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法律第三十一号(昭五九・五・一六)

  ◎中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二中第八項を第十一項とし、第五項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、第四項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。

  第九条の二第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。

  一 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間

  二 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間

 5 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。

  第九条の二の二第一項中「前条第五項」を「前条第八項」に改める。

  第九条の七の二第二項を次のように改める。

 2 火災共済協同組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者(以下「組合員等」という。)以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員等の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

  第九条の七の三を次のように改める。

  (共済金額の制限)

 第九条の七の三 火災共済協同組合は、省令で定める共済金額を超える火災共済契約(火災共済事業に係る共済契約をいう。以下同じ。)を締結することができない。

  第九条の七の四第一項中「火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族、組合員たる法人の役員、組合員の使用人又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下「組合員等」という。)」を「組合員等」に改める。

  第九条の九第四項中「第八項」を「第十一項」に改める。

  第九条の十一第二項中「従事する者」の下に「(以下「従事者」という。)」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 成立後五年を経過した企業組合でその行う事業に従事する組合員(以下「従事組合員」という。)が心身の故障のため当該企業組合の行う事業に従事することが困難となつたことその他これに準ずるやむを得ない事由により従事組合員の数のその組合員の総数に対する割合(以下「従事割合」という。)が三分の二を下ることとなつたものに係る第一項の規定の適用については、当該企業組合の従事割合が三分の二を下ることとなる直前における組合員の総数を当該企業組合の組合員の総数が超えることとならない場合に限り、同項中「三分の二」とあるのは「二分の一」とする。

 4 成立後五年を経過した企業組合で従事組合員が心身の故障のため当該企業組合の行う事業に従事することが困難となつたことその他これに準ずるやむを得ない事由により従事組合員の数のその従事者の総数に対する割合(以下「組合員割合」という。)が二分の一を下ることとなつたものに係る第二項の規定の適用については、当該企業組合の組合員割合が二分の一を下ることとなる直前における従事者の総数を当該企業組合の従事者の総数が超えることとならない場合に限り、同項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

  第十条第三項中「こえて」を「超えて」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。

  一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員

  二 法人たる組合員の合併によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けて組合に加入したもの

  三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けるもの

  四 前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員

  第十条中第六項を第七項とし、同条第五項中「払込」を「払込み」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。

  第三十五条第五項中「役員」を「理事」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第五十三条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 組合員の出資口数に係る限度の特例

  第五十九条第二項中「組合員等」を「火災共済事業の利用者」に改める。

  第七十四条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん

  第七十五条第一項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定

  五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん

  第百十二条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「受入」を「受入れ」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

  第百十三条及び第百十四条第一項中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百十四条の二中「一万円」を「十万円」に改める。

  第百十五条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号の二中「含む。)」の下に「又は第九条の七の二第二項」を加える。

  第百十五条の二中「一万円」を「五万円」に改める。

  第百十五条の三中「五千円」を「五万円」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の十四中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の一人に譲り渡すときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。

  第十七条第二項中「以下次項」を「次項から第五項まで」に改め、同項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同条第六項中「第四項から第八項まで」を「第六項から第十一項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「行なわれて」を「行われて」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第二項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

 5 第三項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。

  第二十八条第一項及び第二十九条第一項中「第十七条第四項」を「第十七条第六項」に改める。

  第三十条の二第一項中「第十七条第五項」を「第十七条第七項」に改め、同条第二項中「第十七条第五項」を「第十七条第七項」に、「行なう」を「行う」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第三十条の三中「第十七条第五項各号」を「第十七条第七項各号」に改める。

  第三十三条中「第六項」を「第八項」に、「、第三項並びに第四項」を「並びに第三項から第六項までの規定」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「第十七条第五項」を「第十七条第七項」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十四条第三項中「、第三項及び第五項」を「から第四項まで及び第六項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。

  第百二条中「二十万円」を「百万円」に改める。

  第百六条第一項中「申込」を「申込み」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

  第百七条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百七条の二中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第百八条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第百九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第百十条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「第十七条第六項」を「第十七条第八項」に改める。

  第百十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百十一条の二及び第百十三条中「一万円」を「十万円」に改める。

  第百十四条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第百十五条中「一万円」を「五万円」に改める。

  第百十六条中「一万円」を「十万円」に改める。

  第百十七条中「一万円」を「五万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の中小企業等協同組合法による火災共済契約を締結している火災共済協同組合の組合員たる法人の役員又は火災共済協同組合の組合員の使用人については、当該火災共済契約の期間内は組合員とみなし、改正後の同法第九条の七の二第二項の規定を適用する。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (輸出入取引法の一部改正)

第四条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第六項から第八項まで」を「第九項から第十一項まで」に、「第五十五条まで」を「第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十四条、第五十五条」に改め、同条第二項中「第九条の二第四項」を「第九条の二第六項」に、「から第五項まで」を「、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで」に改め、「「出資総口数の百分の十」と、」の下に「同条第四項中」を加える。

  第二十七条の十六中「第五十二条から第五十四条まで」を「第五十二条、第五十三条(第五号を除く。)、第五十四条」に、「組合員等」を「火災共済事業の利用者」に改める。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第五条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「第五十三条第四号」の下に「及び第五号」を加える。

 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第六条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第五十二条から第五十四条まで」を「第五十二条、第五十三条(第五号を除く。)、第五十四条」に改める。

(大蔵・厚生・農林水産・通商産業大臣臨時代理・運輸・建設・内閣総理大臣署名)  

 

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