衆議院

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法律第十四号(昭六二・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十条の五」を「第二十条の六」に、「第七十条の七」を「第七十条の八」に、「第八十七条の四」を「第八十七条の五」に改める。

 第六条第一項及び第七条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第十条の三の次に次の一条を加える。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の四 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号の中欄に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む当該各号の下欄に掲げる事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)に供した場合には、その対象事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

個人

資産

事業

一 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号。次号において「事業転換法」という。)第二条第二項に規定する特定中小企業者のうち指定業種(同項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下第四号までにおいて同じ。)に属する事業を営む者として政令で定める個人

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業(現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては、当該指定業種に属する事業を含む。第四号において同じ。)

二 事業転換法第二条第二項に規定する特定中小企業者のうち同項第三号に掲げるもので次に掲げる個人に該当する個人

 イ 事業転換法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)

 ロ 事業転換法第九条第一項の認定を受けた個人(前号及びイに掲げる個人に該当する者を除く。)

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業

三 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第三項に規定する下請事業者でその事業の同法第五条第一項に規定する特定親事業者との間の取引に依存する度合の高いものとして政令で定める個人(前二号に掲げる個人に該当する者を除く。)

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業

四 卸売業若しくは小売業を営む個人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人

機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの

指定業種以外の業種に属する事業

2 前項の規定により当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業基盤強化設備を対象事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む対象事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その対象事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを所得税法の施行地にある当該個人の営む対象事業の用に供した場合(その用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該対象事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その対象事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその対象事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその対象事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業基盤強化設備をその年において当該個人の営む対象事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該対象事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業基盤強化設備を当該対象事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。

7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

11 第四項に規定する事業基盤強化設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該個人の営む対象事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該対象事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該事業基盤強化設備につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該対象事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該対象事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

12 前項の規定を適用する場合における同項の対象事業の用に供しなくなつた事業基盤強化設備に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13 第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

 二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の四第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

 第十一条第一項中「同表の第七号」を「同表の第六号」に改め、同項の表の第一号中「当該機械その他の減価償却資産」の下に「(既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号中「百分の十八」を「百分の十四」に改め、同号を同表の第四号とし上同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号中「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号を同表の第七号とする。

 第十一条の二の見出し中「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に改め、同条第一項中「個人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、地震防災応急対策に資するために大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」に、「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に、「の百分の十六に相当する」を「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の表を加える。

個人

資産

割合

一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第七条第一項又は第二項に規定する者に該当する個人

同法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの

百分の十五

二 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動により生ずる建築物の落下による被害を防止するための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域において、昭和五十四年四月一日前に建築された地上階数三以上の建物を有する個人

当該建物の外壁に設けられた窓その他の政令で定める当該建物の部分について行う工事(上欄に規定する被害の防止に資する工事として政令で定めるもので、当該工事に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分

百分の八

 第十一条の二第二項中「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に改める。

 第十二条第一項の表の第一号中「政令で定める地区又は」を「政令で定める地区、」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」を加え、同表の第二号中「又は半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」を削り、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第三号中「政令で定める地区」の下に「(次号に掲げる地区を除く。)」を加え、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第五号を同表の第七号とし、同表の第四号を同表の第六号とし、同表の第三号の次に次の二号を加える。

四 前号に規定する政令で定める地区で昭和六十一年四月一日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した市町村のうち政令で定める地区

製造の事業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産

百分の二十二(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、百分の十一)

五 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第二条第二項に規定する特定地域のうち政令で定める地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の二十二(建物及びその附属設備については、百分の十一)

 第十二条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。

 第十二条の三第一項及び第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第十三条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十五」に、「百分の二十三」を「百分の二十一」に改める。

 第十三条の二第一項中「百分の二十七(第三号に掲げる漁船については、百分の二十四)」を「百分の二十四」に改め、同項第一号及び第二号中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第十四条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の百四十二」を「百分の百三十四」に、「百分の百六十五」を「百分の百五十五」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の百三十」を「百分の百二十四」に改める。

 第十六条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第十七条中「百分の七十八」を「百分の八十」に改める。

 第十八条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項第五号中「(昭和六十一年法律第四号)」を削り、同項に次の一号を加える。

