法律第十四号(昭五八・三・三一)
◎国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表三重大学の項中「教育学部」を
「 |
人文学部 |
|
教育学部 |
」 |
に改める。
第三条の二第一項中「神戸商船大学」を
「 |
神戸商船大学 |
|
奈良教育大学 |
」 |
に、「高知大学」を
「 |
高知大学 |
|
福岡教育大学 |
」 |
に改める。
第三条の三中「国立短期大学の名称及び位置は」を「国立大学に併設される国立短期大学の名称及び位置並びにその国立短期大学を併設する国立大学の名称は」に改め、「とし、その国立短期大学は、同表下欄に掲げる国立大学に併設されるもの」を削り、同条の表山形大学工業短期大学部の項を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立短期大学の名称 |
位置 |
高岡短期大学 |
富山県 |
第七条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、「社会工学」の下に「、国際関係」を加える。
附則第三項中「一万六千二百三十八人」を「一万七千八百九十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の三の改正規定(同条の表の改正規定を除く。)は同年十月一日から、同表の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(山形大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2 山形大学工業短期大学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(高岡短期大学の学生の入学)
3 高岡短期大学は、昭和六十一年度から学生を入学させるものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)