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法律第四十九号(昭六三・五・二〇)

  ◎都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律

 (都市再開発法の一部改正)

第一条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。  目次中「第一章の三 市街地再開発促進区域(第七条―第七条の八)」を

第一章の三 市街地再開発促進区域(第七条―第七条の八)

第一章の四 再開発地区計画(第七条の八の二―第七条の八の四)

 

 に、「第三款 権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十五)」を

第三款 権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十五)

第四款 管理処分手続の特則(第百十八条の二十五の二)

 

 に、「第百三十九条」を「第百三十九条の二」に改める。

  第三条第二号ニ中「百平方メートル」を「百五十平方メートル」に改め、同号ホ中「都市計画施設」の下に「(以下「都市計画施設」という。)」を加え、同号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この号において同じ。)の敷地面積に対する割合が、当該区域に係る高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の三分の一未満であるもの

  第一章の三の次に次の一章を加える。

    第一章の四 再開発地区計画

  (再開発地区計画)

 第七条の八の二 次に掲げる条件に該当する土地の区域で、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発を実施することが適切であると認められるものについては、都市計画に再開発地区計画を定めることができる。

  一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。

  二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。

  三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

  四 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域であること。

 2 再開発地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。

  一 当該再開発地区計画の目標並びに土地利用に関する基本方針その他の当該区域の整備及び開発に関する方針

  二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び次号の地区施設を除く。)の配置及び規模

  三 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設を除く。次項及び第四項において「地区施設」という。)及び建築物その他の工作物の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「再開発地区整備計画」という。)

 3 再開発地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、再開発地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。

  一 地区施設の配置及び規模

  二 建築物その他の工作物の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物その他の工作物の高さの最高限度又は最低限度その他建築物その他の工作物に関する事項で政令で定めるもの

  三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

 4 再開発地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。

  一 第二項第二号に規定する施設及び地区施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた良好な都市環境を形成するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。

  二 建築物その他の工作物に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物その他の工作物が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。

  三 再開発地区整備計画の区域は、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

 5 再開発地区計画を都市計画に定める際、当該再開発地区計画の区域の全部又は一部について、当面建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他再開発地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について再開発地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、再開発地区計画の区域の一部について再開発地区整備計画を定めるときは、当該再開発地区計画については、再開発地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

  (行為の届出等)

 第七条の八の三 再開発地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他建設省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

  二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  三 国又は地方公共団体が行う行為

  四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

  五 都市計画法第二十九条の許可を要する行為その他政令で定める行為

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の建設省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 3 市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が再開発地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

 4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (再開発地区整備計画についての要請)

 第七条の八の四 再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該再開発地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該再開発地区計画に関する都市計画に再開発地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。

  第百十条第一項中「個人施行者又は組合」を「施行者」に、「第百八条」を「第百八条第一項」に改め、同条第三項の表第百条の項の次に次のように加える。

第百八条第二項

施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等

施設建築敷地又は施設建築物に関する権利

  第百十八条の十の表第八十六条第一項の項中「第七十二条第二項」を「第七十二条第三項」に改める。

  第四章第一節第三款の次に次の一款を加える。

      第四款 管理処分手続の特則

 第百十八条の二十五の二 施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)のすべての同意を得たときは、第百十八条の八並びに第百十八条の十において準用する第七十五条第一項及び第三項並びに第七十七条第二項前段の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、第百十八条の二十二の規定は適用しない。

 2 前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、第百十八条の十八の規定にかかわらず、当該第二種市街地再開発事業に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利は、第百十八条の十七の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

 3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第百十八条の七第一項第二号、第三号及び第七号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、前条(見出しを含む。)

建築施設の部分

施設建築敷地又は施設建築物に関する権利

第百十八条の七第一項第十号

その他

前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他

第百十八条の二十一第二項

第百十八条の十八

第百十八条の二十五の二第二項

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分

施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利

  第七章中第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第百三十九条の二 この法律の規定に基づき政令又は建設省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は建設省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第百四十二条の二の次に次の一条を加える。

 第百四十二条の三 第七条の八の三第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  第百四十五条中「第百四十二条の二」を「第百四十二条の三」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十八条の五」を「第六十八条の六」に改める。

  第二条中第二十八号を第三十号とし、第二十七号を第二十九号とし、第二十六号を第二十八号とし、同条第二十五号中「第十二条の四第一項第三号」を「第十二条の四第一項第四号」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条第二十四号中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第二十三号の次に次の二号を加える。

