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法律第六十九号(昭六〇・六・二一)

  ◎地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「受けた職員」の下に「(第四十七条において「被災職員」という。)及びその遺族」を加える。

  第十条第三項本文を次のように改める。

   理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

  第三十二条第一項中「の各号」を削り、同項第一号及び第三号中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第三十四条第一項第六号中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第四十七条を次のように改める。

 (福祉施設)

第四十七条 基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。

 一 外科後処置に関する施設、補装具に関する施設、リハビリテーションに関する施設その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な施設

 二 被災職員の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の施設

  附則第七条の次に次の二条を加える。

  (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

 第七条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第三十二条及び第三十四条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第三十四条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで

五十八歳

昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで

五十九歳

 2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第三十二条第一項第四号に規定する者であつて第三十四条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第三十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第三十三条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第三十四条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

昭和六十五年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

 3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第三十二条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第六条第一項から第四項までの規定の適用を妨げるものではない。

 5 第二項に規定する遺族に対する第四十四条の規定の適用については、同条第二項中「第三十二条第三項」とあるのは、「附則第七条の二第三項」とする。

 (年金たる補償の額の自動改定)

 第七条の三 年金たる補償については、基金は、当分の間、自治省令で定めるところにより、国家公務員災害補償法附則第二十二項の規定による国家公務員の年金たる補償の額の改定の例により、当該年金たる補償の額を改定して支給する。

  附則第八条第一項中「にかかわらず、この法律の規定」の下に「(第三十九条の二を除く。)」を加え、「とする」を「とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする」に改める。

 (消防組織法の一部改正)

第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の七第二項中「の福祉に」を「又はその者の遺族の福祉に関して」に改める。

 (水防法の一部改正)

第三条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第二項中「又は水防団員の福祉に」を「若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して」に改める。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第四条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「の福祉に必要な施設をすること」を「(以下「被災団員」という。)の社会復帰の促進並びに被災団員及びその遺族の援護を図ること」に改める。

  第七条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見を提出することができる。

  第八条第七項中「三年」を「二年」に改める。

  第九条の三を次のように改める。

  (消防団員等福祉施設)

 第九条の三 基金は、市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の施設(第二十四条において「消防団員等福祉施設」という。)をするように努めなければならない。

  一 外科後処置に関する施設、補装具に関する施設、リハビリテーションに関する施設その他の被災団員の円滑な社会復帰を促進するために必要な施設

  二 被災団員の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の施設

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十二条及び第三十四条の規定(新法附則第七条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

3 新法附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。

(建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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