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法律第七十五号(昭六三・五・三一)

  ◎証券取引法の一部を改正する法律

 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五 号)の一部を次のように改正する。

 証券取引法目次中「有価証券の募集又は 売出に関する届出」を「企業内容等の開示」に、「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

 第二条第七項中「同条第二項」を「同条 第四項」に、「添附する」を「添付する」に改め、同条第八項中「左に」を「次に」に、「なす」を「行う」に改め、同項第一号中「有価証券の売買」の下に「、有価証券指数等 先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。

 二 有価証券の売買、有価証券指数等先 物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理

 三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次 ぎ又は代理

  イ 有価証券市場における有価証券の 売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引

  ロ 外国有価証券市場(有価証券市場 に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引

 第二条第八項第四号中「引受」を「引受 け」に改め、同項第五号中「売出」を「売出し」に改め、同項第六号中「売出の取扱」を「売出しの取扱い」に改め、同条第十一項中「有価証券の売買取引」の下に「、有価証券 指数等先物取引又は有価証券オプション取引(以下「有価証券の売買取引等」という。)」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第十二項中「有価証券の売買取引」を 「有価証券の売買取引等」に改め、同項の次に次の四項を加える。

  この法律において有価証券先物取引と は、売買の当事者が証券取引所の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている有 価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。

  この法律において有価証券指数等先物 取引とは、証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数(株券その他大蔵省令で定める有価証券について、その種類に応じて多数の銘柄の価格の水 準を総合的に表した株価指数その他の指数で証券取引所の指定するものをいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「約定指数」という。)又は有価証券(株券その他大蔵省 令で定める有価証券のうち証券取引所の指定するものに限る。)の価格として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指数の 数値(以下「現実指数」という。)又は現実の当該有価証券の価格の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいう。

  この法律において有価証券オプション 取引とは、証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」とい う。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。

 一 有価証券の売買取引

 二 有価証券指数等先物取引(これに準 ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。)

  この法律において外国市場証券先物取 引とは、外国有価証券市場において行われる取引であって、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引をいう。

 「第二章 有価証券の募集又は売出に関 する届出」を「第二章 企業内容等の開示」に改める。

 第三条中「本章」を「この章」に改め、 「に掲げる有価証券」の下に「、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券」を加える。

 第四条第一項ただし書中「一億円」を 「五億円」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われる」に、「四十日」を「二十五日」に改める。

 第五条第一項を次のように改める。

  前条第一項の規定による届出をしよう とする発行者は、その者が会社である場合(当該有価証券の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届 出書を大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他大蔵省令で定める場合には、第一号のうち発行価格その 他大蔵省令で定める事項を記載しないで提出することができる。

 一 当該募集又は売出しに関する事項

 二 当該会社の目的、商号及び資本又は 出資に関する事項、当該会社の営業及び経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項、当該会社の役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百八十八条から第百 九十条の三までを除き、以下同じ。)又は発起人に関する事項その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項

 第五条第二項中「前項」を「第一項」に 改め、「添附し」を「添付し」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

  既に大蔵省令で定める期間継続して有 価証券報告書を提出している者は、前条第一項の規定による届出をしようとする場合には、前項の届出書に、大蔵省令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書 及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で大蔵省令で定めるも のを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。

  次に掲げるすべての要件を満たす者が 前条第一項の規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、大蔵省令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその 提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、同項第二号に掲げる事項の記載をし たものとみなす。

 一 既に大蔵省令で定める期間継続して 有価証券報告書を提出していること。

 二 当該者に係る第一項第二号に掲げる 事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が既に発行した有価証券の有価証券市場における取引状況等に関し大蔵省令で定める基準に該当するこ と。

 第八条第一項中「三十日」を「十五日」 に改め、同条第三項中「認める場合」の下に「又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合」 を加える。

 第十一条第一項中「規定する届出書」の 下に「若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類」を加え、「行なわせた」を「行わせた」に改め、「効 力」の下に「若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力」を加え、「又は第八条第一項」を「、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項にお いて準用する場合を含む。)」に改める。