 六 特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する適応措置に関する計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同条第二項第四号に規定する特定組合 同法第七条第一項に規定する負担金

 第二十条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条の二の見出しを「(プログラム等準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十四年から昭和六十二年まで」を「昭和六十二年から昭和六十四年まで」に、「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、同項の表の第一号中「次号まで」を「この号及び第三号」に、「百分の三十五」を「百分の三十」に改め、同表の第二号を同表の第三号とし、同表の第一号の次に次一号を加える。

二 他人の用に供するために構成した著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の三に規定するデータベース(以下この号において「データベース」という。)を譲渡し、提供し、又はその利用の許諾を行う事業(第六項において「データベース業」という。)を営む個人

データベースの構成に要する費用

その年分の事業所得に係る総収入金額のうちデータベースで当該個人が構成したものとして政令で定めるものの譲渡、提供又は利用の許諾に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額

 第二十条の二第二項から第四項までの規定中「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、同条第六項中「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、「ソフトウエア業」の下に「又はデータベース業」を加える。

 第二章第二節第二款中第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に次の一条を加える。

 (採石災害防止準備金)

第二十条の五 青色申告書を提出する個人で採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている者が、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(以下この項及び第三項において「採石災害防止費用」という。)の支出に備えるため、当該岩石採取場ごとに、次の各号に揚げる金額のうち最も低い金額以下の金額を採石災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 一 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 二 その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産(以下この項及び次項において「特定資産」という。)の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る特定資産の額を控除した金額

 三 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項の採石災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における採石災害防止準備金の金額が当該採石災害防止準備金に係る岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る特定資産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている個人が当該採石災害防止準備金に係る岩石採取場につき採石災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 当該岩石採取場における岩石の採取を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額

 二 採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合 当該登録が取り消された日における採石災害防止準備金の金額

 三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における採石災害防止準備金の金額

 四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において採石災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における採石災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における採石災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該採石災害防止準備金の金額については、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

6 第二十条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の採石災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が採石法第三十二条に規定する採石業を承継した場合について準用する。

 第二十四条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「開墾、」を「開墾又は」に、「五年間」を「三年間」に改める。

 第三十条の二第一項中「昭和六十二年」を「昭和六十四年」に改める。

 第四十条の二中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十七年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条第一項中「三年間」を「五年間」に改め、同項第二号中「含む。)で」を「含む。)若しくは住宅・都市整備公団その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で」に改め、「賦払期間」の下に「(当該債務の承継に関する契約に基づく債務にあつては、政令で定める期間)」を加え、同条第二項及び第三項中「三年間」を「五年間」に改める。

 第四十一条の二第一項中「翌年分」を「翌年以後三年内のいずれかの年分」に、「又は翌々年」を「以後四年内の各年」に改め、同条第五項中「翌年分」を「翌年以後三年内のいずれかの年分」に改める。

 第四十一条の十三中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第四十二条の四第一項及び第四十二条の五第二項中「第六項」の下に「、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」を加える。

 第四十二条の六第二項中「第三項」の下に「、次条第二項から第四項まで及び第六項」を加え、同条第三項中「場合に限る」を「場合に限り、次条第三項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同条第六項中「並びに」の下に「次条第六項及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の七 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号の中欄に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)で政令で定める規模のもの(以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを法人税法の施行地にある当該特定中小企業者等の営む当該各号の下欄に掲げる事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)に供した場合には、その対象事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業基盤強化設備(次条から第四十六条の二まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業基盤強化設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

法人

資産

事業

一 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(次号において「事業転換法」という。)第二条第二項に規定する特定中小企業者のうち指定業種(同項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下第四号までにおいて同じ。)に属する事業を営む者として政令で定める法人

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業(現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては、当該指定業種に属する事業を含む。第四号において同じ。)

二 事業転換法第二条第二項に規定する特定中小企業者のうち同項第三号に掲げるもので次に掲げる法人に該当する法人

 イ 事業転換法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)

 ロ 事業転換法第九条第一項の認定を受けた法人(前号及びイに掲げる法人に該当する者を除く。)

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業

三 下請中小企業振興法第二条第三項に規定する下請事業者でその事業の同法第五条第一項に規定する特定親事業者との間の取引に依存する度合の高いものとして政令で定める法人(前二号に掲げる法人に該当する者を除く。)

