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法律第九十九号(昭六〇・一二・二一)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八まで」を「別表第五及び別表第六(ハを除く。)から別表第九まで」に改める。

 第四条の二の見出しを「(職務の級)」に改め、同条第一項中「別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級」を「別表第五及び別表第六(ハを除く。)から別表第八までに定める職務の級」に改め、同条第二項及び第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

 第五条第一項中「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、同項第三号中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第八」を「別表第九」に、「一等級から四等級まで」を「一級から五級まで」に、「別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七まで」を「別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)

 第五条第一項第五号中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第二項中「職務の等級又は階級」を「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。次項において同じ。)」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

 第六条中「別表第八」を「別表第九」に、「陸将、海将及び空将の(一)欄」を「陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄」に改める。

 第二十五条第二項中「六万百円」を「六万四千九百円」に改める。

 第二十八条の三中「傷い疾病に因り」を「傷病により」に、「俸給の幅の最低号俸」を「最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)」に、「本項」を「この項」に、「但し」を「ただし」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

177,700

250,300

281,000

316,900

361,700

1

450,000

2

185,800

259,800

292,800

329,400

376,900

2

496,000

3

194,100

269,400

304,500

342,000

392,100

3

553,000

4

202,700

279,200

316,300

354,700

407,300

4

611,000

5

212,600

289,200

328,300

367,400

422,500

5

659,000

6

221,500

299,300

340,300

380,100

437,700

6

709,000

7

230,600

309,300

352,300

392,700

452,700

7

771,000

8

239,700

319,300

364,200

405,300

467,600

8

831,000

9

248,900

329,300

375,900

417,900

482,300

9

890,000

10

258,200

339,200

387,400

430,000

496,900

10

948,000

11

267,600

349,100

398,400

440,000

508,300

11

1,004,000

12

277,000

358,900

409,200

449,700

515,300

   

13

286,600

368,100

418,700

457,700

522,300

   

14

296,200

377,300

426,100

465,200

528,600

   

15

305,800

384,700

433,300

470,200

533,900

   

16

315,400

391,700

438,100

       

17

324,900

396,300

442,900

       

18

334,100

400,600

         

19

342,800

404,900

         

20

350,500

           

21

357,600

           

22

363,600

           

23

369,200

           

24

374,000

           

25

378,200

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

450,000

450,000

391,300

354,300

341,800

294,900

264,900

245,000

206,500

180,500

2

496,000

496,000

403,200

366,700

354,300

304,900

274,900

254,100

215,400

188,700

3

553,000

553,000

417,000

379,100

366,700

317,200

284,900

263,200

224,400

197,000

4

611,000

611,000

431,200

391,300

379,100

329,400

294,900

273,100

233,500

205,300

5

659,000

659,000

446,600

403,200

391,300

341,800

304,900

283,000

242,600

213,800

6

709,000

709,000

460,000

415,600

403,200

354,300

315,200

293,000

251,600

222,200

7

771,000

771,000

474,000

429,800

414,600

366,700

325,500

303,000

260,500

230,600

8

831,000

 

488,000

445,200

425,800

379,100

335,900

312,900

269,100

239,000

9

890,000

 

502,000

459,200

435,000

391,200

346,300

322,800

277,700

247,400

10

948,000

 

518,600

472,200

447,400

402,700

356,800

332,700

286,200

255,800

11

1,004,000

 

526,800

484,800

457,800

413,900

367,200

342,600

294,600

263,900

12

   

535,000

496,600

467,900

424,700

377,600

352,400

302,900

271,900

13

   

543,200

502,100

476,200

434,500

388,000

362,200

311,200

279,900

14

       

484,000

441,900

398,300

372,000

319,400

287,900

15

       

489,200

449,100

408,200

381,500

327,500

295,800

16

         

454,300

418,000

388,200

335,600

303,800

17

         

459,300

425,200

394,500

343,600

311,700

18

         

464,300

432,300

400,100

351,100

319,600

19

         

469,300

437,300

405,200

358,400

327,500

20

         

474,300

442,300

410,200

365,000

335,100

21

         

479,300

447,300

415,200

370,900

342,200

22

           

452,300

420,200

375,900

349,200

23

           

457,300

425,200

380,900

355,800

24

             

430,200

385,600

361,700

25

               

390,300

366,700

26

               

395,000

371,700

27

               

399,700

376,400

28

               

404,400

381,100

29

                 

385,800

30

                 

390,500

31

                 

395,200

32

                   

33

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

170,800

162,400

156,300

156,100

139,200

131,800

121,800

116,900

107,400

102,700

175,200

170,900

164,800

164,600

147,600

138,800

126,800

121,800

   

179,500

179,400

173,300

173,100

156,100

147,000

131,800

126,800

   

187,500

187,400

181,300

181,100

164,600

155,200

137,800

131,200

   

195,300

195,200

189,100

188,900

173,100

163,300

145,200

     

203,100

203,000

196,900

196,700

181,100

171,200

152,400

     

211,000

210,900

204,800

204,500

188,900

178,700

159,500

     

218,800

218,700

212,600

212,300

196,700

186,100

166,400

     

226,600

226,400

220,300

220,000

204,500

193,400

171,300

     

234,400

234,100

228,000

227,700

212,300

200,700

       

242,100

241,700

235,600

235,300

220,000

208,000

       

249,700

249,200

243,000

242,700

227,600

215,300

       

257,200

256,600

250,400

250,100

235,100

222,600

       

264,600

264,000

257,800

257,500

242,200

229,600

       

272,000

271,200

265,000

264,600

249,300

235,500

       

279,600

278,600

272,400

272,000

256,200

241,200

       

287,100

286,100

279,800

279,300

263,100

246,700

       

