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法律第九十六号(昭六二・九・二五)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、国税に関する制度全般にわたる改革の必要性にかんがみその一環として、所得課税の負担軽減及び合理化とその財源措置の観点をも踏まえ、内外の社会経済情勢の変化等に即応して早急に実施すべき措置を講ずるため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)等の一部改正について定めるものとする。

 (所得税法の一部改正)

第二条 所得税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)」を

第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)

 
 

第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)

 に、「第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条」を

第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)

 
 

第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)

 に、「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)

 
 

第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)

 に改める。

 第二条第一項第三十三号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、同項第三十四号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。

 第三条第一項中「第十条(少額預金の利子所得等の非課税)」を「第九条の二(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第十条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」に改める。

 第五条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第四項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第七条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第九条第一項第十一号ロを次のように改める。

  ロ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百七条の二第一項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引による所得

 第九条第一項第十一号中ニをトとし、ハをへとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの

  ニ 証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定した場合における当該株式の相当数の売買による所得として政令で定めるもの

  ホ 同一銘柄の株式又は出資を相当数譲渡したことによる所得として政令で定めるもの

 第九条第二項第三号中「ニまで」を「トまで」に改め、「売買」の下に「、先物取引」を加える。

 第九条の二の見出し中「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に改め、同条第一項を次のように改める。

  国内に住所を有する個人で、年齢六十五歳以上である者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条及び次条において「老人等」という。)が、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号の規定に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。以下この条において「取扱郵便局」という。)において郵便貯金の預入をする場合において、政令で定めるところにより、その預入の際その郵便貯金につきこの項の規定の適用を受けようとする旨並びにその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税郵便貯金申込書」という。)をその取扱郵便局に提出したときは、その郵便貯金の元本と既に非課税郵便貯金申込書を提出して預入した他の郵便貯金の元本との合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて三百万円を超えない場合に限り、その郵便貯金の当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

 第九条の二第二項中「郵便貯金の預入をする者」を「非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者」に、「その預入をする際(通帳をもつて預入をする郵便貯金として政令で定めるものにあつては、その通帳の交付を受ける際)、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)」を「その提出をする際、その取扱郵便局」に、「法人の登記簿の抄本」を「国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」に、「及び生年月日又は名称並びに住所」を「、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨」に改め、同条第三項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「郵便貯金の預入が郵便貯金法第八条(団体取扱い)の規定による団体取扱いに係るものである場合における告知」を「非課税郵便貯金申込書の提出、保存及び管理」に改め、「若しくは名称」を削り、同項を同条第四項とする。

 第十条の見出し中「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で老人等であるもの」を加え、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第三項中「及び住所」の下に「、老人等に該当する旨」を加え、同条第五項中「住民票の写し」の下に「、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」を、「住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第八項中「非課税貯蓄申込書及び」を「非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、」に改める。

 第十一条第一項中「利子等」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を、「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、「掲げる国内源泉所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条第三項中「生ずる所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

4 前三項の規定のうち公社債等の利子又は収益の分配に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、公社債等につき政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子又は収益の分配につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子又は収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第十三条第一項中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。

 第二十四条第二項中「第九条第一項第十一号イ又はロ」を「第九条第一項第十一号イ又はハ」に改める。

 第二十八条第一項中「、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、同条第三項第一号中「五十五万円」を「五十七万円」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条 削除

 第三十一条各号を次のように改める。

 一 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(第九章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定を除く。)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)及び農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの

 二 厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金で、同法第百二十二条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの

 三 法人税法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金で政令で定めるもの

 第三十五条第二項を次のように改める。

2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

 一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

 二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

 第三十五条に次の三項を加える。

3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。

 一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの

 二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金

 三 第三十一条第三号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金で政令で定めるもの

4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)に満たないときは、百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)とする。

 一 八十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、四十万円)

 二 その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額

  ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額

  ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

5 前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が六十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。

 第三十七条第一項中「係るもの」の下に「並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るもの」を加える。

 第五十七条第一項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第三項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ その居住者の配偶者である事業専従者 六十万円

  ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円

 第二編第二章第二節第四款に次の一目を加える。

      第六目 給与所得者の特定支出

 (給与所得者の特定支出の控除の特例)

第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。

2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。

 一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出

 二 転任に伴うものであることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの

 三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出

 四 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

 五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの

3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十三条第一項中「五万円」を「十万円」に改める。

 第七十七条第一項中「又はこれらの者」を「若しくはこれらの者」に、「保険又は共済」を「保険若しくは共済」に改め、「目的とする損害保険契約等」の下に「又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等」を加え、同条第二項第二号中「行なう」を「行う」に、「又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」に改める。

 第七十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 居住者が、特定公益信託(信託法第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄付金とみなして第一項の規定を適用する。

 第八十条第一項中「二十五万円」を「五十万円」に改める。

 第八十三条の次に次の一条を加える。

 (配偶者特別控除)

第八十三条の二 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除する。

 一 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ 第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び第三項において「合計所得金額」という。)のない者 十六万五千円

  ロ その所得の全部が第二条第一項第三十二号に規定する給与所得等(以下この項において「給与所得等」という。)である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額

  ハ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額

  ニ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額

   (1) 給与所得等の金額

   (2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額

 二 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ その所得の全部が給与所得等である者 十六万五千円からその者の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。ロ及びハにおいて同じ。)を控除した金額

  ロ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額

  ハ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額

   (1) 給与所得等の金額

   (2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額

2 前項第一号ロからニまでに規定する三十三分の十六・五に相当する金額及び同項第二号イからハまでに規定する三十三万円を超える部分の金額に一万円未満の端数があるとき、又はこれらの金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第一項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が八百万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。

4 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

 第八十五条第三項中「前二条」を「前三条」に改め、「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者」を加え、同条第四項中「控除対象配偶者及び」の下に「第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加える。

 第八十七条第一項中「配偶者控除」の下に「、配偶者特別控除」を加える。

 第八十九条第一項の表を次のように改める。

百五十万円以下の金額

百分の十・五

百五十万円を超え二百万円以下の金額

百分の十二

二百万円を超え三百万円以下の金額

百分の十六

三百万円を超え五百万円以下の金額

百分の二十

五百万円を超え六百万円以下の金額

百分の二十五

六百万円を超え八百万円以下の金額

百分の三十

八百万円を超え千万円以下の金額

百分の三十五

千万円を超え千二百万円以下の金額

百分の四十

千二百万円を超え千五百万円以下の金額

百分の四十五

千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の五十

三千万円を超え五千万円以下の金額

百分の五十五

五千万円を超える金額

百分の六十

 第百二十条第三項第三号中「源泉徴収)又は」を「源泉徴収)、」に、「源泉徴収)の規定」を「源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定」に、「又は退職所得」を「、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得」に改める。

 第百二十一条第一項中「のうち」を「その他の」に改め、同項第二号ロ中「配偶者控除の額」の下に「、配偶者特別控除の額」を加える。

 第百六十一条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第八号中「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改め、同号イ中「行なう」を「行う」に改め、同号ロ中「第二十八条第一項(給与所得)に規定する年金及び第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給」を「第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等をいう。)」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第十一号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「若しくは」の下に「国内において」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益

  イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの

  ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの

  ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

  ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

  ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの

  へ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

 第百六十二条中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第百六十四条第一項中「を行なう」を「を行う」に、「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十一号」を「第十二号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に、「行なう事業」を「行う事業」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百七十条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。

 第百七十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。

 第百七十四条中「第五号」を「第十一号」に改め、「(郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。

 三 定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)

 四 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号(相互銀行の業務)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)

 五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息

 六 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)

 七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)

 八 生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)

 第百七十五条第一号中「から第三号まで」を削り、「、配当等又は利益の分配」を「又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第三号中「前条第五号」を「前条第十一号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第十号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 第百七十七条第一項中「第百七十四条第四号」を「第百七十四条第十号」に、「行なつている」を「行つている」に改める。

 第百七十八条中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第百七十九条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。

 第百八十一条第一項中「郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。」を削る。

 第百八十二条中「利子等又は配当等の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額」を「次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

 二 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 第百八十八条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条中「次の各号に掲げる場合に該当するときは」を「給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合には」に、「当該各号に定めるところによる」を「その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす」に改め、同条各号を削る。

 第百九十条第二号ハ中「第八十四条まで(障害者控除等)」を「第八十三条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が八百万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額

 第百九十五条第一項中「第百八十八条第一号」を「第百八十八条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (給与所得者の配偶者特別控除申告書)

第百九十五条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

 二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額

 三 第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額

 四 その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。

 第百九十七条中「前三条」を「第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」に改める。

 第二百二条中「第三十一条第二号」を「第三十一条第三号」に改める。

 第四編第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収

 (源泉徴収義務)

第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 (徴収税額)

第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

 一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

  イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に八万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五万五千円)を加算した金額と十三万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、八万円)とのいずれか多い金額

  ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、四万円

  ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、二万七千五百円)

  ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、四万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万五千円)

  ホ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、二万七千五百円(当該扶養親族のうちに老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その老人扶養親族については三万二千五百円)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額

  へ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については二万七千五百円)にその障害者の数を乗じて計算した金額

 二 厚生年金保険法第百三十条第一項(厚生年金基金の業務等)に規定する年金給付、国家公務員等共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額

 三 前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額

 (公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)

第二百三条の四 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一 公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。

 二 第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。 その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。

 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)

第二百三条の五 国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 当該公的年金等の支払者の名称

 二 その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は老年者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

 三 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

 四 扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実

 五 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実

 六 その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。

 (源泉徴収等を要しない公的年金等)

第二百三条の六 居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第一項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。

 第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

    第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

 (源泉徴収義務)

第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 (徴収税額)

第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。

 第二百十二条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。

 第二百十三条第一項中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加え、「(国内源泉所得)」を削り、同条第二項中「配当等又は利益の分配」を「給付補てん金、利息、利益又は差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 第二百十五条中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

 第二百二十五条第一項第三号中「賞金」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益」を加え、同項第八号中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第二百二十六条に次の一項を加える。

3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

 第二百三十一条の見出し中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改め、同条中「又は退職手当等」を「、退職手当等又は公的年金等」に改める。

 第二百三十一条の三中「五千万円」を「三千万円」に改める。

 第二百三十九条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える。

 第二百四十条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第三項中「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を、「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える。

 第二百四十二条第三号中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第七号中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改める。

 別表第二から別表第七まで及び別表第八(同表の付表を除く。)を次のように改める。

 

別表第二 所得税の簡易税額表(第九十条、第九十一条関係)

 (一)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

2,000円未満

0

0

100,000

102,000

10,500

10.5

274,000

278,000

28,700

10.5

2,000

4,000

200

10.5

102,000

104,000

10,700

10.5

278,000

282,000

29,100

10.5

4,000

6,000

400

10.5

104,000

106,000

10,900

10.5

282,000

286,000

29,600

10.5

6,000

8,000

600

10.5

106,000

108,000

11,100

10.5

286,000

290,000

30,000

10.5

8,000

10,000

800

10.5

108,000

110,000

11,300

10.5

290,000

294,000

30,400

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000

12,000

1,000

10.5

110,000

112,000

11,500

10.5

294,000

298,000

30,800

10.5

12,000

14,000

1,200

10.5

112,000

114,000

11,700

10.5

298,000

302,000

31,200

10.5

14,000

16,000

1,400

10.5

114,000

116,000

11,900

10.5

302,000

306,000

31,700

10.5

16,000

18,000

1,600

10.5

116,000

118,000

12,100

10.5

306,000

310,000

32,100

10.5

18,000

20,000

1,800

10.5

118,000

120,000

12,300

10.5

310,000

314,000

32,500

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

22,000

2,100

10.5

120,000

122,000

12,600

10.5

314,000

318,000

32,900

10.5

22,000

24,000

2,300

10.5

122,000

124,000

12,800

10.5

318,000

322,000

33,300

10.5

24,000

26,000

2,500

10.5

124,000

126,000

13,000

10.5

322,000

326,000

33,800

10.5

26,000

28,000

2,700

10.5

126,000

130,000

13,200

10.5

326,000

330,000

34,200

10.5

28,000

30,000

2,900

10.5

130,000

134,000

13,600

10.5

330,000

334,000

34,600

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

32,000

3,100

10.5

134,000

138,000

14,000

10.5

334,000

338,000

35,000

10.5

32,000

34,000

3,300

10.5

138,000

142,000

14,400

10.5

338,000

342,000

35,400

10.5

34,000

36,000

3,500

10.5

142,000

146,000

14,900

10.5

342,000

346,000

35,900

10.5

36,000

38,000

3,700

10.5

146,000

150,000

15,300

10.5

346,000

350,000

36,300

10.5

38,000

40,000

3,900

10.5

150,000

154,000

15,700

10.5

350,000

354,000

36,700

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

42,000

4,200

10.5

154,000

158,000

16,100

10.5

354,000

358,000

37,100

10.5

42,000

44,000

4,400

10.5

158,000

162,000

16,500

10.5

358,000

362,000

37,500

10.5

44,000

46,000

4,600

10.5

162,000

166,000

17,000

10.5

362,000

366,000

38,000

10.5

46,000

48,000

4,800

10.5

166,000

170,000

17,400

10.5

366,000

370,000

38,400

10.5

48,000

50,000

5,000

10.5

170,000

174,000

17,800

10.5

370,000

374,000

38,800

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000

52,000

5,200

10.5

174,000

178,000

18,200

10.5

374,000

378,000

39,200

10.5

52,000

54,000

5,400

10.5

178,000

182,000

18,600

10.5

378,000

382,000

39,600

10.5

54,000

56,000

5,600

10.5

182,000

186,000

19,100

10.5

382,000

386,000

40,100

10.5

56,000

58,000

5,800

10.5

186,000

190,000

19,500

10.5

386,000

390,000

40,500

10.5

58,000

60,000

6,000

10.5

190,000

194,000

19,900

10.5

390,000

396,000

40,900

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000

62,000

6,300

10.5

194,000

198,000

20,300

10.5

396,000

402,000

41,500

10.5

62,000

64,000

6,500

10.5

198,000

202,000

20,700

10.5

402,000

408,000

42,200

10.5

64,000

66,000

6,700

10.5

202,000

206,000

21,200

10.5

408,000

414,000

42,800

10.5

66,000

68,000

6,900

10.5

206,000

210,000

21,600

10.5

414,000

420,000

43,400

10.5

68,000

70,000

7,100

10.5

210,000

214,000

22,000

10.5

420,000

426,000

44,100

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,000

72,000

7,300

10.5

214,000

218,000

22,400

10.5

426,000

432,000

44,700

10.5

72,000

74,000

7,500

10.5

218,000

222,000

22,800

10.5

432,000

438,000

45,300

10.5

74,000

76,000

7,700

10.5

222,000

226,000

23,300

10.5

438,000

444,000

45,900

10.5

76,000

78,000

7,900

10.5

226,000

230,000

23,700

10.5

444,000

450,000

46,600

10.5

78,000

80,000

8,100

10.5

230,000

234,000

24,100

10.5

450,000

456,000

47,200

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

82,000

8,400

10.5

234,000

238,000

24,500

10.5

456,000

462,000

47,800

10.5

82,000

84,000

8,600

10.5

238,000

242,000

24,900

10.5

462,000

468,000

48,500

10.5

84,000

86,000

8,800

10.5

242,000

246,000

25,400

10.5

468,000

474,000

49,100

10.5

86,000

88,000

9,000

10.5

246,000

250,000

25,800

10.5

474,000

480,000

49,700

10.5

88,000

90,000

9,200

10.5

250,000

254,000

26,200

10.5

480,000

486,000

50,400

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000

92,000

9,400

10.5

254,000

258,000

26,600

10.5

486,000

492,000

51,000

10.5

92,000

94,000

9,600

10.5

258,000

262,000

27,000

10.5

492,000

498,000

51,600

10.5

94,000

96,000

9,800

10.5

262,000

266,000

27,500

10.5

498,000

504,000

52,200

10.5

96,000

98,000

10,000

10.5

266,000

270,000

27,900

10.5

504,000

510,000

52,900

10.5

98,000

100,000

10,200

10.5

270,000

274,000

28,300

10.5

510,000

516,000

53,500

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

516,000

522,000

54,100

10.5

828,000

836,000

86,900

10.5

1,228,000

1,236,000

128,900

10.5

522,000

528,000

54,800

10.5

836,000

844,000

87,700

10.5

1,236,000

1,244,000

129,700

10.5

528,000

534,000

55,400

10.5

844,000

852,000

88,600

10.5

1,244,000

1,252,000

130,600

10.5

534,000

540,000

56,000

10.5

852,000

860,000

89,400

10.5

1,252,000

1,260,000

131,400

10.5

540,000

546,000

56,700

10.5

860,000

868,000

90,300

10.5

1,260,000

1,268,000

132,300

10.5

                       
                       

546,000

552,000

57,300

10.5

868,000

876,000

91,100

10.5

1,268,000

1,276,000

133,100

10.5

552,000

558,000

57,900

10.5

876,000

884,000

91,900

10.5

1,276,000

1,284,000

133,900

10.5

558,000

564,000

58,500

10.5

884,000

892,000

92,800

10.5

1,284,000

1,292,000

134,800

10.5

564,000

570,000

59,200

10.5

892,000

900,000

93,600

10.5

1,292,000

1,300,000

135,600

10.5

570,000

576,000

59,800

10.5

900,000

908,000

94,500

10.5

1,300,000

1,310,000

136,500

10.5

                       
                       

576,000

582,000

60,400

10.5

908,000

916,000

95,300

10.5

1,310,000

1,320,000

137,500

10.5

582,000

588,000

61,100

10.5

916,000

924,000

96,100

10.5

1,320,000

1,330,000

138,600

10.5

588,000

594,000

61,700

10.5

924,000

932,000

97,000

10.5

1,330,000

1,340,000

139,600

10.5

594,000

600,000

62,300

10.5

932,000

940,000

97,800

10.5

1,340,000

1,350,000

140,700

10.5

600,000

606,000

63,000

10.5

940,000

948,000

98,700

10.5

1,350,000

1,360,000

141,700

10.5

                       
                       

606,000

612,000

63,600

10.5

948,000

956,000

99,500

10.5

1,360,000

1,370,000

142,800

10.5

612,000

618,000

64,200

10.5

956,000

964,000

100,300

10.5

1,370,000

1,380,000

143,800

10.5

618,000

624,000

64,800

10.5

964,000

972,000

101,200

10.5

1,380,000

1,390,000

144,900

10.5

624,000

630,000

65,500

10.5

972,000

980,000

102,000

10.5

1,390,000

1,400,000

145,900

10.5

630,000

636,000

66,100

10.5

980,000

988,000

102,900

10.5

1,400,000

1,410,000

147,000

10.5

                       
                       

636,000

642,000

66,700

10.5

988,000

996,000

103,700

10.5

1,410,000

1,420,000

148,000

10.5

642,000

648,000

67,400

10.5

996,000

1,004,000

104,500

10.5

1,420,000

1,430,000

149,100

10.5

648,000

654,000

68,000

10.5

1,004,000

1,012,000

105,400

10.5

1,430,000

1,440,000

150,100

10.5

654,000

660,000

68,600

10.5

1,012,000

1,020,000

106,200

10.5

1,440,000

1,450,000

151,200

10.5

660,000

666,000

69,300

10.5

1,020,000

1,028,000

107,100

10.5

1,450,000

1,460,000

152,200

10.5

                       
                       

666,000

672,000

69,900

10.5

1,028,000

1,036,000

107,900

10.5

1,460,000

1,470,000

153,300

10.5

672,000

678,000

70,500

10.5

1,036,000

1,044,000

108,700

10.5

1,470,000

1,480,000

154,300

10.5

678,000

684,000

71,100

10.5

1,044,000

1,052,000

109,600

10.5

1,480,000

1,490,000

155,400

10.5

684,000

690,000

71,800

10.5

1,052,000

1,060,000

110,400

10.5

1,490,000

1,500,000

156,400

10.5

690,000

696,000

72,400

10.5

1,060,000

1,068,000

111,300

10.5

1,500,000

1,510,000

157,500

10.5

                       
                       

696,000

702,000

73,000

10.5

1,068,000

1,076,000

112,100

10.5

1,510,000

1,520,000

158,700

10.5

702,000

708,000

73,700

10.5

1,076,000

1,084,000

112,900

10.5

1,520,000

1,530,000

159,900

10.5

708,000

714,000

74,300

10.5

1,084,000

1,092,000

113,800

10.5

1,530,000

1,540,000

161,100

10.5

714,000

720,000

74,900

10.5

1,092,000

1,100,000

114,600

10.5

1,540,000

1,550,000

162,300

10.5

720,000

726,000

75,600

10.5

1,100,000

1,108,000

115,500

10.5

1,550,000

1,560,000

163,500

10.5

                       
                       

726,000

732,000

76,200

10.5

1,108,000

1,116,000

116,300

10.5

1,560,000

1,570,000

164,700

10.5

732,000

738,000

76,800

10.5

1,116,000

1,124,000

117,100

10.5

1,570,000

1,580,000

165,900

10.5

738,000

744,000

77,400

10.5

1,124,000

1,132,000

118,000

10.5

1,580,000

1,590,000

167,100

10.5

744,000

750,000

78,100

10.5

1,132,000

1,140,000

118,800

10.5

1,590,000

1,600,000

168,300

10.5

750,000

756,000

78,700

10.5

1,140,000

1,148,000

119,700

10.5

1,600,000

1,610,000

169,500

10.5

                       
                       

756,000

762,000

79,300

10.5

1,148,000

1,156,000

120,500

10.5

1,610,000

1,620,000

170,700

10.5

762,000

768,000

80,000

10.5

1,156,000

1,164,000

121,300

10.5

1,620,000

1,630,000

171,900

10.5

768,000

774,000

80,600

10.5

1,164,000

1,172,000

122,200

10.5

1,630,000

1,640,000

173,100

10.5

774,000

780,000

81,200

10.5

1,172,000

1,180,000

123,000

10.5

1,640,000

1,650,000

174,300

10.5

780,000

788,000

81,900

10.5

1,180,000

1,188,000

123,900

10.5

1,650,000

1,660,000

175,500

10.5

                       
                       

788,000

796,000

82,700

10.5

1,188,000

1,196,000

124,700

10.5

1,660,000

1,670,000

176,700

10.5

796,000

804,000

83,500

10.5

1,196,000

1,204,000

125,500

10.5

1,670,000

1,680,000

177,900

10.5

804,000

812,000

84,400

10.5

1,204,000

1,212,000

126,400

10.5

1,680,000

1,690,000

179,100

10.5

812,000

820,000

85,200

10.5

1,212,000

1,220,000

127,200

10.5

1,690,000

1,700,000

180,300

10.5

820,000

828,000

86,100

10.5

1,220,000

1,228,000

128,100

10.5

1,700,000

1,710,000

181,500

10.5

                       

 

 (三)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

182,700

10.5

2,210,000

2,220,000

251,100

11

2,710,000

2,720,000

331,100

12

1,720,000

1,730,000

183,900

10.5

2,220,000

2,230,000

252,700

11

2,720,000

2,730,000

332,700

12

1,730,000

1,740,000

185,100

10.5

2,230,000

2,240,000

254,300

11

2,730,000

2,740,000

334,300

12

1,740,000

1,750,000

186,300

10.5

2,240,000

2,250,000

255,900

11

2,740,000

2,750,000

335,900

12

1,750,000

1,760,000

187,500

10.5

2,250,000

2,260,000

257,500

11

2,750,000

2,760,000

337,500

12

                       
                       

1,760,000

1,770,000

188,700

10.5

2,260,000

2,270,000

259,100

11

2,760,000

2,770,000

339,100

12

1,770,000

1,780,000

189,900

10.5

2,270,000

2,280,000

260,700

11

2,770,000

2,780,000

340,700

12

1,780,000

1,790,000

191,100

10.5

2,280,000

2,290,000

262,300

11

2,780,000

2,790,000

342,300

12

1,790,000

1,800,000

192,300

10.5

2,290,000

2,300,000

263,900

11

2,790,000

2,800,000

343,900

12

1,800,000

1,810,000

193,500

10.5

2,300,000

2,310,000

265,500

11

2,800,000

2,810,000

345,500

12

                       
                       

1,810,000

1,820,000

194,700

10.5

2,310,000

2,320,000

267,100

11

2,810,000

2,820,000

347,100

12

1,820,000

1,830,000

195,900

10.5

2,320,000

2,330,000

268,700

11

2,820,000

2,830,000

348,700

12

1,830,000

1,840,000

197,100

10.5

2,330,000

2,340,000

270,300

11

2,830,000

2,840,000

350,300

12

1,840,000

1,850,000

198,300

10.5

2,340,000

2,350,000

271,900

11

2,840,000

2,850,000

351,900

12

1,850,000

1,860,000

199,500

10.5

2,350,000

2,360,000

273,500

11

2,850,000

2,860,000

353,500

12

                       
                       