 第十三条第二項中「内容のうち、公益又 は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるもの」を「事項(大蔵省令で定めるものを除く。)に関する内容」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第五条第三項の規定の適用を 受ける届出書を提出した者の作成する当該届出書に係る目論見書については、当該目論見書において参照書類を参照すべき旨記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の 記載をしたものとみなす。

 第十三条第四項中「目論見書には」の下 に「、第二項の規定により記載すべき事項のほか」を加える。

 第十五条第一項中「第九十条」を「第四 十七条の二、第九十条」に改め、「第二十一条第一項及び第四項」の下に「、第二十三条の八第一項」を加え、「並びに第百五十六条の九」を「、第百五十六条の九並びに第百八 十八条第二項」に改める。

 第二十三条の次に次の十一条を加える。

第二十三条の二 第五条第三項の規定の適 用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は当該届出書に係る目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで及び第十七条から 第二十三条までの規定の適用については、第七条中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第三項の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に 係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第 七条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五 条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあっては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書 類を含む。)」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書 類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条 第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは 「訂正届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目 論見書(第十三条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とある のは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証 券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書 にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規 定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を 含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二 十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条 第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書 (同条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」と あるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有 価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、第二十三条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける 届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とす る。

第二十三条の三 有価証券の募集又は売出 しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第三項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発 行予定額」という。)が五億円以上の場合においては、大蔵省令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証 券の種類及び発行予定額、当該有価証券について引受けを予定する証券会社のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令 で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を大蔵大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。

  前項の規定は、同項の発行登録書に、 同項の大蔵省令で定める事項のほか、大蔵省令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、か つ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第一項の規定による登録(以下「発行 登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項の規定は、適用しない。

第二十三条の四 発行登録を行つた日以後 当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する 必要があるものとして大蔵省令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、大蔵省令で定めるところにより訂正発行登録書を大蔵大臣 に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合において は、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の大蔵省令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。

第二十三条の五 第八条の規定は、発行登 録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前 条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同 条第二項中「前条の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、 同条第三項中「第五条又は前条の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下第二十三条までにおいて 「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書 類の提出者」と読み替えるものとする。

  発行登録が効力を生じた日以後に、前 条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五 日を超えない範囲内において大蔵大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。

第二十三条の六 発行登録に係る有価証券 の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において大蔵省令で定める期間とする。

  発行登録は、前項の発行予定期間を経 過した日に、その効力を失う。

第二十三条の七 前条第一項に定める発行 予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、大蔵省令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届 出書を大蔵大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。

  前項の場合においては、発行登録は、 前条第二項の規定にかかわらず、大蔵大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。

第二十三条の八 発行登録者、有価証券の 売出しをする者、引受人又は証券会社は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当 該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定め るものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売 り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるものについては、この 限りでない。

  有価証券の募集又は売出しが一定の日 において株主名簿に記載されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、 有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合は、この限りでない。

  第四条第三項及び第四項の規定は、第 一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合に準用する。

  第一項の発行登録追補書類には、同項 の大蔵省令で定める事項のほか、大蔵省令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、 公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第二十三条の九 大蔵大臣は、発行登録書 (当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不 備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し訂正 発行登録書の提出を命ずることができる。

  発行登録が効力を生ずる日前に前項の 規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、大蔵大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理 した日から大蔵大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。

  前項の場合において、大蔵大臣が指定 する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、大蔵大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。

  前項の場合において、大蔵大臣は、第 二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が 既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第二項において大蔵大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、 その期間を経過した日に、その効力を生ずる。

  第三項の規定は、前項の規定による期 間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。

第二十三条の十 大蔵大臣は、発行登録書 (当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。) 又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤 解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し訂正 発行登録書の提出を命ずることができる。

  前条第二項から第五項までの規定は、 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合に準用する。

  大蔵大臣は、発行登録が効力を生じた 日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。

  前項の規定による停止命令があつた場 合において、第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、大蔵大臣がこれを適当と認めたときは、大蔵大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。

  前各項の規定は、大蔵大臣が、第一項 の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解 を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合に準用する。

第二十三条の十一 大蔵大臣は、発行登録 書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書 類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき は、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登 録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に通 知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効 力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定 する期間を延長することができる。

  前項の規定による処分があつた場合に おいて、大蔵大臣は、同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録 書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がな いと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。

