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法律第六十六号(昭五七・七・一六)

  ◎障害に関する用語の整理に関する法律

 (障害に関する用語の整理のための関係法律の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改め、同条第二項中「不具廃疾ト」を「重度障害ノ状態ト」に、「不具廃疾ノ」を「重度障害ノ」に改め、同条第三項中「不具廃疾」を「重度障害」に改め、同条第四項中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改める。

  第四十六条ノ二第一項及び第二項中「不具廃疾」を「重度障害」に改め、同条第三項中「傷病ノ」を「障害ノ」に改める。

  第四十九条ノ二中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第四十九条ノ三中「傷病ノ」を「障害ノ」に改める。

  第五十条第一項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第五十四条第一項第二号及び第三号中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改める。

  第五十五条中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第六十五条第一項中「不具廃疾」を「重度障害」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改め、同条第六項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第六十五条ノ二第一項中「傷病ノ」を「障害ノ」に改める。

  第七十四条及び第七十五条第三項中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改める。

  第七十八条ノ二中「不具廃疾ニシテ」を「重度障害ノ状態ニシテ」に、「不具廃疾ナル」を「重度障害ノ状態ニ在ル」に改める。

  第八十一条第一項及び第九十八条中「不具廃疾」を「重度障害ノ状態」に改める。

  別表第一号表ノ二中「不具廃疾程度」を「重度障害ノ程度」に、「不具廃疾ノ」を「重度障害ノ」に改める。

  別表第一号表ノ三中「傷病」を「障害」に改める。

  別表第二号表中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  別表第三号表中「傷病」を「障害」に改める。

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第二十三条第二項中「不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ」を「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル」に改める。

  第二十五条ノ二第一項、第二十七条ノ三第二項、第三十条ノ二及び第三十四条第四項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第三十六条第一項中「不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ」を「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル」に改める。

  第三十八条第三項及び第五項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第四十条第一項から第五項までの規定中「廃疾」を「障害」に改め、同条第六項中「廃疾」を「障害ノ状態」に改める。

  第四十一条第一項中「廃疾ト」を「障害ノ状態ト」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改め、同条第三項中「廃疾ト」を「障害ノ状態ト」に、「廃疾ノ状態」を「障害」に改め、同条第四項中「廃疾」を「障害ノ状態」に改め、同条第五項中「廃疾ノ状態」を「障害」に、「廃疾ノ程度」を「障害ノ程度」に改める。

  第四十一条ノ二第一項中「別表第四上欄ニ定ムル廃疾ノ程度」を「其ノ障害ノ状態ガ別表第四上欄ニ定ムル」に、「廃疾ノ状態」を「障害ノ状態」に、「廃疾ト」を「障害ノ状態ト」に、「不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ」を「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル」に改め、同条第二項中「廃疾」を「障害ノ状態」に改める。

  第四十一条ノ三第一号中「廃疾ト」を「障害ノ状態ト」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改め、同条第二号中「廃疾」を「障害ノ状態」に改める。

  第四十二条第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第四十二条ノ二及び第四十二条ノ三第三項中「廃疾ト為リタル」を「障害」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改める。

  第四十四条中「廃疾」を「障害」に改める。

  第四十四条ノ二第一項及び第二項中「廃疾」を「障害」に改め、「廃疾年金又ハ 」を削り、同条第三項中「廃疾ノ状態」を「障害」に、「廃疾ノ程度」を「障害ノ程度」に改め、「廃疾年金又ハ」を削る。

  第四十四条ノ三第一項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「廃疾」を「障害ノ状態」に改め、同条第三項中「廃疾ト」を「障害ノ状態ト」に、「廃疾ノ状態」を「障害」に改める。

  第四十五条第二項並びに第四十五条ノ三第一項及び第二項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第五十条第一項第二号中「廃疾ト為リタル」を「障害」に改め、同項第六号中「廃疾ト為リタル」を「障害」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改める。

