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法律第六十三号(昭六一・五・二三)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十一条」を「第五十一条の二」に、「第百十四条の五」を「第百十四条の七」に改める。

 第四十七条の付記中「第百十九条の二第一項第二号」を「第百十九条の二第一項第四号」に改める。

 第四十九条を次のように改める。

 (時間制限駐車区間)

第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(総理府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置し、及び管理するものとする。

2 公安委員会は、時間制限駐車区間について、道路の構造その他道路又は交通の状況から判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、パーキング・チケット(総理府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他総理府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で総理府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理することができる。

3 前二項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4 公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及び第二項のパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を総理府令で定める者に委託することができる。

 第四十九条の次に次の三条を加える。

 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)

第四十九条の二 時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、次項から第四項までに定めるところによる。

2 車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき前条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。

4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、前条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

5 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前三項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

  (罰則 第二項、第三項及び第五項後段については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項 第四項については第百十九条の二第一項第三号、同条第二項)

 (時間制限駐車区間における停車の特例)

第四十九条の三 車両は、前条第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条各号に掲げる道路の部分においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。

 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)

第四十九条の四 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。

2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第五条第四項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の二の規定を適用する。

3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の二の規定は適用しない。

 第五十一条第一項中「又は第四十九条第一項」を「若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段」に改め、「認められるとき」の下に「、又は車両が第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されていないとき(第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められる場合に限る。)」を、「(以下この条」の下に「及び次条」を加え、「又は当該車両」を「若しくは当該車両」に改め、「移動すべきこと」の下に「又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきこと」を加え、同条第十七項中「第五項後段及び第六項から第十五項」を「第八項後段及び第九項から第十八項」に、「第五項後段の」を「第八項後段の」に、「第六項中「又は使用者」とあるのは「、占有者」を「第九項中「所有者等に対し」とあるのは「所有者、占有者」に改め、「権原を有する者」の下に「(以下この条において「所有者等」という。)に対し」を加え、「第七項」を「第十項」に、「第十項」を「第十三項」に、「第三項、第五項又は第六項」を「第六項、第八項又は第九項」に、「第五項後段又は第六項」を「第八項後段又は第九項」に、「読み替える」を「、第十四項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替える」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「第七項」を「第十項」に、「第八項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「第六項後段」を「第九項後段」に、「第五項後段」を「第八項後段」に、「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「負担金」を「負担金等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「までに負担金」の下に「並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)」を加え、「国税滞納処分の例により、負担金」を「地方税の滞納処分の例により、負担金等」に、「おける負担金」を「おける負担金等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項に後段として次のように加え、同項を同条第十五項とする。

  この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

 第五十一条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「第三項、第五項又は第六項」を「第六項、第八項又は第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第五項後段」を「第八項後段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)」を「所有者等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないときは」を「第三項の規定により標章を取り付けられた車両については」に、「措置をとり」を「措置を採り」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の所有者又は使用者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置を執つたときは速やかに当該警察官等又は当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する総理府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にその採つた措置について報告しなければならない。

4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、前項の規定により車両に取り付けられた標章を取り除かなければならない。

 一 前項の警察官等又は警察署長が当該車両の所有者等から同項の規定による告知に係る措置を執つた旨の申告を受けた場合においてその事実を確認したとき。 当該警察官等又は警察署長

 二 警察官等が当該車両につき第六項の規定による措置を採り、又は同項の規定による移動を行つたとき。 当該警察官等

 三 警察署長が当該車両につき第八項の規定による移動を行つたとき。 当該警察署長

5 何人も、第三項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。

 第五十一条の付記中「第百十九条第一項第三号」を「第百十九条第一項第三号 第五項については第百二十一条第一項第九号」に改める。

 第三章第九節中第五十一条の次に次の一条を加える。

 (指定車両移動保管機関)

第五十一条の二 警察署長は、前条第八項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の移動及び保管に係る事務(警察署長が前条第八項の規定により移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管に係るものに限る。以下「車両移動保管事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定車両移動保管機関」という。)に行わせることができる。

2 公安委員会は、指定車両移動保管機関の財産の状況又はその事務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定車両移動保管機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 公安委員会は、指定車両移動保管機関が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

4 指定車両移動保管機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、車両移動保管事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 車両移動保管事務に従事する指定車両移動保管機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

6 指定車両移動保管機関が車両移動保管事務を行つたときは、当該車両の運転者等又は所有者等は、実費を勘案して都道府県公安委員会規則で定める額の負担金を当該指定車両移動保管機関に、その定める期限までにその定める場所において納付しなければならない。

7 指定車両移動保管機関は、前項の車両の運転者等又は所有者等が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、指定車両移動保管機関は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料の納付を求めることができる。

8 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、指定車両移動保管機関は、警察署長に対し、その徴収を申請することができる。

9 警察署長は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、地方税の滞納処分の例により負担金等を徴収するものとする。この場合においては、指定車両移動保管機関は、警察署長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該警察署の属する都道府県に納付しなければならない。

10 前条第九項から第十三項まで、第十六項後段、第十七項及び第十八項(これらの規定を同条第二十項において準用する場合を含む。)並びに第十九項の規定は、指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に関して準用する。この場合において、同条第十三項中「第二項、第六項、第八項」とあるのは「第八項」と、同条第十六項後段中「負担金等」とあるのは「次条第八項の負担金等」と、同条第十七項中「負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする」とあるのは「次条第八項の負担金等は、当該指定車両移動保管機関の収入とする」と、同条第十九項中「政令で定めるところにより」とあるのは「当該警察署長に対し」と、「嘱託しなければならない」とあるのは「嘱託するよう申請しなければならない。この場合において、警察署長は、政令で定めるところにより、当該申請に係る登録をこれらの者に嘱託しなければならない」と読み替えるものとする。