1,860,000

1,870,000

200,700

10.5

2,360,000

2,370,000

275,100

11

2,860,000

2,870,000

355,100

12

1,870,000

1,880,000

201,900

10.5

2,370,000

2,380,000

276,700

11

2,870,000

2,880,000

356,700

12

1,880,000

1,890,000

203,100

10.5

2,380,000

2,390,000

278,300

11

2,880,000

2,890,000

358,300

12

1,890,000

1,900,000

204,300

10.5

2,390,000

2,400,000

279,900

11

2,890,000

2,900,000

359,900

12

1,900,000

1,910,000

205,500

10.5

2,400,000

2,410,000

281,500

11

2,900,000

2,910,000

361,500

12

                       
                       

1,910,000

1,920,000

206,700

10.5

2,410,000

2,420,000

283,100

11

2,910,000

2,920,000

363,100

12

1,920,000

1,930,000

207,900

10.5

2,420,000

2,430,000

284,700

11

2,920,000

2,930,000

364,700

12

1,930,000

1,940,000

209,100

10.5

2,430,000

2,440,000

286,300

11

2,930,000

2,940,000

366,300

12

1,940,000

1,950,000

210,300

10.5

2,440,000

2,450,000

287,900

11

2,940,000

2,950,000

367,900

12

1,950,000

1,960,000

211,500

10.5

2,450,000

2,460,000

289,500

11

2,950,000

2,960,000

369,500

12

                       
                       

1,960,000

1,970,000

212,700

10.5

2,460,000

2,470,000

291,100

11

2,960,000

2,970,000

371,100

12

1,970,000

1,980,000

213,900

10.5

2,470,000

2,480,000

292,700

11

2,970,000

2,980,000

372,700

12

1,980,000

1,990,000

215,100

10.5

2,480,000

2,490,000

294,300

11

2,980,000

2,990,000

374,300

12

1,990,000

2,000,000

216,300

10.5

2,490,000

2,500,000

295,900

11

2,990,000

3,000,000

375,900

12

2,000,000

2,010,000

217,500

10.5

2,500,000

2,510,000

297,500

11

3,000,000

3,010,000

377,500

12

                       
                       

2,010,000

2,020,000

219,100

10.5

2,510,000

2,520,000

299,100

11

3,010,000

3,020,000

379,500

12

2,020,000

2,030,000

220,700

10.5

2,520,000

2,530,000

300,700

11

3,020,000

3,030,000

381,500

12

2,030,000

2,040,000

222,300

10.5

2,530,000

2,540,000

302,300

11

3,030,000

3,040,000

383,500

12

2,040,000

2,050,000

223,900

10.5

2,540,000

2,550,000

303,900

11

3,040,000

3,050,000

385,500

12

2,050,000

2,060,000

225,500

11

2,550,000

2,560,000

305,500

11

3,050,000

3,060,000

387,500

12

                       
                       

2,060,000

2,070,000

227,100

11

2,560,000

2,570,000

307,100

11

3,060,000

3,070,000

389,500

12

2,070,000

2,080,000

228,700

11

2,570,000

2,580,000

308,700

12

3,070,000

3,080,000

391,500

12

2,080,000

2,090,000

230,300

11

2,580,000

2,590,000

310,300

12

3,080,000

3,090,000

393,500

12

2,090,000

2,100,000

231,900

11

2,590,000

2,600,000

311,900

12

3,090,000

3,100,000

395,500

12

2,100,000

2,110,000

233,500

11

2,600,000

2,610,000

313,500

12

3,100,000

3,110,000

397,500

12

                       
                       

2,110,000

2,120,000

235,100

11

2,610,000

2,620,000

315,100

12

3,110,000

3,120,000

399,500

12

2,120,000

2,130,000

236,700

11

2,620,000

2,630,000

316,700

12

3,120,000

3,130,000

401,500

12

2,130,000

2,140,000

238,300

11

2,630,000

2,640,000

318,300

12

3,130,000

3,140,000

403,500

12

2,140,000

2,150,000

239,900

11

2,640,000

2,650,000

319,900

12

3,140,000

3,150,000

405,500

12

2,150,000

2,160,000

241,500

11

2,650,000

2,660,000

321,500

12

3,150,000

3,160,000

407,500

12

                       
                       

2,160,000

2,170,000

243,100

11

2,660,000

2,670,000

323,100

12

3,160,000

3,170,000

409,500

12

2,170,000

2,180,000

244,700

11

2,670,000

2,680,000

324,700

12

3,170,000

3,180,000

411,500

12

2,180,000

2,190,000

246,300

11

2,680,000

2,690,000

326,300

12

3,180,000

3,190,000

413,500

13

2,190,000

2,200,000

247,900

11

2,690,000

2,700,000

327,900

12

3,190,000

3,200,000

415,500

13

2,200,000

2,210,000

249,500

11

2,700,000

2,710,000

329,500

12

3,200,000

3,210,000

417,500

13

                       

 

 

 (四)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,210,000

3,220,000

419,500

13

3,510,000

3,520,000

479,500

13

3,810,000

3,820,000

539,500

14

3,220,000

3,230,000

421,500

13

3,520,000

3,530,000

481,500

13

3,820,000

3,830,000

541,500

14

3,230,000

3,240,000

423,500

13

3,530,000

3,540,000

483,500

13

3,830,000

3,840,000

543,500

14

3,240,000

3,250,000

425,500

13

3,540,000

3,550,000

485,500

13

3,840,000

3,850,000

545,500

14

3,250,000

3,260,000

427,500

13

3,550,000

3,560,000

487,500

13

3,850,000

3,860,000

547,500

14

                       
                       

3,260,000

3,270,000

429,500

13

3,560,000

3,570,000

489,500

13

3,860,000

3,870,000

549,500

14

3,270,000

3,280,000

431,500

13

3,570,000

3,580,000

491,500

13

3,870,000

3,880,000

551,500

14

3,280,000

3,290,000

433,500

13

3,580,000

3,590,000

493,500

13

3,880,000

3,890,000

553,500

14

3,290,000

3,300,000

435,500

13

3,590,000

3,600,000

495,500

13

3,890,000

3,900,000

555,500

14

3,300,000

3,310,000

437,500

13

3,600,000

3,610,000

497,500

13

3,900,000

3,910,000

557,500

14

                       
                       

3,310,000

3,320,000

439,500

13

3,610,000

3,620,000

499,500

13

3,910,000

3,920,000

559,500

14

3,320,000

3,330,000

441,500

13

3,620,000

3,630,000

501,500

13

3,920,000

3,930,000

561,500

14

3,330,000

3,340,000

443,500

13

3,630,000

3,640,000

503,500

13

3,930,000

3,940,000

563,500

14

3,340,000

3,350,000

445,500

13

3,640,000

3,650,000

505,500

13

3,940,000

3,950,000

565,500

14

3,350,000

3,360,000

447,500

13

3,650,000

3,660,000

507,500

13

3,950,000

3,960,000

567,500

14

                       
                       

3,360,000

3,370,000

449,500

13

3,660,000

3,670,000

509,500

13

3,960,000

3,970,000

569,500

14

3,370,000

3,380,000

451,500

13

3,670,000

3,680,000

511,500

13

3,970,000

3,980,000

571,500

14

3,380,000

3,390,000

453,500

13

3,680,000

3,690,000

513,500

13

3,980,000

3,990,000

573,500

14

3,390,000

3,400,000

455,500

13

3,690,000

3,700,000

515,500

13

3,990,000

4,000,000

575,500

14

3,400,000

3,410,000

457,500

13

3,700,000

3,710,000

517,500

13

4,000,000円

577,500

14

                       
                       

3,410,000

3,420,000

459,500

13

3,710,000

3,720,000

519,500

14

       

3,420,000

3,430,000

461,500

13

3,720,000

3,730,000

521,500

14

       

3,430,000

3,440,000

463,500

13

3,730,000

3,740,000

523,500

14

       

3,440,000

3,450,000

465,500

13

3,740,000

3,750,000

525,500

14

       

3,450,000

3,460,000

467,500

13

3,750,000

3,760,000

527,500

14

       
                       
                       

3,460,000

3,470,000

469,500

13

3,760,000

3,770,000

529,500

14

       

3,470,000

3,480,000

471,500

13

3,770,000

3,780,000

531,500

14

       

3,480,000

3,490,000

473,500

13

3,780,000

3,790,000

533,500

14

       

3,490,000

3,500,000

475,500

13

3,790,000

3,800,000

535,500

14

       

3,500,000

3,510,000

477,500

13

3,800,000

3,810,000

537,500

14

       
                       

 (注) この表において「調整所得金額」とは、第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

 (備考)

  (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

  (二) 第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

 

別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第九十一条関係)

  (一)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

2,000円未満

0

100,000

102,000

10,500

274,000

278,000

28,700

2,000

4,000

200

102,000

104,000

10,700

278,000

282,000

29,100

4,000

6,000

400

104,000

106,000

10,900

282,000

286,000

29,600

6,000

8,000

600

106,000

108,000

11,100

286,000

290,000

30,000

8,000

10,000

800

108,000

110,000

11,300

290,000

294,000

30,400

                 

10,000

12,000

1,000

110,000

112,000

11,500

294,000

298,000

30,800

12,000

14,000

1,200

112,000

114,000

11,700

298,000

302,000

31,200

14,000

16,000

1,400

114,000

116,000

11,900

302,000

306,000

31,700

16,000

18,000

1,600

116,000

118,000

12,100

306,000

310,000

32,100

18,000

20,000

1,800

118,000

120,000

12,300

310,000

314,000

32,500

                 

20,000

22,000

2,100

120,000

122,000

12,600

314,000

318,000

32,900

22,000

24,000

2,300

122,000

124,000

12,800

318,000

322,000

33,300

24,000

26,000

2,500

124,000

126,000

13,000

322,000

326,000

33,800

26,000

28,000

2,700

126,000

130,000

13,200

326,000

330,000

34,200

28,000

30,000

2,900

130,000

134,000

13,600

330,000

334,000

34,600

                 

30,000

32,000

3,100

134,000

138,000

14,000

334,000

338,000

35,000

32,000

34,000

3,300

138,000

142,000

14,400

338,000

342,000

35,400

34,000

36,000

3,500

142,000

146,000

14,900

342,000

346,000

35,900

36,000

38,000

3,700

146,000

150,000

15,300

346,000

350,000

36,300

38,000

40,000

3,900

150,000

154,000

15,700

350,000

354,000

36,700

                 

40,000

42,000

4,200

154,000

158,000

16,100

354,000

358,000

37,100

42,000

44,000

4,400

158,000

162,000

16,500

358,000

362,000

37,500

44,000

46,000

4,600

162,000

166,000

17,000

362,000

366,000

38,000

46,000

48,000

4,800

166,000

170,000

17,400

366,000

370,000

38,400

48,000

50,000

5,000

170,000

174,000

17,800

370,000

374,000

38,800

                 

50,000

52,000

5,200

174,000

178,000

18,200

374,000

378,000

39,200

52,000

54,000

5,400

178,000

182,000

18,600

378,000

382,000

39,600

54,000

56,000

5,600

182,000

186,000

19,100

382,000

386,000

40,100

56,000

58,000

5,800

186,000

190,000

19,500

386,000

390,000

40,500

58,000

60,000

6,000

190,000

194,000

19,900

390,000

396,000

40,900

                 

60,000

62,000

6,300

194,000

198,000

20,300

396,000

402,000

41,500

62,000

64,000

6,500

198,000

202,000

20,700

402,000

408,000

42,200

64,000

66,000

6,700

202,000

206,000

21,200

408,000

414,000

42,800

66,000

68,000

6,900

206,000

210,000

21,600

414,000

420,000

43,400

68,000

70,000

7,100

210,000

214,000

22,000

420,000

426,000

44,100

                 

70,000

72,000

7,300

214,000

218,000

22,400

426,000

432,000

44,700

72,000

74,000

7,500

218,000

222,000

22,800

432,000

438,000

45,300

74,000

76,000

7,700

222,000

226,000

23,300

438,000

444,000

45,900

76,000

78,000

7,900

226,000

230,000

23,700

444,000

450,000

46,600

78,000

80,000

8,100

230,000

234,000

24,100

450,000

456,000

47,200

                 

80,000

82,000

8,400

234,000

238,000

24,500

456,000

462,000

47,800

82,000

84,000

8,600

238,000

242,000

24,900

462,000

468,000

48,500

84,000

86,000

8,800

242,000

246,000

25,400

468,000

474,000

49,100

86,000

88,000

9,000

246,000

250,000

25,800

474,000

480,000

49,700

88,000

90,000

9,200

250,000

254,000

26,200

480,000

486,000

50,400

                 

90,000

92,000

9,400

254,000

258,000

26,600

486,000

492,000

51,000

92,000

94,000

9,600

258,000

262,000

27,000

492,000

498,000

51,600

94,000

96,000

9,800

262,000

266,000

27,500

498,000

504,000

52,200

96,000

98,000

10,000

266,000

270,000

27,900

504,000

510,000

52,900

98,000

100,000

10,200

270,000

274,000

28,300

510,000

516,000

53,500

                 

 

 

  (二)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

516,000

522,000

54,100

828,000

836,000

86,900

1,228,000

1,236,000

128,900

522,000

528,000

54,800

836,000

844,000

87,700

1,236,000

1,244,000

129,700

528,000

534,000

55,400

844,000

852,000

88,600

1,244,000

1,252,000

130,600

534,000

540,000

56,000

852,000

860,000

89,400

1,252,000

1,260,000

131,400

540,000

546,000

56,700

860,000

868,000

90,300

1,260,000

1,268,000

132,300

                 

546,000

552,000

57,300

868,000

876,000

91,100

1,268,000

1,276,000

133,100

552,000

558,000

57,900

876,000

884,000

91,900

1,276,000

1,284,000

133,900

558,000

564,000

58,500

884,000

892,000

92,800

1,284,000

1,292,000

134,800

564,000

570,000

59,200

892,000

900,000

93,600

1,292,000

1,300,000

135,600

570,000

576,000

59,800

900,000

908,000

94,500

1,300,000

1,310,000

136,500

                 

576,000

582,000

60,400

908,000

916,000

95,300

1,310,000

1,320,000

137,500

582,000

588,000

61,100

916,000

924,000

96,100

1,320,000

1,330,000

138,600

588,000

594,000

61,700

924,000

932,000

97,000

1,330,000

1,340,000

139,600

594,000

600,000

62,300

932,000

940,000

97,800

1,340,000

1,350,000

140,700

600,000

606,000

63,000

940,000

948,000

98,700

1,350,000

1,360,000

141,700

                 

606,000

612,000

63,600

948,000

956,000

99,500

1,360,000

1,370,000

142,800

612,000

618,000

64,200

956,000

964,000

100,300

1,370,000

1,380,000

143,800

618,000

624,000

64,800

964,000

972,000

101,200

1,380,000

1,390,000

144,900

624,000

630,000

65,500

972,000

980,000

102,000

1,390,000

1,400,000

145,900

630,000

636,000

66,100

980,000

988,000

102,900

1,400,000

1,410,000

147,000

                 

636,000

642,000

66,700

988,000

996,000

103,700

1,410,000

1,420,000

148,000

642,000

648,000

67,400

996,000

1,004,000

104,500

1,420,000

1,430,000

149,100

648,000

654,000

68,000

1,004,000

1,012,000

105,400

1,430,000

1,440,000

150,100

654,000

660,000

68,600

1,012,000

1,020,000

106,200

1,440,000

1,450,000

151,200

660,000

666,000

69,300

1,020,000

1,028,000

107,100

1,450,000

1,460,000

152,200

                 

666,000

672,000

69,900

1,028,000

1,036,000

107,900

1,460,000

1,470,000

153,300

672,000

678,000

70,500

1,036,000

1,044,000

108,700

1,470,000

1,480,000

154,300

678,000

684,000

71,100

1,044,000

1,052,000

109,600

1,480,000

1,490,000

155,400

684,000

690,000

71,800

1,052,000

1,060,000

110,400

1,490,000

1,500,000

156,400

690,000

696,000

72,400

1,060,000

1,068,000

111,300

1,500,000

1,510,000

157,500

                 

696,000

702,000

73,000

1,068,000

1,076,000

112,100

1,510,000

1,520,000

158,500

702,000

708,000

73,700

1,076,000

1,084,000

112,900

1,520,000

1,530,000

159,600

708,000

714,000

74,300

1,084,000

1,092,000

113,800

1,530,000

1,540,000

160,600

714,000

720,000

74,900

1,092,000

1,100,000

114,600

1,540,000

1,550,000

161,700

720,000

726,000

75,600

1,100,000

1,108,000

115,500

1,550,000

1,560,000

162,700

                 

726,000

732,000

76,200

1,108,000

1,116,000

116,300

1,560,000

1,570,000

163,800

732,000

738,000

76,800

1,116,000

1,124,000

117,100

1,570,000

1,580,000

164,800

738,000

744,000

77,400

1,124,000

1,132,000

118,000

1,580,000

1,590,000

165,900

744,000

750,000

78,100

1,132,000

1,140,000

118,800

1,590,000

1,600,000

166,900

750,000

756,000

78,700

1,140,000

1,148,000

119,700

1,600,000

1,610,000

168,000

                 

756,000

762,000

79,300

1,148,000

1,156,000

120,500

1,610,000

1,620,000

169,000

762,000

768,000

80,000

1,156,000

1,164,000

121,300

1,620,000

1,630,000

170,100

768,000

774,000

80,600

1,164,000

1,172,000

122,200

1,630,000

1,640,000

171,100

774,000

780,000

81,200

1,172,000

1,180,000

123,000

1,640,000

1,650,000

172,200

780,000

788,000

81,900

1,180,000

1,188,000

123,900

1,650,000

1,660,000

173,200

                 

788,000

796,000

82,700

1,188,000

1,196,000

124,700

1,660,000

1,670,000

174,300

796,000

804,000

83,500

1,196,000

1,204,000

125,500

1,670,000

1,680,000

175,300

804,000

812,000

84,400

1,204,000

1,212,000

126,400

1,680,000

1,690,000

176,400

812,000

820,000

85,200

1,212,000

1,220,000

127,200

1,690,000

1,700,000

177,400

820,000

828,000

86,100

1,220,000

1,228,000

128,100

1,700,000

1,710,000

178,500

                 

  (三)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

179,500

2,210,000

2,220,000

232,000

2,710,000

2,720,000

284,500

1,720,000

1,730,000

180,600

2,220,000

2,230,000

233,100

2,720,000

2,730,000

285,600

1,730,000

1,740,000

181,600

2,230,000

2,240,000

234,100

2,730,000

2,740,000

286,600

1,740,000

1,750,000

182,700

2,240,000

2,250,000

235,200

2,740,000

2,750,000

287,700

1,750,000

1,760,000

183,700

2,250,000

2,260,000

236,200

2,750,000

2,760,000

288,700

                 

1,760,000

1,770,000

184,800

2,260,000

2,270,000

237,300

2,760,000

2,770,000

289,800

1,770,000

1,780,000

185,800

2,270,000

2,280,000

238,300

2,770,000

2,780,000

290,800

1,780,000

1,790,000

186,900

2,280,000

2,290,000

239,400

2,780,000

2,790,000

291,900

1,790,000

1,800,000

187,900

2,290,000

2,300,000

240,400

2,790,000

2,800,000

292,900

1,800,000

1,810,000

189,000

2,300,000

2,310,000

241,500

2,800,000

2,810,000

294,000

                 

1,810,000

1,820,000

190,000

2,310,000

2,320,000

242,500

2,810,000

2,820,000

295,000

1,820,000

1,830,000

191,100

2,320,000

2,330,000

243,600

2,820,000

2,830,000

296,100

1,830,000

1,840,000

192,100

2,330,000

2,340,000

244,600

2,830,000

2,840,000

297,100

1,840,000

1,850,000

193,200

2,340,000

2,350,000

245,700

2,840,000

2,850,000

298,200

1,850,000

1,860,000

194,200

2,350,000

2,360,000

246,700

2,850,000

2,860,000

299,200

                 

1,860,000

1,870,000

195,300

2,360,000

2,370,000

247,800

2,860,000

2,870,000

300,300

1,870,000

1,880,000

196,300

2,370,000

2,380,000

248,800

2,870,000

2,880,000

301,300

1,880,000

1,890,000

197,400

2,380,000

2,390,000

249,900

2,880,000

2,890,000

302,400

1,890,000

1,900,000

198,400

2,390,000

2,400,000

250,900

2,890,000

2,900,000

303,400

1,900,000

1,910,000

199,500

2,400,000

2,410,000

252,000

2,900,000

2,910,000

304,500

                 

1,910,000

1,920,000

200,500

2,410,000

2,420,000

253,000

2,910,000

2,920,000

305,500

1,920,000

1,930,000

201,600

2,420,000

2,430,000

254,100

2,920,000

2,930,000

306,600

1,930,000

1,940,000

202,600

2,430,000

2,440,000

255,100

2,930,000

2,940,000

307,600

1,940,000

1,950,000

203,700

2,440,000

2,450,000

256,200

2,940,000

2,950,000

308,700

1,950,000

1,960,000

204,700

2,450,000

2,460,000

257,200

2,950,000

2,960,000

309,700

                 

1,960,000

1,970,000

205,800

2,460,000

2,470,000

258,300

2,960,000

2,970,000

310,800

1,970,000

1,980,000

206,800

2,470,000

2,480,000

259,300

2,970,000

2,980,000

311,800

1,980,000

1,990,000

207,900

2,480,000

2,490,000

260,400

2,980,000

2,990,000

312,900

1,990,000

2,000,000

208,900

2,490,000

2,500,000

261,400

2,990,000

3,000,000

313,900

2,000,000

2,010,000

210,000

2,500,000

2,510,000

262,500

3,000,000

3,010,000

315,000

                 

2,010,000

2,020,000

211,000

2,510,000

2,520,000

263,500

3,010,000

3,020,000

316,000

2,020,000

2,030,000

212,100

2,520,000

2,530,000

264,600

3,020,000

3,030,000

317,100

2,030,000

2,040,000

213,100

2,530,000

2,540,000

265,600

3,030,000

3,040,000

318,100

2,040,000

2,050,000

214,200

2,540,000

2,550,000

266,700

3,040,000

3,050,000

319,200

2,050,000

2,060,000

215,200

2,550,000

2,560,000

267,700

3,050,000

3,060,000

320,200

                 

2,060,000

2,070,000

216,300

2,560,000

2,570,000

268,800

3,060,000

3,070,000

321,300

2,070,000

2,080,000

217,300

2,570,000

2,580,000

269,800

3,070,000

3,080,000

322,300

2,080,000

2,090,000

218,400

2,580,000

2,590,000

270,900

3,080,000

3,090,000

323,400

2,090,000

2,100,000

219,400

2,590,000

2,600,000

271,900

3,090,000

3,100,000

324,400

2,100,000

2,110,000

220,500

2,600,000

2,610,000

273,000

3,100,000

3,110,000

325,500

                 

2,110,000

2,120,000

221,500

2,610,000

2,620,000

274,000

3,110,000

3,120,000

326,500

2,120,000

2,130,000

222,600

2,620,000

2,630,000

275,100

3,120,000

3,130,000

327,600

2,130,000

2,140,000

223,600

2,630,000

2,640,000

276,100

3,130,000

3,140,000

328,600

2,140,000

2,150,000

224,700

2,640,000

2,650,000

277,200

3,140,000

3,150,000

329,700

2,150,000

2,160,000

225,700

2,650,000

2,660,000

278,200

3,150,000

3,160,000

330,700

                 

2,160,000

2,170,000

226,800

2,660,000

2,670,000

279,300

3,160,000

3,170,000

331,800

2,170,000

2,180,000

227,800

2,670,000

2,680,000

280,300

3,170,000

3,180,000

332,800

2,180,000

2,190,000

228,900

2,680,000

2,690,000

281,400

3,180,000

3,190,000

333,900

2,190,000

2,200,000

229,900

2,690,000

2,700,000

282,400

3,190,000

3,200,000

334,900

2,200,000

2,210,000

231,000

2,700,000

2,710,000

283,500

3,200,000

3,210,000

336,000

                 

  (四)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,210,000

3,220,000

337,000

3,510,000

3,520,000

368,500

3,810,000

3,820,000

400,000

3,220,000

3,230,000

338,100

3,520,000

3,530,000

369,600

3,820,000

3,830,000

401,100

3,230,000

3,240,000

339,100

3,530,000

3,540,000

370,600

3,830,000

3,840,000

402,100

3,240,000

3,250,000

340,200

3,540,000

3,550,000

371,700

3,840,000

3,850,000

403,200

3,250,000

3,260,000

341,200

3,550,000

3,560,000

372,700

3,850,000

3,860,000

404,200

                 