機械及び装置

指定業種以外の業種に属する事業

四 卸売業若しくは小売業を営む法人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む法人

機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして法人の規模に応じて政令で定めるもの

指定業種以外の業種に属する事業

2 特定中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業基盤強化設備を取得し、又は特定事業基盤強化設備を製作して、これを法人税法の施行地にある当該特定中小企業者等の営む対象事業の用に供した場合において、当該特定事業基盤強化設備につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からその対象事業の用に供した当該特定事業基盤強化設備(次条から第四十六条の二まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 特定中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを法人税法の施行地にある当該特定中小企業者等の営む対象事業の用に供した場合(その用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該対象事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその対象事業の用に供した事業基盤強化設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその対象事業の用に供した特定事業基盤強化設備につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその対象事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

6 第三項に規定する事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けた法人が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度において、当該事業基盤強化設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業基盤強化設備を当該法人の営む対象事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該対象事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該対象事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに前条第六項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業基盤強化設備につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該対象事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

7 前項の規定の適用を受ける事業基盤強化設備に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第六項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十三条第一項中「同表の第八号」を「同表の第六号」に改め、「(同表の第四号に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に相当するものとして政令で定める金額)」を削り、同項の表の第一号中「当該機械その他の減価償却資産」の下に「(既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号を削り、同表の第五号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第六号中「百分の十八」を「百分の十四」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第七号を同表の第五号とし、同表の第八号中「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第九号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第十号を同表の第八号とする。

 第四十三条の二の見出し中「特定施設」を「特定の施設」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者に該当するものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて同法第二条第一項各号に規定する特定施設(政令で定める規模のものに限る。)のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものに含まれる建物及びその附属設備(政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定の施設」という。)を取得し、又は特定の施設を建設してこれを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定の施設(前条又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定の施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定の施設の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第四十四条の見出し中「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に改め、同条第一項中「法人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、地震防災応急対策に資するために大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」に、「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に、「の百分の十六に相当する」を「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の表を加える。

法人

資産

割合

一 大規模地震対策特別措置法第七条第一項又は第二項に規定する者に該当する法人

同法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもの

百分の十五

二 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の区域で地震動により生ずる建築物の落下による被害を防止するための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域において、昭和五十四年四月一日前に建築された地上階数三以上の建物を有する法人

当該建物の外壁に設けられた窓その他の政令で定める当該建物の部分について行う工事(上欄に規定する被害の防止に資する工事として政令で定めるもので、当該工事に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の施行に伴つて取得し、又は建設する当該建物の部分

百分の八

 第四十四条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「工場用」を「工場(政令で定める作業場を含む。)用」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (産業構造転換用設備等の特別償却)

第四十四条の三 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「産業構造転換用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業構造転換用設備等を製作して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該産業構造転換用設備等(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該産業構造転換用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該産業構造転換用設備等の取得価額に相当するものとして政令で定める金額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

法人

資産

割合

一 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第号)第六条第一項に規定する承認特定事業者又は同法第八条第一項に規定する承認提携事業者(これらに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)に該当する法人

機械及び装置のうち同法第六条第二項に規定する承認事業適応計画又は同法第八条第二項に規定する承認事業提携計画に係るものでその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

百分の十五(同法第四条第三項に規定する特定地域において取得又は製作する機械及び装置にあつては、百分の二十二)

二 特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第号)第六条第一項に規定する認定事業者に該当する法人(前号に該当する法人を除く。)

機械及び装置のうち同法第六条第三項に規定する認定計画に係るものでその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

百分の十五

2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十五条第一項の表の第一号中「政令で定める地区又は」を「政令で定める地区、」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」を加え、同表の第二号中「又は半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」を削り、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第三号中「政令で定める地区」の下に「(次号に掲げる地区を除く。)」を加え、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第五号を同表の第七号とし、同表の第四号を同表の第六号とし、同表の第三号の次に次の二号を加える。

四 前号に規定する政令で定める地区で昭和六十一年四月一日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した市町村のうち政令で定める地区

製造の事業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産

百分の二十二(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、百分の十一)

