法律第十七号(昭五九・四・二四)
◎国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二の一中表の部分を次のように改める。
区 分 |
日当(一日につき) |
||||
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
||
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
一三、一〇〇〇円 |
一一、一〇〇円 |
八、九〇〇円 |
八、一〇〇円 |
国務大臣等及び特命全権大使 |
一〇、五〇〇円 |
八、七〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
六、三〇〇円 |
|
その他の者 |
九、四〇〇円 |
七、九〇〇円 |
六、三〇〇円 |
五、七〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
八、三〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
五、六〇〇円 |
五、一〇〇円 |
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二等級以上の職務にある者 |
七、二〇〇円 |
六、二〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
四、五〇〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
六、二〇〇円 |
五、二〇〇円 |
四、二〇〇円 |
三、八〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
五、三〇〇円 |
四、四〇〇円 |
三、六〇〇円 |
三、二〇〇円 |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
|||
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
|
四〇、二〇〇円 |
三三、五〇〇円 |
二六、九〇〇円 |
二四、二〇〇円 |
一〇、一〇〇円 |
三二、二〇〇円 |
二六、八〇〇円 |
二一、五〇〇円 |
一九、三〇〇円 |
八、六〇〇円 |
二九、〇〇〇円 |
二四、二〇〇円 |
一九、四〇〇円 |
一七、四〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
二五、七〇〇円 |
二一、五〇〇円 |
一七、二〇〇円 |
一五、五〇〇円 |
七、七〇〇円 |
二二、五〇〇円 |
一八、八〇〇円 |
一五、一〇〇円 |
一三、五〇〇円 |
六、七〇〇円 |
一九、三〇〇円 |
一六、一〇〇円 |
一二、九〇〇円 |
一一、六〇〇円 |
五、八〇〇円 |
一六、一〇〇円 |
一三、四〇〇円 |
一〇、八〇〇円 |
九、七〇〇円 |
四、八〇〇円 |
別表第二の一の備考中二を次のように改める。
二 指定都市とは、大蔵省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
別表第二の一の備考三中「乙地方」を「丙地方」に改める。
別表第二の二中表の部分を次のように改める。
区 分 |
鉄道百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
内閣総理大臣等 |
一七五、〇〇〇円 |
二三三、〇〇〇円 |
三三一、〇〇〇円 |
四一六、〇〇〇円 |
指定職の職務又は二等級以上の職務にある者 |
一四一、〇〇〇円 |
一八八、〇〇〇円 |
二六九、〇〇〇円 |
三三八、〇〇〇円 |
三等級又は四等級の職務にある者 |
一一六、〇〇〇円 |
一五四、〇〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円 |
二七六、〇〇〇円 |
五等級以下の職務にある者 |
九五、〇〇〇円 |
一二六、〇〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円 |
二二六、〇〇〇円 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 |
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上二万メートル未満 |
鉄道二万キロメートル以上 |
五二五、〇〇〇円 |
六四四、〇〇〇円 |
七一一、〇〇〇円 |
七七五、〇〇〇円 |
八四〇、〇〇〇円 |
九〇六、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円 |
五二一、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円 |
六二八、〇〇〇円 |
六八〇、〇〇〇円 |
七三四、〇〇〇円 |
三四八、〇〇〇円 |
四二八、〇〇〇円 |
四七一、〇〇〇円 |
五一四、〇〇〇円 |
五五六、〇〇〇円 |
六〇一、〇〇〇円 |
二八五、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 |
三八六、〇〇〇円 |
四二一、〇〇〇円 |
四五六、〇〇〇円 |
四九三、〇〇〇円 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)