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法律第四号(昭五九・三・三一)

  ◎法人税法の一部を改正する法律

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第一項第三号中「又は第七十八条第四項(確定申告税額の延納の場合の利子税)」を削り、同条第二項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「同法第十五条の三(道府県民税又は市町村民税の法人税割等の徴収猶予)の規定による徴収の猶予をされた期間につき徴収されるもの及び」を削る。

 第四十五条第一項第一号中「第二条第一項(定義)に規定する一般電気事業」を「第二条第五項(定義)に規定する電気事業」に改め、同項に次の一号を加える。

 八 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

 第七十五条の二第七項中「第七十八条(確定申告税額の延納)並びに」を削る。

 第七十八条を次のように改める。

第七十八条 削除

 第百四十五条第二項の表中第七十八条第一項の項及び第七十八条第二項の項を削る。

 第百五十条の次に次の一条を加える。

  (帳簿書類の備付け等)

第百五十条の二 普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を大蔵省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で大蔵省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。

2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。

 第百五十六条の次に次の一条を加える。

  (官公署等への協力要請)

第百五十六条の二 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 別表第二第一号の表中農業協同組合中央会の項を次のように改める。

農業協同組合中央会

農業協同組合法

農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして大蔵大臣が指定をしたものに限る。)

 別表第三の表の名称の欄中「農業協同組合連合会」の下に「(別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する大蔵大臣が指定をしたものを除く。)」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号(定義)の規定並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3 新法第百五十条の二(帳簿書類の備付け等)の規定は、同条第一項に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。

4 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第八号中「、法人税法」を削る。

5 国税徴収法の一部を次のように改正する。

  第二条第十号中「、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。

  第三十五条第一項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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