11 指定車両移動保管機関は、前項において準用する前条第十項及び第十一項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により車両を売却し、又は廃棄しようとするときは、政令で定めるところにより、警察署長の承認を受けなければならない。

12 指定車両移動保管機関が行う車両移動保管事務に係る処分については、公安委員会に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

13 前各項に定めるもののほか、指定車両移動保管機関及びその行う車両移動保管事務に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

  (罰則 第四項については第百十七条の三第三号)

 第七十五条の八第二項中「同条第三項」を「同条第六項」に、「こえない」を「超えない」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同条の付記中「第百十九条の二第一項第二号」を「第百十九条の二第一項第四号」に改める。

 第八十一条第七項に後段として次のように加える。

  この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

 第八十一条第八項中「までに負担金」の下に「並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)」を加え、「国税滞納処分の例により、負担金」を「地方税の滞納処分の例により、負担金等」に、「おける負担金」を「おける負担金等」に改め、同条第九項中「負担金」を「負担金等」に改める。

 第九十条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

 第九十三条第二項中「若しくは免許」を「又は免許」に、「変更し、第九十条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により免許の効力を停止(第九十条第五項及び第百三条第七項の規定による通知に係る停止を除く。)し、又は第九十条第七項若しくは第百三条第九項の規定により免許の効力の停止の期間を短縮したときは」を「変更したときは」に改め、「又は当該処分」を削る。

 第九十八条第二項第二号ハ中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

 第百三条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

 第百三条の二第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

 第百六条中「第九項」を「第八項」に改める。

 第百七条の五第二項中「第百三条第九項」を「第百三条第八項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第百三条第九項」を「第百三条第八項」に改め、同条第八項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第九項中「同条第五項中「記載」とあるのは「総理府令で定めるところにより記載」と、同条第六項中」を「同条第五項中」に、「同条第七項及び第八項」を「同条第六項及び第七項」に改める。

 第百七条の六中「第百三条第九項」を「第百三条第八項」に改める。

 第百十条の二第三項中「第三十四条第五項」の下に「、第四十九条第一項」を加え、同条第六項中「車両の駐車の時間を制限しようとするときは」を「時間制限駐車区間として指定しようとするときは」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第七項中「第四十九条第二項のパーキング・メーターを設置しようとするときは」を「、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとするときは」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

 第百十三条第二項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、「作動させようとする者」の下に「又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けようとする者」を、「手数料」の下に「(同条第三項に規定する措置に係るものを含む。)」を加える。

 第百十三条の二中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。

 第七章中第百十四条の五の次に次の二条を加える。

 (都道府県道路使用適正化センター)

第百十四条の六 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県道路使用適正化センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。

 二 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと。

 三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと。

 四 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。

 五 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。

 六 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第四号又は第五号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 調査業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

  (罰則 第五項については第百十七条の三第三号)

 (全国道路使用適正化センター)

第百十四条の七 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国道路使用適正化センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

 二 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

 三 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する調査研究を行うこと。

 四 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

 五 前各号の事業に附帯する事業

3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 第百十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第百十六条中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百十七条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第百十七条の二中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百十七条の三中「五万円」を「十万円」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第五十一条の二(指定車両移動保管機関)第四項又は第百十四条の六(都道府県道路使用適正化センター)第五項の規定に違反した者

 第百十八条中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百十九条第一項中「三万円」を「五万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百十九条の二第一項中「五万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「第四十九条(駐車時間の制限等)第一項若しくは第三項」を「第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項、第三項若しくは第五項後段」に改め、「行為をした者」の下に「(同条第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)」を加え、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

 二 第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の二第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)

 三 第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者

 第百十九条の二第二項中「前項第一号」の下に「、第二号又は第三号」を加え、「五万円」を「十万円」に改める。

 第百二十条中「三万円」を「五万円」に改める。

 第百二十一条第一項中「一万円」を「二万円」に改め、同項第九号中「第六十三条」を「第五十一条(違法駐車に対する措置)第五項、第六十三条」に改め、同条第二項中「一万円」を「二万円」に改める。

 第百二十五条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とする。

 別表中「二十五キロメートル毎時」を「三十キロメートル毎時」に、

一万五千円

 

 

一万円

 

 

七千円

三万五千円

 

 

二万五千円

 

 

二万円

に、

第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の四若しくは第十五号若しくは第二項又は第百十九条の二の罪に当たる行為

大型自動車等

一万円

 

 

普通自動車等

八千円

 

 

小型特殊自動車等

五千円

第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の四若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為

大型自動車等

二万円

 

 

普通自動車等

一万五千円

 

 

小型特殊自動車等

一万円

 

 

第百十九条の二の罪に当たる行為

大型自動車等

二万五千円

 

 

普通自動車等

二万円

 

 

小型特殊自動車等

一万二千円

に、

五千円

 

 

四千円

 

 

三千円

 

 

四千円

 

 

三千円

 

 

二千円

一万円

 

 

八千円

 

 

六千円

 

 

八千円

 

 

六千円

 

 

四千円

に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第五十一条第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第六項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第五十一条第十三項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第八項(同条第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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