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法律第五十八号(昭六三・五・二四)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年        金        額

特別項症

第一項症の年金額に三、二二七、七〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、六一一、〇〇〇円

第二項症

三、八四一、〇〇〇円

第三項症

三、一六五、〇〇〇円

第四項症

二、五〇三、〇〇〇円

第五項症

二、〇二六、〇〇〇円

第六項症

一、六三七、〇〇〇円

第一款症

一、四九四、〇〇〇円

第二款症

一、三五八、〇〇〇円

第三款症

一、〇八九、〇〇〇円

第四款症

八七六、〇〇〇円

第五款症

七七五、〇〇〇円

  第八条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金                 額

第一款症

四、九〇五、〇〇〇円

第二款症

四、〇六九、〇〇〇円

第三款症

三、四九一、〇〇〇円

第四款症

二、八六八、〇〇〇円

第五款症

二、三〇〇、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年        金        額

特別項症

第一項症の年金額に二、四六〇、四〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、五一四、九〇〇円

第二項症

二、九三一、八〇〇円

第三項症

二、四二三、〇〇〇円

第四項症

一、九二〇、五〇〇円

第五項症

一、五六一、九〇〇円

第六項症

一、二六五、五〇〇円

第一款症

一、一五〇、六〇〇円

第二款症

一、〇四七、三〇〇円

第三款症

八四二、〇〇〇円

第四款症

六八〇、三〇〇円

第五款症

五九八、五〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金                 額

第一款症

三、七三八、九〇〇円

第二款症

三、一〇二、三〇〇円

第三款症

二、六六〇、六〇〇円

第四款症

二、一八五、九〇〇円

第五款症

一、七五四、〇〇〇円

  第二十六条第一項中「百五十四万三千四百円」を「百五十六万千四百円」に改める。

  第二十七条第一項中「百五十四万三千四百円」を「百五十六万千四百円」に、「百二十二万二千四百円」を「百二十三万六千四百円」に改め、同条第三項の表中「三七〇、六〇〇円」を「三七四、五〇〇円」に、「二九二、二〇〇円」を「二九五、一〇〇円」に、「一九八、一〇〇円」を「一九九、九〇〇円」に改める。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 8 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

  第五条第一項中「六十万円」の下に「、同条第八項の特別給付金にあつては七十五万円」を加える。

  附則第二項中「第七項」を「第八項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定及び第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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