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法律第三十九号(昭六一・四・三〇)

  ◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の二 総領事館の表欧州の項中

「

在ジュネーヴ日本国総領事館

スイス

ジュネーヴ

」

を

「

在ジュネーヴ日本国総領事館

スイス

ジュネーヴ

 
 

在バルセロナ日本国総領事館

スペイン

バルセロナ

」

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表欧州の項中

「

ジュネーブ

840,000

756,500

669,200

581,900

494,600

436,400

 

 

378,200

349,100

320,000

291,000

261,900

232,800

」

を

「

ジュネーブ

840,000

756,500

669,200

581,900

494,600

436,400

 

バルセロナ

740,000

669,100

591,900

514,700

437,500

386,000

 

 

378,200

349,100

320,000

291,000

261,900

232,800

 
 

334,600

308,800

283,100

257,400

231,600

205,900

」

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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