法律第十二号(昭五九・四・六)
◎消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年度から昭和五十八年度まで」を「昭和五十九年度から昭和六十三年度まで」に改め、「二分の一」の下に「(政令で定める市町村に対するものにあつては、七分の三)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、昭和五十九年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十八年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)