  第五十条ノ三ノ三中「不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ」を「別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル」に改める。

  第五十条ノ四第五号及び第六号中「不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ」を「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル」に改める。

  第五十条ノ六第三号及び第五十条ノ七ノ三中「廃疾」を「障害」に改める。

  第五十条ノ八第一号中「廃疾ト為リタル」を「障害」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改める。

  第五十七条第一項中「廃疾状態」を「障害状態」に改める。

  第五十八条第一項及び第三項並びに第五十九条ノ二第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第八項中「廃疾」を「障害」に改める。

  別表第一から別表第二までの表中「廃疾」を「障害」に改める。

  別表第四中「第三十四条、第三十八条、第四十条、第四十一条ノ二、第五十条」を「第二十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条、第四十条、第四十一条ノ二、第五十条、第五十条ノ三ノ三、第五十条ノ四」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  別表第五中「廃疾」を「障害」に改める。

第三条 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条ノ四第一項中「不具廃疾」を「心身障害」に改める。

第四条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  本則及び別表第一中「廃疾」を「障害」に、「廃疾等級」を「傷病等級」に改める。

第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第一号中「不具奇形の」を「身体に障害又は形態上の異常がある」に改める。

第六条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「廃疾と」を「障害の状態と」に、「廃疾又は」を「障害又は」に改める。

  第十七条第二号及び第三号中「廃疾」を「障害」に改める。

第七条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第十一号中「廃疾保険金に係る」を「特例として保険金支払等を行う」に改める。

  第四十五条の見出しを「(保険金支払等の特例)」に改める。

第八条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項及び第二十四条第二項中「不具廃疾その他」を削る。

第九条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「廃疾」を「疾病」に改める。

第十条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第五号を次のように改める。

  五 重度心身障害者

第十一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項第三号中「、不具」を「若しくは身体の障害のため」に改める。

第十二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「白痴者」を「精神薄弱者であつて政令で定める程度の障害の状態にあるもの」に改める。

第十三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項並びに第六条第一項及び第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  第七条の三第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第三項中「廃疾」を「障害の状態」に改める。

第十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

  第四十五条第一項中「廃疾」を「障害の状態」に改める。

第十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第一項中「廃疾と」を「障害の状態と」に、「廃疾又は」を「障害又は」に改める。

第十六条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾等級」を「傷病等級」に、「身体障害」を「障害」に改める。

  第十三条第五項及び第二十一条中「身体の障害」を「障害」に改める。

  別表中「身体障害」を「障害」に改める。

第十七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第八条第一項の表中「不具廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「不具廃疾で」を「障害の状態に」に改め、同条第七項の表中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第八条の二第一項の表及び同条第三項の表、第八条の三第一項から第四項までの規定、第九条並びに第十条第一項及び第二項中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第十一条第一号中「不具廃疾と」を「障害の状態に」に改め、同条第二号及び第三号中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第十三条第一項第七号、第十四条第一項第三号及び第十五条の二中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第二十三条第一項第二号中「不具廃疾」を「障害」に改め、同項第三号中「不具廃疾の」を「障害の」に、「不具廃疾と」を「障害の状態に」に改め、同項第六号から第八号までの規定及び同条第二項第二号中「不具廃疾」を「障害」に改め、同項第三号中「不具廃疾の」を「障害の」に、「不具廃疾と」を「障害の状態に」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  第二十五条第一項第一号中「不具廃疾で」を「障害の状態に」に、「不具廃疾の」を「障害の」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「不具廃疾で」を「障害の状態に」に改める。

  第二十七条第二項並びに第四十四条第一項及び第二項中「不具廃疾」を「障害」に改める。

  附則第三項中「不具廃疾」を「障害」に改める。

第十八条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「廃疾」を「障害」に改める。

  第五条第一項第二号中「廃疾」を「障害」に改め、同項第三号中「身体障害」を「障害」に改める。

第十九条 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「廃疾」を「障害」に改める。

  第五条第一項第二号中「廃疾」を「障害」に改め、同項第三号中「身体障害」を「障害」に改める。

第二十条 国民金融公庫法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「、廃疾年金」を「、障害年金」に、「並びに廃疾一時金」を「並びに障害一時金」に、「廃疾」を「疾病」に改め、「(廃疾年金)」及び「(廃疾一時金)」を削る。