3,260,000

3,270,000

342,300

3,560,000

3,570,000

373,800

3,860,000

3,870,000

405,300

3,270,000

3,280,000

343,300

3,570,000

3,580,000

374,800

3,870,000

3,880,000

406,300

3,280,000

3,290,000

344,400

3,580,000

3,590,000

375,900

3,880,000

3,890,000

407,400

3,290,000

3,300,000

345,400

3,590,000

3,600,000

376,900

3,890,000

3,900,000

408,400

3,300,000

3,310,000

346,500

3,600,000

3,610,000

378,000

3,900,000

3,910,000

409,500

                 

3,310,000

3,320,000

347,500

3,610,000

3,620,000

379,000

3,910,000

3,920,000

410,500

3,320,000

3,330,000

348,600

3,620,000

3,630,000

380,100

3,920,000

3,930,000

411,600

3,330,000

3,340,000

349,600

3,630,000

3,640,000

381,100

3,930,000

3,940,000

412,600

3,340,000

3,350,000

350,700

3,640,000

3,650,000

382,200

3,940,000

3,950,000

413,700

3,350,000

3,360,000

351,700

3,650,000

3,660,000

383,200

3,950,000

3,960,000

414,700

                 

3,360,000

3,370,000

352,800

3,660,000

3,670,000

384,300

3,960,000

3,970,000

415,800

3,370,000

3,380,000

353,800

3,670,000

3,680,000

385,300

3,970,000

3,980,000

416,800

3,380,000

3,390,000

354,900

3,680,000

3,690,000

386,400

3,980,000

3,990,000

417,900

3,390,000

3,400,000

355,900

3,690,000

3,700,000

387,400

3,990,000

4,000,000

418,900

3,400,000

3,410,000

357,000

3,700,000

3,710,000

388,500

4,000,000円

420,000

               

3,410,000

3,420,000

358,000

3,710,000

3,720,000

389,500

   

3,420,000

3,430,000

359,100

3,720,000

3,730,000

390,600

   

3,430,000

3,440,000

360,100

3,730,000

3,740,000

391,600

   

3,440,000

3,450,000

361,200

3,740,000

3,750,000

392,700

   

3,450,000

3,460,000

362,200

3,750,000

3,760,000

393,700

   
               

3,460,000

3,470,000

363,300

3,760,000

3,770,000

394,800

   

3,470,000

3,480,000

364,300

3,770,000

3,780,000

395,800

   

3,480,000

3,490,000

365,400

3,780,000

3,790,000

396,900

   

3,490,000

3,500,000

366,400

3,790,000

3,800,000

397,900

   

3,500,000

3,510,000

367,500

3,800,000

3,810,000

399,000

   
               

 (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

 

別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

  (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

76,000円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,000

77,000

160

0

0

0

0

0

0

0

6,300

77,000

78,000

260

0

0

0

0

0

0

0

6,300

78,000

79,000

370

0

0

0

0

0

0

0

6,300

79,000

80,000

470

0

0

0

0

0

0

0

6,400

80,000

81,000

580

0

0

0

0

0

0

0

6,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,000

82,000

680

0

0

0

0

0

0

0

6,400

82,000

83,000

790

0

0

0

0

0

0

0

6,500

83,000

84,000

890

0

0

0

0

0

0

0

6,500

84,000

85,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

6,500

85,000

86,000

1,100

0

0

0

0

0

0

0

6,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,000

87,000

1,210

0

0

0

0

0

0

0

6,600

87,000

88,000

1,310

0

0

0

0

0

0

0

6,600

88,000

89,000

1,420

0

0

0

0

0

0

0

6,700

89,000

90,000

1,520

0

0

0

0

0

0

0

6,700

90,000

91,000

1,630

0

0

0

0

0

0

0

6,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,000

92,000

1,730

0

0

0

0

0

0

0

6,800

92,000

93,000

1,840

0

0

0

0

0

0

0

6,800

93,000

94,000

1,940

0

0

0

0

0

0

0

6,900

94,000

95,000

2,050

0

0

0

0

0

0

0

6,900

95,000

96,000

2,150

0

0

0

0

0

0

0

6,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,000

97,000

2,260

0

0

0

0

0

0

0

7,000

97,000

98,000

2,360

0

0

0

0

0

0

0

7,000

98,000

99,000

2,470

0

0

0

0

0

0

0

7,000

99,000

101,000

2,630

0

0

0

0

0

0

0

7,100

101,000

103,000

2,840

0

0

0

0

0

0

0

7,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,000

105,000

3,050

160

0

0

0

0

0

0

7,800

105,000

107,000

3,260

370

0

0

0

0

0

0

8,000

107,000

109,000

3,470

580

0

0

0

0

0

0

8,200

109,000

111,000

3,680

790

0

0

0

0

0

0

8,400

111,000

113,000

3,890

1,000

0

0

0

0

0

0

8,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,000

115,000

4,100

1,210

0

0

0

0

0

0

8,900

115,000

117,000

4,310

1,420

0

0

0

0

0

0

9,100

117,000

119,000

4,520

1,630

0

0

0

0

0

0

9,400

119,000

121,000

4,670

1,790

0

0

0

0

0

0

9,800

121,000

123,000

4,800

1,910

0

0

0

0

0

0

10,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,000

125,000

4,920

2,040

0

0

0

0

0

0

10,600

125,000

127,000

5,050

2,160

0

0

0

0

0

0

11,000

127,000

129,000

5,180

2,290

0

0

0

0

0

0

11,400

129,000

131,000

5,300

2,420

0

0

0

0

0

0

11,800

131,000

133,000

5,430

2,540

0

0

0

0

0

0

12,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,000

135,000

5,550

2,670

0

0

0

0

0

0

12,700

135,000

137,000

5,680

2,790

0

0

0

0

0

0

13,100

137,000

139,000

5,810

2,920

0

0

0

0

0

0

13,500

139,000

141,000

5,960

3,070

180

0

0

0

0

0

13,900

141,000

143,000

6,110

3,220

330

0

0

0

0

0

14,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

143,000

145,000

6,250

3,370

480

0

0

0

0

0

14,800

145,000

147,000

6,400

3,510

620

0

0

0

0

0

15,200

147,000

149,000

6,550

3,660

770

0

0

0

0

0

15,600

149,000

151,000

6,690

3,810

920

0

0

0

0

0

16,000

151,000

153,000

6,840

3,950

1,070

0

0

0

0

0

16,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153,000

155,000

6,990

4,100

1,210

0

0

0

0

0

16,900

155,000

157,000

7,130

4,250

1,360

0

0

0

0

0

17,300

157,000

159,000

7,280

4,390

1,510

0

0

0

0

0

17,700

159,000

161,000

7,430

4,540

1,650

0

0

0

0

0

18,100

161,000

163,000

7,580

4,690

1,800

0

0

0

0

0

18,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163,000

165,000

7,720

4,840

1,950

0

0

0

0

0

19,200

165,000

167,000

7,870

4,980

2,090

0

0

0

0

0

19,700

167,000

169,000

8,020

5,130

2,240

0

0

0

0

0

20,300

169,000

171,000

8,160

5,280

2,390

0

0

0

0

0

20,800

171,000

173,000

8,310

5,420

2,540

0

0

0

0

0

21,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,000

175,000

8,460

5,570

2,680

0

0

0

0

0

21,900

175,000

177,000

8,600

5,720

2,830

0

0

0

0

0

22,500

177,000

179,000

8,750

5,860

2,980

0

0

0

0

0

23,000

179,000

181,000

8,900

6,010

3,120

240

0

0

0

0

23,600

181,000

183,000

9,050

6,160

3,270

380

0

0

0

0

24,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,000

185,000

9,190

6,310

3,420

530

0

0

0

0

24,700

185,000

187,000

9,340

6,450

3,560

680

0

0

0

0

25,200

187,000

189,000

9,490

6,600

3,710

820

0

0

0

0

25,700

189,000

191,000

9,630

6,750

3,860

970

0

0

0

0

26,200

191,000

193,000

9,780

6,890

4,010

1,120

0

0

0

0

26,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193,000

195,000

9,930

7,040

4,150

1,270

0

0

0

0

27,200

195,000

197,000

10,070

7,190

4,300

1,410

0

0

0

0

27,800

197,000

199,000

10,220

7,330

4,450

1,560

0

0

0

0

28,200

199,000

201,000

10,370

7,480

4,590

1,710

0

0

0

0

28,600

201,000

203,000

10,520

7,630

4,740

1,850

0

0

0

0

29,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203,000

205,000

10,660

7,780

4,890

2,000

0

0

0

0

29,600

205,000

207,000

10,810

7,920

5,030

2,150

0

0

0

0

30,100

207,000

209,000

10,960

8,070

5,180

2,290

0

0

0

0

30,700

209,000

211,000

11,100

8,220

5,330

2,440

0

0

0

0

31,200

211,000

213,000

11,250

8,360

5,480

2,590

0

0

0

0

31,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213,000

215,000

11,400

8,510

5,620

2,740

0

0

0

0

32,200

215,000

217,000

11,540

8,660

5,770

2,880

0

0

0

0

32,700

217,000

219,000

11,690

8,800

5,920

3,030

140

0

0

0

33,200

219,000

221,000

11,840

8,950

6,060

3,180

290

0

0

0

33,800

221,000

224,000

12,020

9,140

6,250

3,360

470

0

0

0

34,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,000

227,000

12,240

9,360

6,470

3,580

690

0

0

0

35,000

227,000

230,000

12,460

9,580

6,690

3,800

910

0

0

0

35,800

230,000

233,000

12,680

9,800

6,910

4,020

1,130

0

0

0

36,600

233,000

236,000

12,900

10,020

7,130

4,240

1,350

0

0

0

37,400

236,000

239,000

13,130

10,240

7,350

4,460

1,580

0

0

0

38,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,000

242,000

13,380

10,460

7,570

4,680

1,800

0

0

0

39,000

242,000

245,000

13,630

10,680

7,790

4,900

2,020

0

0

0

40,100

245,000

248,000

13,880

10,900

8,010

5,120

2,240

0

0

0

41,300

248,000

251,000

14,130

11,120

8,230

5,340

2,460

0

0

0

42,400

251,000

254,000

14,390

11,340

8,450

5,570

2,680

0

0

0

43,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

254,000

257,000

14,640

11,560

8,670

5,790

2,900

0

0

0

44,600

257,000

260,000

14,890

11,780

8,890

6,010

3,120

230

0

0

45,700

260,000

263,000

15,140

12,000

9,110

6,230

3,340

450

0

0

46,800

263,000

266,000

15,390

12,220

9,330

6,450

3,560

670

0

0

47,900

266,000

269,000

15,650

12,440

9,560

6,670

3,780

890

0

0

49,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269,000

272,000

15,900

12,660

9,780

6,890

4,000

1,110

0

0

50,000

272,000

275,000

16,150

12,880

10,000

7,110

4,220

1,330

0

0

50,900

275,000

278,000

16,420

13,120

10,230

7,340

4,460

1,570

0

0

51,900

278,000

281,000

16,710

13,410

10,480

7,600

4,710

1,820

0

0

53,200

281,000

284,000

17,000

13,700

10,740

7,850

4,960

2,070

0

0

54,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284,000

287,000

17,280

13,980

10,990

8,100

5,210

2,330

0

0

55,800

287,000

290,000

17,570

14,270

11,240

8,350

5,470

2,580

0

0

57,100

290,000

293,000

17,860

14,560

11,490

8,600

5,720

2,830

0

0

58,400

293,000

296,000

18,150

14,850

11,740

8,860

5,970

3,080

190

0

59,700

296,000

299,000

18,540

15,140

12,000

9,110

6,220

3,330

450

0

61,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,000

302,000

18,920

15,420

12,250

9,360

6,470

3,590

700

0

62,400

302,000

305,000

19,310

15,710

12,500

9,610

6,730

3,840

950

0

63,700

305,000

308,000

19,690

16,000

12,750

9,860

6,980

4,090

1,200

0

65,000

308,000

311,000

20,070

16,290

13,000

10,120

7,230

4,340

1,450

0

66,300

311,000

314,000

20,460

16,580

13,280

10,370

7,480

4,590

1,710

0

67,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314,000

317,000

20,840

16,860

13,560

10,620

7,730

4,850

1,960

0

68,900

317,000

320,000

21,230

17,150

13,850

10,870

7,990

5,100

2,210

0

70,200

320,000

323,000

21,610

17,440

14,140

11,120

8,240

5,350

2,460

0

71,500

323,000

326,000

21,990

17,730

14,430

11,380

8,490

5,600

2,710

0

72,800

326,000

329,000

22,380

18,020

14,720

11,630

8,740

5,850

2,970

0

74,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,000

332,000

22,760

18,360

15,000

11,880

8,990

6,110

3,220

330

75,400

332,000

335,000

23,150

18,750

15,290

12,130

9,250

6,360

3,470

580

76,700

335,000

338,000

23,530

19,130

15,580

12,380

9,500

6,610

3,720

830

78,000

338,000

341,000

23,910

19,510

15,870

12,640

9,750

6,860

3,970

1,090

79,400

341,000

344,000

24,300

19,900

16,160

12,890

10,000

7,110

4,230

1,340

80,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,000

347,000

24,680

20,280

16,440

13,140

10,250

7,370

4,480

1,590

82,000

347,000

350,000

25,070

20,670

16,730

13,430

10,510

7,620

4,730

1,840

83,300

350,000

353,000

25,450

21,050

17,020

13,720

10,760

7,870

4,980

2,090

84,900

353,000

356,000

25,830

21,430

17,310

14,010

11,010

8,120

5,230

2,350

86,600

356,000

359,000

26,220

21,820

17,600

14,300

11,260

8,370

5,490

2,600

88,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359,000

362,000

26,600

22,200

17,880

14,580

11,510

8,630

5,740

2,850

89,900

362,000

365,000

26,990

22,590

18,190

14,870

11,770

8,880

5,990

3,100

91,600

365,000

368,000

27,370

22,970

18,570

15,160

12,020

9,130

6,240

3,350

93,300

368,000

371,000

27,750

23,350

18,950

15,450

12,270

9,380

6,490

3,610

95,000

371,000

374,000

28,140

23,740

19,340

15,740

12,520

9,630

6,750

3,860

96,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374,000

377,000

28,520

24,120

19,720

16,020

12,770

9,890

7,000

4,110

98,300

377,000

380,000

28,910

24,510

20,110

16,310

13,030

10,140

7,250

4,360

100,000

380,000

383,000

29,290

24,890

20,490

16,600

13,300

10,390

7,500

4,610

101,700

383,000

386,000

29,670

25,270

20,870

16,890

13,590

10,640

7,750

4,870

103,400

386,000

389,000

30,060

25,660

21,260

17,180

13,880

10,890

8,010

5,120

105,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389,000

392,000

30,440

26,040

21,640

17,460

14,160

11,150

8,260

5,370

106,800

392,000

395,000

30,830

26,430

22,030

17,750

14,450

11,400

8,510

5,620

108,400

395,000

398,000

31,210

26,810

22,410

18,040

14,740

11,650

8,760

5,870

110,100

398,000

401,000

31,630

27,190

22,790

18,390

15,030

11,900

9,010

6,130

111,700

401,000

404,000

32,110

27,580

23,180

18,780

15,320

12,150

9,270

6,380

113,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

404,000

407,000

32,590

27,960

23,560

19,160

15,600

12,410

9,520

6,630

114,700

407,000

410,000

33,070

28,350

23,950

19,550

15,890

12,660

9,770

6,880

116,200

410,000

413,000

33,550

28,730

24,330

19,930

16,180

12,910

10,020

7,130

117,600

413,000

416,000

34,030

29,110

24,710

20,310

16,470

13,170

10,270

7,390

119,100

416,000

419,000

34,510

29,500

25,100

20,700

16,760

13,460

10,530

7,640

120,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419,000

422,000

34,990

29,880

25,480

21,080

17,040

13,740

10,780

7,890

122,200

422,000

425,000

35,470

30,270

25,870

21,470

17,330

14,030

11,030

8,140

124,000

425,000

428,000

35,950

30,650

26,250

21,850

17,620

14,320

11,280

8,390

125,800

428,000

431,000

36,430

31,030

26,630

22,230

17,910

14,610

11,530

8,650

127,700

431,000

434,000

36,910

31,420

27,020

22,620

18,220

14,900

11,790

8,900

129,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434,000

437,000

37,390

31,890

27,400

23,000

18,600

15,180

12,040

9,150

131,300

437,000

440,000

37,870

32,370

27,790

23,390

18,990

15,470

12,290

9,400

133,200

440,000

443,000

38,350

32,850

28,170

23,770

19,370

15,760

12,540

9,650

135,000

443,000

446,000

38,830

33,330

28,550

24,150

19,750

16,050

12,790

9,910

136,900

446,000

449,000

39,310

33,810

28,940

24,540

20,140

16,340

13,050

10,160

138,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449,000

452,000

39,790

34,290

29,320

24,920

20,520

16,620

13,320

10,410

140,500

452,000

455,000

40,270

34,770

29,710

25,310

20,910

16,910

13,610

10,660

142,400

455,000

458,000

40,750

35,250

30,090

25,690

21,290

17,200

13,900

10,910

144,200

458,000

461,000

41,230

35,730

30,470

26,070

21,670

17,490

14,190

11,170

146,000

461,000

464,000

41,710

36,210

30,860

26,460

22,060

17,780

14,480

11,420

147,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464,000

467,000

42,190

36,690

31,240

26,840

22,440

18,060

14,760

11,670

149,300

467,000

470,000

42,670

37,170

31,670

27,230

22,830

18,430

15,050

11,920

151,000

470,000

473,000

43,150

37,650

32,150

27,610

23,210

18,810

15,340

12,170

152,600

473,000

476,000

43,630

38,130

32,630

27,990

23,590

19,190

15,630

12,430

154,200

476,000

479,000

44,110

38,610

33,110

28,380

23,980

19,580

15,920

12,680

155,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479,000

482,000

44,590

39,090

33,590

28,760

24,360

19,960

16,200

12,930

157,500

482,000

485,000

45,070

39,570

34,070

29,150

24,750

20,350

16,490

13,190

159,100

485,000

488,000

45,550

40,050

34,550

29,530

25,130

20,730

16,780

13,480

160,800

488,000

491,000

46,030

40,530

35,030

29,910

25,510

21,110

17,070

13,770

162,400

491,000

494,000

46,510

41,010

35,510

30,300

25,900

21,500

17,360

14,060

164,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494,000

497,000

46,990

41,490

35,990

30,680

26,280

21,880

17,640

14,340

166,300

497,000

500,000

47,470

41,970

36,470

31,070

26,670

22,270

17,930

14,630

168,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000円

47,710

42,210

36,710

31,260

26,860

22,460

18,080

14,780

170,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000円を超え

 

 

 

590,000円に満た

 

 

 

ない金額

500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

 

 

500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

170,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

 

590,000円

63,910

58,410

52,910

47,460

43,060

38,660

34,280

30,980

                 

590,000円を超え

 

 

 

690,000円に満た

 

 

 

ない金額

590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

 

 

590,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額

 

  (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

690,000円

86,410

80,910

75,410

69,960

65,560

61,160

56,780

53,480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690,000円を超え

 

830,000円に満た

 

ない金額

690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

830,000円

124,210

118,710

113,210

107,760

103,360

98,960

94,580

91,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830,000円を超え

 

870,000円に満た

 

ない金額

830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

870,000円

135,610

130,110

124,610

119,160

114,760

110,360

105,980

102,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870,000円を超え

 

1,050,000円に満た

 

ない金額

870,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

870,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,050,000円

195,910

190,410

184,910

179,460

175,060

170,660

166,280

162,980

 

                   

1,050,000円を超え

 

1,220,000円に満た

 

ない金額

1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,220,000円

260,510

255,010

249,510

244,060

239,660

235,260

230,880

227,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,220,000円を超え

 

1,480,000円に満た

 

ない金額

1,220,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

1,220,000円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,480,000円

372,310

366,810

361,310

355,860

351,460

347,060

342,680

339,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,480,000円を超え

 

2,800,000円に満た

 

ない金額

1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

1,480,000円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

  (六)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

2,800,000円

999,310

993,810

988,310

982,860

978,460

974,060

969,680

966,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800,000円を超え

 

4,550,000円に満た

 

ない金額

2,800,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

2,800,000円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

4,550,000円

1,918,060

1,912,560

1,907,060

1,901,610

1,897,210

1,892,810

1,888,430

1,885,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,550,000円を超え

 

 

る金額

4,550,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

4,550,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える

 

1人ごとに4,130円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに4,130円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を控除した金額)が、その求める税額である。

 

別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

  (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,550円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,550

2,600

5

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,600

2,650

15

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,650

2,700

20

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,700

2,750

25

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,750

2,800

30

0

0

0

0

0

0

0

220

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800

2,850

35

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,850

2,900

40

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,900

2,950

45

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,950

3,000

50

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,000

3,050

55

0

0

0

0

0

0

0

230

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,050

3,100

60

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,100

3,150

65

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,150

3,200

70

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,200

3,250

75

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,250

3,300

80

0

0

0

0

0

0

0

240

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,300

3,400

90

0

0

0

0

0

0

0

240

0

3,400

3,500

100

5

0

0

0

0

0

0

260

0

3,500

3,600

110

15

0

0

0

0

0

0

270

0

3,600

3,700

120

25

0

0

0

0

0

0

280

0

3,700

3,800

130

35

0

0

0

0

0

0

290

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,800

3,900

140

45

0

0

0

0

0

0

300

0

3,900

4,000

150

55

0

0

0

0

0

0

310

0

4,000

4,100

160

60

0

0

0

0

0

0

330

0

4,100

4,200

165

70

0

0

0

0

0

0

350

0

4,200

4,300

170

75

0

0

0

0

0

0

370

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,300

4,400

175

80

0

0

0

0

0

0

400

0

4,400

4,500

185

85

0

0

0

0

0

0

420

0

4,500

4,600

190

95

0

0

0

0

0

0

440

0

4,600

4,700

195

100

5

0

0

0

0

0

460

0

4,700

4,800

205

110

10

0

0

0

0

0

480

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,800

4,900

210

115

20

0

0

0

0

0

500

0

4,900

5,000

220

125

25

0

0

0

0

0

520

0

5,000

5,100

225

130

35

0

0

0

0

0

540

0

5,100

5,200

235

135

40

0

0

0

0

0

560

0

5,200

5,300

240

145

50

0

0

0

0

0

580

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,300

5,400

250

150

55

0

0

0

0

0

610

0

5,400

5,500

255

160

65

0

0

0

0

0

630

0

5,500

5,600

265

165

70

0

0

0

0

0

660

0

5,600

5,700

270

175

80

0

0

0

0

0

690

0

5,700

5,800

280

180

85

0

0

0

0

0

710

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,800

5,900

285

190

90

0

0

0

0

0

740

0

5,900

6,000

290

195

100

5

0

0

0

0

770

0

6,000

6,100

300

205

105

10

0

0

0

0

800

0

6,100

6,200

305

210

115

20

0

0

0

0

820

0

6,200

6,300

315

220

120

25

0

0

0

0

850

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

6,300

6,400

320

225

130

35

0

0

0

0

870

0

6,400

6,500

330

235

135

40

0

0

0

0

900

0

6,500

6,600

335

240

145

50

0

0

0

0

930

0

6,600

6,700

345

250

150

55

0

0

0

0

950

0

6,700

6,800

350

255

160

60

0

0

0

0

970

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,800

6,900

360

260

165

70

0

0

0

0

1,000

0

6,900

7,000

365

270

175

75

0

0

0

0

1,020

0

7,000

7,100

375

275

180

85

0

0

0

0

1,050

0

7,100

7,200

380

285

190

90

0

0

0

0

1,070

0

7,200

7,300

390

290

195

100

5

0

0

0

1,100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,300

7,400

395

300

205

105

10

0

0

0

1,130

0

7,400

7,500

405

305

210

115

15

0

0

0

1,150

0

7,500

7,600

410

315

215

120

25

0

0

0

1,180

0

7,600

7,700

415

320

225

130

30

0

0

0

1,200

0

7,700

7,800

425

330

230

135

40

0

0

0

1,230

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,800

7,900

430

335

240

145

45

0

0

0

1,250

0

7,900

8,000

440

345

245

150

55

0

0

0

1,280

0

8,000

8,100

450

350

255

160

60

0

0

0

1,310

0

8,100

8,200

455

360

260

165

70

0

0

0

1,350

4

8,200

8,300

465

365

270

175

75

0

0

0

1,390

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,300

8,400

475

370

275

180

85

0

0

0

1,430

19

8,400

8,500

480

380

285

185

90

0

0

0

1,460

26

8,500

8,600

490

385

290

195

100

0

0

0

1,500

34

8,600

8,700

500

395

300

200

105

10

0

0

1,540

41

8,700

8,800

505

400

305

210

115

15

0

0

1,570

48

                       
                       

