法律第四十六号(昭六一・五・八)
◎国の補助金等の臨時特例等に関する法律
目次
第一章 総理府関係(第一条―第十条)
第二章 大蔵省関係(第十一条・第十二条)
第三章 文部省関係(第十三条―第十五条)
第四章 厚生省関係(第十六条―第二十九条)
第五章 農林水産省関係(第三十条・第三十一条)
第六章 運輸省関係(第三十二条―第三十七条)
第七章 建設省関係(第三十八条―第四十六条)
第八章 自治省関係(第四十七条・第四十八条)
第九章 地方公共団体に対する財政金融上の措置(第四十九条)
附則
第一章 総理府関係
(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 都道府県又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第一項中「六分の五」とあるのは「四十分の三十一」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「二十分の十一」と、「十分の八」とあるのは「三十一分の二十二」とする。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 第九条第五項及び別表の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表(一)中「十分の九・五」とあるのは「十分の八(国にあつては、十分の八・五)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(国にあつては、三分の二)」と、同表(二)中「百分の九十五」とあるのは「百分の八十(水産業協同組合にあつては、百分の九十五)」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の六十(水産業協同組合にあつては、百分の七十五)」と、「百分の八十」とあるのは「三分の二(水産業協同組合にあつては、百分の八十)」と、同表(三)中「四分の三」とあるのは「十分の六」と、同表(四)中「百分の九十」とあるのは「百分の七十五(国にあつては、百分の八十)」と、同表(五)から(七)までの規定中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
5 別表の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八・五」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項及び第二項中「、十分の六」を「十分の六、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度にあつては十分の五・五」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の前の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条第一項に規定する経費のうち前項各号に掲げる事業及び次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、前項第一号及び第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。
一 別表農業試験研究施設の項に掲げる事業
二 別表義務教育施設等の項に掲げる事業
附則第七条中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加える。
附則第八条中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの間」を加える。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の前の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加える。
附則第八項中「前二項」を「前三項」に改め、「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの間」を加え、同項を附則第九項とする。
附則第七項第一号中「附則第六項」の下に「及び第七項」を加え、同項第二号中「第四十九条」の下に「及び第五十条」を加え、同項第四号中「附則第五条」の下に「及び第六条」を加え、同項第五号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項第六号及び第七号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を附則第八項とする。
附則第六項の次に次の一項を加える。
7 総合開発事業のうち前項各号に掲げる事業に係る別表の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは「国が行う保安施設事業にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)以内、府県が行う保安施設事業にあつては十分の六(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「同年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
附則第五項中「前二項」を「附則第三項から前項まで」に、「附則第三項」を「附則第四項」に改め、「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの間」を加え、同項を附則第八項とする。
附則第四項中「前項」を「附則第三項及び第四項」に、「第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度」を「第一号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る部分に、第四号に掲げるものについては昭和六十年度並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度」に改め、同項第二号及び第三号中「附則第八項」の下に「及び第九項」を加え、同項第五号中「附則第三項」の下に「及び第四項」を加え、同項第六号中「第四十九条」の下に「及び第五十条」を加え、同項第十四号中「附則第六条」の下に「及び第七条」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「附則第三項」の下に「及び第四項」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同号を同項第十号とし、同項第八号中「附則第五条」の下に「及び第六条」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
附則第四項を附則第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 整備事業(附則第三項の指定ダム等に係るものであつて、都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに限る。)についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる規定中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、第四号に掲げる規定中「昭和六十年度にあつては、十分の六とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度及び昭和六十二年度にあつては、十分の五・五」とあるのは「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度にあつては、十分の六」と、第七号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる規定中「十分の六」とあるのは「三分の二」とする。
一 豪雪地帯対策特別措置法第十五条第一項及び第二項
二 過疎地域振興特別措置法附則第九項
三 公立養護学校整備特別措置法附則第九項
四 義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項
五 森林法附則第四項
六 砂防法第五十条
七 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
八 地すべり等防止法附則第六条
九 道路整備緊急措置法附則第五項
十 奥地等産業開発道路整備臨時措置法附則第四項
十一 河川法附則第三項
十二 河川法施行法附則第三項
十三 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第三項
十四 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第七条
附則第三項の次に次の二項を加える。
4 整備事業で昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るもの(森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるもの、砂防法第一条に規定する砂防工事のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急砂防事業に係るもの及び積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)についての別表第一及び別表第二の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の七」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
5 整備事業のうち、前項の指定ダム等に係るものであつて、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものについての別表第一の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同表道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)の項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第八条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項を附則第二十項とし、附則第九項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、附則第八項の次に次の一項を加える。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