第二十一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項第二号及び第四号、第十条の二第二項並びに第十二条第一項中「不具廃疾で」を「重度障害の状態にあつて」に改める。

  附則第十六条第二項並びに第二十二条第一項及び第四項中「傷病の」を「障害の」に改める。

  附則第二十三条第四項第四号、第二十四条の四第二項第四号及び第二十九条第二項第四号中「不具廃疾で」を「重度障害の状態にあつて」に改める。

 附則別表第二、附則別表第四及び附則別表第五中「傷病」を「障害」に改める。

第二十二条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二第一項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  第十一条の二第三項第二号中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第二十三条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「不具廃疾で」を「障害の状態に」に改める。

第二十四条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一号中「廃疾」を「障害」に改める。

  第二十条及び第二十四条第二項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  第二十五条第一項中「廃疾給付」を「障害給付」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  第二十五条の二第一項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  第三十五条第一項第一号中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第十七項及び第二十項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第二十一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第二十三項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

第二十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾」を「障害」に改める。

  第四十七条第一項及び第二項中「廃疾認定日」を「障害認定日」に改める。

  第五十四条の二第一項、第二項及び第四項中「廃疾年金又は」を削る。

  別表第一及び別表第二中「廃疾」を「障害」に改める。

第二十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第一項中「不具廃疾」を「心身障害の状態」に改める。

  第九十八条第四項第三号及び第九十八条の二第三項中「不具廃疾」を「心身障害」に改める。

第二十七条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  第五十五条第三項第一号から第三号までの規定中「廃疾年金基礎額」を「障害年金基礎額」に改める。

  附則中「廃疾給付」を「障害給付」に、「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「公務廃疾年金」を「公務障害年金」に、「特例廃疾年金」を「特例障害年金」に改める。

  附則第二十六条の二の見出し中「公務廃疾年金受給者」を「公務障害年金受給者」に改める。

  附則第二十六条の十第一項及び第三項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第四項中「又は障害年金」を削る。

  別表第四及び別表第五中「廃疾」を「障害」に改める。

第二十八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「廃疾」を「障害」に改める。

  第三条第三号中「廃疾」を「障害」に改め、同条第四号中「身体障害」を「障害」に改める。

第二十九条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号中「白痴者」を「重度精神薄弱者」に改める。

第三十条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「不具廃疾」を「重度障害の状態」に改め、同条第二項及び第三項中「不具廃疾」を「重度障害」に改め、同条第四項中「不具廃疾」を「重度障害の状態」に改め、同条第五項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第十五条第二項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第十七条第一項第二号及び第三号中「不具廃疾」を「重度障害の状態」に改め、同条第三項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第十八条第一項中「不具廃疾と」を「重度障害の状態と」に、「不具廃疾の」を「重度障害の」に改める。

第三十一条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号中「廃疾」を「障害」に改め、同項第三号中「身体障害」を「障害」に改める。

第三十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

目次中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  第八十二条の二第二項第一号から第三号までの規定中「廃疾年金基礎額」を「障害年金基礎額」に改める。

  第八十五条第八項中「改定廃疾年金」を「改定障害年金」に改める。

  附則第十二条の三の見出し中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十二条の七第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十三条の六の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾年金基礎額」を「障害年金基礎額」に改め、同条第二項及び第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  別表第三及び別表第四中「廃疾」を「障害」に改める。

第三十三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  本則(第二十条を除く。)中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾給付」を「障害給付」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  第二十条の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害の状態」に改める。

  別表第一中「廃疾」を「障害」に、「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第三十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾認定日」を「障害認定日」に改める。