8,800

8,900

515

410

315

215

120

25

0

0

1,610

56

8,900

9,000

525

415

320

225

130

30

0

0

1,650

63

9,000

9,100

530

425

330

230

135

40

0

0

1,680

70

9,100

9,200

540

430

335

240

140

45

0

0

1,710

78

9,200

9,300

550

440

345

245

150

55

0

0

1,750

85

                       
                       

9,300

9,400

560

450

350

255

160

65

0

0

1,790

92

9,400

9,500

570

460

360

265

170

70

0

0

1,830

100

9,500

9,600

580

470

370

270

175

80

0

0

1,880

107

9,600

9,700

590

480

375

280

185

90

0

0

1,920

114

9,700

9,800

595

485

385

290

195

95

0

0

1,960

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,800

9,900

610

495

395

295

200

105

10

0

2,010

129

9,900

10,000

620

505

400

305

210

115

15

0

2,050

137

10,000

10,100

635

515

410

315

220

120

25

0

2,090

144

10,100

10,200

645

525

420

325

225

130

35

0

2,140

151

10,200

10,300

660

535

425

330

235

140

40

0

2,180

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,300

10,400

675

545

435

340

245

145

50

0

2,220

166

10,400

10,500

685

555

445

350

250

155

60

0

2,270

173

10,500

10,600

700

565

455

355

260

165

65

0

2,310

181

10,600

10,700

710

575

465

365

270

170

75

0

2,360

188

10,700

10,800

725

585

475

375

275

180

85

0

2,400

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,800

10,900

735

595

485

380

285

190

95

0

2,440

203

10,900

11,000

750

605

495

390

295

195

100

5

2,490

210

11,000

11,100

760

615

500

400

300

205

110

15

2,530

217

11,100

11,200

775

630

510

405

310

215

120

20

2,570

225

11,200

11,300

790

640

520

415

320

220

125

30

2,620

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

11,300

11,400

800

655

530

425

325

230

135

40

2,660

239

11,400

11,500

815

665

540

430

335

240

145

45

2,710

247

11,500

11,600

825

680

550

440

345

250

150

55

2,750

254

11,600

11,700

840

690

560

450

350

255

160

65

2,790

261

11,700

11,800

850

705

570

460

360

265

170

70

2,850

269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,800

11,900

865

720

580

470

370

275

175

80

2,900

276

11,900

12,000

875

730

590

480

380

280

185

90

2,960

284

12,000

12,100

890

745

600

490

385

290

195

95

3,020

291

12,100

12,200

905

755

610

500

395

300

200

105

3,070

298

12,200

12,300

915

770

620

505

405

305

210

115

3,130

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,300

12,400

930

780

635

515

410

315

220

120

3,190

313

12,400

12,500

940

795

650

525

420

325

225

130

3,240

320

12,500

12,600

955

805

660

535

430

330

235

140

3,300

328

12,600

12,700

965

820

675

545

435

340

245

145

3,350

336

12,700

12,800

980

835

685

555

445

350

250

155

3,410

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,800

12,900

995

845

700

565

455

355

260

165

3,470

353

12,900

13,000

1,005

860

710

575

465

365

270

175

3,520

361

13,000

13,100

1,020

870

725

585

475

375

275

180

3,580

370

13,100

13,200

1,030

885

740

595

485

380

285

190

3,630

378

13,200

13,300

1,045

895

750

605

495

390

295

200

3,690

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,300

13,400

1,060

910

765

615

505

400

305

205

3,740

395

13,400

13,500

1,075

925

775

630

515

405

310

215

3,790

403

13,500

13,600

1,090

935

790

640

520

415

320

225

3,840

412

13,600

13,700

1,105

950

800

655

530

425

330

230

3,890

420

13,700

13,800

1,120

960

815

670

540

430

335

240

3,940

428

                       
                       

13,800

13,900

1,140

975

825

680

550

440

345

250

3,990

437

13,900

14,000

1,155

985

840

695

560

450

355

255

4,040

445

14,000

14,100

1,170

1,000

855

705

570

460

360

265

4,090

454

14,100

14,200

1,185

1,010

865

720

580

470

370

275

4,150

462

14,200

14,300

1,200

1,025

880

730

590

480

380

280

4,220

470

                       
                       

14,300

14,400

1,220

1,040

890

745

600

490

385

290

4,280

479

14,400

14,500

1,235

1,050

905

755

610

500

395

300

4,340

487

14,500

14,600

1,250

1,065

915

770

625

510

405

305

4,400

496

14,600

14,700

1,265

1,085

930

785

635

520

410

315

4,460

504

14,700

14,800

1,280

1,100

940

795

650

525

420

325

4,520

512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,800

14,900

1,300

1,115

955

810

660

535

430

330

4,580

521

14,900

15,000

1,315

1,130

970

820

675

545

435

340

4,640

529

15,000

15,100

1,330

1,145

980

835

685

555

445

350

4,710

538

15,100

15,200

1,345

1,165

995

845

700

565

455

355

4,770

546

15,200

15,300

1,360

1,180

1,005

860

715

575

465

365

4,830

554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,300

15,400

1,380

1,195

1,020

870

725

585

475

375

4,890

563

15,400

15,500

1,395

1,210

1,030

885

740

595

485

385

4,940

571

15,500

15,600

1,410

1,225

1,045

900

750

605

495

390

5,000

580

15,600

15,700

1,425

1,245

1,060

910

765

615

505

400

5,050

588

15,700

15,800

1,440

1,260

1,075

925

775

630

515

410

5,110

596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,800

15,900

1,460

1,275

1,090

935

790

645

525

415

5,160

605

15,900

16,000

1,475

1,290

1,105

950

805

655

530

425

5,210

615

16,000

16,100

1,490

1,305

1,125

960

815

670

540

435

5,270

625

16,100

16,200

1,505

1,325

1,140

975

830

680

550

440

5,320

634

16,200

16,300

1,520

1,340

1,155

990

840

695

560

450

5,380

644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

16,300

16,400

1,540

1,355

1,170

1,000

855

705

570

460

5,430

653

16,400

16,500

1,555

1,370

1,185

1,015

865

720

580

470

5,500

663

16,500

16,600

1,570

1,385

1,205

1,025

880

735

590

480

5,570

673

16,600

16,700

1,585

1,405

1,220

1,040

890

745

600

490

5,630

682

                       

16,700円

1,595

1,410

1,230

1,045

900

750

605

495

5,700

692

                       

16,700円を超え20,000円に満たない金額

16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

5,700円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

692円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の11%に相当する金額を加算した金額

 

20,000円

2,190

2,005

1,825

1,640

1,495

1,345

1,200

1,090

1,055

                   

20,000円を超え23,000円に満たない金額

20,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額

1,055円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額

 

 

23,000円

2,865

2,680

2,500

2,315

2,170

2,020

1,875

1,765

1,415

                   

23,000円を超え28,000円に満たない金額

23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

1,415円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

 

 

28,000円

4,215

4,030

3,850

3,665

3,520

3,370

3,225

3,115

                 

28,000円を超え29,000円に満たない金額

28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

29,000円

4,500

4,315

4,135

3,950

3,805

3,655

3,510

3,400

2,495

                   

29,000円を超え35,000円に満たない金額

29,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額

2,495円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

 

 (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

35,000円

6,510

6,325

6,145

5,960

5,815

5,665

5,520

5,410

3,815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000円を超え40,500円に満たない金額

35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

3,815円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額

 

40,500円

8,600

8,415

8,235

8,050

7,905

7,755

7,610

7,500

5,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,500円を超え49,500円に満たない金額

40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額

5,355円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

49,500円

12,470

12,285

12,105

11,920

11,775

11,625

11,480

11,370

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,500円を超え93,500円に満たない金額

49,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,500円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額

   

 

 

 

93,500円

33,370

33,185

33,005

32,820

32,675

32,525

32,380

32,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,500円を超え151,500円に満たない金額

93,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,500円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

151,500円

63,820

63,635

63,455

63,270

63,125

62,975

62,830

62,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151,500円を超える金額

151,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち151,500円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに135円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 (注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに135円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

56千円未満

76千円未満

105千円未満

135千円未満

                 

2

56

59

76

81

105

115

135

148

4

59

63

81

89

115

127

148

164

6

63

68

89

101

127

226

164

237

                 

8

68

73

101

252

226

275

237

302

10

73

268

252

297

275

328

302

355

12

268

316

297

343

328

363

355

385

                 

14

316

377

343

395

363

413

385

431

16

377

439

395

455

413

471

431

491

18

439

486

455

507

471

530

491

553

                 

20

486

520

507

545

530

570

553

594

22

520

563

545

589

570

611

594

634

24

563

615

589

635

611

655

634

678

                 

26

615

655

635

676

655

697

678

719

28

655

708

676

726

697

745

719

768

30

708

766

726

787

745

807

768

828

                 

32

766

846

787

872

807

898

828

923

35

846

938

872

962

898

986

923

1,010

38

938

1,052

962

1,075

986

1,099

1,010

1,123

                 

41

1,052

1,173

1,075

1,198

1,099

1,223

1,123

1,248

44

1,173

1,422

1,198

1,450

1,223

1,477

1,248

1,505

47

1,422

2,338

1,450

2,363

1,477

2,387

1,505

2,411

                 

50

2,338

3,371

2,363

3,393

2,387

3,414

2,411

3,436

53

3,371

4,554

3,393

4,583

3,414

4,612

3,436

4,641

         

57

4,554千円以上

4,583千円以上

4,612千円以上

4,641千円以上

         

 

 

等の数

4人

5人

6人

7人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

165千円未満

195千円未満

221千円未満

247千円未満

   
                   

165

181

195

211

221

239

247

268

   

181

199

211

230

239

261

268

291

   

199

237

230

252

261

286

291

320

   
                   

237

330

252

355

286

375

320

394

   

330

376

355

397

375

419

394

440

177千円未満

376

406

397

428

419

450

440

473

   
                   

406

450

428

468

450

491

473

517

   

450

515

468

540

491

565

517

589

   

515

576

540

597

565

617

589

637

   
                   

576

614

597

635

617

656

637

677

177

257

614

656

635

678

656

700

677

722

   

656

700

678

723

700

746

722

768

   
                   

700

740

723

761

746

782

768

805

   

740

791

761

814

782

837

805

862

   

791

850

814

873

837

896

862

919

257

334

                   

850

947

873

970

896

994

919

1,017

   

947

1,034

970

1,058

994

1,082

1,017

1,105

   

1,034

1,148

1,058

1,172

1,082

1,196

1,105

1,221

334

432

                   

1,148

1,273

1,172

1,298

1,196

1,323

1,221

1,348

   

1,273

1,533

1,298

1,560

1,323

1,588

1,348

1,616

432

842

1,533

2,435

1,560

2,459

1,588

2,483

1,616

2,508

   
                   

2,435

3,457

2,459

3,478

2,483

3,500

2,508

3,521

842

1,310

3,457

4,670

3,478

4,699

3,500

4,728

3,521

4,757

1,310

1,457

         

4,670千円以上

4,699千円以上

4,728千円以上

4,757千円以上

1,457千円以上

         

 

 (注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

 

別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表(第百九十条関係)

  (一)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

2,000円未満

0

100,000

102,000

10,500

274,000

278,000

28,700

2,000

4,000

200

102,000

104,000

10,700

278,000

282,000

29,100

4,000

6,000

400

104,000

106,000

10,900

282,000

286,000

29,600

6,000

8,000

600

106,000

108,000

11,100

286,000

290,000

30,000

8,000

10,000

800

108,000

110,000

11,300

290,000

294,000

30,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000

12,000

1,000

110,000

112,000

11,500

294,000

298,000

30,800

12,000

14,000

1,200

112,000

114,000

11,700

298,000

302,000

31,200

14,000

16,000

1,400

114,000

116,000

11,900

302,000

306,000

31,700

16,000

18,000

1,600

116,000

118,000

12,100

306,000

310,000

32,100

18,000

20,000

1,800

118,000

120,000

12,300

310,000

314,000

32,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

22,000

2,100

120,000

122,000

12,600

314,000

318,000

32,900

22,000

24,000

2,300

122,000

124,000

12,800

318,000

322,000

33,300

24,000

26,000

2,500

124,000

126,000

13,000

322,000

326,000

33,800

26,000

28,000

2,700

126,000

130,000

13,200

326,000

330,000

34,200

28,000

30,000

2,900

130,000

134,000

13,600

330,000

334,000

34,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

32,000

3,100

134,000

138,000

14,000

334,000

338,000

35,000

32,000

34,000

3,300

138,000

142,000

14,400

338,000

342,000

35,400

34,000

36,000

3,500

142,000

146,000

14,900

342,000

346,000

35,900

36,000

38,000

3,700

146,000

150,000

15,300

346,000

350,000

36,300

38,000

40,000

3,900

150,000

154,000

15,700

350,000

354,000

36,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

42,000

4,200

154,000

158,000

16,100

354,000

358,000

37,100

42,000

44,000

4,400

158,000

162,000

16,500

358,000

362,000

37,500

44,000

46,000

4,600

162,000

166,000

17,000

362,000

366,000

38,000

46,000

48,000

4,800

166,000

170,000

17,400

366,000

370,000

38,400

48,000

50,000

5,000

170,000

174,000

17,800

370,000

374,000

38,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000

52,000

5,200

174,000

178,000

18,200

374,000

378,000

39,200

52,000

54,000

5,400

178,000

182,000

18,600

378,000

382,000

39,600

54,000

56,000

5,600

182,000

186,000

19,100

382,000

386,000

40,100

56,000

58,000

5,800

186,000

190,000

19,500

386,000

390,000

40,500

58,000

60,000

6,000

190,000

194,000

19,900

390,000

396,000

40,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000

62,000

6,300

194,000

198,000

20,300

396,000

402,000

41,500

62,000

64,000

6,500

198,000

202,000

20,700

402,000

408,000

42,200

64,000

66,000

6,700

202,000

206,000

21,200

408,000

414,000

42,800

66,000

68,000

6,900

206,000

210,000

21,600

414,000

420,000

43,400

68,000

70,000

7,100

210,000

214,000

22,000

420,000

426,000

44,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,000

72,000

7,300

214,000

218,000

22,400

426,000

432,000

44,700

72,000

74,000

7,500

218,000

222,000

22,800

432,000

438,000

45,300

74,000

76,000

7,700

222,000

226,000

23,300

438,000

444,000

45,900

76,000

78,000

7,900

226,000

230,000

23,700

444,000

450,000

46,600

78,000

80,000

8,100

230,000

234,000

24,100

450,000

456,000

47,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

82,000

8,400

234,000

238,000

24,500

456,000

462,000

47,800

82,000

84,000

8,600

238,000

242,000

24,900

462,000

468,000

48,500

84,000

86,000

8,800

242,000

246,000

25,400

468,000

474,000

49,100

86,000

88,000

9,000

246,000

250,000

25,800

474,000

480,000

49,700

88,000

90,000

9,200

250,000

254,000

26,200

480,000

486,000

50,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000

92,000

9,400

254,000

258,000

26,600

486,000

492,000

51,000

92,000

94,000

9,600

258,000

262,000

27,000

492,000

498,000

51,600

94,000

96,000

9,800

262,000

266,000

27,500

498,000

504,000

52,200

96,000

98,000

10,000

266,000

270,000

27,900

504,000

510,000

52,900

98,000

100,000

10,200

270,000

274,000

28,300

510,000

516,000

53,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (二)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

516,000

522,000

54,100

828,000

836,000

86,900

1,228,000

1,236,000

128,900

522,000

528,000

54,800

836,000

844,000

87,700

1,236,000

1,244,000

129,700

528,000

534,000

55,400

844,000

852,000

88,600

1,244,000

1,252,000

130,600

534,000

540,000

56,000

852,000

860,000

89,400

1,252,000

1,260,000

131,400

540,000

546,000

56,700

860,000

868,000

90,300

1,260,000

1,268,000

132,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

546,000

552,000

57,300

868,000

876,000

91,100

1,268,000

1,276,000

133,100

552,000

558,000

57,900

876,000

884,000

91,900

1,276,000

1,284,000

133,900

558,000

564,000

58,500

884,000

892,000

92,800

1,284,000

1,292,000

134,800

564,000

570,000

59,200

892,000

900,000

93,600

1,292,000

1,300,000

135,600

570,000

576,000

59,800

900,000

908,000

94,500

1,300,000

1,310,000

136,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576,000

582,000

60,400

908,000

916,000

95,300

1,310,000

1,320,000

137,500

582,000

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916,000

924,000

96,100

1,320,000

1,330,000

138,600

588,000

594,000

61,700

924,000

932,000

97,000

1,330,000

1,340,000

139,600

594,000

600,000

62,300

932,000

940,000

97,800

1,340,000

1,350,000

140,700

600,000

606,000

63,000

940,000

948,000

98,700

1,350,000

1,360,000

141,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606,000

612,000

63,600

948,000

956,000

99,500

1,360,000

1,370,000

142,800

612,000

618,000

64,200

956,000

964,000

100,300

1,370,000

1,380,000

143,800

618,000

624,000

64,800

964,000

972,000

101,200

1,380,000

1,390,000

144,900

624,000

630,000

65,500

972,000

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102,000

1,390,000

1,400,000

145,900

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636,000

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102,900

1,400,000

1,410,000

147,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

636,000

642,000

66,700

988,000

996,000

103,700

1,410,000

1,420,000

148,000

642,000

648,000

67,400

996,000

1,004,000

104,500

1,420,000

1,430,000

149,100

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1,004,000

1,012,000

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150,100

654,000

660,000

68,600

1,012,000

1,020,000

106,200

1,440,000

1,450,000

151,200

660,000

666,000

69,300

1,020,000

1,028,000

107,100

1,450,000

1,460,000

152,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666,000

672,000

69,900

1,028,000

1,036,000

107,900

1,460,000

1,470,000

153,300

672,000

678,000

70,500

1,036,000

1,044,000

108,700

1,470,000

1,480,000

154,300

678,000

684,000

71,100

1,044,000

1,052,000

109,600

1,480,000

1,490,000

155,400

684,000

690,000

71,800

1,052,000

1,060,000

110,400

1,490,000

1,500,000

156,400

690,000

696,000

72,400

1,060,000

1,068,000

111,300

1,500,000

1,510,000

157,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696,000

702,000

73,000

1,068,000

1,076,000

112,100

1,510,000

1,520,000

158,700

702,000

708,000

73,700

1,076,000

1,084,000

112,900

1,520,000

1,530,000

159,900

708,000

714,000

74,300

1,084,000

1,092,000

113,800

1,530,000

1,540,000

161,100

714,000

720,000

74,900

1,092,000

1,100,000

114,600

1,540,000

1,550,000

162,300

720,000

726,000

75,600

1,100,000

1,108,000

115,500

1,550,000

1,560,000

163,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726,000

732,000

76,200

1,108,000

1,116,000

116,300

1,560,000

1,570,000

164,700

732,000

738,000

76,800

1,116,000

1,124,000

117,100

1,570,000

1,580,000

165,900

738,000

744,000

77,400

1,124,000

1,132,000

118,000

1,580,000

1,590,000

167,100

744,000

750,000

78,100

1,132,000

1,140,000

118,800

1,590,000

1,600,000

168,300

750,000

756,000

78,700

1,140,000

1,148,000

119,700

1,600,000

1,610,000

169,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

756,000

762,000

79,300

1,148,000

1,156,000

120,500

1,610,000

1,620,000

170,700

762,000

768,000

80,000

1,156,000

1,164,000

121,300

1,620,000

1,630,000

171,900

768,000

774,000

80,600

1,164,000

1,172,000

122,200

1,630,000

1,640,000

173,100

774,000

780,000

81,200

1,172,000

1,180,000

123,000

1,640,000

1,650,000

174,300

780,000

788,000

81,900

1,180,000

1,188,000

123,900

1,650,000

1,660,000

175,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788,000

796,000

82,700

1,188,000

1,196,000

124,700

1,660,000

1,670,000

176,700

796,000

804,000

83,500

1,196,000

1,204,000

125,500

1,670,000

1,680,000

177,900

804,000

812,000

84,400

1,204,000

1,212,000

126,400

1,680,000

1,690,000

179,100

812,000

820,000

85,200

1,212,000

1,220,000

127,200

1,690,000

1,700,000

180,300

820,000

828,000

86,100

1,220,000

1,228,000

128,100

1,700,000

1,710,000

181,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

182,700

2,210,000

2,220,000

251,100

2,710,000

2,720,000

331,100

1,720,000

1,730,000

183,900

2,220,000

2,230,000

252,700

2,720,000

2,730,000

332,700

1,730,000

1,740,000

185,100

2,230,000

2,240,000

254,300

2,730,000

2,740,000

334,300

1,740,000

1,750,000

186,300

2,240,000

2,250,000

255,900

2,740,000

2,750,000

335,900

1,750,000

1,760,000

187,500

2,250,000

2,260,000

257,500

2,750,000

2,760,000

337,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,760,000

1,770,000

188,700

2,260,000

2,270,000

259,100

2,760,000

2,770,000

339,100

1,770,000

1,780,000

189,900

2,270,000

2,280,000

260,700

2,770,000

2,780,000

340,700

1,780,000

1,790,000

191,100

2,280,000

2,290,000

262,300

2,780,000

2,790,000

342,300

1,790,000

1,800,000

192,300

2,290,000

2,300,000

263,900

2,790,000

2,800,000

343,900

1,800,000

1,810,000

193,500

2,300,000

2,310,000

265,500

2,800,000

2,810,000

345,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,810,000

1,820,000

194,700

2,310,000

2,320,000

267,100

2,810,000

2,820,000

347,100

1,820,000

1,830,000

195,900

2,320,000

2,330,000

268,700

2,820,000

2,830,000

348,700

1,830,000

1,840,000

197,100

2,330,000

2,340,000

270,300

2,830,000

2,840,000

350,300

1,840,000

1,850,000

198,300

2,340,000

2,350,000

271,900

2,840,000

2,850,000

351,900

1,850,000

1,860,000

199,500

2,350,000

2,360,000

273,500

2,850,000

2,860,000

353,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,860,000

1,870,000

200,700

2,360,000

2,370,000

275,100

2,860,000

2,870,000

355,100

1,870,000

1,880,000

201,900

2,370,000

2,380,000

276,700

2,870,000

2,880,000

356,700

1,880,000

1,890,000

203,100

2,380,000

2,390,000

278,300

2,880,000

2,890,000

358,300

1,890,000

1,900,000

204,300

2,390,000

2,400,000

279,900

2,890,000

2,900,000

359,900

1,900,000

1,910,000

205,500

2,400,000

2,410,000

281,500

2,900,000

2,910,000

361,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,910,000

1,920,000

206,700

2,410,000

2,420,000

283,100

2,910,000

2,920,000

363,100

1,920,000

1,930,000

207,900

2,420,000

2,430,000

284,700

2,920,000

2,930,000

364,700

1,930,000

1,940,000

209,100

2,430,000

2,440,000

286,300

2,930,000

2,940,000

366,300

1,940,000

1,950,000

210,300

2,440,000

2,450,000

287,900

2,940,000

2,950,000

367,900

1,950,000

1,960,000

211,500

2,450,000

2,460,000

289,500

2,950,000

2,960,000

369,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,960,000

1,970,000

212,700

2,460,000

2,470,000

291,100

2,960,000

2,970,000

371,100

1,970,000

1,980,000

213,900

2,470,000

2,480,000

292,700

2,970,000

2,980,000

372,700

1,980,000

1,990,000

215,100

2,480,000

2,490,000

294,300

2,980,000

2,990,000

374,300

1,990,000

2,000,000

216,300

2,490,000

2,500,000

295,900

2,990,000

3,000,000

375,900

2,000,000

2,010,000

217,500

2,500,000

2,510,000

297,500

3,000,000

3,010,000

377,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,010,000

2,020,000

219,100

2,510,000

2,520,000

299,100

3,010,000

3,020,000

379,500

2,020,000

2,030,000

220,700

2,520,000

2,530,000

300,700

3,020,000

3,030,000

381,500

2,030,000

2,040,000

222,300

2,530,000

2,540,000

302,300

3,030,000

3,040,000

383,500

2,040,000

2,050,000

223,900

2,540,000

2,550,000

303,900

3,040,000

3,050,000

385,500

2,050,000

2,060,000

225,500

2,550,000

2,560,000

305,500

3,050,000

3,060,000

387,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,060,000

2,070,000

227,100

2,560,000

2,570,000

307,100

3,060,000

3,070,000

389,500

2,070,000

2,080,000

228,700

2,570,000

2,580,000

308,700

3,070,000

3,080,000

391,500

2,080,000

2,090,000

230,300

2,580,000

2,590,000

310,300

3,080,000

3,090,000

393,500

2,090,000

2,100,000

231,900

2,590,000

2,600,000

311,900

3,090,000

3,100,000

395,500

2,100,000

2,110,000

233,500

2,600,000

2,610,000

313,500

3,100,000

3,110,000

397,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,110,000

2,120,000

235,100

2,610,000

2,620,000

315,100

3,110,000

3,120,000

399,500

2,120,000

2,130,000

236,700

2,620,000

2,630,000

316,700

3,120,000

3,130,000

401,500

2,130,000

2,140,000

238,300

2,630,000

2,640,000

318,300

3,130,000

3,140,000

403,500

2,140,000

2,150,000

239,900

2,640,000

2,650,000

319,900

3,140,000

3,150,000

405,500

2,150,000

2,160,000

241,500

2,650,000

2,660,000

321,500

3,150,000

3,160,000

407,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,160,000

2,170,000

243,100

2,660,000

2,670,000

323,100

3,160,000

3,170,000

409,500

2,170,000

2,180,000

244,700

2,670,000

2,680,000

324,700

3,170,000

3,180,000

411,500

2,180,000

2,190,000

246,300

2,680,000

2,690,000

326,300

3,180,000

3,190,000

413,500

2,190,000

2,200,000

247,900

2,690,000

2,700,000

327,900

3,190,000

3,200,000

415,500

2,200,000

2,210,000

249,500

2,700,000

2,710,000

329,500

3,200,000

3,210,000

417,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (四)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

