衆議院

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法律第八十四号(昭六二・九・一)

  ◎電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律

 (電気工事士法の一部改正)

第一条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「一般用電気工作物」の下に「又は自家用電気工作物」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第六十六条第二項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第七項に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の通商産業省令で定めるものを除く。)をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

  第三条の見出しを「(電気工事士等)」に改め、同条中「電気工事士免状」を「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状」に、「「電気工事士」」を「「第二種電気工事士」」に、「電気工事の」を「一般用電気工作物に係る電気工事の」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、通商産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

  第三条に次の二項を加える。

 3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、通商産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

 4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

  第四条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「行なわない」を「行わない」に改め、同項第一号中「返納」の下に「又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「電気工事士免状」を「第二種電気工事士免状」に改め、同項第一号中「電気工事士試験」を「第二種電気工事士試験」に改め、同項第二号中「電気工事士」を「第二種電気工事士」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

  一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、通商産業省令で定める電気に関する工事に関し通商産業省令で定める実務の経験を有する者

  二 通商産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

  第四条に第一項として次の一項を加える。

   電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。

  第四条の次に次の二条を加える。

 (特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)

第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、通商産業大臣が交付する。

2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。

3 特種電気工事資格者認定証は、通商産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると通商産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

4 認定電気工事従事者認定証は、通商産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると通商産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

5 通商産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特殊電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。

6 通商産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品取締法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。

7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

 (第一種電気工事士の講習)

第四条の三 第一種電気工事士は、通商産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

 第五条の見出し中「電気工事士」を「電気工事士等」に改め、同条第一項中「電気工事士」の下に「、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者」を加え、「電気工事の」を「一般用電気工作物に係る電気工事の」に、「、電気事業法」を「電気事業法」に改め、「技術基準に」の下に「、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第七十四条第二項において準用する同法第四十八条第一項の通商産業省令で定める技術基準に」を加え、同条第二項中「電気工事士は」を「電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は」に、「電気工事の」を「前項の電気工事の」に改め、「電気工事士免状」の下に「、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証」を加える。

 第六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「電気工事士試験は、」を「第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。

 第八条中「電気工事士」の下に「、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者」を、「第三十四条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

 第九条第一項中「電気工事士」の下に「、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者」を加える。

 第十条第一項中「電気工事士免状」の下に「、特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証」を加え、同条第二項中「通商産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者」の下に「又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者」を加える。

 第十二条の見出し中「審査請求」を「不服申立て」に改め、同条第一項中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改め、「処分」の下に「又は第四条の二第六項の規定による通商産業大臣の処分」を加え、「審査請求が」を「審査請求又は異議申立てが」に改め、「審査請求人」の下に「又は異議申立人」を加え、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同条第三項中「審査請求人」の下に「又は異議申立人」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第十二条の二 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行わせることができる。

 第十四条中「第三条」を「第三条第一項、第二項又は第三項」に改める。

 第十六条第一号中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第二条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「登録」を「登録等」に改める。

  第一条中「登録」を「登録等」に、「行なう」を「行う」に改め、「一般用電気工作物」の下に「及び自家用電気工作物」を加える。

  第二条第一項中「一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)を設置し、又は変更する工事」を「電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事」に、「附随して行なう工事及び電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項ただし書の政令で定める軽微な」を「付随して行う」に改め、同条第三項中「おいて」の下に「「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、」を加え、「、第三条第一項又は第三項の登録を受けた者」を「登録電気工事業者及び通知電気工事業者」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 この法律において、「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。

  「第二章 登録」を「第二章 登録等」に改める。

  第三条第一項中「営もうとする者」の下に「(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)」を、「区域内に営業所」の下に「(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。

  第四条第一項第二号中「場所」の下に「並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類」を加え、同項第四号中「及びその者」を「並びにその者」に改め、「電気工事士免状の」の下に「種類及び」を加える。

  第五条中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。

  第六条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同項第三号中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項第四号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第八条から第十一条までの規定中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。

  第十二条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「よごし」を「汚し」に改める。

  第十三条から第十五条までの規定中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。

  第十六条の見出し中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、同条中「電気工事業者に関する電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿」に改める。

  第十七条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)

 第十七条の二 自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 2 通商産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。

 3 都道府県知事に第一項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において通商産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。

  一 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

  二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

 4 第十条第一項の規定は第一項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「その登録をした」とあるのは「第十七条の二第一項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

  (事業開始の延期等の勧告)

 第十七条の三 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  第十八条中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、「様式」の下に「、第十七条の二第一項の規定による通知の手続」を、「その他登録」の下に「又は同項の規定による通知」を加える。