  二十四 再開発地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる再開発地区計画をいう。

  二十五 再開発地区整備計画 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画をいう。

  第四十二条第一項第二号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削る。

  第六十八条の二第一項中「(地区計画」の下に「、再開発地区計画」を、「、地区整備計画」の下に「、再開発地区整備計画」を加え、「。以下この節において同じ」を削り、同条第二項中「、地区計画」の下に「、再開発地区計画」を加える。

  第六十八条の五を第六十八条の六とし、第六十八条の四を第六十八条の五とし、第六十八条の三中「区域」の下に「(地区計画又は集落地区計画の区域にあつては、地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)」を加え、同条を第六十八条の四とし、第六十八条の二の次に次の一条を加える。

  (再開発地区計画の区域内の制限の緩和等)

 第六十八条の三 再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域のうち建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該再開発地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は、適用しない。

 2 再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域に限る。第四項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条の規定は、適用しない。

 3 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

 4 再開発地区計画の区域内の建築物に対する第四十八条第二項から第八項まで(第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書及び第八項ただし書中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は再開発地区計画に関する都市計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該再開発地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第七項ただし書中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は再開発地区計画に関する都市計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該再開発地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

  第八十六条第一項中「又は第六十四条」を「、第六十四条又は第六十八条の三第一項」に改める。

  第八十八条第二項中「まで、第六十八条の二第一項」の下に「、第六十八条の三第四項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (都市計画法の一部改正)

2 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 都市再開発法第七条の八の二第一項の規定による再開発地区計画

  第十二条の四第七項中「沿道整備計画」を「再開発地区計画、沿道整備計画」に改める。

  第十三条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 再開発地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発が実施されることとなるように定めること。

  第十三条第三項中「除く。」」の下に「、再開発地区計画」を加える。

  第十四条第二項中「及び地区整備計画の区域)」の下に「、再開発地区計画の区域(再開発地区計画の区域の一部について再開発地区整備計画(都市再開発法第七条の八の二第二項第三号の規定による再開発地区整備計画をいう。以下この項において同じ。)が定められているときは、再開発地区計画の区域及び再開発地区整備計画の区域)」を加える。

  第二十一条第一項中「第十三条第一項第十号」を「第十三条第一項第十一号」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

3 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「第二条第二十八号本文」を「第二条第三十号本文」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

4 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項第一号中「次号及び第三号」を「以下この項」に改め、同項第二号中「次号及び第四号」を「以下この項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域その他これらに類する区域として政令で定める区域以外の区域(高度利用地区の区域を除く。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる再開発地区計画の区域(その区域の面積が政令で定める面積以上のものであつて、かつ、都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内に建築される建築物で政令で定めるもの

  第四十七条第三項第一号中「次号及び第三号」を「以下この項」に改め、同項第二号中「次号及び第四号」を「以下この項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域その他これらに類する区域として政令で定める区域以外の区域(高度利用地区の区域を除く。)内で、かつ、都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる再開発地区計画の区域(その区域の面積が政令で定める面積以上のものであつて、かつ、都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内に建築される建築物で政令で定めるもの

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第二号の二又は第四十七条第三項第二号の二に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項中第二十号の二を第二十号の三とし、第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 都の特別区の存する区域、大阪市の区域その他これらに準ずる区域として政令で定める区域以外の区域内で、かつ、都市計画法第十二条の四第一項第二号に規定する再開発地区計画の区域(その区域の面積が政令で定める面積以上のものであつて、かつ、都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内における当該再開発地区計画に関する都市計画において定める事項に適合している建築物で政令で定めるものの敷地の用に供する土地で政令で定めるもの

  第七百一条の四十一第五項を次のように改める。

 5 次に掲げる建築物で事業所等の用に供するものの新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。

  一 都市計画法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区で政令で定めるものの区域内における当該高度利用地区に関する都市計画において定める同条第二項第二号ホに規定する事項に適合している建築物

  二 都の特別区の存する区域、大阪市の区域その他これらに準ずる区域として政令で定める区域以外の区域内で、かつ、都市計画法第十二条の四第一項第二号に規定する再開発地区計画の区域(その区域の面積が政令で定める面積以上のものであつて、かつ、都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内における当該再開発地区計画に関する都市計画において定める事項に適合している建築物で政令で定めるもの

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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