法律第十一号(昭五七・三・三一)
◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十八年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書中「改正規定」の下に「並びに附則第四項の規定」を加える。
附則に次の一項を加える。
4 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)