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法律第十六号(昭六三・四・一)

  ◎漁港法の一部を改正する法律

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二号イ中「、軌道」を削り、「道路」の下に「、駐車場」を加え、「及び運河」を「、運河及びへリポート」に改め、同号ニ中「漁船修理場、漁船機関修理場及び漁具干場」を「漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設」に改め、同号ホ中「及び給油施設」を「、給氷、給油及び給電施設」に改め、同号中ルをヲとし、ヌをルとし、同号リ中「及び監視所」を「、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設その他の漁港の管理のための施設」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チ中「漁船船員厚生施設」を「漁港厚生施設」に、「宿泊所」を「漁港関係者の宿泊所」に、「及び漁船船員ホール」を「その他の福利厚生施設」に改め、同号中チをリとし、トをチとし、同号へ中「荷役機械」の下に「、蓄養施設」を加え、同号中へをトとし、ホの次に次のように加える。

  へ 増殖及び養殖用施設

水産種苗生産施設、養殖用 餌料保管調製施設、養殖用作業施設及び廃棄物処理施設

 第三条第二号に次のように加える。

  ワ 廃船処理施設

漁船の破砕その他の処理のための施設

  カ 漁港環境整備施設

広場、植栽、休憩所その他の漁港の環境の整備のための施設

 第四十五条中「三万円」を「三十万円」に改める。

 第四十六条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に、「立入」を「立入り」に改める。

 附則に次の四項を加える。

19 国は、当分の間、水産業協同組合に対し、漁港施設の整備及びこれと併せて漁港施設に相当する施設の整備を行う事業(漁港修築事業を除く。)のうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するもの(以下「特定整備事業」という。)であつて、当該特定整備事業に関する計画(当該特定整備事業と密接に関連する事業であつてその収益が当該特定整備事業に要する費用の支弁に充てられるもの(以下「密接関連事業」という。)に関する計画を含む。)について農林水産大臣の承認を受けたものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

20 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

21 国は、附則第十九項の規定による貸付けを受けた水産業協同組合が次の各号の一に該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

 一 農林水産大臣の承認を受けないで附則第十九項に規定する計画を変更したとき。

 二 農林水産大臣が、当該水産業協同組合に対し、当該貸付けに係る特定整備事業(密接関連事業を含む。以下同じ。)の適正な実施を確保するため、当該特定整備事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該特定整備事業に係る業務の改善に関する勧告をした場合において、これらの報告若しくは資料の提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は当該勧告に従わなかつたとき。

22 前二項に定めるもののほか、附則第十九項の規定による貸付金の償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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