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法律第六十五号(昭六〇・六・一五)

  ◎基盤技術研究円滑化法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 国の財産の利用等(第三条―第五条)

 第三章 基盤技術研究促進センター

  第一節 総則(第六条―第十四条)

  第二節 設立(第十五条―第十九条)

  第三節 管理(第二十条―第三十条)

  第四節 業務(第三十一条―第三十三条)

  第五節 財務及び会計(第三十四条―第四十二条)

  第六節 監督(第四十三条・第四十四条)

  第七節 補則(第四十五条―第四十七条)

 第四章 雑則(第四十八条)

 第五章 罰則(第四十九条―第五十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち通商産業省又は郵政省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。

   第二章 国の財産の利用等

 (国有施設の使用)

第三条 政府は、政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

 (国際共同研究に係る特許発明等の実施)

第四条 政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

 (政府の責務)

第五条 政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   第三章 基盤技術研究促進センター

    第一節 総則

 (目的)

第六条 基盤技術研究促進センターは、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する業務を行うことを目的とする。

 (法人格)

第七条 基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

 (数)

第八条 センターは、一を限り、設立されるものとする。

 (資本金)

第九条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 センターは、必要があるときは、通商産業大臣及び郵政大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

 (持分の払戻し等の禁止)

第十条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (持分移転の対抗要件)

第十一条 出資者の持分の移転は、取得者について第四十五条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。

 (名称)

第十二条 センターは、その名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いなければならない。

2 センターでない者は、その名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いてはならない。

 (登記)

第十三条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (民法の準用)

第十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、センターについて準用する。

    第二節 設立

 (発起人)

第十五条 センターを設立するには、基盤技術について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令、郵政省令で定める。

 (設立の認可等)

第十六条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を通商産業大臣及び郵政大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第十七条 通商産業大臣及び郵政大臣は、前条の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業の運営が健全に行われ、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

2 通商産業大臣は、前項の規定により認可があつたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、センターの会長、理事長又は監事となるべき者を指名する。

3 前項の規定により指名された会長、理事長又は監事となるべき者は、センターの設立の時において、それぞれ第二十三条第一項の規定により会長、理事長又は監事に任命されたものとする。

 (事務の引継ぎ)

第十八条 前条第二項の規定により会長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を会長となるべき者に引き継がなければならない。

2 会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

 (設立の登記)

第十九条 会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

    第三節 管理

 (定款記載事項)

第二十条 センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 評議員会に関する事項

 七 業務及びその執行に関する事項

 八 財務及び会計に関する事項

 九 定款の変更に関する事項

 十 公告の方法

2 センターの定款の変更は、通商産業大臣及び郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員)

第二十一条 センターに、役員として、会長一人、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第二十二条 会長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3 副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 理事は、定款で定めるところにより、会長、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

5 監事は、センターの業務を監査する。

6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第二十三条 会長、理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

 (役員の任期)

第二十四条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十五条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第二十六条 通商産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 通商産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 会長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (代表権の制限)

第二十七条 センターと会長、理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、会長、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。

 (評議員会)

第二十八条 センターに、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3 評議員は、基盤技術について学識経験を有する者のうちから、会長が任命する。

4 会長は、評議員を任命したときは、その任命の日から二週間以内に、通商産業大臣に届け出なければならない。

 (職員の任命)

第二十九条 センターの職員は、会長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第三十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四節 業務

 (業務)

第三十一条 センターは、第六条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 民間において行われる基盤技術に関する試験研究に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。

 二 政府以外の者に対し、基盤技術に関する試験研究を国の試験研究機関と共同して行うことについてあつせんすること。

 三 政府以外の者の委託を受けて、基盤技術に関する試験研究を行うこと。

 四 海外から基盤技術に関する研究者を招へいすること。

 五 基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

 六 基盤技術に関し調査すること。

 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 八 前各号に掲げるもののほか、第六条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 センターは、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (業務方法書)

第三十二条 センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

 (センターの自主性の尊重等)

第三十三条 政府は、センターの事業に関しその自主性を尊重するとともに、その事業の円滑な運営が図られるよう必要な配慮を加えるものとする。

    第五節 財務及び会計

 (事業年度)

第三十四条 センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第三十五条 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣及び郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第三十六条 センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣及び郵政大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣及び郵政大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 (出資者に対する書類の送付)

第三十七条 センターは、第三十五条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第三十八条 センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額を積立金として積み立てなければならない。

2 センターは、前項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣及び郵政大臣の認可を受けて、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて分配することができる。

3 センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、第一項の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第三十九条 センターは、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、通商産業大臣及び郵政大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第四十条 センターは、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他通商産業大臣及び郵政大臣の指定する有価証券の保有

 二 資金運用部への預託

 三 銀行その他通商産業大臣及び郵政大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

 四 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第四十一条 センターは、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (通商産業省令、郵政省令への委任)

第四十二条 この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令、郵政省令で定める。

    第六節 監督

 (監督)

第四十三条 センターは、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第七節 補則

 (出資者原簿)

第四十五条 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日(出資者の持分の移転の場合には、その年月日)

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (解散)

第四十六条 センターの解散については、別に法律で定める。

 (協議等)

第四十七条 通商産業大臣は、次の場合には、郵政大臣に協議しなければならない。

 一 第十七条第二項の規定による指名をしようとするとき。

 二 第二十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。

 三 第二十三条第二項、第二十六条第三項又は第三十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 四 第二十六条第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。

 五 第三十二条第二項の規定により通商産業省令を定めようとするとき。

 六 第四十一条の規定による承認をしようとするとき。

2 通商産業大臣は、第二十八条第四項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、郵政大臣に通知しなければならない。

3 郵政大臣は、次の場合には、通商産業大臣に協議しなければならない。

 一 第三十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十二条第二項の規定により郵政省令を定めようとするとき。

4 通商産業大臣は、第四十一条の規定による承認をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

5 通商産業大臣及び郵政大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第九条第二項、第三十五条、第三十八条第二項若しくは第三十九条の規定による認可又は第三十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 二 第四十条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。

 三 第四十二条の規定により通商産業省令、郵政省令を定めようとするとき。

6 主務大臣は、第三十一条第二項又は第三十二条第一項の規定による認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

7 通商産業大臣及び郵政大臣は、第三十五条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

8 主務大臣は、第三十二条第一項の規定による認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

   第四章 雑則

 (主務大臣等)

第四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員その他管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、通商産業大臣

 二 財務及び会計に関する事項については、通商産業大臣及び郵政大臣

 三 第三十一条第一項各号に掲げる業務であつて、鉱業及び工業の技術に係るものに関する事項については、通商産業大臣

 四 第三十一条第一項各号に掲げる業務であつて、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術に係るものに関する事項については、郵政大臣

2 この法律における主務省令は、前項各号に掲げる事項に関し、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

   第五章 罰則

第四十九条 第四十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第五十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十八条第四項の規定に違反して届出をしなかつたとき。

 四 第三十一条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 五 第四十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 六 第四十三条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第五十一条 第十二条第二項の規定に違反して基盤技術研究促進センターという文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第四条 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

 (工業技術院設置法の一部改正)

第五条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 基盤技術研究促進センターに関すること。

 (郵政省設置法の一部改正)

第六条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第四十三号中「及び放送大学学園」を「、放送大学学園及び基盤技術研究促進センター」に改める。

(大蔵・通商産業・郵政・内閣総理大臣署名) 

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