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法律第八十一号(昭六一・六・一〇)

  ◎農林中央金庫法の一部を改正する法律

 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項を削る。

 第三条及び第四条を次のように改める。

第三条 農林中央金庫ノ定款ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ

 一 目的

 二 名称

 三 事務所ノ所在地

 四 出資者タル資格ニ関スル規定

 五 出資者ノ加入及脱退ニ関スル規定

 六 出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法

 七 剰余金ノ処分及損失ノ処理ニ関スル規定

 八 準備金ノ額及其ノ積立ノ方法

 九 業務及其ノ執行ニ関スル規定

 十 農林債券ノ発行ニ関スル規定

 十一 役員ニ関スル規定

 十二 会議ニ関スル規定

 十三 公告ノ方法

 十四 存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由

第四条 農林中央金庫ノ資本金ハ政令ヲ以テ定ムル額以上タルコトヲ要ス

 前項ノ政令ヲ以テ定ムル額ハ百億円ヲ下ルコトヲ得ズ

 農林中央金庫ハ其ノ資本金ヲ減少セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

 農林中央金庫ハ其ノ資本金ヲ増加セムトスルトキハ主務大臣ニ届出ヅベシ

 第五条第一項中「政府、」を削り、同条第二項中「政府以外ノ」を削る。

 第六条から第八条までを次のように改める。

第六条 農林中央金庫ニ非ザルモノハ其ノ名称中ニ農林中央金庫ノ文字ヲ用フルコトヲ得ズ

第七条 農林中央金庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス

 前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

 第一項ノ規定ニ依リ登記シタル事項ハ登記所遅滞ナク之ヲ公告スベシ

第八条 民法第四十四条第一項、第五十条、第五十三条乃至第五十五条、第五十九条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十条、第七十三条、第七十四条及第七十八条乃至第八十一条、非訟事件手続法第百三十八条及第百三十八条ノ三並ニ産業組合法第五条、第十条、第十一条、第十七条第一項、第十八条乃至第二十四条、第二十七条乃至第三十一条ノ三、第三十三条、第三十四条ノ二乃至第三十七条、第三十八条ノ二、第三十九条第一項及第二項、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十七条乃至第四十八条ノ二、第五十条乃至第五十五条、第五十七条、第六十条ノ二、第六十二条(第一項第四号ヲ除ク)、第六十五条並ニ第七十条乃至第七十三条ノ二ノ規定ハ農林中央金庫ニ付之ヲ準用ス但シ民法及産業組合法中理事トアルハ理事長(民法第五十九条並ニ産業組合法第二十七条、第二十八条及第三十三条ニ在リテハ理事長、副理事長及理事、同法第三十四条ノ二第一項ニ在リテハ理事長及副理事長)トシ同法中地方長官トアルハ主務大臣トシ同法第二十八条中選任及解任トアルハ解任トシ同法第三十条第一項中貸借対照表トアルハ貸借対照表、損益計算書トシ剰余金処分案トアルハ剰余金処分案又ハ損失処理案トス

 第十一条第一項中「理事長」の下に「、副理事長、理事」を加え、同条第三項中「、副理事長及理事」を「及副理事長」に、「監事」を「理事及監事」に改め、同条第二項を削る。

 第十三条第一項中「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、同項第一号中「徴セスシテ五箇年以内ノ定期償還貸付」を「徴セズシテ貸付又ハ手形ノ割引」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「所属団体」の下に「又ハ第十四条ノ二ノ規定若ハ他ノ法律ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者」を、「保証」の下に「又ハ手形ノ引受」を加え、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 左ニ掲グル者ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ預リ金ヲ為スコト

  イ 第五条第一項ニ掲グル団体

  ロ 国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人

  ハ 主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他ノ金融機関

  ニ 本邦内ニ住所又ハ居所(法人ニ在リテハ主タル事務所)ヲ有スル者以外ノ者

  ホ 第十四条ノ二第一号乃至第三号ニ掲グル者又ハ他ノ法律ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者(イ、ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク)