 

3,210,000

3,220,000

419,500

3,610,000

3,620,000

499,500

4,000,000

5,000,000

課税給与所得金額に20%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額

3,220,000

3,230,000

421,500

3,620,000

3,630,000

501,500

   

3,230,000

3,240,000

423,500

3,630,000

3,640,000

503,500

   

3,240,000

3,250,000

425,500

3,640,000

3,650,000

505,500

   

3,250,000

3,260,000

427,500

3,650,000

3,660,000

507,500

   
               
               

3,260,000

3,270,000

429,500

3,660,000

3,670,000

509,500

5,000,000

6,000,000

課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額

3,270,000

3,280,000

431,500

3,670,000

3,680,000

511,500

   

3,280,000

3,290,000

433,500

3,680,000

3,690,000

513,500

   

3,290,000

3,300,000

435,500

3,690,000

3,700,000

515,500

   

3,300,000

3,310,000

437,500

3,700,000

3,710,000

517,500

   
               
               

3,310,000

3,320,000

439,500

3,710,000

3,720,000

519,500

6,000,000

8,000,000

課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額

3,320,000

3,330,000

441,500

3,720,000

3,730,000

521,500

   

3,330,000

3,340,000

443,500

3,730,000

3,740,000

523,500

   

3,340,000

3,350,000

445,500

3,740,000

3,750,000

525,500

   

3,350,000

3,360,000

447,500

3,750,000

3,760,000

527,500

   
               
               

3,360,000

3,370,000

449,500

3,760,000

3,770,000

529,500

8,000,000

10,000,000

課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額

3,370,000

3,380,000

451,500

3,770,000

3,780,000

531,500

   

3,380,000

3,390,000

453,500

3,780,000

3,790,000

533,500

   

3,390,000

3,400,000

455,500

3,790,000

3,800,000

535,500

   

3,400,000

3,410,000

457,500

3,800,000

3,810,000

537,500

   
               
               

3,410,000

3,420,000

459,500

3,810,000

3,820,000

539,500

10,000,000

12,000,000

課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額

3,420,000

3,430,000

461,500

3,820,000

3,830,000

541,500

   

3,430,000

3,440,000

463,500

3,830,000

3,840,000

543,500

   

3,440,000

3,450,000

465,500

3,840,000

3,850,000

545,500

   

3,450,000

3,460,000

467,500

3,850,000

3,860,000

547,500

   
               
                 

3,460,000

3,470,000

469,500

3,860,000

3,870,000

549,500

12,000,000

12,325,000

課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額

3,470,000

3,480,000

471,500

3,870,000

3,880,000

551,500

   

3,480,000

3,490,000

473,500

3,880,000

3,890,000

553,500

   

3,490,000

3,500,000

475,500

3,890,000

3,900,000

555,500

   

3,500,000

3,510,000

477,500

3,900,000

3,910,000

557,500

   
                 
                 

3,510,000

3,520,000

479,500

3,910,000

3,920,000

559,500

12,325,000円

3,273,700円

3,520,000

3,530,000

481,500

3,920,000

3,930,000

561,500

     

3,530,000

3,540,000

483,500

3,930,000

3,940,000

563,500

     

3,540,000

3,550,000

485,500

3,940,000

3,950,000

565,500

     

3,550,000

3,560,000

487,500

3,950,000

3,960,000

567,500

     
                 
                 

3,560,000

3,570,000

489,500

3,960,000

3,970,000

569,500

     

3,570,000

3,580,000

491,500

3,970,000

3,980,000

571,500

     

3,580,000

3,590,000

493,500

3,980,000

3,990,000

573,500

     

3,590,000

3,600,000

495,500

3,990,000

4,000,000

575,500

     

3,600,000

3,610,000

497,500

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) この表において「課税給与所得金額」とは、第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからホまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。

   (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額

   (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額

   (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額

   (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)又は個人年金保険料(同条第二項に規定する個人年金保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

    (イ) その申告された金額のすべてが生命保険料の金額である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (a) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額

     (b) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額

     (c) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額

     (d) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円

    (ロ) その申告された金額のすべてが個人年金保険料である場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円にその超える部分の金額を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額)

    (ハ) その申告された金額が個人年金保険料の金額と生命保険料の金額とである場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円)にその生命保険料の金額の合計額(その個人年金保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合には、その超える金額を加算した金額)を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額

   (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

    (イ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第一号に規定する契約(ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額

     (b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額

     (c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円

    (ロ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額

     (b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額

     (c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円

    (ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額

     (b) (a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、当該申告書にその居住者が老年者に該当する旨の記載がある場合には、500,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。

  (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額を控除した残額を求める。

   (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

    (イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額

    (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額

   (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合((4)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

    (イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額

    (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 基礎控除の額

   (3) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者があり、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (1)に掲げる場合の区分に応じ(1)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額

   (4) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がなく、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (2)に掲げる場合の区分に応じ(2)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額

  (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

  (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が4,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 

別表第七の付表(第二十八条、第百九十条関係)

  (一)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

571,000円未満

0

1,576,000

1,580,000

945,600

1,776,000

1,780,000

1,078,200

 

 

 

1,580,000

1,584,000

948,000

1,780,000

1,784,000

1,081,000

 

 

 

1,584,000

1,588,000

950,400

1,784,000

1,788,000

1,083,800

 

 

 

1,588,000

1,592,000

952,800

1,788,000

1,792,000

1,086,600

 

 

 

1,592,000

1,596,000

955,200

1,792,000

1,796,000

1,089,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

571,000

1,419,000

給与等の金額から570,000円を控除した金額

1,596,000

1,600,000

957,600

1,796,000

1,800,000

1,092,200

 

 

1,600,000

1,604,000

960,000

1,800,000

1,804,000

1,095,000

 

 

1,604,000

1,608,000

962,400

1,804,000

1,808,000

1,097,800

 

 

1,608,000

1,612,000

964,800

1,808,000

1,812,000

1,100,600

 

 

1,612,000

1,616,000

967,200

1,812,000

1,816,000

1,103,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,419,000

1,421,000

849,000

1,616,000

1,620,000

969,600

1,816,000

1,820,000

1,106,200

1,421,000

1,424,000

851,000

1,620,000

1,624,000

972,000

1,820,000

1,824,000

1,109,000

1,424,000

1,428,000

854,000

1,624,000

1,628,000

974,400

1,824,000

1,828,000

1,111,800

1,428,000

1,432,000

856,800

1,628,000

1,632,000

976,800

1,828,000

1,832,000

1,114,600

1,432,000

1,436,000

859,200

1,632,000

1,636,000

979,200

1,832,000

1,836,000

1,117,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,436,000

1,440,000

861,600

1,636,000

1,640,000

981,600

1,836,000

1,840,000

1,120,200

1,440,000

1,444,000

864,000

1,640,000

1,644,000

984,000

1,840,000

1,844,000

1,123,000

1,444,000

1,448,000

866,400

1,644,000

1,648,000

986,400

1,844,000

1,848,000

1,125,800

1,448,000

1,452,000

868,800

1,648,000

1,652,000

988,800

1,848,000

1,852,000

1,128,600

1,452,000

1,456,000

871,200

1,652,000

1,656,000

991,400

1,852,000

1,856,000

1,131,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,456,000

1,460,000

873,600

1,656,000

1,660,000

994,200

1,856,000

1,860,000

1,134,200

1,460,000

1,464,000

876,000

1,660,000

1,664,000

997,000

1,860,000

1,864,000

1,137,000

1,464,000

1,468,000

878,400

1,664,000

1,668,000

999,800

1,864,000

1,868,000

1,139,800

1,468,000

1,472,000

880,800

1,668,000

1,672,000

1,002,600

1,868,000

1,872,000

1,142,600

1,472,000

1,476,000

883,200

1,672,000

1,676,000

1,005,400

1,872,000

1,876,000

1,145,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,476,000

1,480,000

885,600

1,676,000

1,680,000

1,008,200

1,876,000

1,880,000

1,148,200

1,480,000

1,484,000

888,000

1,680,000

1,684,000

1,011,000

1,880,000

1,884,000

1,151,000

1,484,000

1,488,000

890,400

1,684,000

1,688,000

1,013,800

1,884,000

1,888,000

1,153,800

1,488,000

1,492,000

892,800

1,688,000

1,692,000

1,016,600

1,888,000

1,892,000

1,156,600

1,492,000

1,496,000

895,200

1,692,000

1,696,000

1,019,400

1,892,000

1,896,000

1,159,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,496,000

1,500,000

897,600

1,696,000

1,700,000

1,022,200

1,896,000

1,900,000

1,162,200

1,500,000

1,504,000

900,000

1,700,000

1,704,000

1,025,000

1,900,000

1,904,000

1,165,000

1,504,000

1,508,000

902,400

1,704,000

1,708,000

1,027,800

1,904,000

1,908,000

1,167,800

1,508,000

1,512,000

904,800

1,708,000

1,712,000

1,030,600

1,908,000

1,912,000

1,170,600

1,512,000

1,516,000

907,200

1,712,000

1,716,000

1,033,400

1,912,000

1,916,000

1,173,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,516,000

1,520,000

909,600

1,716,000

1,720,000

1,036,200

1,916,000

1,920,000

1,176,200

1,520,000

1,524,000

912,000

1,720,000

1,724,000

1,039,000

1,920,000

1,924,000

1,179,000

1,524,000

1,528,000

914,400

1,724,000

1,728,000

1,041,800

1,924,000

1,928,000

1,181,800

1,528,000

1,532,000

916,800

1,728,000

1,732,000

1,044,600

1,928,000

1,932,000

1,184,600

1,532,000

1,536,000

919,200

1,732,000

1,736,000

1,047,400

1,932,000

1,936,000

1,187,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,536,000

1,540,000

921,600

1,736,000

1,740,000

1,050,200

1,936,000

1,940,000

1,190,200

1,540,000

1,544,000

924,000

1,740,000

1,744,000

1,053,000

1,940,000

1,944,000

1,193,000

1,544,000

1,548,000

926,400

1,744,000

1,748,000

1,055,800

1,944,000

1,948,000

1,195,800

1,548,000

1,552,000

928,800

1,748,000

1,752,000

1,058,600

1,948,000

1,952,000

1,198,600

1,552,000

1,556,000

931,200

1,752,000

1,756,000

1,061,400

1,952,000

1,956,000

1,201,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,556,000

1,560,000

933,600

1,756,000

1,760,000

1,064,200

1,956,000

1,960,000

1,204,200

1,560,000

1,564,000

936,000

1,760,000

1,764,000

1,067,000

1,960,000

1,964,000

1,207,000

1,564,000

1,568,000

938,400

1,764,000

1,768,000

1,069,800

1,964,000

1,968,000

1,209,800

1,568,000

1,572,000

940,800

1,768,000

1,772,000

1,072,600

1,968,000

1,972,000

1,212,600

1,572,000

1,576,000

943,200

1,772,000

1,776,000

1,075,400

1,972,000

1,976,000

1,215,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (二)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,976,000

1,980,000

1,218,200

2,176,000

2,180,000

1,358,200

2,376,000

2,380,000

1,498,200

1,980,000

1,984,000

1,221,000

2,180,000

2,184,000

1,361,000

2,380,000

2,384,000

1,501,000

1,984,000

1,988,000

1,223,800

2,184,000

2,188,000

1,363,800

2,384,000

2,388,000

1,503,800

1,988,000

1,992,000

1,226,600

2,188,000

2,192,000

1,366,600

2,388,000

2,392,000

1,506,600

1,992,000

1,996,000

1,229,400

2,192,000

2,196,000

1,369,400

2,392,000

2,396,000

1,509,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,996,000

2,000,000

1,232,200

2,196,000

2,200,000

1,372,200

2,396,000

2,400,000

1,512,200

2,000,000

2,004,000

1,235,000

2,200,000

2,204,000

1,375,000

2,400,000

2,404,000

1,515,000

2,004,000

2,008,000

1,237,800

2,204,000

2,208,000

1,377,800

2,404,000

2,408,000

1,517,800

2,008,000

2,012,000

1,240,600

2,208,000

2,212,000

1,380,600

2,408,000

2,412,000

1,520,600

2,012,000

2,016,000

1,243,400

2,212,000

2,216,000

1,383,400

2,412,000

2,416,000

1,523,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,016,000

2,020,000

1,246,200

2,216,000

2,220,000

1,386,200

2,416,000

2,420,000

1,526,200

2,020,000

2,024,000

1,249,000

2,220,000

2,224,000

1,389,000

2,420,000

2,424,000

1,529,000

2,024,000

2,028,000

1,251,800

2,224,000

2,228,000

1,391,800

2,424,000

2,428,000

1,531,800

2,028,000

2,032,000

1,254,600

2,228,000

2,232,000

1,394,600

2,428,000

2,432,000

1,534,600

2,032,000

2,036,000

1,257,400

2,232,000

2,236,000

1,397,400

2,432,000

2,436,000

1,537,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,036,000

2,040,000

1,260,200

2,236,000

2,240,000

1,400,200

2,436,000

2,440,000

1,540,200

2,040,000

2,044,000

1,263,000

2,240,000

2,244,000

1,403,000

2,440,000

2,444,000

1,543,000

2,044,000

2,048,000

1,265,800

2,244,000

2,248,000

1,405,800

2,444,000

2,448,000

1,545,800

2,048,000

2,052,000

1,268,600

2,248,000

2,252,000

1,408,600

2,448,000

2,452,000

1,548,600

2,052,000

2,056,000

1,271,400

2,252,000

2,256,000

1,411,400

2,452,000

2,456,000

1,551,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,056,000

2,060,000

1,274,200

2,256,000

2,260,000

1,414,200

2,456,000

2,460,000

1,554,200

2,060,000

2,064,000

1,277,000

2,260,000

2,264,000

1,417,000

2,460,000

2,464,000

1,557,000

2,064,000

2,068,000

1,279,800

2,264,000

2,268,000

1,419,800

2,464,000

2,468,000

1,559,800

2,068,000

2,072,000

1,282,600

2,268,000

2,272,000

1,422,600

2,468,000

2,472,000

1,562,600

2,072,000

2,076,000

1,285,400

2,272,000

2,276,000

1,425,400

2,472,000

2,476,000

1,565,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,076,000

2,080,000

1,288,200

2,276,000

2,280,000

1,428,200

2,476,000

2,480,000

1,568,200

2,080,000

2,084,000

1,291,000

2,280,000

2,284,000

1,431,000

2,480,000

2,484,000

1,571,000

2,084,000

2,088,000

1,293,800

2,284,000

2,288,000

1,433,800

2,484,000

2,488,000

1,573,800

2,088,000

2,092,000

1,296,600

2,288,000

2,292,000

1,436,600

2,488,000

2,492,000

1,576,600

2,092,000

2,096,000

1,299,400

2,292,000

2,296,000

1,439,400

2,492,000

2,496,000

1,579,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,096,000

2,100,000

1,302,200

2,296,000

2,300,000

1,442,200

2,496,000

2,500,000

1,582,200

2,100,000

2,104,000

1,305,000

2,300,000

2,304,000

1,445,000

2,500,000

2,504,000

1,585,000

2,104,000

2,108,000

1,307,800

2,304,000

2,308,000

1,447,800

2,504,000

2,508,000

1,587,800

2,108,000

2,112,000

1,310,600

2,308,000

2,312,000

1,450,600

2,508,000

2,512,000

1,590,600

2,112,000

2,116,000

1,313,400

2,312,000

2,316,000

1,453,400

2,512,000

2,516,000

1,593,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,116,000

2,120,000

1,316,200

2,316,000

2,320,000

1,456,200

2,516,000

2,520,000

1,596,200

2,120,000

2,124,000

1,319,000

2,320,000

2,324,000

1,459,000

2,520,000

2,524,000

1,599,000

2,124,000

2,128,000

1,321,800

2,324,000

2,328,000

1,461,800

2,524,000

2,528,000

1,601,800

2,128,000

2,132,000

1,324,600

2,328,000

2,332,000

1,464,600

2,528,000

2,532,000

1,604,600

2,132,000

2,136,000

1,327,400

2,332,000

2,336,000

1,467,400

2,532,000

2,536,000

1,607,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,136,000

2,140,000

1,330,200

2,336,000

2,340,000

1,470,200

2,536,000

2,540,000

1,610,200

2,140,000

2,144,000

1,333,000

2,340,000

2,344,000

1,473,000

2,540,000

2,544,000

1,613,000

2,144,000

2,148,000

1,335,800

2,344,000

2,348,000

1,475,800

2,544,000

2,548,000

1,615,800

2,148,000

2,152,000

1,338,600

2,348,000

2,352,000

1,478,600

2,548,000

2,552,000

1,618,600

2,152,000

2,156,000

1,341,400

2,352,000

2,356,000

1,481,400

2,552,000

2,556,000

1,621,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,156,000

2,160,000

1,344,200

2,356,000

2,360,000

1,484,200

2,556,000

2,560,000

1,624,200

2,160,000

2,164,000

1,347,000

2,360,000

2,364,000

1,487,000

2,560,000

2,564,000

1,627,000

2,164,000

2,168,000

1,349,800

2,364,000

2,368,000

1,489,800

2,564,000

2,568,000

1,629,800

2,168,000

2,172,000

1,352,600

2,368,000

2,372,000

1,492,600

2,568,000

2,572,000

1,632,600

2,172,000

2,176,000

1,355,400

2,372,000

2,376,000

1,495,400

2,572,000

2,576,000

1,635,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

2,576,000

2,580,000

1,638,200

2,776,000

2,780,000

1,778,200

2,976,000

2,980,000

1,918,200

2,580,000

2,584,000

1,641,000

2,780,000

2,784,000

1,781,000

2,980,000

2,984,000

1,921,000

2,584,000

2,588,000

1,643,800

2,784,000

2,788,000

1,783,800

2,984,000

2,988,000

1,923,800

2,588,000

2,592,000

1,646,600

2,788,000

2,792,000

1,786,600

2,988,000

2,992,000

1,926,600

2,592,000

2,596,000

1,649,400

2,792,000

2,796,000

1,789,400

2,992,000

2,996,000

1,929,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,596,000

2,600,000

1,652,200

2,796,000

2,800,000

1,792,200

2,996,000

3,000,000

1,932,200

2,600,000

2,604,000

1,655,000

2,800,000

2,804,000

1,795,000

3,000,000

3,004,000

1,935,000

2,604,000

2,608,000

1,657,800

2,804,000

2,808,000

1,797,800

3,004,000

3,008,000

1,937,800

2,608,000

2,612,000

1,660,600

2,808,000

2,812,000

1,800,600

3,008,000

3,012,000

1,940,600

2,612,000

2,616,000

1,663,400

2,812,000

2,816,000

1,803,400

3,012,000

3,016,000

1,943,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,616,000

2,620,000

1,666,200

2,816,000

2,820,000

1,806,200

3,016,000

3,020,000

1,946,200

2,620,000

2,624,000

1,669,000

2,820,000

2,824,000

1,809,000

3,020,000

3,024,000

1,949,000

2,624,000

2,628,000

1,671,800

2,824,000

2,828,000

1,811,800

3,024,000

3,028,000

1,951,800

2,628,000

2,632,000

1,674,600

2,828,000

2,832,000

1,814,600

3,028,000

3,032,000

1,954,600

2,632,000

2,636,000

1,677,400

2,832,000

2,836,000

1,817,400

3,032,000

3,036,000

1,957,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,636,000

2,640,000

1,680,200

2,836,000

2,840,000

1,820,200

3,036,000

3,040,000

1,960,200

2,640,000

2,644,000

1,683,000

2,840,000

2,844,000

1,823,000

3,040,000

3,044,000

1,963,000

2,644,000

2,648,000

1,685,800

2,844,000

2,848,000

1,825,800

3,044,000

3,048,000

1,965,800

2,648,000

2,652,000

1,688,600

2,848,000

2,852,000

1,828,600

3,048,000

3,052,000

1,968,600

2,652,000

2,656,000

1,691,400

2,852,000

2,856,000

1,831,400

3,052,000

3,056,000

1,971,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,656,000

2,660,000

1,694,200

2,856,000

2,860,000

1,834,200

3,056,000

3,060,000

1,974,200

2,660,000

2,664,000

1,697,000

2,860,000

2,864,000

1,837,000

3,060,000

3,064,000

1,977,000

2,664,000

2,668,000

1,699,800

2,864,000

2,868,000

1,839,800

3,064,000

3,068,000

1,979,800

2,668,000

2,672,000

1,702,600

2,868,000

2,872,000

1,842,600

3,068,000

3,072,000

1,982,600

2,672,000

2,676,000

1,705,400

2,872,000

2,876,000

1,845,400

3,072,000

3,076,000

1,985,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,676,000

2,680,000

1,708,200

2,876,000

2,880,000

1,848,200

3,076,000

3,080,000

1,988,200

2,680,000

2,684,000

1,711,000

2,880,000

2,884,000

1,851,000

3,080,000

3,084,000

1,991,000

2,684,000

2,688,000

1,713,800

2,884,000

2,888,000

1,853,800

3,084,000

3,088,000

1,993,800

2,688,000

2,692,000

1,716,600

2,888,000

2,892,000

1,856,600

3,088,000

3,092,000

1,996,600

2,692,000

2,696,000

1,719,400

2,892,000

2,896,000

1,859,400

3,092,000

3,096,000

1,999,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,696,000

2,700,000

1,722,200

2,896,000

2,900,000

1,862,200

3,096,000

3,100,000

2,002,200

2,700,000

2,704,000

1,725,000

2,900,000

2,904,000

1,865,000

3,100,000

3,104,000

2,005,000

2,704,000

2,708,000

1,727,800

2,904,000

2,908,000

1,867,800

3,104,000

3,108,000

2,007,800

2,708,000

2,712,000

1,730,600

2,908,000

2,912,000

1,870,600

3,108,000

3,112,000

2,010,600

2,712,000

2,716,000

1,733,400

2,912,000

2,916,000

1,873,400

3,112,000

3,116,000

2,013,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,716,000

2,720,000

1,736,200

2,916,000

2,920,000

1,876,200

3,116,000

3,120,000

2,016,200

2,720,000

2,724,000

1,739,000

2,920,000

2,924,000

1,879,000

3,120,000

3,124,000

2,019,000

2,724,000

2,728,000

1,741,800

2,924,000

2,928,000

1,881,800

3,124,000

3,128,000

2,021,800

2,728,000

2,732,000

1,744,600

2,928,000

2,932,000

1,884,600

3,128,000

3,132,000

2,024,600

2,732,000

2,736,000

1,747,400

2,932,000

2,936,000

1,887,400

3,132,000

3,136,000

2,027,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,736,000

2,740,000

1,750,200

2,936,000

2,940,000

1,890,200

3,136,000

3,140,000

2,030,200

2,740,000

2,744,000

1,753,000

2,940,000

2,944,000

1,893,000

3,140,000

3,144,000

2,033,000

2,744,000

2,748,000

1,755,800

2,944,000

2,948,000

1,895,800

3,144,000

3,148,000

2,035,800

2,748,000

2,752,000

1,758,600

2,948,000

2,952,000

1,898,600

3,148,000

3,152,000

2,038,600

2,752,000

2,756,000

1,761,400

2,952,000

2,956,000

1,901,400

3,152,000

3,156,000

2,041,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,756,000

2,760,000

1,764,200

2,956,000

2,960,000

1,904,200

3,156,000

3,160,000

2,044,200

2,760,000

2,764,000

1,767,000

2,960,000

2,964,000

1,907,000

3,160,000

3,164,000

2,047,000

2,764,000

2,768,000

1,769,800

2,964,000

2,968,000

1,909,800

3,164,000

3,168,000

2,049,800

2,768,000

2,772,000

1,772,600

2,968,000

2,972,000

1,912,600

3,168,000

3,172,000

2,052,600

2,772,000

2,776,000

1,775,400

2,972,000

2,976,000

1,915,400

3,172,000

3,176,000

2,055,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (四)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,176,000