  附則第九条及び第九条の二中「廃疾」を「障害」に改める。

第三十五条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第五項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第九条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第四項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第三十六条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項、第七項及び第十項第二号中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第十四項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第十六項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第三十七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第十一条中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十四条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第十五条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十七条の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第一項及び第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害」に改め、同条第三項及び第四項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第三十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  第八十七条の二第二項第一号から第三号までの規定中「廃疾年金基礎額」を「障害年金基礎額」に改める。

  第九十条第八項中「改定廃疾年金」を「改定障害年金」に改める。

  第百六十条中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第百六十二条第一項中「不具廃疾」を「重度障害の状態」に改め、同条第二項及び第三項中「不具廃疾」を「重度障害」に改め、同条第四項中「不具廃疾」を「重度障害の状態」に改め、同条第五項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  第百六十四条第二項中「不具廃疾」を「重度障害」に改める。

  附則第十八条の二の見出し中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十八条の七第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第二十四条の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾年金基礎額」を「障害年金基礎額」に改め、同条第二項及び第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  別表第三及び別表第四中「廃疾」を「障害」に改める。

第三十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  本則(第二十五条及び第百三十二条の二十三を除く。)中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾給付」を「障害給付」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  第二十五条の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害の状態」に改める。

  第百三十二条の二十三の見出し中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害の状態」に改める。

  別表第二中「廃疾」を「障害」に、「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第三項及び第五項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十一条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第五条(見出しを含む。)中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十二条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第二項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第七条第一項及び第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第四十三条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第八条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十四条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第三条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十五条 昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同条第四項の表中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  第二条の見出し及び同条第一項中「障害年金」を「公務傷病年金」に、「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に改め、同条第二項第一号中「障害年金」を「公務傷病年金」に改め、同項第三号中「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に改め、同条第四項中「障害年金」を「公務傷病年金」に、「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に改める。

  第三条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「廃疾」を「障害」に、「廃疾認定日」を「障害認定日」に改める。

  附則第八条第一項中「廃疾認定日」を「障害認定日」に、「廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「廃疾」を「障害」に改める。

第四十七条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条第二項中「障害年金」を「公務傷病年金」に、「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に改める。

  附則第九条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改め、同条第四項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第四条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第六条(見出しを含む。)中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第四十九条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「廃疾、身体障害」を「障害」に改める。

  附則第二十三条及び第三十条中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第五十条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項及び第二項中「廃疾認定日」を「障害認定日」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第九条第一項及び第二項中「廃疾認定日」を「障害認定日」に、「廃疾」を「障害」に改め、同条第三項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第四項中「廃疾認定日」を「障害認定日」に改める。

第五十一条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「不具廃疾と」を「障害の状態と」に、「不具廃疾の」を「障害の」に、「不具廃疾を」を「障害を」に改める。

第五十二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第三号から第六号までの規定及び第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第七条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第十条第一項第一号中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第五十三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾年金」を「障害年金」に、「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に、「障害年金」を「公務傷病年金」に改める。

  第一条の十三第九項中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第三条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第四条、第八条第一項、第九条、第十条第七項、第八項及び第十項並びに第十二条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第五十四条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  第十四条第三項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第七条(見出しを含む。)、第八条、第九条第七項、第八項及び第十項、第十条並びに第十一条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第五十五条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾年金」を「障害年金」に、「障害遺族年金」を「公務傷病遺族年金」に、「障害年金」を「公務傷病年金」に改める。

  第一条の十三第十五項中「廃疾」を「障害」に改める。

第五十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

本則中「廃疾」を「障害」に、「廃疾等級」を「傷病等級」に、「身体障害」を「障害」に改める。

  第二十九条第五項中「身体の障害」を「障害」に改める。

  附則第四条中「廃疾」を「障害の状態」に改める。

  附則第八条第一項中「廃疾、身体障害」を「障害」に改める。

  附則第二十条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改め、同条第二項中「廃疾」を「障害の状態」に、「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  別表中「身体障害」を「障害」に改める。