  ヘ 第一号若ハ第二号ノ業務、第二項、第十四条若ハ第十四条ノ二ニ規定スル業務又ハ他ノ法律ノ規定ニ依ル貸付ノ業務ニ係ル債権ヲ保全スル為必要ナル場合ニ於ケル当該債権ニ係ル債務者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ

  ト 第三号ノ業務ノ相手方タル者(継続的取引関係ヲ有スル者ニ限ル)

  チ 農林債券ノ応募者(応募ヲ為サムトスル者ヲ含ム)又ハ買入ヲ為サムトスル者

  リ 国債、地方債又ハ政府ガ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証ヲ為シタル社債其ノ他ノ債券(以下「国債等」ト謂フ)ノ所有者

  ヌ 電気事業、ガス事業其ノ他ノ公益事業ヲ営ム法人ニシテ農林中央金庫ガ第十一号ノ規定ニ依リ其ノ業務ノ代理ヲ為シタルモノ

  ル 第十一号ノ規定ニ依ル業務ノ代理ニ係ル貸付ヲ受ケタル者

 第十三条第一項中第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同項第八号ノ二中「国債、地方債又ハ政府ガ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証ヲ為シタル社債其ノ他ノ債券(第十四条ノ四及第十五条第一号ニ於テ「国債等」ト謂フ)」を「国債等」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第八号ノ三中「第十四条ノ三」を「第十四条ノ二」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「法人」の下に「、電気事業、ガス事業其ノ他ノ公益事業ヲ営ム法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「又ハ所属団体」を「、所属団体」に、「若ハ出資者」を「又ハ出資者」に改め、「定ムルモノ」の下に「其ノ他第十四条ノ二ノ規定又ハ他ノ法律ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者」を加え、同号を同項第十号とし、同号の前に次の一号を加える。

 九 所属団体ヲ相手方トシテ金銭債権(譲渡性預金証書其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル証書ヲ以テ表示セラルルモノヲ含ム以下同ジ)ノ取得又ハ譲渡ヲ為スコト

 第十三条第二項中「前項第十号」を「前項第十一号」に、「所属団体」を「同項第二号ニ掲グル者」に改め、同条第三項中「第一項第九号」を「第一項第十号」に改める。

 第十四条第一項中「乃至第三号」を削り、同条第二項を削る。

 第十四条ノ二を削る。

 第十四条ノ三中「乃至第三号」を削り、「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 左ニ掲グル者ニ対シ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト

  イ 第五条第一項ニ掲グル団体

  ロ 農林水産業ヲ営ム者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ

  ハ 国

  ニ 銀行其ノ他ノ金融機関

 第十四条ノ三第二号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)、手形ノ割引又ハ当座預金貸越」を「貸付又ハ手形ノ割引」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 証券業者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト

 第十四条ノ三第四号中「農林債券」の下に「又ハ国債等」を加え、「主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券」を「命令ノ定ムル所ニ依リ当該農林債券又ハ国債等」に、「短期貸付」を「貸付」に改め、同条を第十四条ノ二とする。

 第十四条ノ四第一項中「乃至第三号」を削り、「左ノ」を「左ニ掲グル」に、「第十三条第一項第七号乃至第八号ノ三及第十号」を「第十三条第一項第五号乃至第九号及第十一号」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 金銭債権(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ノ取得又ハ譲渡ヲ為スコト

 第十四条ノ四第二項中「前項第二号」の下に「又ハ第三号」を加え、同条を第十四条ノ三とし、同条の次に次の一条を加える。

第十四条ノ四 農林中央金庫ハ第十四条ノ二ノ規定ニ依リ貸付ヲ為シタル者其ノ他ノ貸付先ノ為ニ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得

 一 地方債又ハ社債其ノ他ノ債券ノ募集ノ受託ヲ為スコト

 二 担保附社債信託法ニ依リ担保附社債ニ関スル信託業務ヲ為スコト

 農林中央金庫ハ前項ニ規定スル業務ニ関シテハ商法、担保附社債信託法及商法中改正法律施行法並ニ政令ヲ以テ定ムル其ノ他ノ法令ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社又ハ銀行ト看做ス