五 特定地域中小企業対策臨時措置法第二条第二項に規定する特定地域のうち政令で定める地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の二十二(建物及びその附属設備については、百分の十一)

 第四十五条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。

 第四十五条の三第一項及び第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第四十六条第一項中「百分の二十七(第三号に掲げる漁船については、百分の二十四)」を「百分の二十四」に改め、同項第一号及び第二号中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第四十六条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十五」に、「百分の二十三」を「百分の二十一」に改める。

 第四十七条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の四十二」を「百分の三十四」に、「百分の六十五」を「百分の五十五」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の二十四」に改める。

 第四十八条第一項中「百分の三十二」を「百分の三十」に、「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第五十条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。

 第五十二条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する適応措置に関する計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同条第二項第四号に規定する特定組合 同法第七条第一項に規定する負担金

 第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「第四十二条の六第一項」の下に「、第四十二条の七第一項」を加える。

 第五十二条の四中「百分の七十八」を「百分の八十」に改める。

 第五十四条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「千分の二・五二」を「千分の一・七六」に、「千分の三・四八」を「千分の二・四四」に改める。

 第五十五条の四第一項の表の第二号中「(昭和四十五年法律第百四十五号)」を削る。

 第五十五条の七第八項中「第五十五条の七第一項」を「第五十五条の八第一項」に、「第五十五条の七第三項」を「第五十五条の八第三項」に改め、同条を第五十五条の八とする。

 第五十五条の六の次に次の一条を加える。

 (採石災害防止準備金)

第五十五条の七 青色申告書を提出する法人で採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている者が、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(以下この項及び第三項において「採石災害防止費用」という。)の支出に備えるため、当該岩石採取場ごとに、次の各号に掲げる金額のうち最も低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により採石災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 二 当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産(以下この項及び次項において「特定資産」という。)の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該岩石採取場に係る特定資産の額を控除した金額

 三 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項の採石災害防止準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における採石災害防止準備金の金額が当該採石災害防止準備金に係る岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る特定資産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている法人が、当該採石災害防止準備金に係る岩石採取場につき採石災害防止費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 当該岩石採取場における岩石の採取を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場に係る採石災害防止準備金の金額

 二 採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合 当該登録が取り消された日における採石災害防止準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日における採石災害防止準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において採石災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における採石災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第一項の採石災害防止準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における採石災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該採石災害防止準備金の金額については、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

6 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の採石災害防止準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。

 第五十六条の三第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「二十三万円」を「二十二万円」に改める。

 第五十六条の四第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の五の見出しを「(プログラム等準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十四年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日」に、「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、同項の表の第一号中「次号まで」を「この号及び第三号」に、「百分の三十五」を「百分の三十」に改め、同表の第二号を同表の第三号とし、同表の第一号の次に次の一号を加える。

二 他人の用に供するために構成した著作権法第二条第一項第十号の三に規定するデータベース(以下この号において「データベース」という。)を譲渡し、提供し、又はその利用の許諾を行う事業(第三項において「データベース業」という。)を営む法人

データベースの構成に要する費用

データベースで当該法人が構成したものとして政令で定めるものの譲渡、提供又は利用の許諾に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額

 第五十六条の五第二項中「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、同条第三項中「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、「ソフトウエア業」の下に「又はデータベース業」を加え、同条第四項及び第七項中「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改める。

 第五十七条の五第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第六十一条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「百分の三十六」を「百分の三十四」に改める。

 第六十二条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第六十三条第一項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の六まで」を「第四十二条の七まで」に、「及び第四十二条の六第二項」を「、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項」に改める。

 第六十三条の二第一項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加える。

 第六十六条の十第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第二項第四号に規定する特定組合 同法第三条第一項の承認に係る同項に規定する適応措置に関する計画において定められている同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の十一中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の十四の見出し中「特定産業」を「特定の事業者」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、その有する法人税法の施行地にある減価償却資産で政令で定める設備につき、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる計画に基づく設備の処理(廃棄の方法により行われるものに限る。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該法人の当該設備の処理を行つた日を含む事業年度(次項において「廃棄事業年度」という。)の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうち当該設備の処理を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額(以下この条において「設備廃棄による欠損金額」という。)があるときは、当該設備廃棄による欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「十年」として、政令で定めるところにより、同項の規定を適用し、同法第八十一条の規定は、適用しない。