第五十七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第二項中「廃疾等級」を「傷病等級」に改める。

第五十八条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第六条第二項及び第十条第六項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第五十九条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十条第六項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第六十条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾年金基礎期間」を「障害年金基礎期間」に改める。

  第五条第二項中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第八項第一号中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第七条中「廃疾認定日」を「障害認定日」に、「廃疾」を「障害」に改める。

第六十二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第一項及び同条第二項の表中「不具廃疾又は傷病」を「重度障害又は障害」に改める。

第六十三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第三項中「廃疾と」を「障害の状態と」に、「廃疾ノ」を「障害ノ」に改める。

  附則第十三条中「廃疾認定日」を「障害認定日」に、「廃疾」を「障害」に改める。

第六十四条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

  附則第十四項中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

  附則第十六項から第十八項までの規定中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十五条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「廃疾」を「障害」に改め、同条中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第六条及び第七条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十六条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「廃疾」を「障害」に改め、同条中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第七条及び第八条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十七条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に、「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第三条第一項の表中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十八条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「廃疾等級」を「傷病等級」に改める。

  附則第二十条中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第六十九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項第一号中「不具廃疾で」を「重度障害の状態に」に改める。

  附則第十四条の二第一項中「廃疾」を「障害」に改める。

第七十条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出し中「廃疾年金及び廃疾一時金」を「障害年金及び障害一時金」に改め、同条第一項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十条及び第十一条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第七十一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出し中「廃疾年金及び廃疾一時金」を「障害年金及び障害一時金」に改め、同条第一項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第二項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第十条及び第十一条第一項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第七十二条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の見出し中「廃疾年金及び廃疾一時金」を「障害年金及び障害一時金」に改め、同条第一項及び第二項中「廃疾」を「障害」に改め、同条第三項中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第九条第一項の表中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

第七十三条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二項中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第三条第一項中「廃疾と」を「障害の状態と」に、「廃疾又は」を「障害又は」に改める。

第七十四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第二項中「不具廃疾で」を「重度障害の状態にあつて」に改める。

第七十五条 医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「廃疾」を「障害」に改める。

  附則第一条第二項中「廃疾」を「障害の状態」に改める。

第七十六条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第二条の見出し中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第七十七条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

  附則第二条の見出し中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

第七十八条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項、第八条第二項及び第十条第二項中「廃疾年金又は廃疾一時金」を「障害年金又は障害一時金」に改める。

第七十九条 次に掲げる法律の規定中「廃疾」を「障害」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第三第一号(五十五の二)

 二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第五号

 三 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第三十六条の八第三号

 四 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)本則並びに別表第二及び別表第三

 五 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第九条第二項

 六 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第二項第四号

 七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項、第四条第一項第三号並びに第二項第六号及び第七号並びに第二十九条第二項

 八 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十七号)附則第二条第一項及び第二項並びに第六条

 九 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第十二条第四項及び第十五条第二項

 十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二条第一項及び第二項、第三条第三項第二号、第四条、第十六条、第十七条第一号並びに第三十六条第二項

 十一 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十九条

 十二 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第五条第一項

 十三 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の十二第十三項

 十四 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第四十六条第一項ただし書、第五十九条、第六十条及び第八十条第三項

 十五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四条第一項ただし書

 十六 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十号)附則第二条

 十七 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十一号)附則第四条(見出しを含む。)

 十八 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号)附則第五条第一項

 十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十三条、第十六条及び第二十条

 二十 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第六十条第一項及び第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条