 第十五条中「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、同条第一号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケタル」を「命令ヲ以テ定ムル」に、「前条」を「第十四条ノ三」に改め、同条第二号中「銀行」の下に「其ノ他ノ金融機関」を加え、同条に次の二号を加える。

 三 信託業務ヲ営ム銀行又ハ信託会社へノ金銭信託ヲ為スコト

 四 前二号ニ掲グル方法ノ外命令ヲ以テ定ムル金銭債権(証書ヲ以テ表示セラルルモノニ限ル)ノ取得ヲ為スコト

 第二十四条中「農林中央金庫ハ」の下に「定款ヲ以テ定ムル額ニ達スル迄」を加え、「積立ツヘシ」を「積立ツベシ」に改め、同条に次の二項を加える。

 前項ノ定款ヲ以テ定ムル額ハ資本金ノ額ノ二分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ

 第一項ノ準備金ハ損失ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ

 第二十三条を削り、第二十四条を第二十三条とし、第五章中同条の次に次の二条を加える。

第二十四条 農林中央金庫又ハ損失ヲ填補シ前条第一項ノ準備金ヲ控除シタル後ニ非ザレバ剰余金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ

 剰余金ノ配当ハ定款ノ定ムル所ニ依リ払込済出資額又ハ所属団体ニ対シ取扱ヒタル事業ノ分量ニ応ジテ之ヲ為スベシ

 払込済出資額ニ対スル配当ハ命令ヲ以テ定ムル割合ヲ超ユルコトヲ得ズ

第二十四条ノ二 農林中央金庫ハ毎事業年度ニ於テ業務及財産ノ状況ヲ記載シタル業務報告書ヲ作成シ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ

 業務報告書ノ記載事項、提出期日其ノ他業務報告書ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 「第六章 監督及補助」を「第六章 監督」に改める。

 第二十六条及び第二十七条を次のように改める。

第二十六条 農林中央金庫ノ定款ノ変更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第二十七条 削除

 第三十一条中「制限」の下に「、財産ノ供託」を加える。

 第三十二条中「主務大臣ノ命令」を「法令ニ基ク主務大臣ノ処分」に、「業務ノ停止又ハ」を「出資者総会ノ決議ヲ取消シ又ハ業務ノ停止、解散若ハ」に、「若ハ監事ノ改任」を「、監事若ハ清算人ノ解任」に改める。

 第七章を第八章とし、第三十二条の次に次の章名を付する。

   第七章 雑則

 第三十三条を次のように改める。

第三十三条 本法ニ基キ命令ヲ制定シ又ハ改廃スル場合ニ於テハ命令ヲ以テ其ノ制定又ハ改廃ニ伴ヒ合理的ニ必要アリト判断セラルル範囲内ニ於テ所要ノ経過措置(罰則ニ関スル経過措置ヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得

 第三十四条を次のように改める。

第三十四条 農林中央金庫ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ農林中央金庫ノ業務ノ範囲外ニ於テ貸付若ハ手形ノ割引ヲ為シ又ハ投機取引ノ為ニ農林中央金庫ノ財産ヲ処分シタルトキハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス

 前項ノ規定ハ刑法ニ正案アル場合ニハ之ヲ適用セズ

 第三十四条の次に次の一条を加える。

第三十四条ノ二 左ノ場合ニ於テハ其ノ違反行為ヲ為シタル農林中央金庫ノ役員、清算人又ハ職員ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 一 第二十四条ノ二ノ規定ニ依ル業務報告書ノ提出ヲ為サズ又ハ之ニ記載スベキ事項ニシテ重要ナル事項ヲ記載セズ若ハ重要ナル事項ニ付不実ノ記載ヲ為シタルトキ

 二 第二十八条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ

 三 第二十九条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタルトキ

 農林中央金庫ノ役員、清算人又ハ職員農林中央金庫ノ業務ニ関シ前項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外農林中央金庫ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

 第三十五条中「於テハ」の下に「其ノ違反行為ヲ為シタル」を加え、「又ハ監事ヲ三万円」を「、監事又ハ清算人ハ三十万円」に改め、同条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

 但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第三十五条第五号を同条第十四号とし、同条第四号中「第十七条第一項又ハ」を削り、同号を同条第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十二 第二十三条第一項ノ規定ニ反シ準備金ヲ積立テザルトキ

