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法律第七十号(昭六一・五・二七)

  ◎外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第一号中「第四号」の下に「及び第二十二条第二項」を加える。

 第二十二条第一項中「第二十四条第一項」を「第一号に掲げる資本取引のうち、本邦にある外国為替公認銀行と非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引で当該外国為替公認銀行における当該取引に係る資金の運用又は調達に関する経理が特別国際金融取引勘定において整理されるもの及び第二十四条第一項」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 第二項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。

 第二十二条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、本邦にある外国為替公認銀行が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付けその他の非居住者に対する資金の運用に充てるために行う次の各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため大蔵大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。

 一 第二十条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引

 二 第二十条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引

 三 その他政令で定める取引又は行為

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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