第二十三条の十二 第六条の規定は、発行 登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は 発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合に準用する。

  第十三条(第三項を除く。)の規定 は、発行登録を行つた有価証券の発行者及びその者の作成する目論見書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の目論見書は、第五条第一項に規定する届出書 (当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書を含む。)に記載すべき事項(大蔵省令で定めるものを除く。)に関する内容」とあるのは「前項の目論見書においては、発行 登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類(以下第二十三条までにおいて「発行登録追補書類」という。)に記 載すべき内容」と、「記載したものでなければならない。ただし、第五条第三項の規定の適用を受ける届出書を提出した者の作成する当該届出書に係る目論見書については、当該 目論見書において参照書類を参照すべき旨記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす」とあるのは「記載するとともに、当該発行者に関する第 五条第一項第二号に掲げる事項については、当該発行者の作成した参照書類を参照すべき旨記載するものとする」と、同条第五項中「前三項」とあるのは「第二項若しくは前項」 と読み替えるものとする。

  第十五条(第一項を除く。)の規定 は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項及び第四項」とあるのは「第二十三条の十二第二項におい て準用する第十三条第二項及び第四項」と、同条第三項中「第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る 発行登録追補書類が提出された日」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。

  第十六条の規定は、第二十三条の八第 一項の規定又は前項において準用する第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。

  第十七条、第十八条第二項及び第二十 一条第三項の規定は、第二項において準用する第十三条第一項の規定により作成された目論見書について準用する。この場合において、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論 見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第二項及び第二十一条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書及び当該目論見書に係る参照書類のうち に」と読み替えるものとする。

  第十八条第一項、第二十一条第一項、 第二項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項に おいて準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合に準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証 券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による訂正発行登録書(以下第二十三条までにおいて「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のう ちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十一条第一項中「有価証券届出 書のうちに」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに」と、「当該有価証 券届出書」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは 「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは 「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十三条第一項中「第四条第一項の規定による届出があり、かつ、その効力が生 じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十 三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書に係る参照書 類を含む。)及びその添付書類、訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びそ の添付書類」と読み替えるものとする。

  第十九条の規定は、前二項の規定によ り準用する第十八条の規定により損害賠償の責めに任ずべき場合に準用する。この場合において、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書 に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類」と、「目論見書」と あるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と読み替えるものとする。

  第二十条の規定は、第五項及び第六項 の規定により準用する第十八条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書に係る 参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発 行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類」と、「目論見書のうちに」 とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じてお り、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と 読み替えるものとする。

 第二十四条第一項中「の事項で、」を削 り、「定めるもの」を「定める事項」に改め、「三通」を削り、「三箇月」を「三月」に改め、同条第二項中「三通」を削る。

 第二十四条の三中「届出書」の下に「又 は発行登録書若しくは発行登録追補書類」を加える。

 第二十四条の四に後段として次のように 加える。

  この場合において、同条第一項中「有 価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。

 第二十四条の五第一項中「六箇月間」を 「六月間」に改め、「の事項で、」を削り、「定めるもの」を「定める事項」に改め、「三通」を削り、「三箇月」を「三月」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われ る」に改め、「三通」を削る。

 第二十五条第一項第一号中「有価証券届 出書」の下に「(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。)」を加え、同項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、 同項第二号中「添附書類」を「添付書類」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

 二 第五条第三項の規定の適用を受ける 届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年

 三 発行登録書及びその添付書類、発行 登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間

 第二十五条第三項中「第十二条」の下に 「、第二十三条の十二第一項」を加える。

 第二十六条中「届出者」の下に「、発行 登録書の提出者」を加える。

 第二十七条の二第二項中「三十日」を 「十五日」に、「とあり又は」を「とあり、及び」に改める。

 第二十八条第二項各号を次のように改め る。

 一 第二条第八項第一号に掲げる行為を 行う業務の免許

 二 第二条第八項第二号及び第三号に掲 げる行為を行う業務の免許

 三 第二条第八項第四号及び第五号に掲 げる行為を行う業務の免許

 四 第二条第八項第六号に掲げる行為を 行う業務の免許

 第三十一条第三号中「取引の状況」の下 に「並びに有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の状況」を加える。

