を」に改め、同条第三項中「附し、且つ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる」を「付する」に改める。

 第十五条の見出し中、「観光のための」を削り、同条第一項中「ときは」を「場合において、その者につき」に、「に基き」を「があつたときは」に改め、「観光のための」を削り、同条第四項中「但書」を「ただし書」に、「第一項の場合」を「第一項又は第二項の場合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「附する」を「付する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「当該外国人に観光のための通過上陸許可書を交付」を「当該外国人の所持する族券に通過上陸の許可の証印を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

 第十六条の見出し中「転船」を「乗員」に改め、同条第一項を次のように改める。

  入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

 第十六条第二項中「転船」を「乗員」に改め、同条第三項中「通過経路その他必要と認める制限を附する」を「行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる」に改め、同条第四項中「但書」を「ただし書」に改める。

 第十八条の見出し中「水難」を「遭難」に改め、同条第一項中「遭難船舶」を「遭難船舶等」に、「当該船舶」を「当該船舶等」に、「又は当該外国人を救護した船舶の船長」を「、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者」に、「基き」を「基づき」に、「水難による上陸」を「遭難による上陸」に改め、同条第二項中「入国審査官は、」の下に「警察官又は」を加え、「引渡」を「引渡し」に、「直ちに同項の水難」を「同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難」に改め、同条第三項中「水難」を「遭難」に改める。

 第十九条第一項中「除く外、第九条第三項の規定により決定された」を「除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る」に改め、同条第三項中「第十四条及び」を削る。

 第二十条第一項中「第四条第一項第五号から第八号まで、第十号から第十二号まで又は第十五号に該当する者としての」を削り、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 第二十条第四項を次のように改める。

4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

 第二十条第五項を削る。

 第二十一条第四項を次のように改める。

4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

 第二十二条第二項中「左の」を「次の」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受けている者を含む。)又はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項の規定により本邦に在留する者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

 第二十二条第三項を次のように改める。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。

 第二十二条の二第三項中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「又は「在留資格の変更」とあるのは」を「及び「在留資格の変更」とあるのは、」に改め、「、同条第四項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換」とあるのは「旅券に在留資格及び在留期間の記載」と、同条第五項中「書換」とあるのは「記載」と」を削り、同条第四項中「在留期間のまつ消を受け、且つ、」を「在留期間をまつ消させた上」に改める。

 第二十三条第一項中「寄港地上陸許可書、観光のための通過上陸許可書、転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第二十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「除く外」を「除くほか」に改め、「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に改め、同条第四号中「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に、「左に掲げる者」を「次に掲げる者」に改め、同号イ中「旅券」の下に「又は在留資格証明書」を加え、「もつばら」を「専ら」に改め、同号ロ中「旅券」の下に「又は在留資格証明書」を加え、同号ハ、ニ及びホを次のように改める。

 ハ、ニ及びホ 削除

 第二十四条第四号へ中「禁こ」を「禁錮」に、「但し」を「ただし」に、「言渡」を「言渡し」に改め、同号ト中「こえる」を「超える」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同号チ中「あへん法」の下に「、覚せい剤取締法」を加え、同号リ中「を除く外」を「のほか」に、「こえる」を「超える」に、「禁こ」を「禁錮」に、「但し」を「ただし」に、「言渡」を「言渡し」に改め、同号ヌ中「売いん」を「売春」に「あつ旋」を「周旋」に改め、同号ワ中「左に掲げる政党」を「次に掲げる政党」に改め、同号ワ(1)中「因り」を「より」に改め、同号ヨ中「イからカ」を「イ、ロ及びへからカ」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

 第二十四条第五号中「基き附された」を「基づき付された」に、「呼出」を「呼出し」に改め、同条第六号中「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に改め、「許可を受けた者で、」の下に「旅券又は」を加え、同条第七号を次のように改める。

 七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

 第二十五条第一項中「おもむく」を「赴く」に改め、「含む。」の下に「次条において同じ。」を加え、「入国審査官から旅券に出国の証印」を「法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認」に改め、同条第二項中「旅券に出国の証印」を「出国の確認」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (出国確認の留保)

第二十五条の二 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号の一に該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

 一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)

