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法律第七十号(昭五八・一一・二九)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「九十二万円」を「九十三万八千円」に改め、同条第三項中「百十三万円」を「百十五万二千円」に、「五十九万千円」を「六十万三千円」に改める。

  第四条第二項中「二万二千三百円」を「二万二千七百円」に、「三万九千二百円」を「四万円」に改める。

  第九条中「二万二千三百円」を「二万二千七百円」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 4 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、第三条及び別表第一の規定にかかわらず、当分の間、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)による改正前の第三条及び別表第一の規定による額とする。

  別表第一の俸給月額の欄中「一、五五〇、○○○円」を「一、五八○、○○○円」に、「一、一三○、○○○円」を「一、一五二、○○○円」に、「一、○八○、○○○円」を「一、一○一、○○○円」に、「九二○、○○○円」を「九三八、○○○円」に、「九一○、○○○円」を「九二八、○○○円」に、「九○○、○○○円」を「九一八、○○○円」に、「七九八、○○○円」を「八一四、○○○円」に改める。

  別表第二の俸給月額の欄中「一、○八○、○○○円」を「一、一○一、○○○円」に、「九一○、○○○円」を「九二八、○○○円」に、「九○○、○○○円」を「九一八、○○○円」に、「七九八、○○○円」を「八一四、○○○円」に、「七一○、○○○円」を「七二四、○○○円」に改める。

  別表第三の俸給月額の欄中「三六四、五○○円」を「三七一、八○○円」に、「三三三、五○○円」を「三四○、二○○円」に、「三○二、○○○円」を「三○八、○○○円」に、「二七○、五○○円」を「二七五、九○○円」に、「二四二、○○○円」を「二四六、八○○円」に、「二一五、五○○円」を「二二○、○○○円」に、「一九四、五○○円」を「一九八、六○○円」に、「一七八、五○○円」を「一八二、二○○円」に改める。

 (国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第二条 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「九十一万円」を「九十二万八千円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

3 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削る。

4 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中特別職の職員の給与に関する法律第三条第二項の改正規定の次に次のように加える。

  附則第四項中「、内閣官房副長官及び総理府総務副長官」を「及び内閣官房副長官」に改める。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

(内閣総理大臣署名) 

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