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法律第四十六号(昭六三・五・一七)

  ◎郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律

 (郵便為替法の一部改正)

第一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「外国郵便為替」を「国際郵便為替」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第十六条中「引換金を普通為替」の下に「又は電信為替」を、「送金する場合における普通為替証書」の下に「又は電信為替証書」を加える。

  第二十六条の見出し中「納付」を「徴収」に改め、同条中「当該郵便為替の受取人」を「普通為替証書に表示すべき引換金の額」に改め、「これを」の下に「控除することにより、受取人から」を加える。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

 第三十四条の二(電信為替の払渡方法の変更)

   郵政省は、第九条第一項の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、第三十七条の二の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。

   前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。

  第三十五条第一項中「、差出人」を「差出人」に改め、「において」の下に「、前条第一項の取扱いをする場合において受取人の請求があるときは省令で定める郵便局において」を加え、「まつて」を「待つて」に改め、同条第二項中「七日以内」を「省令で定める期間内」に改める。

  第三十八条中「については、」の下に「第二十六条及び」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十六条及び第三十二条中「普通為替証書」とあるのは「電信為替証書」と、第二十六条中「指定」とあるのは「指定(為替金の払渡方法の指定を含む。)」と、「普通為替」とあるのは「電信為替」と、「郵便為替の料金(前条第三項の料金を含む。)」とあるのは「郵便為替の料金」と、「引換金の額」とあるのは「引換金の額又は受取人に交付し、若しくは送達すべき引換金の額」と読み替えるものとする。

 (郵便振替法の一部改正)

第二条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「外国郵便振替」を「国際郵便振替」に改める。

  第二十五条中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。

  第二十九条の見出し中「振替等」を「小切手の振出し」に改め、同条中「振替若しくは払出しを請求し、又は」を削る。

  第三十八条第一項に次の一号を加える。

  三 省令で定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法

  第四十二条の次に次の二条を加える。

 第四十二条の二(払渡済みの通知) 通常現金払又は電信現金払の請求の際加入者が請求したときは、払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知する。

   前項の規定による取扱いについては、省令で定める額の通信料を納付しなければならない。

 第四十二条の三(払渡済否の調査) 通常現金払又は電信現金払の請求をした加入者の請求があるときは、郵政省において払出金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を当該加入者に通知する。

   前項の規定による取扱いについては、第三十五条第二項の規定を準用する。

  第四十三条の見出し中「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、同条中「因り」を「より」に、「前条」を「第四十二条」に、「七日以内」を「省令で定める期間内」に改め、「、口座所管庁において」を削り、「もどし入れる」を「戻し入れる」に改める。

  第五十条の六の見出しを「(簡易払の取扱いを受ける預り金の計算上の特例)」に改め、同条中「における当該口座についての第二十九条の規定の適用」を「には、当該口座に係る振替、払出し(当該支払通知書に係るものを除く。)又はその後の支払通知書の発行」に改め、「、当該口座の現在高の計算上」を削り、「とする」を「として取り扱う」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の規定は、第二十九条の規定に基づく小切手の振出しの禁止に係る口座の現在高の計算について準用する。

  第五十五条中「その者を預り金残額の受取人として預り金残額を表示する払出証書を発行し、その払出証書と引き換えにこれに表示された金額の現金」を「省令で定めるところによりその者を受取人として預り金残額」に改める。

  第五十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「払込」を「払込み」に、「払出」を「払出し」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該口座の預り金(第五十条の六第一項の規定により当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、払出し又は第五十条の三の規定による支払通知書の発行ができなかつたとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中郵便為替法第十六条及び第二十六条の改正規定、第三十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三十五条第一項及び第三十八条の改正規定並びに第二条中郵便振替法第三十八条第一項に一号を加える改正規定及び第四十二条の次に二条を加える改正規定は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に口座の現在高を超えて振替又は払出しの請求をした加入者の除名については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に振替若しくは払出しの請求又は小切手の振出しをした場合における当該振替若しくは払出し又は当該小切手に係る小切手金額の払出しについては、改正後の郵便振替法第五十六条第一項第二号の規定は、適用しない。

 (郵政省設置法の一部改正)

4 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十七号中「外国郵便為替及び外国郵便振替」を「国際郵便為替及び国際郵便振替」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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