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法律第九十九号(昭六二・九・二六)

  ◎労働基準法の一部を改正する法律

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「労働協約に別段の定がある場合」を「労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」に、「別段の定がある場合若しくは」を「別段の定めがある場合又は」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「命令で定める賃金」の下に「(第八十九条第一項において「臨時の賃金等」という。)」を加える。

 第三十二条第一項中「一日について八時間、」を削り、「四十八時間」を「四十時間」に改め、同条第二項を次のように改める。

  使用者は、一週間の各日については、労婦者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 第三十二条の次に次の四条を加える。

第三十二条の二 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをした場合においては、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

 三 清算期間における総労働時間

 四 その他命令で定める事項

第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、三箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴いて、命令で前項の協定で定める一日及び一週間の労働時間の限度並びに連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

  使用者は、命令で定めるところにより、第一項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。

  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

  前条第三項の規定は、第一項の協定について準用する。

 第三十三条に見出しとして「(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働第)」を付し、同条第一項中「前条」を「第三十二条から前条まで」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「場合においては」を「ときは」に改め、同条第三項中「官吏、公吏その他の公務員」を「国家公務員及び地方公務員」に、「前条」を「第三十二条から前条まで」に改める。

 第三十六条中「第三十二条」の下に「から第三十二条の五まで」を、「第四十条の労働時間」の下に「(以下この条において「労働時間」という。)」を、「前条の休日」の下に「(以下この条において「休日」という。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第三十八条の次に次の一条を加える。

第三十八の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

  使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、研究開発の業務その他の業務(当該業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととするものとして当該協定で定める業務に限る。)に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。

  第三項の規定は、前項の協定について準用する。

 第三十九条第一項中「六労働日」を「十労働日」に改め、同条第二項中「一年について」を「一年ごとに」に、「の休暇」を「の日数」に、「但し、この場合において」を「ただし、」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「その他」の下に「これに準ずるもの」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

 第三十九条第二項の次に次の一項を加える。

  次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数とする。

 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして命令で定める日数以下の労働者

 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の命令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者

 第四十条第一項中「乃至第十七号」を「から第十七号まで」に改め、「第三十二条」の下に「から第三十二条の五まで」を加え、「の定」を「の定め」に改め、同条第二項中「の定」を「の定め」に改める。

 第六十条第一項中「第三十二条第二項」を「第三十二条の二から第三十二条の五まで」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。

  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五才以上で満十八才に満たない者については、次の各号に定めるところにより、労働させることができる。

 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。

 二 一週間について四十八時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二の規定の例により労働させること。

 第六十六条に第一項として次の一項を加える。

  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

 第八十九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「これを」を「次に掲げる事項を」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同項第二号中「賃金の決定」を「賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定」に、「締切」を「締切り」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 第八十九条第一項第四号中「退職手当その他の手当、賞与」を「臨時の賃金等(退職手当を除く。)」に、「定を」を「定めを」に改め、同項第五号、第六号、第八号及び第九号中「定を」を「定めを」に改め、同項第十号中「の外」を「に掲げるもののほか」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第二項中「賃金」の下に「(退職手当を除く。)、退職手当」を加え、「各々」を「それぞれ」に改める。

 第百十四条の見出し中「附加金」を「付加金」に改め、同条中「第三十九条第四項」を「第三十九条第六項」に、「の外」を「のほか」に、「附加金」を「付加金」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第百十五条中「賃金」の下に「(退職手当を除く。)」を加え、「、二年間これを」を「二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間」に改める。

 第百十九条第一号中「、第六十条第二項若しくは第三項」を削る。

 第百二十条第一号中「第二十七条まで」の下に「、第三十二条の四第三項(第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項」を、「第三十三条第一項ただし書」の下に「、第三十八条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

 附則に次の四条を加える。

第百三十一条 第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、当分の間、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十八時間未満の範囲内において命令で定める時間」とする。

  前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、週四十時間労働制に可及的速やかに移行するため、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮し、当該命令で定める時間が段階的に短縮されるように制定され、及び改正されるものとする。

  第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「労働時間が四十時間を超えない定め」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え第三十二条第一項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定め」と、「その定めにより」とあるのは「当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、その定めにより」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。

  前条第一項の規定が適用される間における第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え第三十二条第一項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。

  前条第一項の規定が適用される間における第六十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。

  前条第四項の規定は、前三項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)及び第六十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令について準用する。

第百三十三条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

第百三十四条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

 (労働時間に関する経過措置)

第二条 昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第三十二条、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (年次有給休暇に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同条の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第一項から第三項までの規定の例による。

3 前項の規定は、新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務するものについて準用する。

 (時効に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (少年法の一部改正)

第八条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第三号中「第六十条第二項若しくは第三項、」を「十八歳に満たない者についての第三十二条又は」に、「第六十二条又は」を「第六十二条若しくは」に改める。

 (地方公務員法の一部改正)

第九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項中「第二十四条第一項」の下に「、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項から第五項まで、第三十九条第五項」を加え、「基く」を「基づく」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第十条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「「第二条、第二十四条第一項」」を「「第二条、」」に、「「第十六号」」を「「第八条第十六号」」に、「「第十二号」」を「「第八条第十二号」」に、「同法第二条、第二十四条第一項」を「同法第二条、」と、「第三十二条の五まで」とあるのは「第三十二条の五まで」に、「基く」を「基づく」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「第三十六条まで」を「第三十二条の三まで、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十三条から第三十六条まで」に、「及び第六十六条」を「並びに第六十六条」に、「第三十二条第二項中「就業規則その他により」」を「第三十二条の二中「就業規則その他これに準ずるものにより」」に、「、就業規則その他により」と」を「、就業規則その他これに準ずるものにより」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場の」と、同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第二十六条第一項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と」に改め、「(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)」を削り、同条第三項中「、第六十条第二項若しくは第三項」を削り、同条第五項中「第百条中第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び」を「第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(」に、「第四十四条の規定」と、同条第三項及び第四項並びに同法」を「第二十六条第一項に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同条第四項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第百条第一項、第三項及び第四項、」に改め、「第百一条第一項」の下に「、第百四条第二項、第百五条の二、第百六条第一項、第百九条及び第百十条」を加え、「労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者(以下「派遣先の使用者」という。)」を「派遣先の使用者」に改め、「、同条第二項並びに同法第百五条の二、第百六条第一項、第百九条及び第百十条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と」を削る。

(法務・文部大臣臨時代理・労働・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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