9 第十一条第一項及び別表の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項並びに同表教育施設の項及び消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表児童福祉施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)」とする。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同条第一項中「負担割合」を「負担又は補助の割合」に改め、同項第一号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項第二号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの間」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法附則第五項中「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とあるのは、「十分の六」とする。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を、「附則第四項」の下に「又は附則第五項」を加える。
第二章 大蔵省関係
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ十の次に次の一条を加える。
第十八条ノ十一 政府ハ昭和六十一年度ヨリ昭和六十三年度迄ノ間(以下特例期間ト称ス)ニ於ケル各年度ニ係ル国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下六十年改正法ト称ス)附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担ニ付テハ当該各年度ニ於テ一般会計ヨリ当該各年度ニ係ル同条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ予算二定ムル額ヲ年金勘定ニ繰入ルベシ
政府ハ前項ノ措置ニ因リ将来ニ亙ル厚生年金保険事業ノ財政ノ安定ガ損ハルルコトナキ様特例期間経過後ニ於テ国ノ財政状況ヲ勘案シツツ特例期間ニ於ケル各年度ニ係ル六十年改正法附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ト前項ノ規定ニ依ル繰入金ノ額トノ差額ニ相当スル額及前項ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ繰入ノ特例措置ナカリセバ年金勘定ニ於テ生ズベカリシ運用収入ニ相当スル額ヲ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベシ
(地震再保険特別会計法の一部改正)
第十二条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(昭和六十一年から昭和六十三年度までの特例)
2 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度においては、第四条第一項の規定は、第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
附則に次の一項を加える。
3 前項の場合においては、第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
第三章 文部省関係
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 第二条第一号から第四号までに掲げる経費(第一号及び第二号に掲げる経費にあつては、退職年金及び退職一時金に係るものに限る。)及び前二項に規定する経費のうち、政令で定める経費に対する昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における国の負担の割合については、同条(前二項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
9 附則第五項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
附則に次の一項を加える。
10 第五条第一号から第三号までに掲げる経費(第一号に掲げる経費にあつては、退職年金及び退職一時金に係るものに限る。)並びに附則第六項及び第七項に規定する経費のうち、政令で定める経費に対する昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における国の負担の割合については、同条(附則第六項及び第七項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第十五条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「十分の六」を「十分の六とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度及び昭和六十二年度にあつては、十分の五・五」に改める。
第四章 厚生省関係
(児童福祉法の一部改正)
第十六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の次に次の一条を加える。
第七十四条 第五十三条及び第五十五条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第五十三条中「十分の八」とあるのは「十分の五」と、第五十五条中「十分の一」とあるのは「十分の二・五」とする。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十七条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第五十六条 第三十七条の二の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第一号から第四号までの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。
(精神衛生法の一部改正)
第十八条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(生活保護法の一部改正)
第十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(結核予防法の一部改正)
第二十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第五十七条第二号中「第五十一条第一号」を「第五十一条第二号、第四号」に改め、「事業者である都道府県が行う健康診断に要する費用及び」を削り、同条第三号を削る。
附則第八項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(麻薬取締法の一部改正)
第二十一条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(売春防止法の一部改正)
第二十二条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
7 第四十条第一項及び第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第二十三条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
6 第二十六条第一項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項第一号及び第二号中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
7 第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
(老人福祉法の一部改正)
第二十五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第八条 第二十四条第一項及び第二十六条第一項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第二十四条第一項中「十分の二」とあるのは「二分の一」と、第二十六条第一項中「十分の八」とあるのは「二分の一」とする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二十六条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「第二十五条」の下に「(第二十六条の五において準用する場合を含む。)」を、「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(母子保健法の一部改正)
第二十七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第十八条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。
(老人保健法の一部改正)
第二十八条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第四十九条及び第五十二条中「を、医療に関する事務の執行に要する費用(前条第一項の交付金をもつて充てるものを除く。)についてはその二分の一」を削る。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第九十七条第一項中「附則第九十九条まで」を「附則第九十九条の二まで」に改める。
附則第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 附則第九十七条第一項又は附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法による福祉手当の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における支給に要する費用については、旧法第二十五条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
第五章 農林水産省関係
(漁港法の一部改正)
第三十条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を次のように改める。
7 水産業協同組合以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用についての第二十条第二項及び第三項並びに附則第二項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第二項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十」と、「、百分の六十」とあるのは「、百分の五十」と、「百分の六十(北海道以外の地域の第三種漁港の係留施設については、百分の五十)」とあるのは「百分の五十」と、「百分の八十」とあるのは「三分の二」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」と、「については百分の六十」とあるのは「については百分の五十」と、同条第三項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十」と、附則第二項中「百分の九十」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」とする。