294,800

293,600

287,300

286,700

269,600

251,400

       

302,400

301,100

294,800

294,100

276,000

256,100

       

310,100

308,700

302,200

301,500

282,400

         

317,500

316,000

309,500

308,800

288,800

         

324,800

323,300

316,800

316,100

295,200

         

331,500

329,900

323,400

322,700

301,500

         

338,100

336,500

330,000

329,300

307,500

         

344,700

343,100

336,600

335,900

312,900

         

350,600

349,000

342,500

341,800

317,600

         

355,600

354,000

347,500

346,800

322,300

         

360,600

359,000

352,200

351,500

           

365,300

363,700

356,900

356,200

           

370,000

368,400

361,600

360,900

           

374,700

373,100

366,300

             

379,400

377,800

371,000

             

384,100

382,500

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

 (職務の級への切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。

  一 陸将、海将及び空将の(一)欄 陸将、海将及び空将の欄

  二 陸将、海将及び空将の(二)欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄

  三 陸将補、海将補及び空将補の欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄

  四 一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄 総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄

 (俸給の切替え)

5 附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。

6 切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。

 一 陸将、海将又は空将 新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸

 二 陸将補、海将補又は空将補 新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸

 三 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐 新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸

 四 二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)

 五 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸

 六 前各号に掲げる階級以外の階級 当該階級における旧号俸と同一の号俸

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

7 前二項の規定(前項第一号中新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等)

9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定(別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

12 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (自衛隊法の一部改正)

14 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

15 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「定める日」と」の下に「、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と」を加え、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級」を「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁職員給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級」に、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。

附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表

旧等級

職務の級

参事官等俸給表

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

行政職俸給表(一)

8等級

1級

 

7等級

2級

 

6等級

3級

 

5等級

4級

 

5級

 

4等級

6級

 

7級

 

3等級

8級

 

2等級

9級

 

10級

 

1等級

11級

行政職俸給表(二)

5等級

1級

 

4等級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

 

特1等級

6級

教育職俸給表(一)

5等級

1級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

2等級

4級

 

1等級

5級

教育職俸給表(二)

3等級

1級

 

2等級

2級

 

1等級

3級

 

特1等級

4級

教育職俸給表(四)

5等級

1級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

2等級

4級

 

1等級

5級

研究職俸給表

5等級

1級

 

4等級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

医療職俸給表(一)

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

1等級

4級

医療職俸給表(二)

6等級

1級

 

5等級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

4級

 

2等級

5級

 

特2等級

6級

 

1等級

7級

 

特1等級

8級

医療職俸給表(三)

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

 

特1等級

6級

 

附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

 イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

1

1

1

2

2

1

2

1

2

3

3

2

3

1

3

4

4

3

4

1

4

5

5

4

5

2

5

6

6

5

6

3

6

7

7

6

7

4

7

8

8

7

8

5

8

9

9

8

9

6

9

10

10

9

10

7

10

11

11

10

11

8

11

12

12

11

12

9

12

13

13

12

13

10

13

14

14

13

14

11

14

15

15

14

15

12

15

16

16

15

16

12

 

17

17

16

     

18

18

17

     

19

19

18

     

20

20

19

     

21

21

       

22

22

       

 

 ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

         

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

     

18

 

18

18

17

15

17

15

17

     

19

 

19

19

18

16

18

16

18

     

20

   

20

19

16

19

17

19

     

21

   

21

20

17

20

18

       

22

   

22

21

17

21

18

       

23

   

23

22

18

22

19

       

24

   

24

23

19

           

25

     

24

19

           

26

     

25

20

           

 ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

 

26

22

   

27

 

27

22

   

28

 

28

23

   

 

 ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

   

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

     

29

29

29

     

30

30

       

 

 ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

   

27

26

26

   

28

27

27

   

29

28

28

   

30

29

29

   

31

30

30

   

32

31

31

   

33

32

32

   

34

33

33

   

35

34

34

   

36

 

35

   

37

 

36

   

 

 ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

3

4

5

5

5

5

4

5

6

6

6

6

5

6

7

7

7

7

6

7

8

8

8

8

7

8

9

9

9

9

8

9

10

10

10

10

9

10

11

11

11

11

10

11

12

12

12

12

11

12

13

13

13

13

12

13

14

14

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15

15

15

15

14

15

16

16

16

16

15

16

17

17

17

17

16

 

18

18

18

18

17

 

19

19

19

19

18

 

20

20

20

20

19

 

21

21

21

21

20

 

22

22

22

22

21

 

23

23

23

23

22

 

24

24

24

24

23

 

25

25

25

25

24

 

26

26

26

26

25

 

27

27

27

27

26

 

28

28

28

28

27

 

29

 

29

     

30

 

30

     

31

 

31

     

32

 

32

     

33

 

33

     

 

 ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

     

2

2

     

3

3

     

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

     

 

 チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

   

 

 リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17

   

18

18

18

15

18

     

19

19

19

16

19

     

20

20

20

17

20

     

21

21

21

18

       

22

22

22

18

       

23

23

23

19

       

24

24

24

19

       

 

 ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

   

29

29

29

       

30

 

30

       

 備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

 イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

 

 ロ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

 

 ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

 備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第四 切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸

新号俸

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

10

17

10

附則別表第五 切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸

新号俸

新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄

新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄

新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄

1

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

3

4

1

1

4

5

1

1

5

6

1

2

6

7

2

3

7

8

3

4

8

9

4

5

9

10

5

6

10

11

6

7

11

12

7

8

12

13

8

9

13

14

9

10

14

15

10

11

15

16

11

12

16

17

12

13

17

18

12

13

18

19

12

14

19

20

12

14

20

(内閣総理大臣署名) 

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