 第三十三条第五号中「するとき」の下に 「(大蔵省令で定める場合を除く。)」を加え、同条第七号中「こえて」を「超えて」に改める。

 第三十七条に次の一号を加える。

 六 その他大蔵省令で定める場合に該当 するとき。

 第三十八条第一項中「行なつた」を「行 つた」に改め、「有価証券の売買その他の取引」の下に「並びに有価証券指数等先物取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(以下「有価証券指数等先物取引 等」という。)、有価証券オプション取引に係る同項第一号から第三号までに掲げる行為(以下「有価証券オプション取引等」という。)及び外国市場証券先物取引に係る同項第 一号から第三号までに掲げる行為(以下「外国市場証券先物取引等」という。)」を加え、「その売買その他の」を「これらの」に改め、「これを」を削る。

 第四十七条の次に次の一条を加える。

第四十七条の二 証券会社は、次に掲げる 取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の大蔵省令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その 他大蔵省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前大蔵省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでな い。

 一 有価証券先物取引、有価証券指数等 先物取引又は有価証券オプション取引

 二 外国有価証券市場における有価証券 先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引

 第四十八条中「有価証券の売買その他の 取引」を「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」に、「売買報告書」を「取引報告書」に改める。

 第五十条第一号中「その他の取引」の下 に「又は有価証券オプション取引」を加え、「株式その他価格の変動する有価証券について、価格」を「有価証券の価格又はオプションの対価の額」に改め、同条第三号中「前二 号」を「前各号」に改め、「その他の取引」の下に「又は有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号中「その他 の取引」の下に「又は有価証券オプション取引」を、「当該有価証券」の下に「及びオプション」を加え、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 有価証券指数等先物取引につき、顧 客に対して当該取引について生じた損失の全部又は一部を負担することを約して勧誘する行為

 第五十条第一号の次に次の一号を加え る。

 二 有価証券指数等先物取引に関連し、 約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為

 第五十条に次の一項を加える。

  前項(第五号を除く。)の規定は外国 市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項(第一号から第四号までを除く。)の規定は外国市場証券先物取引等に係るこれらの者が 行う行為について準用する。

 第五十二条中「十月」を「四月一日」 に、「翌年九月」を「翌年三月三十一日」に改める。

 第五十六条第一項中「による利益の額が 有価証券の売買」を「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買等」という。)による利益の額が有 価証券の売買等」に、「こえる」を「超える」に、「売買損失準備金」を「取引損失準備金」に改め、同条第二項中「有価証券の売買」を「有価証券の売買等」に、「こえる」を 「超える」に改める。

 第五十七条の二第一項中「その他の取 引」の下に「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、同条第二項中「その他の取引」の下に「又は有価証券指数等先 物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加える。

 第五十八条中「左の」を「次の」に改 め、同条第一号中「その他の取引」の下に「又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加え、「なすこと」を「なすこ と。」に改め、同条第二号中「その他の取引」の下に「又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加え、「生ぜしめ」を 「生じさせ」に、「取得すること」を「取得すること。」に改め、同条第三号中「その他の取引」の下に「又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外 国市場証券先物取引等」を加え、「以て」を「もつて」に、「利用すること」を「利用すること。」に改める。

 第六十二条第一項を次のように改める。

  証券会社は、勧誘員、販売員、外交員 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」とい う。)の氏名、生年月日その他大蔵省令で定める事項につき、大蔵省に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。

 一 第二条第八項各号の一に該当する行 為

 二 第四十三条ただし書の承認に係る業 務に属する行為

 三 有価証券の売買の勧誘又は有価証券 市場における有価証券の売買取引等、外国有価証券市場における有価証券の売買取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘

 第六十四条中「その他の取引」の下に 「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第六十五条第一項中「なすこと」を「行 うこと」に、「但し」を「ただし」に、「有価証券の売買をなし、」を「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引を行 う場合」に、「以て又は」を「もつて若しくは」に、「基いて」を「基づいて」に、「なす者」を「する者」に、「有価証券の売買をなすのは」を「有価証券の売買、有価証券指 数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引を行う場合は」に改め、同条第二項を次のように改める。