3,180,000

2,058,200

3,376,000

3,380,000

2,205,800

3,576,000

3,580,000

2,365,800

3,180,000

3,184,000

2,061,000

3,380,000

3,384,000

2,209,000

3,580,000

3,584,000

2,369,000

3,184,000

3,188,000

2,063,800

3,384,000

3,388,000

2,212,200

3,584,000

3,588,000

2,372,200

3,188,000

3,192,000

2,066,600

3,388,000

3,392,000

2,215,400

3,588,000

3,592,000

2,375,400

3,192,000

3,196,000

2,069,400

3,392,000

3,396,000

2,218,600

3,592,000

3,596,000

2,378,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,196,000

3,200,000

2,072,200

3,396,000

3,400,000

2,221,800

3,596,000

3,600,000

2,381,800

3,200,000

3,204,000

2,075,000

3,400,000

3,404,000

2,225,000

3,600,000

3,604,000

2,385,000

3,204,000

3,208,000

2,077,800

3,404,000

3,408,000

2,228,200

3,604,000

3,608,000

2,388,200

3,208,000

3,212,000

2,080,600

3,408,000

3,412,000

2,231,400

3,608,000

3,612,000

2,391,400

3,212,000

3,216,000

2,083,400

3,412,000

3,416,000

2,234,600

3,612,000

3,616,000

2,394,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,216,000

3,220,000

2,086,200

3,416,000

3,420,000

2,237,800

3,616,000

3,620,000

2,397,800

3,220,000

3,224,000

2,089,000

3,420,000

3,424,000

2,241,000

3,620,000

3,624,000

2,401,000

3,224,000

3,228,000

2,091,800

3,424,000

3,428,000

2,244,200

3,624,000

3,628,000

2,404,200

3,228,000

3,232,000

2,094,600

3,428,000

3,432,000

2,247,400

3,628,000

3,632,000

2,407,400

3,232,000

3,236,000

2,097,400

3,432,000

3,436,000

2,250,600

3,632,000

3,636,000

2,410,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,236,000

3,240,000

2,100,200

3,436,000

3,440,000

2,253,800

3,636,000

3,640,000

2,413,800

3,240,000

3,244,000

2,103,000

3,440,000

3,444,000

2,257,000

3,640,000

3,644,000

2,417,000

3,244,000

3,248,000

2,105,800

3,444,000

3,448,000

2,260,200

3,644,000

3,648,000

2,420,200

3,248,000

3,252,000

2,108,600

3,448,000

3,452,000

2,263,400

3,648,000

3,652,000

2,423,400

3,252,000

3,256,000

2,111,400

3,452,000

3,456,000

2,266,600

3,652,000

3,656,000

2,426,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,256,000

3,260,000

2,114,200

3,456,000

3,460,000

2,269,800

3,656,000

3,660,000

2,429,800

3,260,000

3,264,000

2,117,000

3,460,000

3,464,000

2,273,000

3,660,000

3,664,000

2,433,000

3,264,000

3,268,000

2,119,800

3,464,000

3,468,000

2,276,200

3,664,000

3,668,000

2,436,200

3,268,000

3,272,000

2,122,600

3,468,000

3,472,000

2,279,400

3,668,000

3,672,000

2,439,400

3,272,000

3,276,000

2,125,400

3,472,000

3,476,000

2,282,600

3,672,000

3,676,000

2,442,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,276,000

3,280,000

2,128,200

3,476,000

3,480,000

2,285,800

3,676,000

3,680,000

2,445,800

3,280,000

3,284,000

2,131,000

3,480,000

3,484,000

2,289,000

3,680,000

3,684,000

2,449,000

3,284,000

3,288,000

2,133,800

3,484,000

3,488,000

2,292,200

3,684,000

3,688,000

2,452,200

3,288,000

3,292,000

2,136,600

3,488,000

3,492,000

2,295,400

3,688,000

3,692,000

2,455,400

3,292,000

3,296,000

2,139,400

3,492,000

3,496,000

2,298,600

3,692,000

3,696,000

2,458,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,296,000

3,300,000

2,142,200

3,496,000

3,500,000

2,301,800

3,696,000

3,700,000

2,461,800

3,300,000

3,304,000

2,145,000

3,500,000

3,504,000

2,305,000

3,700,000

3,704,000

2,465,000

3,304,000

3,308,000

2,148,200

3,504,000

3,508,000

2,308,200

3,704,000

3,708,000

2,468,200

3,308,000

3,312,000

2,151,400

3,508,000

3,512,000

2,311,400

3,708,000

3,712,000

2,471,400

3,312,000

3,316,000

2,154,600

3,512,000

3,516,000

2,314,600

3,712,000

3,716,000

2,474,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,316,000

3,320,000

2,157,800

3,516,000

3,520,000

2,317,800

3,716,000

3,720,000

2,477,800

3,320,000

3,324,000

2,161,000

3,520,000

3,524,000

2,321,000

3,720,000

3,724,000

2,481,000

3,324,000

3,328,000

2,164,200

3,524,000

3,528,000

2,324,200

3,724,000

3,728,000

2,484,200

3,328,000

3,332,000

2,167,400

3,528,000

3,532,000

2,327,400

3,728,000

3,732,000

2,487,400

3,332,000

3,336,000

2,170,600

3,532,000

3,536,000

2,330,600

3,732,000

3,736,000

2,490,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,336,000

3,340,000

2,173,800

3,536,000

3,540,000

2,333,800

3,736,000

3,740,000

2,493,800

3,340,000

3,344,000

2,177,000

3,540,000

3,544,000

2,337,000

3,740,000

3,744,000

2,497,000

3,344,000

3,348,000

2,180,200

3,544,000

3,548,000

2,340,200

3,744,000

3,748,000

2,500,200

3,348,000

3,352,000

2,183,400

3,548,000

3,552,000

2,343,400

3,748,000

3,752,000

2,503,400

3,352,000

3,356,000

2,186,600

3,552,000

3,556,000

2,346,600

3,752,000

3,756,000

2,506,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,356,000

3,360,000

2,189,800

3,556,000

3,560,000

2,349,800

3,756,000

3,760,000

2,509,800

3,360,000

3,364,000

2,193,000

3,560,000

3,564,000

2,353,000

3,760,000

3,764,000

2,513,000

3,364,000

3,368,000

2,196,200

3,564,000

3,568,000

2,356,200

3,764,000

3,768,000

2,516,200

3,368,000

3,372,000

2,199,400

3,568,000

3,572,000

2,359,400

3,768,000

3,772,000

2,519,400

3,372,000

3,376,000

2,202,600

3,572,000

3,576,000

2,362,600

3,772,000

3,776,000

2,522,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (五)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,776,000

3,780,000

2,525,800

3,976,000

3,980,000

2,685,800

4,176,000

4,180,000

2,845,800

3,780,000

3,784,000

2,529,000

3,980,000

3,984,000

2,689,000

4,180,000

4,184,000

2,849,000

3,784,000

3,788,000

2,532,200

3,984,000

3,988,000

2,692,200

4,184,000

4,188,000

2,852,200

3,788,000

3,792,000

2,535,400

3,988,000

3,992,000

2,695,400

4,188,000

4,192,000

2,855,400

3,792,000

3,796,000

2,538,600

3,992,000

3,996,000

2,698,600

4,192,000

4,196,000

2,858,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,796,000

3,800,000

2,541,800

3,996,000

4,000,000

2,701,800

4,196,000

4,200,000

2,861,800

3,800,000

3,804,000

2,545,000

4,000,000

4,004,000

2,705,000

4,200,000

4,204,000

2,865,000

3,804,000

3,808,000

2,548,200

4,004,000

4,008,000

2,708,200

4,204,000

4,208,000

2,868,200

3,808,000

3,812,000

2,551,400

4,008,000

4,012,000

2,711,400

4,208,000

4,212,000

2,871,400

3,812,000

3,816,000

2,554,600

4,012,000

4,016,000

2,714,600

4,212,000

4,216,000

2,874,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,816,000

3,820,000

2,557,800

4,016,000

4,020,000

2,717,800

4,216,000

4,220,000

2,877,800

3,820,000

3,824,000

2,561,000

4,020,000

4,024,000

2,721,000

4,220,000

4,224,000

2,881,000

3,824,000

3,828,000

2,564,200

4,024,000

4,028,000

2,724,200

4,224,000

4,228,000

2,884,200

3,828,000

3,832,000

2,567,400

4,028,000

4,032,000

2,727,400

4,228,000

4,232,000

2,887,400

3,832,000

3,836,000

2,570,600

4,032,000

4,036,000

2,730,600

4,232,000

4,236,000

2,890,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,836,000

3,840,000

2,573,800

4,036,000

4,040,000

2,733,800

4,236,000

4,240,000

2,893,800

3,840,000

3,844,000

2,577,000

4,040,000

4,044,000

2,737,000

4,240,000

4,244,000

2,897,000

3,844,000

3,848,000

2,580,200

4,044,000

4,048,000

2,740,200

4,244,000

4,248,000

2,900,200

3,848,000

3,852,000

2,583,400

4,048,000

4,052,000

2,743,400

4,248,000

4,252,000

2,903,400

3,852,000

3,856,000

2,586,600

4,052,000

4,056,000

2,746,600

4,252,000

4,256,000

2,906,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,856,000

3,860,000

2,589,800

4,056,000

4,060,000

2,749,800

4,256,000

4,260,000

2,909,800

3,860,000

3,864,000

2,593,000

4,060,000

4,064,000

2,753,000

4,260,000

4,264,000

2,913,000

3,864,000

3,868,000

2,596,200

4,064,000

4,068,000

2,756,200

4,264,000

4,268,000

2,916,200

3,868,000

3,872,000

2,599,400

4,068,000

4,072,000

2,759,400

4,268,000

4,272,000

2,919,400

3,872,000

3,876,000

2,602,600

4,072,000

4,076,000

2,762,600

4,272,000

4,276,000

2,922,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,876,000

3,880,000

2,605,800

4,076,000

4,080,000

2,765,800

4,276,000

4,280,000

2,925,800

3,880,000

3,884,000

2,609,000

4,080,000

4,084,000

2,769,000

4,280,000

4,284,000

2,929,000

3,884,000

3,888,000

2,612,200

4,084,000

4,088,000

2,772,200

4,284,000

4,288,000

2,932,200

3,888,000

3,892,000

2,615,400

4,088,000

4,092,000

2,775,400

4,288,000

4,292,000

2,935,400

3,892,000

3,896,000

2,618,600

4,092,000

4,096,000

2,778,600

4,292,000

4,296,000

2,938,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,896,000

3,900,000

2,621,800

4,096,000

4,100,000

2,781,800

4,296,000

4,300,000

2,941,800

3,900,000

3,904,000

2,625,000

4,100,000

4,104,000

2,785,000

4,300,000

4,304,000

2,945,000

3,904,000

3,908,000

2,628,200

4,104,000

4,108,000

2,788,200

4,304,000

4,308,000

2,948,200

3,908,000

3,912,000

2,631,400

4,108,000

4,112,000

2,791,400

4,308,000

4,312,000

2,951,400

3,912,000

3,916,000

2,634,600

4,112,000

4,116,000

2,794,600

4,312,000

4,316,000

2,954,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,916,000

3,920,000

2,637,800

4,116,000

4,120,000

2,797,800

4,316,000

4,320,000

2,957,800

3,920,000

3,924,000

2,641,000

4,120,000

4,124,000

2,801,000

4,320,000

4,324,000

2,961,000

3,924,000

3,928,000

2,644,200

4,124,000

4,128,000

2,804,200

4,324,000

4,328,000

2,964,200

3,928,000

3,932,000

2,647,400

4,128,000

4,132,000

2,807,400

4,328,000

4,332,000

2,967,400

3,932,000

3,936,000

2,650,600

4,132,000

4,136,000

2,810,600

4,332,000

4,336,000

2,970,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,936,000

3,940,000

2,653,800

4,136,000

4,140,000

2,813,800

4,336,000

4,340,000

2,973,800

3,940,000

3,944,000

2,657,000

4,140,000

4,144,000

2,817,000

4,340,000

4,344,000

2,977,000

3,944,000

3,948,000

2,660,200

4,144,000

4,148,000

2,820,200

4,344,000

4,348,000

2,980,200

3,948,000

3,952,000

2,663,400

4,148,000

4,152,000

2,823,400

4,348,000

4,352,000

2,983,400

3,952,000

3,956,000

2,666,600

4,152,000

4,156,000

2,826,600

4,352,000

4,356,000

2,986,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,956,000

3,960,000

2,669,800

4,156,000

4,160,000

2,829,800

4,356,000

4,360,000

2,989,800

3,960,000

3,964,000

2,673,000

4,160,000

4,164,000

2,833,000

4,360,000

4,364,000

2,993,000

3,964,000

3,968,000

2,676,200

4,164,000

4,168,000

2,836,200

4,364,000

4,368,000

2,996,200

3,968,000

3,972,000

2,679,400

4,168,000

4,172,000

2,839,400

4,368,000

4,372,000

2,999,400

3,972,000

3,976,000

2,682,600

4,172,000

4,176,000

2,842,600

4,372,000

4,376,000

3,002,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (六)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

4,376,000

4,380,000

3,005,800

4,576,000

4,580,000

3,165,800

4,776,000

4,780,000

3,325,800

4,380,000

4,384,000

3,009,000

4,580,000

4,584,000

3,169,000

4,780,000

4,784,000

3,329,000

4,384,000

4,388,000

3,012,200

4,584,000

4,588,000

3,172,200

4,784,000

4,788,000

3,332,200

4,388,000

4,392,000

3,015,400

4,588,000

4,592,000

3,175,400

4,788,000

4,792,000

3,335,400

4,392,000

4,396,000

3,018,600

4,592,000

4,596,000

3,178,600

4,792,000

4,796,000

3,338,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,396,000

4,400,000

3,021,800

4,596,000

4,600,000

3,181,800

4,796,000

4,800,000

3,341,800

4,400,000

4,404,000

3,025,000

4,600,000

4,604,000

3,185,000

4,800,000

4,804,000

3,345,000

4,404,000

4,408,000

3,028,200

4,604,000

4,608,000

3,188,200

4,804,000

4,808,000

3,348,200

4,408,000

4,412,000

3,031,400

4,608,000

4,612,000

3,191,400

4,808,000

4,812,000

3,351,400

4,412,000

4,416,000

3,034,600

4,612,000

4,616,000

3,194,600

4,812,000

4,816,000

3,354,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,416,000

4,420,000

3,037,800

4,616,000

4,620,000

3,197,800

4,816,000

4,820,000

3,357,800

4,420,000

4,424,000

3,041,000

4,620,000

4,624,000

3,201,000

4,820,000

4,824,000

3,361,000

4,424,000

4,428,000

3,044,200

4,624,000

4,628,000

3,204,200

4,824,000

4,828,000

3,364,200

4,428,000

4,432,000

3,047,400

4,628,000

4,632,000

3,207,400

4,828,000

4,832,000

3,367,400

4,432,000

4,436,000

3,050,600

4,632,000

4,636,000

3,210,600

4,832,000

4,836,000

3,370,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,436,000

4,440,000

3,053,800

4,636,000

4,640,000

3,213,800

4,836,000

4,840,000

3,373,800

4,440,000

4,444,000

3,057,000

4,640,000

4,644,000

3,217,000

4,840,000

4,844,000

3,377,000

4,444,000

4,448,000

3,060,200

4,644,000

4,648,000

3,220,200

4,844,000

4,848,000

3,380,200

4,448,000

4,452,000

3,063,400

4,648,000

4,652,000

3,223,400

4,848,000

4,852,000

3,383,400

4,452,000

4,456,000

3,066,600

4,652,000

4,656,000

3,226,600

4,852,000

4,856,000

3,386,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,456,000

4,460,000

3,069,800

4,656,000

4,660,000

3,229,800

4,856,000

4,860,000

3,389,800

4,460,000

4,464,000

3,073,000

4,660,000

4,664,000

3,233,000

4,860,000

4,864,000

3,393,000

4,464,000

4,468,000

3,076,200

4,664,000

4,668,000

3,236,200

4,864,000

4,868,000

3,396,200

4,468,000

4,472,000

3,079,400

4,668,000

4,672,000

3,239,400

4,868,000

4,872,000

3,399,400

4,472,000

4,476,000

3,082,600

4,672,000

4,676,000

3,242,600

4,872,000

4,876,000

3,402,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,476,000

4,480,000

3,085,800

4,676,000

4,680,000

3,245,800

4,876,000

4,880,000

3,405,800

4,480,000

4,484,000

3,089,000

4,680,000

4,684,000

3,249,000

4,880,000

4,884,000

3,409,000

4,484,000

4,488,000

3,092,200

4,684,000

4,688,000

3,252,200

4,884,000

4,888,000

3,412,200

4,488,000

4,492,000

3,095,400

4,688,000

4,692,000

3,255,400

4,888,000

4,892,000

3,415,400

4,492,000

4,496,000

3,098,600

4,692,000

4,696,000

3,258,600

4,892,000

4,896,000

3,418,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,496,000

4,500,000

3,101,800

4,696,000

4,700,000

3,261,800

4,896,000

4,900,000

3,421,800

4,500,000

4,504,000

3,105,000

4,700,000

4,704,000

3,265,000

4,900,000

4,904,000

3,425,000

4,504,000

4,508,000

3,108,200

4,704,000

4,708,000

3,268,200

4,904,000

4,908,000

3,428,200

4,508,000

4,512,000

3,111,400

4,708,000

4,712,000

3,271,400

4,908,000

4,912,000

3,431,400

4,512,000

4,516,000

3,114,600

4,712,000

4,716,000

3,274,600

4,912,000

4,916,000

3,434,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,516,000

4,520,000

3,117,800

4,716,000

4,720,000

3,277,800

4,916,000

4,920,000

3,437,800

4,520,000

4,524,000

3,121,000

4,720,000

4,724,000

3,281,000

4,920,000

4,924,000

3,441,000

4,524,000

4,528,000

3,124,200

4,724,000

4,728,000

3,284,200

4,924,000

4,928,000

3,444,200

4,528,000

4,532,000

3,127,400

4,728,000

4,732,000

3,287,400

4,928,000

4,932,000

3,447,400

4,532,000

4,536,000

3,130,600

4,732,000

4,736,000

3,290,600

4,932,000

4,936,000

3,450,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,536,000

4,540,000

3,133,800

4,736,000

4,740,000

3,293,800

4,936,000

4,940,000

3,453,800

4,540,000

4,544,000

3,137,000

4,740,000

4,744,000

3,297,000

4,940,000

4,944,000

3,457,000

4,544,000

4,548,000

3,140,200

4,744,000

4,748,000

3,300,200

4,944,000

4,948,000

3,460,200

4,548,000

4,552,000

3,143,400

4,748,000

4,752,000

3,303,400

4,948,000

4,952,000

3,463,400

4,552,000

4,556,000

3,146,600

4,752,000

4,756,000

3,306,600

4,952,000

4,956,000

3,466,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,556,000

4,560,000

3,149,800

4,756,000

4,760,000

3,309,800

4,956,000

4,960,000

3,469,800

4,560,000

4,564,000

3,153,000

4,760,000

4,764,000

3,313,000

4,960,000

4,964,000

3,473,000

4,564,000

4,568,000

3,156,200

4,764,000

4,768,000

3,316,200

4,964,000

4,968,000

3,476,200

4,568,000

4,572,000

3,159,400

4,768,000

4,772,000

3,319,400

4,968,000

4,972,000

3,479,400

4,572,000

4,576,000

3,162,600

4,772,000

4,776,000

3,322,600

4,972,000

4,976,000

3,482,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (七)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

4,976,000

4,980,000

3,485,800

5,176,000

5,180,000

3,645,800

5,376,000

5,380,000

3,805,800

4,980,000

4,984,000

3,489,000

5,180,000

5,184,000

3,649,000

5,380,000

5,384,000

3,809,000

4,984,000

4,988,000

3,492,200

5,184,000

5,188,000

3,652,200

5,384,000

5,388,000

3,812,200

4,988,000

4,992,000

3,495,400

5,188,000

5,192,000

3,655,400

5,388,000

5,392,000

3,815,400

4,992,000

4,996,000

3,498,600

5,192,000

5,196,000

3,658,600

5,392,000

5,396,000

3,818,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,996,000

5,000,000

3,501,800

5,196,000

5,200,000

3,661,800

5,396,000

5,400,000

3,821,800

5,000,000

5,004,000

3,505,000

5,200,000

5,204,000

3,665,000

5,400,000

5,404,000

3,825,000

5,004,000

5,008,000

3,508,200

5,204,000

5,208,000

3,668,200

5,404,000

5,408,000

3,828,200

5,008,000

5,012,000

3,511,400

5,208,000

5,212,000

3,671,400

5,408,000

5,412,000

3,831,400

5,012,000

5,016,000

3,514,600

5,212,000

5,216,000

3,674,600

5,412,000

5,416,000

3,834,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,016,000

5,020,000

3,517,800

5,216,000

5,220,000

3,677,800

5,416,000

5,420,000

3,837,800

5,020,000

5,024,000

3,521,000

5,220,000

5,224,000

3,681,000

5,420,000

5,424,000

3,841,000

5,024,000

5,028,000

3,524,200

5,224,000

5,228,000

3,684,200

5,424,000

5,428,000

3,844,200

5,028,000

5,032,000

3,527,400

5,228,000

5,232,000

3,687,400

5,428,000

5,432,000

3,847,400

5,032,000

5,036,000

3,530,600

5,232,000

5,236,000

3,690,600

5,432,000

5,436,000

3,850,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,036,000

5,040,000

3,533,800

5,236,000

5,240,000

3,693,800

5,436,000

5,440,000

3,853,800

5,040,000

5,044,000

3,537,000

5,240,000

5,244,000

3,697,000

5,440,000

5,444,000

3,857,000

5,044,000

5,048,000

3,540,200

5,244,000

5,248,000

3,700,200

5,444,000

5,448,000

3,860,200

5,048,000

5,052,000

3,543,400

5,248,000

5,252,000

3,703,400

5,448,000

5,452,000

3,863,400

5,052,000

5,056,000

3,546,600

5,252,000

5,256,000

3,706,600

5,452,000

5,456,000

3,866,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,056,000

5,060,000

3,549,800

5,256,000

5,260,000

3,709,800

5,456,000

5,460,000

3,869,800

5,060,000

5,064,000

3,553,000

5,260,000

5,264,000

3,713,000

5,460,000

5,464,000

3,873,000

5,064,000

5,068,000

3,556,200

5,264,000

5,268,000

3,716,200

5,464,000

5,468,000

3,876,200

5,068,000

5,072,000

3,559,400

5,268,000

5,272,000

3,719,400

5,468,000

5,472,000

3,879,400

5,072,000

5,076,000

3,562,600

5,272,000

5,276,000

3,722,600

5,472,000

5,476,000

3,882,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,076,000

5,080,000

3,565,800

5,276,000

5,280,000

3,725,800

5,476,000

5,480,000

3,885,800

5,080,000

5,084,000

3,569,000

5,280,000

5,284,000

3,729,000

5,480,000

5,484,000

3,889,000

5,084,000

5,088,000

3,572,200

5,284,000

5,288,000

3,732,200

5,484,000

5,488,000

3,892,200

5,088,000

5,092,000

3,575,400

5,288,000

5,292,000

3,735,400

5,488,000

5,492,000

3,895,400

5,092,000

5,096,000

3,578,600

5,292,000

5,296,000

3,738,600

5,492,000

5,496,000

3,898,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,096,000

5,100,000

3,581,800

5,296,000

5,300,000

3,741,800

5,496,000

5,500,000

3,901,800

5,100,000

5,104,000

3,585,000

5,300,000

5,304,000

3,745,000

5,500,000

5,504,000

3,905,000

5,104,000

5,108,000

3,588,200

5,304,000

5,308,000

3,748,200

5,504,000

5,508,000

3,908,200

5,108,000

5,112,000

3,591,400

5,308,000

5,312,000

3,751,400

5,508,000

5,512,000

3,911,400

5,112,000

5,116,000

3,594,600

5,312,000

5,316,000

3,754,600

5,512,000

5,516,000

3,914,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,116,000

5,120,000

3,597,800

5,316,000

5,320,000

3,757,800

5,516,000

5,520,000

3,917,800

5,120,000

5,124,000

3,601,000

5,320,000

5,324,000

3,761,000

5,520,000

5,524,000

3,921,000

5,124,000

5,128,000

3,604,200

5,324,000

5,328,000

3,764,200

5,524,000

5,528,000

3,924,200

5,128,000

5,132,000

3,607,400

5,328,000

5,332,000

3,767,400

5,528,000

5,532,000

3,927,400

5,132,000

5,136,000

3,610,600

5,332,000

5,336,000

3,770,600

5,532,000

5,536,000

3,930,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,136,000

5,140,000

3,613,800

5,336,000

5,340,000

3,773,800

5,536,000

5,540,000

3,933,800

5,140,000

5,144,000

3,617,000

5,340,000

5,344,000

3,777,000

5,540,000

5,544,000

3,937,000

5,144,000

5,148,000

3,620,200

5,344,000

5,348,000

3,780,200

5,544,000

5,548,000

3,940,200

5,148,000

5,152,000

3,623,400

5,348,000

5,352,000

3,783,400

5,548,000

5,552,000

3,943,400

5,152,000

5,156,000

3,626,600

5,352,000

5,356,000

3,786,600

5,552,000

5,556,000

3,946,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,156,000

5,160,000

3,629,800

5,356,000

5,360,000

3,789,800

5,556,000

5,560,000

3,949,800

5,160,000

5,164,000

3,633,000

5,360,000

5,364,000

3,793,000

5,560,000

5,564,000

3,953,000

5,164,000

5,168,000

3,636,200

5,364,000

5,368,000

3,796,200

5,564,000

5,568,000

3,956,200

5,168,000

5,172,000

3,639,400

5,368,000

5,372,000

3,799,400

5,568,000

5,572,000

3,959,400

5,172,000

5,176,000

3,642,600

5,372,000

5,376,000

3,802,600

5,572,000

5,576,000

3,962,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (八)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