 二十一 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第八条第五項

2 次に掲げる法律の規定中「廃疾」を「障害の状態」に改める。

 一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の七第一項

 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項

 三 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第三十四条

 四 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条第一号

 五 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)附則第八条

 六 消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五号)附則第四項

 七 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条

 八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第六項

3 次に掲げる法律の規定中「不具の」を「身体に障害のある」に改める。

 一 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第五条第一項第二号

 二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十七条第二項第二号

4 次に掲げる法律の規定中「不具廃疾」を「障害」に改める。

 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第三項

 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第二条第二項

 三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第五十八号)附則第四条第一項

第八十条 次に掲げる法律の規定中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。

 一 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)第一条(見出しを含む。)

 二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)第一項及び第二項

 三 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第一条(見出しを含む。)

 四 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第一条第一項から第三項まで並びに第二条第一項及び第二項

 五 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第一条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第三条第一項及び第二項

 六 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第一条第一項

 七 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条の見出し、同条第一項及び第三項並びに第三条第一項

 八 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第十五条第二項

 九 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第二十四号)附則第四条第二項

 十 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条の見出し、同条第一項、第三条第一項及び第二項並びに附則第六条第三項

 十一 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項

 十二 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第四十六条第三項及び第四十七条第二項

 十三 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第三十七条

 十四 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十三号)附則第五項及び第六項第一号

 十五 昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十一号)附則第二条第一項及び第三条第二項

 十六 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第三条第一項及び第六条(見出しを含む。)

 十七 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十五号)附則第八条第四項及び第十条第七項

 十八 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百号)附則第二条第二項、第三条第一項第一号及び第四条

 十九 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百一号)附則第二条第二項、第三条及び第四条第一項第一号

 二十 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)附則第三項第一号

 二十一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第六条

 二十二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)附則第四条第三項

 二十三 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第三条第一項、第四条第一項第一号及び第二項第一号、第六条第五項並びに第七条第四項

 二十四 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十二号)附則第二条、第三条の見出し、同条第一項並びに第五条第一項第一号及び第二項第一号

 二十五 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十三号)附則第五項第一号

 二十六 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)附則第八条

 二十七 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十三号)附則第二条第三項第四号

 二十八 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)附則第二条第二項及び第七条第一項

 二十九 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第四条の見出し、第八条及び第九条第一項

 三十 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第四条の見出し、第十二条及び第十四条第一項

 三十一 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第三条第一項の表

 三十二 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十一項第二号

 三十三 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十三号)附則第九項第二号

 三十四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十四号)附則第四条及び第六条第一項

 三十五 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号)附則第四条及び第六条第一項

 三十六 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十八号)附則第三条第一項の表

 三十七 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十八号)附則第五条並びに第六条第一項及び第五項

 三十八 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号)附則第五条並びに第六条第一項及び第三項

 三十九 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十二号)附則第三条第一項の表及び同条第三項

 四十 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)附則第五条第二項及び第三項、第六条、第八条第二項、第十五条第一項の表並びに同条第三項及び第九項

 四十一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第四条及び第五条

 四十二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十六号)附則第二条

 四十三 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十七号)附則第三条及び第四条

 四十四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)附則第五条及び第六条

 四十五 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十七号)附則第四条

 四十六 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第五条及び第六条

2 次に掲げる法律の規定中「廃疾給付」を「障害給付」に改める。

 一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十七項

 二 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)附則第四項

3 次に掲げる法律の規定中「廃疾一時金」を「障害一時金」に改める。

 一 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第四条第三項

 二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)附則第二条第一項

 (障害に係る従前の給付の呼称等)

第八十一条 この法律の施行前の国家公務員共済組合法その他の法令の規定(これらの法令の改正(従前の改正を含む。)前の規定及び廃止された法令の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金、廃疾一時金、廃疾給付及び特例廃疾年金は、この法律の施行後は、それぞれ障害年金、障害一時金、障害給付及び特例障害年金と称する。

2 この法律による改正後の法律の規定中の「障害年金」、「障害一時金」、「障害給付」又は「特例障害年金」には、それぞれ前項の規定により障害年金、障害一時金、障害給付又は特例障害年金と称されるもので当該法律の規定に係るものを含むものとする。

   附 則

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

  (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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