  第十九条第一項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「営業所」を「一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)」に、「その業務に係る電気工事」を「当該業務に係る一般用電気工事」に改め、「管理させるため、」の下に「第一種電気工事士又は」を加え、「電気工事士免状」を「第二種電気工事士免状」に、「電気工事士であつて」を「第二種電気工事士であつて」に改め、同条第二項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、「役員)が」の下に「第一種電気工事士又は」を加え、「電気工事士免状」を「第二種電気工事士免状」に、「電気工事士である」を「第二種電気工事士である」に、「営業所」を「特定営業所」に改め、同条第三項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「営業所」を「特定営業所」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 営業所が特定営業所となつたとき。

  第二十条第一項中「電気工事による」を「一般用電気工事による」に、「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同条第二項中「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十一条の見出し中「電気工事士」を「電気工事士等」に改め、同条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「、電気工事士」を「、第一種電気工事士又は第二種電気工事士」に、「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「第三条」を「第三条第二項」に改め、「以下同じ。」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。

  第二十一条に次の二項を加える。

 3 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。

 4 電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。

  第二十二条の見出しを「(電気工事を請け負わせることの制限)」に改め、同条中「電気工事を」の下に「当該電気工事に係る電気工事業を営む」を加える。

  第二十七条第一項中「電気工事業者が」を「登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が」に、「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、同条第二項中「電気工事業者であつて」を「登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて」に、「行なう」を「行う」に、「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、同条第三項中「電気工事業者の登録をした」を「登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた」に改める。

  第二十八条第一項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項第三号中「第二十一条」を「第二十一条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第三項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に、「第一項の規定により」を「第一項又は第二項の規定により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 通商産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。

  二 第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

  三 第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。

  四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

  第二十九条第一項中「受けた者」の下に「及び通商産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者」を加える。

  第三十条第一項中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。

  第三十二条第一項第五号及び第六号中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。

  第三十三条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者」に改める。

  第三十四条第二項中「営むもの」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、「同項」を「前項」に、「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同条第四項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「開始したとき」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「又は電気工事業」を「又は当該電気工事業」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

  第三十四条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、通商産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

  第三十六条第三号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第三十七条第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項、第二項又は第三項」に、「電気工事」を「自家用電気工事の作業又は一般用電気工事」に改め、同条第二号中「電気工事業者でない者に」を「電気工事を」に改める。

  第四十条第一号中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改め、同条第二号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

  第四十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

 (電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。

第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。

第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。

第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。

第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。

第七条 旧電気工事士法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事士法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第二条の規定による改正後の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「新電気工事業法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定は、施行日から二年間は、適用しない。

第九条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「旧電気工事業法」という。)第三条第一項又は第三項の登録を受けている者は、新電気工事業法第四条第一項第二号の電気工事の種類は一般用電気工作物(新電気工事業法第二条第五項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)に係る電気工事(同条第一項に規定する電気工事をいう。以下同じ。)である旨及び新電気工事業法第四条第一項第四号の電気工事士免状の種類は第二種電気工事士免状(新電気工事士法第四条第一項に規定する第二種電気工事士免状をいう。)である旨の新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなされる者に係る同条第二項の規定の適用については、その者が旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けた日に新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。

3 旧電気工事業法の規定による電気工事業者登録簿は、新電気工事業法の規定による登録電気工事業者登録簿とみなす。

第十条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けている者であつて自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)に係る電気工事業(新電気工事業法第二条第二項に規定する電気工事業をいう。以下同じ。)を行う営業所(新電気工事業法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しているもの(次条第一項に規定する者を除く。)については、新電気工事業法第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたものとみなして新電気工事業法第十条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「変更の日から三十日以内」とあるのは、「電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)の施行の日から六月以内」とする。

第十一条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録を受けている者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を行う営業所を当該都道府県以外の都道府県の区域内に有しているものは、施行日から六月間は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により同項に規定する者が引き続き電気工事業を営むことができる間は、その者に係る旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録は、なおその効力を有する。

3 第一項に規定する者が新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

4 第一項に規定する者は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条 この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(次条において「建設業者」という。)であつて当該電気工事業を営んでいるものを除く。)は、施行日から六月間は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定による通知をしないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。

2 前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項に規定する期間内に、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営んでいるときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営んでいるときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知をした者は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に通知をした者とみなす。

第十三条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三十四条第三項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に届出をした建設業者であつて自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所を有しているものは、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる建設業者は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

第十四条 旧電気工事業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第十五条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 一 附則第十二条第二項又は附則第十三条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 二 附則第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第十六条 附則第十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

 (電気用品取締法の一部改正)

第十七条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士」を「、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者」に改める。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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