5,576,000

5,580,000

3,965,800

5,756,000

5,760,000

4,109,800

5,936,000

5,940,000

4,253,800

5,580,000

5,584,000

3,969,000

5,760,000

5,764,000

4,113,000

5,940,000

5,944,000

4,257,000

5,584,000

5,588,000

3,972,200

5,764,000

5,768,000

4,116,200

5,944,000

5,948,000

4,260,200

5,588,000

5,592,000

3,975,400

5,768,000

5,772,000

4,119,400

5,948,000

5,952,000

4,263,400

5,592,000

5,596,000

3,978,600

5,772,000

5,776,000

4,122,600

5,952,000

5,956,000

4,266,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,596,000

5,600,000

3,981,800

5,776,000

5,780,000

4,125,800

5,956,000

5,960,000

4,269,800

5,600,000

5,604,000

3,985,000

5,780,000

5,784,000

4,129,000

5,960,000

5,964,000

4,273,000

5,604,000

5,608,000

3,988,200

5,784,000

5,788,000

4,132,200

5,964,000

5,968,000

4,276,200

5,608,000

5,612,000

3,991,400

5,788,000

5,792,000

4,135,400

5,968,000

5,972,000

4,279,400

5,612,000

5,616,000

3,994,600

5,792,000

5,796,000

4,138,600

5,972,000

5,976,000

4,282,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,616,000

5,620,000

3,997,800

5,796,000

5,800,000

4,141,800

5,976,000

5,980,000

4,285,800

5,620,000

5,624,000

4,001,000

5,800,000

5,804,000

4,145,000

5,980,000

5,984,000

4,289,000

5,624,000

5,628,000

4,004,200

5,804,000

5,808,000

4,148,200

5,984,000

5,988,000

4,292,200

5,628,000

5,632,000

4,007,400

5,808,000

5,812,000

4,151,400

5,988,000

5,992,000

4,295,400

5,632,000

5,636,000

4,010,600

5,812,000

5,816,000

4,154,600

5,992,000

5,996,000

4,298,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,636,000

5,640,000

4,013,800

5,816,000

5,820,000

4,157,800

5,996,000

6,000,000

4,301,800

5,640,000

5,644,000

4,017,000

5,820,000

5,824,000

4,161,000

 

 

 

5,644,000

5,648,000

4,020,200

5,824,000

5,828,000

4,164,200

 

 

 

5,648,000

5,652,000

4,023,400

5,828,000

5,832,000

4,167,400

 

 

 

5,652,000

5,656,000

4,026,600

5,832,000

5,836,000

4,170,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,656,000

5,660,000

4,029,800

5,836,000

5,840,000

4,173,800

6,000,000

10,000,000

給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,095,000円を控除した金額

5,660,000

5,664,000

4,033,000

5,840,000

5,844,000

4,177,000

 

 

5,664,000

5,668,000

4,036,200

5,844,000

5,848,000

4,180,200

 

 

5,668,000

5,672,000

4,039,400

5,848,000

5,852,000

4,183,400

 

 

5,672,000

5,676,000

4,042,600

5,852,000

5,856,000

4,186,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,676,000

5,680,000

4,045,800

5,856,000

5,860,000

4,189,800

10,000,000

15,000,000

給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,595,000円を控除した金額

5,680,000

5,684,000

4,049,000

5,860,000

5,864,000

4,193,000

 

 

5,684,000

5,688,000

4,052,200

5,864,000

5,868,000

4,196,200

 

 

5,688,000

5,692,000

4,055,400

5,868,000

5,872,000

4,199,400

 

 

5,692,000

5,696,000

4,058,600

5,872,000

5,876,000

4,202,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,696,000

5,700,000

4,061,800

5,876,000

5,880,000

4,205,800

15,000,000円

12,655,000円

 

5,700,000

5,704,000

4,065,000

5,880,000

5,884,000

4,209,000

 

 

5,704,000

5,708,000

4,068,200

5,884,000

5,888,000

4,212,200

 

 

5,708,000

5,712,000

4,071,400

5,888,000

5,892,000

4,215,400

 

 

5,712,000

5,716,000

4,074,600

5,892,000

5,896,000

4,218,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,716,000

5,720,000

4,077,800

5,896,000

5,900,000

4,221,800

 

 

 

 

5,720,000

5,724,000

4,081,000

5,900,000

5,904,000

4,225,000

 

 

5,724,000

5,728,000

4,084,200

5,904,000

5,908,000

4,228,200

 

 

5,728,000

5,732,000

4,087,400

5,908,000

5,912,000

4,231,400

 

 

5,732,000

5,736,000

4,090,600

5,912,000

5,916,000

4,234,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,736,000

5,740,000

4,093,800

5,916,000

5,920,000

4,237,800

 

 

5,740,000

5,744,000

4,097,000

5,920,000

5,924,000

4,241,000

 

 

 

5,744,000

5,748,000

4,100,200

5,924,000

5,928,000

4,244,200

 

 

 

5,748,000

5,752,000

4,103,400

5,928,000

5,932,000

4,247,400

 

 

 

5,752,000

5,756,000

4,106,600

5,932,000

5,936,000

4,250,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

 

別表第八 退職所得の源泉徴収税額表(第二百一条関係)

  (一)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

4,000円未満

0

200,000

204,000

10,500

548,000

556,000

28,700

4,000

8,000

200

204,000

208,000

10,700

556,000

564,000

29,100

8,000

12,000

400

208,000

212,000

10,900

564,000

572,000

29,600

12,000

16,000

600

212,000

216,000

11,100

572,000

580,000

30,000

16,000

20,000

800

216,000

220,000

11,300

580,000

588,000

30,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

24,000

1,000

220,000

224,000

11,500

588,000

596,000

30,800

24,000

28,000

1,200

224,000

228,000

11,700

596,000

604,000

31,200

28,000

32,000

1,400

228,000

232,000

11,900

604,000

612,000

31,700

32,000

36,000

1,600

232,000

236,000

12,100

612,000

620,000

32,100

36,000

40,000

1,800

236,000

240,000

12,300

620,000

628,000

32,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

44,000

2,100

240,000

244,000

12,600

628,000

636,000

32,900

44,000

48,000

2,300

244,000

248,000

12,800

636,000

644,000

33,300

48,000

52,000

2,500

248,000

252,000

13,000

644,000

652,000

33,800

52,000

56,000

2,700

252,000

260,000

13,200

652,000

660,000

34,200

56,000

60,000

2,900

260,000

268,000

13,600

660,000

668,000

34,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000

64,000

3,100

268,000

276,000

14,000

668,000

676,000

35,000

64,000

68,000

3,300

276,000

284,000

14,400

676,000

684,000

35,400

68,000

72,000

3,500

284,000

292,000

14,900

684,000

692,000

35,900

72,000

76,000

3,700

292,000

300,000

15,300

692,000

700,000

36,300

76,000

80,000

3,900

300,000

308,000

15,700

700,000

708,000

36,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

84,000

4,200

308,000

316,000

16,100

708,000

716,000

37,100

84,000

88,000

4,400

316,000

324,000

16,500

716,000

724,000

37,500

88,000

92,000

4,600

324,000

332,000

17,000

724,000

732,000

38,000

92,000

96,000

4,800

332,000

340,000

17,400

732,000

740,000

38,400

96,000

100,000

5,000

340,000

348,000

17,800

740,000

748,000

38,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000

104,000

5,200

348,000

356,000

18,200

748,000

756,000

39,200

104,000

108,000

5,400

356,000

364,000

18,600

756,000

764,000

39,600

108,000

112,000

5,600

364,000

372,000

19,100

764,000

772,000

40,100

112,000

116,000

5,800

372,000

380,000

19,500

772,000

780,000

40,500

116,000

120,000

6,000

380,000

388,000

19,900

780,000

792,000

40,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,000

124,000

6,300

388,000

396,000

20,300

792,000

804,000

41,500

124,000

128,000

6,500

396,000

404,000

20,700

804,000

816,000

42,200

128,000

132,000

6,700

404,000

412,000

21,200

816,000

828,000

42,800

132,000

136,000

6,900

412,000

420,000

21,600

828,000

840,000

43,400

136,000

140,000

7,100

420,000

428,000

22,000

840,000

852,000

44,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,000

144,000

7,300

428,000

436,000

22,400

852,000

864,000

44,700

144,000

148,000

7,500

436,000

444,000

22,800

864,000

876,000

45,300

148,000

152,000

7,700

444,000

452,000

23,300

876,000

888,000

45,900

152,000

156,000

7,900

452,000

460,000

23,700

888,000

900,000

46,600

156,000

160,000

8,100

460,000

468,000

24,100

900,000

912,000

47,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,000

164,000

8,400

468,000

476,000

24,500

912,000

924,000

47,800

164,000

168,000

8,600

476,000

484,000

24,900

924,000

936,000

48,500

168,000

172,000

8,800

484,000

492,000

25,400

936,000

948,000

49,100

172,000

176,000

9,000

492,000

500,000

25,800

948,000

960,000

49,700

176,000

180,000

9,200

500,000

508,000

26,200

960,000

972,000

50,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,000

184,000

9,400

508,000

516,000

26,600

972,000

984,000

51,000

184,000

188,000

9,600

516,000

524,000

27,000

984,000

996,000

51,600

188,000

192,000

9,800

524,000

532,000

27,500

996,000

1,008,000

52,200

192,000

196,000

10,000

532,000

540,000

27,900

1,008,000

1,020,000

52,900

196,000

200,000

10,200

540,000

548,000

28,300

1,020,000

1,032,000

53,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (二)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,032,000

1,044,000

54,100

1,656,000

1,672,000

86,900

2,456,000

2,472,000

128,900

1,044,000

1,056,000

54,800

1,672,000

1,688,000

87,700

2,472,000

2,488,000

129,700

1,056,000

1,068,000

55,400

1,688,000

1,704,000

88,600

2,488,000

2,504,000

130,600

1,068,000

1,080,000

56,000

1,704,000

1,720,000

89,400

2,504,000

2,520,000

131,400

1,080,000

1,092,000

56,700

1,720,000

1,736,000

90,300

2,520,000

2,536,000

132,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,092,000

1,104,000

57,300

1,736,000

1,752,000

91,100

2,536,000

2,552,000

133,100

1,104,000

1,116,000

57,900

1,752,000

1,768,000

91,900

2,552,000

2,568,000

133,900

1,116,000

1,128,000

58,500

1,768,000

1,784,000

92,800

2,568,000

2,584,000

134,800

1,128,000

1,140,000

59,200

1,784,000

1,800,000

93,600

2,584,000

2,600,000

135,600

1,140,000

1,152,000

59,800

1,800,000

1,816,000

94,500

2,600,000

2,620,000

136,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,152,000

1,164,000

60,400

1,816,000

1,832,000

95,300

2,620,000

2,640,000

137,500

1,164,000

1,176,000

61,100

1,832,000

1,848,000

96,100

2,640,000

2,660,000

138,600

1,176,000

1,188,000

61,700

1,848,000

1,864,000

97,000

2,660,000

2,680,000

139,600

1,188,000

1,200,000

62,300

1,864,000

1,880,000

97,800

2,680,000

2,700,000

140,700

1,200,000

1,212,000

63,000

1,880,000

1,896,000

98,700

2,700,000

2,720,000

141,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,212,000

1,224,000

63,600

1,896,000

1,912,000

99,500

2,720,000

2,740,000

142,800

1,224,000

1,236,000

64,200

1,912,000

1,928,000

100,300

2,740,000

2,760,000

143,800

1,236,000

1,248,000

64,800

1,928,000

1,944,000

101,200

2,760,000

2,780,000

144,900

1,248,000

1,260,000

65,500

1,944,000

1,960,000

102,000

2,780,000

2,800,000

145,900

1,260,000

1,272,000

66,100

1,960,000

1,976,000

102,900

2,800,000

2,820,000

147,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,272,000

1,284,000

66,700

1,976,000

1,992,000

103,700

2,820,000

2,840,000

148,000

1,284,000

1,296,000

67,400

1,992,000

2,008,000

104,500

2,840,000

2,860,000

149,100

1,296,000

1,308,000

68,000

2,008,000

2,024,000

105,400

2,860,000

2,880,000

150,100

1,308,000

1,320,000

68,600

2,024,000

2,040,000

106,200

2,880,000

2,900,000

151,200

1,320,000

1,332,000

69,300

2,040,000

2,056,000

107,100

2,900,000

2,920,000

152,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,332,000

1,344,000

69,900

2,056,000

2,072,000

107,900

2,920,000

2,940,000

153,300

1,344,000

1,356,000

70,500

2,072,000

2,088,000

108,700

2,940,000

2,960,000

154,300

1,356,000

1,368,000

71,100

2,088,000

2,104,000

109,600

2,960,000

2,980,000

155,400

1,368,000

1,380,000

71,800

2,104,000

2,120,000

110,400

2,980,000

3,000,000

156,400

1,380,000

1,392,000

72,400

2,120,000

2,136,000

111,300

3,000,000

3,020,000

157,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,392,000

1,404,000

73,000

2,136,000

2,152,000

112,100

3,020,000

3,040,000

158,700

1,404,000

1,416,000

73,700

2,152,000

2,168,000

112,900

3,040,000

3,060,000

159,900

1,416,000

1,428,000

74,300

2,168,000

2,184,000

113,800

3,060,000

3,080,000

161,100

1,428,000

1,440,000

74,900

2,184,000

2,200,000

114,600

3,080,000

3,100,000

162,300

1,440,000

1,452,000

75,600

2,200,000

2,216,000

115,500

3,100,000

3,120,000

163,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,452,000

1,464,000

76,200

2,216,000

2,232,000

116,300

3,120,000

3,140,000

164,700

1,464,000

1,476,000

76,800

2,232,000

2,248,000

117,100

3,140,000

3,160,000

165,900

1,476,000

1,488,000

77,400

2,248,000

2,264,000

118,000

3,160,000

3,180,000

167,100

1,488,000

1,500,000

78,100

2,264,000

2,280,000

118,800

3,180,000

3,200,000

168,300

1,500,000

1,512,000

78,700

2,280,000

2,296,000

119,700

3,200,000

3,220,000

169,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,512,000

1,524,000

79,300

2,296,000

2,312,000

120,500

3,220,000

3,240,000

170,700

1,524,000

1,536,000

80,000

2,312,000

2,328,000

121,300

3,240,000

3,260,000

171,900

1,536,000

1,548,000

80,600

2,328,000

2,344,000

122,200

3,260,000

3,280,000

173,100

1,548,000

1,560,000

81,200

2,344,000

2,360,000

123,000

3,280,000

3,300,000

174,300

1,560,000

1,576,000

81,900

2,360,000

2,376,000

123,900

3,300,000

3,320,000

175,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,576,000

1,592,000

82,700

2,376,000

2,392,000

124,700

3,320,000

3,340,000

176,700

1,592,000

1,608,000

83,500

2,392,000

2,408,000

125,500

3,340,000

3,360,000

177,900

1,608,000

1,624,000

84,400

2,408,000

2,424,000

126,400

3,360,000

3,380,000

179,100

1,624,000

1,640,000

85,200

2,424,000

2,440,000

127,200

3,380,000

3,400,000

180,300

1,640,000

1,656,000

86,100

2,440,000

2,456,000

128,100

3,400,000

3,420,000

181,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

182,700

4,420,000

4,440,000

251,100

5,420,000

5,440,000

331,100

3,440,000

3,460,000

183,900

4,440,000

4,460,000

252,700

5,440,000

5,460,000

332,700

3,460,000

3,480,000

185,100

4,460,000

4,480,000

254,300

5,460,000

5,480,000

334,300

3,480,000

3,500,000

186,300

4,480,000

4,500,000

255,900

5,480,000

5,500,000

335,900

3,500,000

3,520,000

187,500

4,500,000

4,520,000

257,500

5,500,000

5,520,000

337,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,520,000

3,540,000

188,700

4,520,000

4,540,000

259,100

5,520,000

5,540,000

339,100

3,540,000

3,560,000

189,900

4,540,000

4,560,000

260,700

5,540,000

5,560,000

340,700

3,560,000

3,580,000

191,100

4,560,000

4,580,000

262,300

5,560,000

5,580,000

342,300

3,580,000

3,600,000

192,300

4,580,000

4,600,000

263,900

5,580,000

5,600,000

343,900

3,600,000

3,620,000

193,500

4,600,000

4,620,000

265,500

5,600,000

5,620,000

345,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,620,000

3,640,000

194,700

4,620,000

4,640,000

267,100

5,620,000

5,640,000

347,100

3,640,000

3,660,000

195,900

4,640,000

4,660,000

268,700

5,640,000

5,660,000

348,700

3,660,000

3,680,000

197,100

4,660,000

4,680,000

270,300

5,660,000

5,680,000

350,300

3,680,000

3,700,000

198,300

4,680,000

4,700,000

271,900

5,680,000

5,700,000

351,900

3,700,000

3,720,000

199,500

4,700,000

4,720,000

273,500

5,700,000

5,720,000

353,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,720,000

3,740,000

200,700

4,720,000

4,740,000

275,100

5,720,000

5,740,000

355,100

3,740,000

3,760,000

201,900

4,740,000

4,760,000

276,700

5,740,000

5,760,000

356,700

3,760,000

3,780,000

203,100

4,760,000

4,780,000

278,300

5,760,000

5,780,000

358,300

3,780,000

3,800,000

204,300

4,780,000

4,800,000

279,900

5,780,000

5,800,000

359,900

3,800,000

3,820,000

205,500

4,800,000

4,820,000

281,500

5,800,000

5,820,000

361,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,820,000

3,840,000

206,700

4,820,000

4,840,000

283,100

5,820,000

5,840,000

363,100

3,840,000

3,860,000

207,900

4,840,000

4,860,000

284,700

5,840,000

5,860,000

364,700

3,860,000

3,880,000

209,100

4,860,000

4,880,000

286,300

5,860,000

5,880,000

366,300

3,880,000

3,900,000

210,300

4,880,000

4,900,000

287,900

5,880,000

5,900,000

367,900

3,900,000

3,920,000

211,500

4,900,000

4,920,000

289,500

5,900,000

5,920,000

369,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,920,000

3,940,000

212,700

4,920,000

4,940,000

291,100

5,920,000

5,940,000

371,100

3,940,000

3,960,000

213,900

4,940,000

4,960,000

292,700

5,940,000

5,960,000

372,700

3,960,000

3,980,000

215,100

4,960,000

4,980,000

294,300

5,960,000

5,980,000

374,300

3,980,000

4,000,000

216,300

4,980,000

5,000,000

295,900

5,980,000

6,000,000

375,900

4,000,000

4,020,000

217,500

5,000,000

5,020,000

297,500

6,000,000

6,020,000

377,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,020,000

4,040,000

219,100

5,020,000

5,040,000

299,100

6,020,000

6,040,000

379,500

4,040,000

4,060,000

220,700

5,040,000

5,060,000

300,700

6,040,000

6,060,000

381,500

4,060,000

4,080,000

222,300

5,060,000

5,080,000

302,300

6,060,000

6,080,000

383,500

4,080,000

4,100,000

223,900

5,080,000

5,100,000

303,900

6,080,000

6,100,000

385,500

4,100,000

4,120,000

225,500

5,100,000

5,120,000

305,500

6,100,000

6,120,000

387,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,120,000

4,140,000

227,100

5,120,000

5,140,000

307,100

6,120,000

6,140,000

389,500

4,140,000

4,160,000

228,700

5,140,000

5,160,000

308,700

6,140,000

6,160,000

391,500

4,160,000

4,180,000

230,300

5,160,000

5,180,000

310,300

6,160,000

6,180,000

393,500

4,180,000

4,200,000

231,900

5,180,000

5,200,000

311,900

6,180,000

6,200,000

395,500

4,200,000

4,220,000

233,500

5,200,000

5,220,000

313,500

6,200,000

6,220,000

397,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,220,000

4,240,000

235,100

5,220,000

5,240,000

315,100

6,220,000

6,240,000

399,500

4,240,000

4,260,000

236,700

5,240,000

5,260,000

316,700

6,240,000

6,260,000

401,500

4,260,000

4,280,000

238,300

5,260,000

5,280,000

318,300

6,260,000

6,280,000

403,500

4,280,000

4,300,000

239,900

5,280,000

5,300,000

319,900

6,280,000

6,300,000

405,500

4,300,000

4,320,000

241,500

5,300,000

5,320,000

321,500

6,300,000

6,320,000

407,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,320,000

4,340,000

243,100

5,320,000

5,340,000

323,100

6,320,000

6,340,000

409,500

4,340,000

4,360,000

244,700

5,340,000

5,360,000

324,700

6,340,000

6,360,000

411,500

4,360,000

4,380,000

246,300

5,360,000

5,380,000

326,300

6,360,000

6,380,000

413,500

4,380,000

4,400,000

247,900

5,380,000

5,400,000

327,900

6,380,000

6,400,000

415,500

4,400,000

4,420,000

249,500

5,400,000

5,420,000

329,500

6,400,000

6,420,000

417,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (四)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

 

6,420,000

6,440,000

419,500

7,320,000

7,340,000

509,500

12,000,000

16,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額

6,440,000

6,460,000

421,500

7,340,000

7,360,000

511,500

   

6,460,000

6,480,000

423,500

7,360,000

7,380,000

513,500

   

6,480,000

6,500,000

425,500

7,380,000

7,400,000

515,500

   

6,500,000

6,520,000

427,500

7,400,000

7,420,000

517,500

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,520,000

6,540,000

429,500

7,420,000

7,440,000

519,500

16,000,000

20,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額

6,540,000

6,560,000

431,500

7,440,000

7,460,000

521,500

   

6,560,000

6,580,000

433,500

7,460,000

7,480,000

523,500

   

6,580,000

6,600,000

435,500

7,480,000

7,500,000

525,500

   

6,600,000

6,620,000

437,500

7,500,000

7,520,000

527,500

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,620,000

6,640,000

439,500

7,520,000

7,540,000

529,500

20,000,000

24,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額

6,640,000

6,660,000

441,500

7,540,000

7,560,000

531,500

   

6,660,000

6,680,000

443,500

7,560,000

7,580,000

533,500

   

6,680,000

6,700,000

445,500

7,580,000

7,600,000

535,500

   

6,700,000

6,720,000

447,500

7,600,000

7,620,000

537,500

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,720,000

6,740,000

449,500

7,620,000

7,640,000

539,500

24,000,000

30,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額

6,740,000

6,760,000

451,500

7,640,000

7,660,000

541,500

   