 十三 第二十四条ノ規定ニ反シ剰余金ヲ処分シタルトキ

 第三十五条中第三号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ反シ農林債券ヲ発行シタルトキ

 第三十五条中第二号を第八号とし、第一号の次に次の六号を加える。

 二 官庁又ハ出資者総会若ハ総代会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ

 三 本法ニ依ル出資者総会又ハ総代会ノ招集ヲ怠リタルトキ

 四 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ事務所ニ備置クベキ書類ヲ備へザルトキ、其ノ書類ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ若ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ又ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ閲覧ヲ拒ミタルトキ

 五 第四条第四項ノ規定ニ反シ届出ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ届出ヲ為シタルトキ

 六 第七条第一項ノ政令ニ反シ登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキ

 七 第十一条ノ二ノ規定ニ反シ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事シタルトキ

 第三十五条に次の五号を加える。

 十五 第八条ニ於テ準用スル民法(以下「民法」ト謂フ)第七十条又ハ第八十一条ノ規定ニ反シ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ怠リタルトキ

 十六 民法第七十九条又ハ第八十一条ニ定メタル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ

 十七 民法第七十九条第一項ノ期間内ニ債権者ニ弁済ヲ為シタルトキ

 十八 第八条ニ於テ準用スル産業組合法(以下「産業組合法」ト請フ)第四十条又ハ第四十一条ノ規定ニ反シ出資一口ノ金額ヲ減少シタルトキ

 十九 産業組合法第四十三条、第四十五条、第四十八条又ハ第七十二条ノ規定ニ反シタルトキ

 本則中第三十五条の次に次の一条を加える。

第三十五条ノ二 第六条ノ規定ニ反シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

 第四十一条を次のように改める。

第四十一条 農林中央金庫法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第八十一号)ノ施行後ニ於テハ農林中央金庫ニ付テハ総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号ノ規定並ニ同条第十三号及第十四号ノ規定(国ノ委任又ハ補助ニ係ル業務ニ関スル事務ニ係ル部分ヲ除ク)ハ之ヲ適用セズ

 農林中央金庫法の一部を改正する法律ノ施行後ニ於テハ農林中央金庫ニ付テハ総務庁設置法ヲ除クノ外他ノ法令中特別ノ法律ニ依リ特別ノ設立行為ヲ以テ設立セラレタル法人ニ関スル規定ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ適用セズ

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行に伴う農林中央金庫の定款の変更及び次項ただし書の決議について必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行うことができる。

3 この法律の施行の際現に農林中央金庫の副理事長又は理事である者は、それぞれその際この法律による改正後の農林中央金庫法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定により副理事長又は理事として選任されたものとみなす。ただし、その選任されたものとみなされる副理事長又は理事の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において出資者総会の決議により定める日までとする。

4 新法第七条の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の農林中央金庫法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

5 この法律の施行前にした旧法の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、新法第七条の規定の適用については、同条第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

6 旧法第七条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第九十七条の規定による登記簿は、新法第七条第一項の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の一部改正)

9 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号第十七号を次のように改める。

  十七 削除

 (消費生活協同組合法の一部改正)

10 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第百九条第二号中「第七条」を「第八条」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

11 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十九号中「農林中央金庫、」を削り、同条第九十六号中「水産業協同組合」の下に「、農林中央金庫」を加える。

 (農業近代化資金助成法の一部改正)

12 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三中「第十四条ノ三」を「第十四条ノ二」に改め、「、同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり」を削り、「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」を「貸付」に、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」を「貸付」に改める。

 (漁業近代化資金助成法の一部改正)

13 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第十四条ノ三」を「第十四条ノ二」に改め、「、同条第一号中「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ロニ掲グル者ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」とあり」を削り、「十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付(ハニ掲グル法人ニ対シ年賦償還貸付ヲ為ス場合ニ於テハ二十箇年以内ノ年賦償還貸付)」を「貸付」に、「二十箇年以内ノ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付」を「貸付」に改める。

 (農村地域工業導入促進法の一部改正)

14 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「償還期限が十年以内の」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・農林水産大臣署名) 

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