 一 産業構造転換円滑化臨時措置法第六条第一項に規定する承認特定事業者 同条第二項に規定する承認事業適応計画

 二 特定船舶製造業経営安定臨時措置法第六条第一項に規定する認定事業者 同条第三項に規定する認定計画

 第六十八条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第七十条の七第三項中「年四・八パーセント」を「年四・二パーセント」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。

 (緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

第七十条の八 相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地保全法第三条の規定による緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」及び「年五・四パーセント」とあるのは、「年四・八パーセント」とする。

2 相続税法第五十二条第四項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する地区内にある土地の明細書その他大蔵省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、相続税法第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。

 第七十一条第二項中「第八十一条」の下に「、第八十一条の三」を加える。

 第七十二条から第七十五条までの規定中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第七十七条中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年十二月三十一日」に改める。

 第七十七条の三中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。

 第七十七条の四第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「千分の三十」に改める。

 第七十八条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の二中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。

 第七十八条の四中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第八十一条第二項中「特定産業構造改善臨時措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項の規定による承認(同法第二条第一項に規定する特定産業に属する事業で政令で定めるものに係るものであり、かつ、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日の翌日から昭和六十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を「産業構造転換円滑化臨時措置法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から昭和六十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定による認定(同法の施行の日の翌日から同年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」に改め、「当該承認」の下に「又は認定」を加える。

 第八十一条の二の次に次の一条を加える。

 (特定船舶製造業安定事業協会の所有権の移転登記の税率の軽減)

第八十一条の三 特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第三十条第一項の規定による認可に係る同項に規定する業務実施計画に基づき同法第二十九条第一項第一号の規定により買収した土地及び家屋の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

 第八十二条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第八十七条の二第三項及び第八十七条の三中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。

 第八十七条の四中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、第六章第一節の二中同条の次に次の一条を加える。

 (携帯輸入する紙巻たばこのたばこ消費税の税率の特例)

第八十七条の五 たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、昭和六十三年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ消費税の税率は、同法第三条及び第十一条第二項並びに第八十七条の三第二項の規定にかかわらず、千本につき五千円とする。

 第八十八条の四及び第九十条の十一第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三条 新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3 個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

7 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8 新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

9 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

10 新法第十八条第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第四条 旧法第二十条の二第一項のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

第五条 新法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。

2 施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。

 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第七条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第八条 新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第八条第三項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十三条の二第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項又はこれら」と、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十二年改正法附則第八条第三項」とする。

5 法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお、従前の例による。

7 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8 新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。

9 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

10 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

11 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

12 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

13 新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

14 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

15 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

16 新法第五十二条第一項第六号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

17 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第九条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2 旧法第五十六条の五第一項の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

第十条 新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

 (相続税の特例に関する経過措置)

第十一条 新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

2 新法第七十条の八の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第十二条 新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における新法第七十一条第二項の規定の適用については、「第八十一条」とあるのは、「第八十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第八項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第五項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「おける新法」を「おける租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第十二条第二項において「昭和六十二年新法」という。)」に、「(新法」を「(昭和六十二年新法」に、「、新法」を「、昭和六十二年新法」に改める。

  附則第十二条第一項中「昭和六十一年改正法による改正後の」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)による改正後の」に、「第六項」と、」を「第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、」に改め、同条第二項中「新法」を「昭和六十二年新法」に、「第四十二条の六まで」を「第四十二条の七まで」に、「及び第四十二条の六」を「から第四十二条の七まで」に改め、「第四十二条の六第二項」の下に「及び第四十二条の七第二項」を加える。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (農地法施行法の一部改正)

第十七条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十七年十二月三十一日」に改める。

 (特定産業構造改善臨時措置法の一部改正)

第十八条 特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「前項に規定する事業者又は法人」を「第八条の二第一項の承認(第八条の三第一項の規定による変更の承認を含む。以下この章において同じ。)を受けた事業者、当該承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人」に改め、同項を同条とする。

 (たばこ事業法の一部改正)

第十九条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。

(大蔵・農林水産・通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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