(森林法の一部改正)
第三十一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、附則に次の一項を加える。
4 保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
第六章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第三十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
11 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条並びに第五十五条の六第一項及び第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第四十二条第二項中「十分の十」とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、同条第三項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の二・五」とあるのは「十分の四」と、第四十三条第一号中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、第五十五条の六第一項及び第三項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」とする。
12 第五十二条第二項において準用する第四十二条第二項及び第三項、第五十二条第三項、第五十五条の六第四項において準用する同条第一項並びに同条第五項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第四十二条第二項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同条第三項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、「十分の二・五」とあるのは「三分の一」と、第五十二条第三項第一号中「十分の二・五」とあるのは「三分の一」と、第五十五条の六第一項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、同条第五項中「十分の四」とあるのは「十分の四・五」とする。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第三十三条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
3 第二条第一項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。
4 第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第三十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し、同項及び附則第三項を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
2 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度においては、第五十条(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第二項の規定は、適用しない。
3 前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第四条第一項中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第六条中「法第五十条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十二条第二項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
附則第四項の前に見出しとして「(他の法律の改正)」を付する。
(空港整備法の一部改正)
第三十五条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
3 第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第六条第一項中「百分の七十五」とあるのは「三分の二」と、「百分の二十五」とあるのは「三分の一」と、第八条第一項中「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第四項中「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」とする。
(海岸法の一部改正)
第三十六条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)
第三十七条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
第七章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第三十八条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の次に次の一条を加える。
第五十条 第十三条第一項及第十四条第二項ノ規定ノ昭和六十一年度ヨリ昭和六十三年度迄ノ各年度ニ於ケル適用ニ付テハ第十三条第一項中「三分ノ二」トアルハ「十分ノ五・五」トシ第十四条第二項中「三分ノ一」トアルハ「十分ノ四」トス但シ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ル砂防工事ニ此等ノ規定ヲ適用スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
(道路法の一部改正)
第三十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第六条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六(除雪に係る事業に要する費用にあつては、三分の二)」とする。
(地すべり等防止法の一部改正)
第四十一条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第六条 第二十八条第一項及び第二十九条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第二十八条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とし、第二十九条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事についてこれらの規定を適用する場合においては、この限りでない。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第四十二条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を次のように改める。
5 第四条の規定の昭和六十一年度及び昭和六十二年度における適用については、同条中「改築については四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」とあるのは、「建設大臣が行う改築については三分の二(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六)、その他の改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第四十三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 第五条第二項の規定の昭和六十一年度及び昭和六十二年度における適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二)」とする。
(河川法の一部改正)
第四十四条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 第六十条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
(河川法施行法の一部改正)
第四十五条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 第五条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第三項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第四十六条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
3 第十条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
第八章 自治省関係
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十七条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度まで」を加え、同項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの各年度」を加える。
附則第四項中「対する昭和六十年度」の下に「から昭和六十二年度までの各年度」を、「十分の六」の下に「とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度及び昭和六十二年度にあつては、十分の五・五」を、「附則第四項」の下に「及び第五項」を加える。
附則第五項中「昭和六十年度」の下に「から昭和六十三年度までの間」を加える。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十八条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第七条 別表の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
第九章 地方公共団体に対する財政金融上の措置
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第四十九条 国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第二十条(結核予防法附則第八項の改正規定を除く。)及び第二十八条の規定による改正後の法律の規定は、昭和六十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名)