6,760,000

6,780,000

453,500

7,660,000

7,680,000

543,500

   

6,780,000

6,800,000

455,500

7,680,000

7,700,000

545,500

   

6,800,000

6,820,000

457,500

7,700,000

7,720,000

547,500

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,820,000

6,840,000

459,500

7,720,000

7,740,000

549,500

30,000,000

60,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から3,022,500円を控除した金額

6,840,000

6,860,000

461,500

7,740,000

7,760,000

551,500

   

6,860,000

6,880,000

463,500

7,760,000

7,780,000

553,500

   

6,880,000

6,900,000

465,500

7,780,000

7,800,000

555,500

   

6,900,000

6,920,000

467,500

7,800,000

7,820,000

557,500

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,920,000

6,940,000

469,500

7,820,000

7,840,000

559,500

60,000,000

100,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から4,522,500円を控除した金額

6,940,000

6,960,000

471,500

7,840,000

7,860,000

561,500

   

6,960,000

6,980,000

473,500

7,860,000

7,880,000

563,500

   

6,980,000

7,000,000

475,500

7,880,000

7,900,000

565,500

   

7,000,000

7,020,000

477,500

7,900,000

7,920,000

567,500

   
               
               
               

7,020,000

7,040,000

479,500

7,920,000

7,940,000

569,500

100,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から7,022,500円を控除した金額

7,040,000

7,060,000

481,500

7,940,000

7,960,000

571,500

   

7,060,000

7,080,000

483,500

7,960,000

7,980,000

573,500

   

7,080,000

7,100,000

485,500

7,980,000

8,000,000

575,500

   

7,100,000

7,120,000

487,500

         
               
               
               

7,120,000

7,140,000

489,500

8,000,000

10,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額

   

7,140,000

7,160,000

491,500

       

7,160,000

7,180,000

493,500

       

7,180,000

7,200,000

495,500

       

7,200,000

7,220,000

497,500

       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,220,000

7,240,000

499,500

10,000,000

12,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額

     

7,240,000

7,260,000

501,500

         

7,260,000

7,280,000

503,500

         

7,280,000

7,300,000

505,500

         

7,300,000

7,320,000

507,500

         
               
               
                 

 (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。

 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額からこの表の付表により第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 (法人税法の一部改正)

第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託又は」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は」に改める。

  第三十七条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

5 内国法人が特定公益信託(信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄付金の額とみなして第一項から第三項まで、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、第三項第三号中「の額」とあるのは、「の額(第五項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条第一項中「、配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。

 第八十四条第一項中「生命共済」の下に「、損害保険」を加え、同条第二項第二号中「この号」の下に「及び第四号」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

 第八十四条第三項中「若しくは生命共済」を「、生命共済若しくは損害保険」に改める。

 第九十五条第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。

 第百条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。

 第百三十八条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第九号中「営業所又は」の下に「国内において」を加え、同条第十号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

 十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益

  イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの

  ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの

  ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

  ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

  ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの

  ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

 第百三十九条中「第十号」を「第十一号」に改める。

 第百四十一条第二号中「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十号」を「第十一号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に改め、同条第三号ロ中「第十号」を「第十一号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百四十四条中「行なわれた」を「行われた」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。

 (たばこ消費税法の一部改正)

第四条 たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の見出し中「輸入製造たばこを輸出した」を「輸入製造たばこの輸出又は廃棄の」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。

 第二十八条第一項第二号中「第十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 附則第五条の表中

昭和六十二年七月及び八月

昭和六十二年十月

昭和六十二年十月及び十一月

昭和六十三年一月

昭和六十三年一月及び二月

昭和六十三年四月

 を削る。

 (取引所税法の一部改正)

第五条 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中

第一種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引

万分ノ一

 

第二種 有価証券ノ売買取引

万分ノ二十

 

第三種 商品ノ売買取引

 

 を

第一種 国債証券ノ売買取引

万分ノ〇・一

 

第二種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引

万分ノ一

 

第三種 有価証券ノ売買取引

 

 甲 銘柄ノ異ナル複数ノ有価証券ノ集合体ヲ対象トシテ行フ取引ニ属スルモノ

 

万分ノ一・二五

 乙 其ノ他ノモノ

万分ノ二・五

第四種 商品の売買取引

 

 に改める。

  第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及第七条 削除

 (有価証券取引税法の一部改正)

第六条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「含む」を「含み、次号に掲げる債券を除く」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 転換社債券及び新株引受権付社債券

  第四条第一項中「又は社債券」を「、社債券、転換社債券又は新株引受権付社債券」に改める。

  第十条中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第三号の二」に、「万分の一」を「万分の九」に、「万分の一・五」を「万分の一」に、「万分の五十五」を「万分の五十」に、「万分の三」を「万分の二十六」に、「万分の四・五」を「万分の三」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「別表第一第四号に掲げる物品切手その他の課税文書で政令で定めるもの」を「課税文書」に改める。

  別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える。

   ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。

  別表第一第三号の課税標準及び税率欄2ニ中「外国為替公認銀行」の下に「(以下この号において「外国為替公認銀行」という。)」を加え、同欄2に次のように加える。

 ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの

 へ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、外国為替公認銀行が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの

  別表第三社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書の項の次に次のように加える。

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの

当該資金の貸付けを受ける者

  別表第三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書の項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。

 (国税通則法の一部改正)

第八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第十一号中「商品取引所」の下に「又は証券取引所」を加える。

  第六十五条第一項中「百分の五」を「百分の十」に改める。

  第六十六条第一項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。

  第六十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。

  第百十九条第四項中「千円末満」の下に「(加算税に係るものについては、五千円末満)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第二十八条の四」を「第二十八条の五」に、「第四十一条の十五」を「第四十二条」に、「法人税率等の特例(第四十二条―第四十二条の三)」を「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条の二・第四十二条の三)」に、「第六十三条」を「第六十三条・第六十三条の二」に、「第七十一条」を「第七十条の八」に、「第七十二条」を「第七十一条」に改める。

  第三条を次のように改める。

 (利子所得の分離課税等)

第三条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十三条第一項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。

3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。

 第三条の二を次のように改める。

 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)

第三条の二 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し所得税法の施行地において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

 第三条の三を削る。

 第三条の四の見出し中「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同条第一項中「内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法」を「居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法」に改め、「分配に係る」の下に「同法第二十三条第一項に規定する」を加え、「所得税を納める義務があるものとし」を「は、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し」に、「ついて百分の二十」を「対し百分の十五」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第三条の四第一項」を「第三条の三第二項」に、「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改め、「交付をする金額」の下に「(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)」を加え、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

 第三条の四第一項の次に次の一項を加える。

2 内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

 第三条の四第六項中「第八条第一項」を「所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項」に、「又は同条第四項」を「若しくは同条第四項」に、「当該金融機関又は」を「当該公共法人等又は金融機関若しくは」に、「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に改め、同条第七項中「第四項及び」を削り、「第三項」を「第四項」に改め、同条を第三条の三とする。

 第四条の見出し中「少額公債」を「老人等の少額公債」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で同法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この項において「老人等」という。)であるもの」を、「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加え、「、昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に」を削り、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加える。

 第四条の二の見出し中「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に、「第六条第一項」を「第六条第四項」に、「勤労者財産形成貯蓄契約」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「「財産形成貯蓄」」を「「財産形成住宅貯蓄」」に、「当該財産形成貯蓄」を「当該財産形成住宅貯蓄」に、「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第二項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第三項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「「財産形成非課税貯蓄申告書」」を「「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」」に改め、「及び第五号」を削り、「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に改め、同項第二号中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第三号中「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同号を同項第四号とし、同条第五項及び第六項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第七項を次のように改める。

7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。

 一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百万円を超えるものである場合

 二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百万円を超えるものである場合

 第四条の二第八項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第九項を次のように改める。

9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四条の三第一項中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「第六条第二項第二号ロ」の下に「又は第三号ロ」を加え、同条第二項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「又は第二号ロ」を「、第二号ロ又は第三号ロ」に改め、同条第三項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「財産形成非課税貯蓄申告書を」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書を」に改め、同条第五項及び第六項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第七項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「に係るものにあつては郵便貯金法第十条第三項の規定により超えてはならないこととされている金額とし、」を「又は」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「若しくは生命共済」を「、生命共済」に、「又は郵便年金」を「若しくは郵便年金」に、「三百五十万円とする。」を「、三百五十万円」に改め、同条第九項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「の履行につき、当該契約に定める年金支払開始日(」を「又はその履行につき、」に改め、「第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。)以後五年以内に、同項」を削り、「又は同項第二号ロ若しくはハ」を「、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ」に、「当該年金支払開始日から当該事実が生じた日までの間」を「当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内」に、「差益に」を「差益として政令で定めるものに」に改め、「みなして、」の下に「この法律及び」を加え、「、支払に関する調書の提出方法」を削り、同項を同条第十項とする。

 第五条の前に次の一条を加える。

 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)

第四条の四 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険、生命共済又は郵便年金に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。

2 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料、生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。

 第八条の二を次のように改める。

 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第八条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(以下この条において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける証券投資信託の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。

3 非居住者、内国法人又は外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する所得税法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

4 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

 第八条の三を次のように改める。

 (国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第八条の三 居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法の施行地外の地域において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外証券投資信託の配当等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外証券投資信託の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外証券投資信託の配当等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外証券投資信託の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

5 第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外証券投資信託の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外証券投資信託の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。

6 前項に定めるもののほか、国外証券投資信託の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第八条の四第一項中「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「この項において同じ」を「この条及び次条において「配当等」という」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等で、その者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。

 第八条の五第一項中「(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削る。

 第九条の二の見出し中「株式等」を「株式」に改め、同条第一項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式の収益の分配又は」を「株式の」に、「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第三項中「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第四項中「国外株式等」を「国外株式」に、「発行された株式等」を「発行された株式」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二、第八条の三及び」を削り、同項第一号を削り、同項第二号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二第一項、第八条の三第一項又は」及び「又は配当等の額」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「のうち第一項に規定する株式に係るもの」を削り、同号を同項第二号とし、同条第六項中「国外株式等」を「国外株式」に改める。

 第十一条の二第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に、「次条第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。

 (特定開発研究用資産の特別償却)

第十一条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「特定開発研究用資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの

 二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの

2 前項の個人が特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第四条に規定する承認中小企業者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特定開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

4 前条第三項の規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。

 第十二条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同項の表の第五号中「(昭和六十一年法律第九十七号)」を削る。

 第十二条の二第一項中「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める。

 第十五条第一項中「第十一条の二」を「第十一条の三」に改める。

 第二十五条の二第五項中「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(以下この条において「過大報酬額」という。)」を「過大報酬等の額」に改め、同項第二号中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 前項に規定する過大報酬等の額は、次に掲げる金額がある場合における当該金額の合計額をいう。

 一 事業主報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(次号に掲げる金額に該当する部分の金額を除く。)

 二 事業主報酬の額のうち、その年の前々年以前三年内の各年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の百分の八十に相当する金額を超える部分の金額

 第二十八条の四第一項中「以下この条において「土地等」」を「以下この条及び次条において「土地等」」に、「次項及び第三項第一号」を「第三項及び第四項第一号」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項に次のただし書を加える。

 ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。

 第二十八条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、前項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、同項の規定を適用する。

 第二十八条の四の次に次の一条を加える。

 (超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

第二十八条の五 個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地の譲渡等(他の者から取得をした土地等で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において前条第三項に規定する所有期間が二年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、当該超短期所有土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。

 一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第六項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の五十に相当する金額

 二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額

2 前項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

 一 前条第四項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる土地等の譲渡

 二 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡(前条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第四項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる土地等の譲渡に該当するものを除く。)

 三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの

  イ 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの

  ロ 一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)

 四 個人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該個人による譲渡で、前条第四項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

3 前条第五項及び第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「第一項及び前項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、「同項第四号ハ」とあるのは「第四項第四号ハ」と、前条第六項中「第二十八条の四第一項(土地」とあるのは「第二十八条の五第一項(超短期所有土地」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第一項に」とあるのは「第二十八条の五第一項に」と読み替えるものとする。

 第二十九条の三から第二十九条の五までを次のように改める。

第二十九条の三から第ニ十九条の五まで 削除

 第三十一条第一項各号列記以外の部分中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡による譲渡所得については、前項中「十年」とあるのは、「五年」として、同項の規定を適用する。

 第三十一条の二第一項各号列記以外の部分中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、同条第三項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改める。

 第三十一条の三第一項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、「に係る昭和六十年から昭和六十二年までの各年分の所得税」を削る。

 第三十二条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第四項において」を「第五項において」に、「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同条第二項中「第九条第一項第十一号ハ」を「第九条第一項第十一号ヘ」に改め、同条第四項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「同条第四項第一号」を「同条第五項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十八条の四第三項第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第四項第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡(前項に規定する株式の譲渡を含む。)による譲渡所得については、前二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、これらの規定を適用する。

 第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の四」の下に「、第二十八条の五」を加える。

 第三十三条の四第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第三十三条の六第一項中「、第三十七条の三」の下に「、第三十七条の五」を加える。

 第三十四条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第三十四条の二第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に心要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

 十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。

 第三十四条の三第一項第一号及び第三十五条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第三十六条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。

 第三十七条第一項中「、当該譲渡に係る資金の譲渡がなかつた」を「当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつた」に、「、当該譲渡に係る資産のうちその」を「当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を」に改め、同項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に規定する区域内」に改め、同表の第十四号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同表の第十五号の上欄を次のように改める。

十五 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)

 第三十七条第三項中「「当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」」を「「供する見込みであるときは」」に、「政令で定めるところにより、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」を「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」に改める。

 第三十七条の三第一項第一号中「をこえる」を「を超える」に、「こえる額」を「超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額」に改め、「計算した金額」の下に「と当該百分の二十に相当する金額との合計額」を加え、同項第二号中「に相当する金額」を「のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額」に改め、同項第三号中「取得価額等」を「取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額」に改める。

 第三十七条の五第一項中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同条第二項中「及び第三十七条の三」を「及び第三十七条の三第二項」に改め、同項の表第三十七条の三第一項の項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「並びに前項」を「及び前項並びに第二項」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の三第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

 一 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額

 三 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

 第三十七条の十第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項中「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買又は」を削り、「ニまで」を「トまで」に改め、「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買若しくは」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第二号」に改める。

 第三十八条第一項第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。

 第四十一条の十一を次のように改める。

 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等)

第四十一条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。

3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。

 第四十一条の十二第一項から第三項までの規定中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「百分の十六」を「百分の十八(政令で定める割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改める。

 「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 法人税率等の特例」を削る。

 第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

 第四十二条の二の前に次の章名及び節名を付する。

   第三章 法人税法の特例

    第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例

 第四十二条の六第六項中「次条第六項及び第四十二条第一項、」を削り、「第四十二条の二第一項」の下に「、次条第六項」を加える。

 第四十二条の七第六項中「並びに」の下に「第四十二条の二第一項、」を加える。

 第四十三条の三の次に次の一条を加える。

 (特定開発研究用資産の特別償却)

第四十三条の四 青色申告書を提出する法人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定開発研究用資産」という。)の償却限度額は、同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定開発研究用資産の取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの

 二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの

2 前項の法人が次の各号に掲げる者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。

 一 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第六条第一項に規定する承認特定事業者

 二 特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第六条第一項に規定する認定事業者

 三 特定地域中小企業対策臨時措置法第四条に規定する承認中小企業者

3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十四条中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。

 第四十四条の三第一項の表の第一号中「(昭和六十二年法律第二十四号)」を削り、同表の第二号中「(昭和六十二年法律第二十五号)」を削る。

 第六十三条第一項中「第四十二条、」を削り、「第四十二条の七第六項」の下に「、次条第一項」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。

 第六十三条第四項中「次条」を「第六十四条」に改め、同条に次の一項を加える。

7 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に土地の譲渡等をした場合においては、第一項第四号及び第二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」としてこれらの規定を適用する。

 第六十三条の次に次の一条を加える。

 (超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第六十三条の二 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地等に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人(次項の規定により読み替えられた前条第一項第四号に掲げる行為をした場合には、同号の被合併法人を含む。)に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の二第一項、第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、前条第一項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等とは、前条第一項各号及び第二項中「短期所有土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「十年以下」とあるのは「二年以下」と読み替えた場合における同条第一項各号に掲げる行為をいい、前項に規定する譲渡利益金額とは、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

3 第一項の規定は、前項の規定により読み替えられた前条第一項第一号に掲げる土地等の譲渡(以下この項及び次項において「土地等の譲渡」という。)のうち次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

 一 前条第三項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる行為

 二 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡(前条第一項第一号に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第三項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの

  イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの

  ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)

 四 法人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該法人による譲渡で、前条第三項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

4 前条第四項の規定は、法人が土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合について準用する。

5 前各項に規定するもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項については、前条第五項の規定を準用する。

6 第一項の規定の適用がある場合には、前条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十三条第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十三条第一項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条の二第一項」」と、「第六十三条並びに」とあるのは「第六十三条の二並びに」と読み替えるものとする。

 第六十五条の四第一項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

 十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。

 第六十五条の七第一項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に掲げる区域内」に改め、同表の第十六号の上欄を次のように改める。

十六 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)

 第六十六条の五第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

9 第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

 第六十八条の二第一項及び第四項第四号中「第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等」を「第百七十四条第一号から第八号までに規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益」に改め、同条第八項中「掲げるもの」の下に「及び同条第十一号イからへまでに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 第五章の章名を削る。

 第七十条の八の次に次の章名を付する。

   第五章 登録免許税法の特例

 第七十一条を次のように改める。

 (不動産登記に係る不動産価額の特例)

第七十一条 昭和六十二年十一月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に受ける登録免許税法別表第一第一号に掲げる不動産の登記(土地に関する登記に限る。)に係る同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、同法附則第七条の規定にかかわらず、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額に百分の百五十を乗じて計算した金額とする。

2 前項の規定は、第七十六条から第七十七条の五まで、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十一条、第八十一条の三及び第八十二条に規定する登記については適用しない。

 第八十七条の二第三項、第八十七条の三及び第八十七条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第八十八条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

 第九十条の十一第一項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「別表第一(A)第一八・〇六号の一に掲げるチョコレート菓子」を「別表第一(A)第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号及び第一八〇六・九〇号に掲げるチョコレートその他のココアを含有する調製食料品のうちチョコレート菓子」に改め、同項第二号中「別表第一(A)第一九・〇八号の一の(1)」を「別表第一(A)第一九〇五・三〇号の(1)に掲げるスイートビスケット並びに同表第一九〇五・九〇号の三の(1)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定 公布の日の翌日

 二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日

  イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)

 
 

第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)

   に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定

  ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定

  ハ 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

  ニ 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定

  ホ 附則第五十二条、第五十三条及び第五十五条から第五十七条までの規定

 三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日

  イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)

 
 

第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)

   に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定

  ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定

  ハ 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定

  ニ 附則第五十四条、第五十八条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条に一項を加える改正規定を除く。)及び第五十九条の規定

 四 第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

第三条 新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

第四条 新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。

3 前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

 (有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)

第五条 新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。

 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

第六条 新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。

2 郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子

 二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第七条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

2 旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 一 昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配

 二 昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配

3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)

第八条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)

第九条 新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

第十条 新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。

 (医療費控除に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (寄付金控除に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。

 (老年者控除に関する経過措置)

第十三条 新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)

第十四条 昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。

 (昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)

第十五条 昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。

 (国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)

第十六条 新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十七条 新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十八条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。

 (給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)

第十九条 新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第二十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第二十一条 新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

3 第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。

 (定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第二十二条 新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第二十三条 新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

 (支払調書等の提出に関する経過措置)

第二十四条 新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。

3 新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

 (公的年金等の支払明細書に関する経過措置)

第二十五条 新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

 (昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)

第二十六条 昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

第二十七条 昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。

2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。

3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 (所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第二十八条 第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第三十条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。

 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

第三十一条 新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。

 (取引所税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十三条 第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。

 (取引所税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第三十四条 第五条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税に係る第五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (有価証券取引税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 第六条の規定による改正後の有価証券取引税法(次項において「新有価証券取引税法」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日以後にする有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前にした有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

2 次の表の第一欄に掲げる有価証券の譲渡のうち同表の第二欄に掲げるもので、同表の第三欄に掲げる期間内に行われる有価証券の譲渡に課されるべき有価証券取引税の税率は、新有価証券取引税法第十条の規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる有価証券の譲渡の区分に応じ同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 新有価証券取引税法第十条に規定する第一種の譲渡

同条に規定するその他の有価証券のうち新有価証券取引税法第二条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げる有価証券(所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の受益証券を含む。次号において「地方債証券等」という。)の譲渡

昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで

譲渡価額の万分の一・五

二 新有価証券取引税法第十条に規定する第二種の譲渡

同条に規定する新有価証券取引税法第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券(前号に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。)の譲渡

昭和六十二年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで

譲渡価額の万分の五十五

同条に規定するその他の有価証券のうち地方債証券等の譲渡

昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで

譲渡価額の万分の四・五

 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十六条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第三十七条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 第八条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第六十五条第一項、第六十六条第一項並びに第六十八条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年十月一日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。

2 新通則法第百十九条第四項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第二条第八号に規定する法定納期限とする。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第三十九条 第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利子所得に関する経過措置)

第四十条 昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

 (老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。

2 旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子

 二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

2 昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等

 二 昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等

3 新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

4 昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。

5 昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)

第四十三条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。

5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

第四十五条 昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。

2 新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)

第四十七条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

第四十八条 昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第四十九条 新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (見直し)

第五十一条 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第五十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「給与」を「給与等、公的年金等」に改め、「第百八十三条」の下に「、第二百三条の二」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。

  所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が六百万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第五十四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「第四条の二第七項」を「第四条の二第七項第一号」に改め、「(郵便貯金に係るものを除く。)」を削る。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第五十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の三第二項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第五十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第五十八条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第四十一条の十二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が百分の二十(同法第四十一条の十二第一項から第三項までの場合にあつては、同条第一項から第三項までの規定に規定する税率)」を「第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第四十一条の十一第一項若しくは第四十一条の十二第一項若しくは第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (割引債の償還差益に係る所得税の還付の特例)

第三条の二 租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債の発行者は、租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減され、又は免除される相手国の居住者に対し、当該償還差益の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同条第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

 第七条に次の一項を加える。

3 第一項に規定する取引の対価の額につき大蔵大臣が租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。

2 割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第六十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第二号中「昭和六十二年十二月三十一日までの間に」を「この法律の施行の日から起算して二十年以内に」に改める。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第六十一条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第八項中「及び第六十三条の規定の適用についても」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条又は第六十三条の二の規定の適用についても」に改める。

  附則第二十三条に次の一項を加える。

 17 前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定するる登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第七項中「定める日以後に」を「定める日以後で所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。次項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行の日前に」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第四項及び第五項の規定の適用がある場合(昭和六十二年改正法の施行の日以後にこれらの規定に規定する現物出資をする場合に限る。)における昭和六十二年改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条第四項(同法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十三条第四項中「第六十五条の十二までの規定」とあるのは、「第六十五条の十二までの規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第四項及び第五項の規定を含む。)」とする。

 (たばこ事業法の一部改正)

第六十三条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第六十四条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「第十六条の規定は」を「第十六条の規定は、」に改め、「、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第   号)の施行の日から」を削る。

  附則第十四条から第十六条までを削る。

 (医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十五条 医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十六条 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十七条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第六十八条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

 (商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第六十九条 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中別表の付表の改正規定を次のように改める。

  別表の付表第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に、「第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三」を「第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇八・一〇号の二又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)若しくは(四)」に改め、同表第二号中「第四二・〇二号の二」を「第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第四二〇二・九九号」に改め、同表第三号中「第四二・〇二号の一又は二の(一)」を「第四二〇二・二一号」に改め、同表第四号中「身辺用模造細貨類」の下に「(卑金属製のもの及び木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるものに限る。)」を加え、「第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一」を「第七一・一三項、第七一・一四項、第七一一五・九〇号、第七一一六・一〇号、第七一一六・二〇号の二、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号」に、「第九五・〇五号の二の(一)」を「第九六〇一・一〇号又は第九六〇一・九〇号の一」に、「メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)」を「たばこ用ライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)」に、「第九八・一〇号」を「第九六一三・一〇号、第九六一三・二〇号、第九六一三・三〇号又は第九六一三・八〇号」に改め、同表第五号中」第三三・〇六号の一」を「第三三〇三・〇〇号」に改める。

  第三条中別表第四の改正規定の次に次のように加える。

  別表第五第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に改める。

  第八条を削る。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政大臣臨時代理・労働・ 

  自治大臣署名)

 

 

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