 三 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

 第二十六条を次のように改める。

 (再入国の許可)

第二十六条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(第十三条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合においては、第二十二条第三項後段の規定を準用する。

3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可の日から一年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可の日から二年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

5 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

6 法務大臣は、数次再入国の許可を受けている外国人で再入国したものに対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

7 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

 第五十二条第四項中「ときは、」の下に「入国者収容所長又は」を加え、「基き」を「基づき」に改める。

 第五十四条第二項中「請求があつたときは」を「請求により又は職権で」に、「三十万円をこえない」を「三百万円を超えない」に、「且つ」を「かつ」に、「呼出」を「呼出し」に、「附して」を「付して」に改める。

 第五十七条第三項中「寄港地上陸の許可を受けた者又は観光のための」を「第十五条第一項の規定による」に、「転船上陸の許可を受けてその船舶に転船すべき乗員がその船舶に転船して」を「乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んで」に改める。

 第六十条第一項中「おもむく」を「赴く」に、「入国審査官からその旅券に出国の証印」を「法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認」に改め、同条第二項中「旅券に出国の証印」を「出国の確認」に改める。

 第六十一条中「有効な旅券」の下に「(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)」を加え、「入国審査官からその旅券に帰国の証印」を「法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認」に改める。

 第六十七条を次のように改める。

 (手数料)

第六十七条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 一 第二十条の規定による在留資格の変更の許可

 二 第二十一条の規定による在留期間の更新の許可

 三 第二十二条の規定による永住許可

 四 第二十六条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)

 第七十条中「左の」を「次の」に、「禁こ」を「禁錮」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「除く外」を「除くほか」に改め、「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に改め、同条第四号中「旅券」の下に「又は在留資格証明書」を加え、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第五号中「旅券」の下に「又は在留資格証明書」を加え、同条第六号中「基き附された」を「基づき付された」に、「呼出」を「呼出し」に改め、同条第七号中「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に改め、「受けた者で、」の下に「旅券又は」を加え、同条第八号を次のように改める。

 八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

 第七十一条中「禁こ」を「禁錮」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

 第七十二条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「基き附された」を「基づき付された」に、「呼出」を「呼出し」に改める。

 第七十三条中「禁こ」を「禁錮」に、「三万円」を「二十万円」に改める。

 第七十五条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第七十六条中「一万円」を「十万円」に改める。

 第七十七条中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第七十八条を次のように改める。

 (没収)

第七十八条 第七十条第一号の犯罪行為の用に供した船舶等で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 第七十条第一号の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等を所有していると認められるとき。

 二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等を取得したと認められるとき。

 附則第七項を次のように改める。

 (永住許可の特例)

7 法務大臣は、次の各号の一に該当する外国人が、法務省令で定める手続により、出入国管理令の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十五号)の施行の日から五年を経過する日(以下「申請期間最終日」という。)までに第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格の取得の申請をしたときは、これを許可するものとする。

 一 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に規定する者(以下「法律第百二十六号第二条第六項該当者」という。)で、日本国との平和条約の発効後申請の時まで引き続き本邦に在留しているもの

 二 法律第百二十六号第二条第六項該当者の直系卑属として日本国との平和条約の発効の時から申請期間最終日までに本邦で出生し、その後申請の時まで引き続き本邦に在留している者

 附則に次の三項を加える。

8 前項第二号に該当する者で申請期間最終日以前三十日以内に出生したものの同項の在留資格の取得の申請期限は、同項の規定にかかわらず、その出生の日から三十日までとする。

9 法務大臣は、法律第百二十六号第二条第六項該当者の子として申請期間最終日後に本邦で出生した外国人が、法務省令で定める手続により、その出生の日から三十日以内に第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格の取得の申請をしたときは、これを許可するものとする。

10 法務大臣は、附則第七項及び前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第四条第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧令第十四条から第十六条まで及び第十八条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に旧令第二十六条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした旧令第二十条から第二十二条の二まで及び第二十六条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。

6 新令第二十四条第四号チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。

7 この法律の施行前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (外国人登録法の一部改正)

8 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「観光のための」を削り、「転船」を「乗員」に、「水難」を「遭難」に改める。

(法務・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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