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法律第三十一号(昭五八・五・六)

  ◎特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律

 特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法

 第一条中「の経営の安定を図る」を「について経営の安定を図り、及び事業の新分野の開拓等を促進する」に改める。

 第二条第二項中「特定不況業種」を「特定業種」に改め、同条第三項中「特定不況地域」を「特定地域」に改め、同項第一号中「特定不況業種」を「特定業種」に改め、同条第四項中「図るため」を「図る等のため」に改める。

 第三条中「特定不況地域」を「特定地域」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (新分野開拓事業等に係る実施計画)

第三条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める認定中小企業者(前条第一項又は第二項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。)のために実施する新商品若しくは新技術の研究開発、需要の開拓その他の事業の新分野の開拓に関する事業又は設備の近代化、人材の養成その他の事業の合理化に関する事業(以下「新分野開拓事業等」という。)について実施計画を作成し、これを政令で定めるところにより当該実施計画に係る認定中小企業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 一 認定中小企業者のうち第二条第一項第五号に掲げる者であるもの以外のもの その者

 二 認定中小企業者のうち第二条第一項第五号に掲げる者であるもの(以下「認定組合」という。) その者又はその直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)である認定中小企業者

 三 第二条第一項第五号に掲げる者であるもの(認定組合を除く。)のうちその構成員の三分の二以上が認定中小企業者であるもの(以下「特定組合」という。) その構成員である認定中小企業者

2 前項の実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 新分野開拓事業等の目標

 二 新分野開拓事業等の内容及び実施時期

 三 新分野開拓事業等を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

 四 認定組合又は特定組合(以下「認定組合等」という。)が新分野開拓事業等に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準

3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その実施計画が、当該実施計画に係る認定中小企業者について事業の新分野の開拓又は事業の合理化(以下「事業の新分野の開拓等」という。)を進めるために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

4 前三項に規定するもののほか、第一項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 第四条中「前条第一項又は第二項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)」を「認定中小企業者」に改め、「行うのに必要な資金」の下に「並びに認定中小企業者又は特定組合が前条第一項の承認を受けた同項の実施計画に従つて新分野開拓事業等を実施するのに必要な資金」を加える。

 第五条中「特定不況地域」を「特定地域」に改める。

 第六条の見出し中「による特定不況地域関係保証」を削り、同条第一項中「特定不況地域関係保証」を「特定地域関係保証」に、第二条第一項第五号に掲げる者(認定中小企業者であるもの又はその構成員の三分の二以上が認定中小企業者であるものに限る。)」を「認定組合等」に、「特定不況地域及び」を「特定地域及び」に、「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に改め、同条第二項及び第三項中「特定不況地域関係保証」を「特定地域関係保証」に改め、同条第四項中「特定不況地域内」を「特定地域内」に、「特定不況地域及び」を「特定地域及び」に、「特定不況地域関係保証」を「特定地域関係保証」に改め、同条に次の一項を加える。

5 認定中小企業者又は特定組合であつて第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画に従つて新分野開拓事業等を実施するものに関する中小企業信用保険法の規定の適用については、当該認定中小企業者又は特定組合は、同法第二条第三項の近代化関係中小企業者とみなす。この場合において、同法第三条第四項、第三条の四第一項及び第三条の五第一項中「第三条の七第二項」とあるのは「第三条の七第二項(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の六第一項中「次条第二項」とあるのは「次条第二項(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の七第一項中「三千万円」とあるのは「五千万円(次項に規定する設備の近代化又は中小企業構造の高度化のため必要な資金(以下「特定近代化資金」という。)に係る債務の保証に係る保険関係については、三千万円)」と、「五千万円」とあるのは「一億円(特定近代化資金に係る債務の保証に係る保険関係については、五千万円)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「高度化」とあるのは「高度化又は特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画に係る新分野開拓事業等の実施」とする。

 第七条を次のように改める。

 (試験研究費に充てるための負担金等についての課税の特例)

第七条 認定組合等が、第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員たる中小企業者がその負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その負担金について特別償却を行うことができる。

2 認定組合等が第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し新分野開拓事業等に必要な試験研究費に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員がその負担金を納付したときは、租税特別措置法の定めるところにより、その負担金について試験研究費の額が増加した場合の課税の特例の適用があるものとする。

3 認定組合等が、第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対して賦課した負担金の全部又は一部をもつて、当該実施計画で定める新商品又は新技術の研究開発に関して行う試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法の定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。

4 認定組合等が第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画に係る新分野開拓事業等を円滑に実施することを助長するため、当該新分野開拓事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税及び当該新分野開拓事業等の用に供する施設に係る事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより、必要な措置を講ずる。

 第八条の前の見出し、同条及び第九条中「特定不況地域」を「特定地域」に改める。

 第十条中「の経営の安定」を「についての経営の安定及び事業の新分野の開拓等」に、「特定不況地域」を「特定地域」に改める。

 第十一条中「の経営の安定」を「についての経営の安定、事業の新分野の開拓等」に、「特定不況地域」を「特定地域」に改め、同条の次に次の三条を加える。

 (指導及び助言)

第十二条 国及び都道府県は、認定中小企業者又は特定組合に対し、新分野開拓事業等の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

 (報告の徴収)

第十三条 都道府県知事は、第三条の二第一項の実施計画につき同項の承認を受けた認定中小企業者又は特定組合に対し、当該実施計画に係る新分野開拓事業等の実施状況について報告を求めることができる。

 (罰則)

第十四条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 附則第二項中「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (産地中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第二条 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三条第四項中」を「第三条第四項、第三条の四第一項及び第三条の五第一項中」に、「第三条の四第一項中「第三条の七第二項」とあるのは「第三条の七第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と」を「第三条の六第一項中「次条第二項」とあるのは「次条第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と」に、「産地中小企業対策臨時措置法第四条第二項第一号の合理化事業(以下単に「合理化事業」という。)に必要な資金以外の資金」を「次項に規定する設備の近代化又は中小企業構造の高度化のため必要な資金(以下「特定近代化資金」という。)」に、「合理化事業に必要な資金以外の資金」を「特定近代化資金」に改め、「高度化又は」の下に「産地中小企業対策臨時措置法第四条第一項の承認を受けた事業合理化計画に係る」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十三号の二の次に次の一号を加える。

  十三の三 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等が同条第一項の規定による承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地

  附則第三十二条の三第一項中「次条」を「次項及び次条」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項の表の下欄(第七百一条の四十三第二項の項の下欄を除く。)中「附則第三十二条の三第二項若しくは第三項」を「附則第三十二条の三第三項から第五項まで」に改め、「附則第三十二条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、附則第三十二条の三第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 指定都市等は、事業所用家屋で特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第一項の規定による承認を受けた同項の実施計画に係る新分野開拓事業等の用に供する第二項の政令で定める施設に係るものの新築又は増築で当該新分野開拓事業等を実施する認定組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三第二項中「次項」を「第五項」に、「以下本条」を「次項及び第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 指定都市等は、特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等(第五項において「認定組合等」という。)が同条第一項の規定による承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等(第五項において「新分野開拓事業等」という。)の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、昭和六十三年六月三十日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三の二第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第七号の七中「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に改める。

 (大蔵大臣臨時代理・厚生大臣臨時代理・農林水産・通商産業大臣臨時

代理・運輸・建設・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

 

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