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法律第百二号(昭六一・一二・二二)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「百二万五千円」を「百四万九千円」に改め、同条第三項中「百二十五万八千円」を「百二十八万八千円」に、「六十五万九千円」を「六十七万五千円」に改める。

 第四条第二項中「二万四千八百円」を「二万五千四百円」に、「四万四千二百円」を「四万五千二百円」に改める。

 第九条中「二万四千八百円」を「二万五千四百円」に改める。

 附則に次の一項を加える。

5 当分の間、内閣総理大臣又は国務大臣がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

 別表第一の俸給月額の欄中「一、七二五、〇〇〇円」を「一、七六六、〇〇〇円」に、「一、二五八、〇〇〇円」を「一、二八八、〇〇〇円」に、「一、二〇二、〇〇〇円」を「一、二三一、〇〇〇円」に、「一、〇二五、〇〇〇円」を「一、〇四九、〇〇〇円」に、「一、〇一五、〇〇〇円」を「一、〇三九、〇〇〇円」に、「一、〇〇四、〇〇〇円」を「一、〇二七、〇〇〇円」に、「八九〇、〇〇〇円」を「九一一、〇〇〇円」に改める。

 別表第二の俸給月額の欄中「一、二〇二、〇〇〇円」を「一、二三一、〇〇〇円」に、「一、〇一五、〇〇〇円」を「一、〇三九、〇〇〇円」に、「一、〇〇四、〇〇〇円」を「一、〇二七、〇〇〇円」に、「八九〇、〇〇〇円」を「九一一、〇〇〇円」に、「七九一、〇〇〇円」を「八一〇、〇〇〇円」に改める。

 別表第三の俸給月額の欄中「四〇三、九〇〇円」を「四一三、二〇〇円」に、「三七〇、〇〇〇円」を「三七八、五〇〇円」に、「三三五、一〇〇円」を「三四二、八〇〇円」に、「三〇〇、二〇〇円」を「三〇七、一〇〇円」に、「二六八、五〇〇円」を「二七四、七〇〇円」に、「二三九、六〇〇円」を「二四五、一〇〇円」に、「二一六、四〇〇円」を「二二一、四〇〇円」に、「一九八、五〇〇円」を「二〇三、一〇〇円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定(附則第五項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号。以下「法律第三十六号」という。)第二条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和六十一年四月一日から同年九月十五日までの期間に係る俸給月額は、法律第三十六号第六条の規定にかかわらず、百三万九千円であつたものとする。

3 改正前の給与法の規定又は法律第三十六号の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第三十六号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

4 改正後の給与法附則第五項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。

(内閣総理・自治大臣署名) 

 

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