法律第九号(昭五九・三・三一)
◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アジアの項中
「 |
在マレイシア日本国大使館 |
マレイシア |
クアラ・ランプール |
」 |
を
「 |
在ブルネイ日本国大使館 |
ブルネイ |
バンダル・スリ・ブガワン |
|
在マレイシア日本国大使館 |
マレイシア |
クアラ・ランプール |
」 |
に改め、同表中南米の項中
「 |
在セント・ヴィンセント日本国大使館 |
セント・ヴィンセント |
キングスタウン |
」 |
を
「 |
在セント・ヴィンセント日本国大使館 |
セント・ヴィンセント |
キングスタウン |
|
在セント・クリストファー・ネイヴィース日本国大使館 |
セント・クリストファー・ネイヴィース |
バセテール |
」 |
に改める
別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中「軍縮委員会日本政府代表部」を「軍縮会議日本政府代表部」に改める。
別表第二の一 大使館の表アジアの項中
「 |
マレイシア |
870,000 |
750,000 |
686,200 |
637,900 |
567,400 |
495,500 |
425,000 |
375,300 |
328,300 |
302,600 |
279,100 |
250,200 |
226,700 |
203,200 |
」 |
を
「 |
ブルネイ |
780,000 |
750,000 |
686,200 |
637,900 |
567,400 |
495,500 |
425,000 |
|
マレイシア |
870,000 |
750,000 |
686,200 |
637,900 |
567,400 |
495,500 |
425,000 |
375,300 |
328,300 |
302,600 |
279,100 |
250,200 |
226,700 |
203,200 |
||
375,300 |
328,300 |
302,600 |
279,100 |
250,200 |
226,700 |
203,200 |
」 |
に改め、同表中南米の項中
「 |
セント・ヴィンセント |
770,000 |
750,000 |
683,400 |
636,100 |
568,900 |
499,500 |
432,400 |
382,300 |
337,500 |
309,800 |
287,400 |
254,700 |
232,300 |
209,900 |
」 |
を
「 |
セント・ヴィンセント |
770,000 |
750,000 |
683,400 |
636,100 |
568,900 |
499,500 |
432,400 |
|
セント・クリストファー・ネイヴィース |
630,000 |
610,000 |
560,900 |
521,600 |
464,500 |
406,000 |
348,900 |
382,300 |
337,500 |
309,800 |
287,400 |
254,700 |
232,300 |
209,900 |
||
308,200 |
270,100 |
248,900 |
229,900 |
205,500 |
186,400 |
167,400 |
」 |
に改める。
別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中「(軍縮委員会)」を「(軍縮会議)」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)