法律第四十七号(昭五九・五・二五)
◎地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律
(大麻取締法の一部改正)
第一条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 大麻取扱者免許を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を都道府県に納めなければならない。
第十一条中「するときは、登録の変更又は免許証の再交付を」を削り、「手数料として千四百円」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料」に改める。
(狂犬病予防法の一部改正)
第二条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「一頭につき一年二千百円以内」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(家畜商法の一部改正)
第三条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「千三百円を超えない範囲内で農林水産省令で定める」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
(漁船法の一部改正)
第四条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において省令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、「都道府県規則で定めるところにより」を削り、「省令で定める場合には」を「国又は地方公共団体については」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。
一 第九条第一項の登録を申請する者
二 第十一条第三項の登録票の再交付を申請する者(災害その他これに準ずるやむを得ない事由により再交付を申請する者を除く。)
三 第十一条の二の検認を申請する者
四 第十四条第一項の変更の登録を申請する者
五 前条の登録謄本の交付を請求する者
(水洗炭業に関する法律の一部改正)
第五条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第三条第一項の登録については二万四千円を超えない範囲内において、同条第三項の登録については一万三千円を超えない範囲内において、政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「申請をしようとする者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「合計が百平方メートル以内の場合にあつては五千円、その他の場合にあつては三十六万円を超えない金額の範囲内において政令で定める額」を「合計に応じ、実費を勘案して政令で定める額」に改め、同条第七項中「申請をしようとする者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「五千円を超えない金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第八十七条の二第二項中「申請をしようとする者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「五千円を超えない金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(建築士法の一部改正)
第七条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「政令の定めるところにより一万円以内」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第十六条第一項中「政令の定めるところにより、」の下に「実費を勘案して政令で定める額の」を加える。
第二十三条の二第二項中「政令の定めるところにより、」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
(宅地造成等規制法の一部改正)
第八条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「十九万円を超えない金額の範囲内において政令で定める額」を「政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第九条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「一件につき四十万円」を「開発行為の目的及び開発区域の面積に応じ、実費を勘案して政令で定める額」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(厚生・農林水産・通商産業・建設・自治・内閣総理大臣署名)