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法律第二十九号(昭六一・四・二五)

  ◎下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律

 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・厚生・建設大臣署名) 

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