  前項本文の規定は、銀行、信託会社そ の他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。

 一 国債証券、地方債証券並びに政府が 元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この項、次条及び第百七条の二第一項において「国債証券等」という。)第二条第八項各号に掲げる行 為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)

 二 次に掲げる取引 第二条第八項第一 号から第三号までに掲げる行為

  イ 国債証券等に係る有価証券指数等 先物取引及び有価証券オプション取引(国債証券等のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)

  ロ 外国市場証券先物取引(国債証券 等及び国債証券等のみの有価証券指数に係るものに限る。)

  ハ 第二条第一項第八号に掲げる有価 証券のうち国債証券の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。)に係る有価証券先物取引

  ニ 外国国債証券に係る有価証券指数 等先物取引及び有価証券オプション取引(外国国債証券のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)

  ホ 外国有価証券市場における有価証 券先物取引と類似の取引(外国国債証券に係るものに限る。)

  へ 外国市場証券先物取引(外国国債 証券及び外国国債証券のみの有価証券指数に係るものに限る。)

 第六十五条の二第一項を次のように改め る。

  銀行、信託会社その他政令で定める金 融機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為のいずれかを営業として行おうとするときは、政令で定めるところにより、その行おうとす る業務の内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。ただし、同条第一項ただし書に該当する行為を除くものとし、同条第二項第一号に定める行為のうち第 二条第八項第四号に掲げる行為にあつては、売出しの目的をもつて行うものに限る。

 第六十五条の二第三項中「前項に定める もののほか、」を削り、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  第五十四条第一項(第三号に限 る。)、第五十七条の二及び第六章の規定は、認可を受けた金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第 二号に掲げる取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為を行う場合に準用する。

 第六十五条の二に次の一項を加える。

  認可を受けた金融機関が、国債証券等 の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第二号に掲げる取引について第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為を行う場 合における前項の規定の適用については、同項中「認可を受けた金融機関」とあるのは「認可を受けた金融機関若しくは当該金融機関と取引をする者」と、「第一項の認可」とあ るのは「当該金融機関の第一項の認可」と、「当該認可」とあるのは「当該金融機関の当該認可」とする。

 第六十七条第一項中「その他の取引」の 下に「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、「且つ」を「かつ」に、「以て」を「もつて」に改める。

 第六十九条第一項中「左の」を「次の」 に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同項第一号中「その他の取引」の下に「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を 加え、「且つ」を「かつ」に、「十分でないとき」を「十分でないとき。」に改め、同項第二号中「あるとき」を「あるとき。」に改める。

 第七十一条中「左に」を「次に」に改 め、同条第一号中「その他の取引」の下に「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、「且つ」を「かつ」に、「目的 とすること」を「目的とすること。」に改め、同条第二号中「つとめること」を「努めること。」に改め、同条第三号中「の外」を「のほか」に、「できること」を「できるこ と。」に改め、同条第四号中「基いて」を「基づいて」に、「なして」を「して、」に改め、「その他の取引」の下に「若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション 取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加え、「できること」を「できること。」に改め、同条第五号中「基く」を「基づく」に、「であること」を「であること。」に改 め、同条第六号中「であること」を「であること。」に改め、同条第七号中「これを」を削り、「させること」を「させること。」に改める。

 第七十四条中「その他の取引」の下に 「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

 第八十三条第一項中「左の」を「次の」 に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に、「売買取引」を「有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に、「十分であること」を「十分で あること。」に改め、同項第二号中「であること」を「であること。」に改め、同項第三号中「有価証券の取引」の下に「並びに有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション 取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為」を加え、「且つ適当であること」を「かつ適当であること。」に改める。

 第八十八条中「左に」を「次に」に改 め、同条第十一号中「上場有価証券」の下に「、上場有価証券指数又は上場オプション」を加える。

 第九十七条第四項中「売買取引」を「有 価証券の売買取引等」に、「因り」を「より」に、「先だち」を「先立ち」に改める。

 第九十八条中「売買取引」を「有価証券 の売買取引等」に改める。

 第 九十九条第一項中「なした売買取引」を「した有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に、「その売買取引」を「これらの取引」に改め、 「これを」を削り、同条第二項中「その売買取引」を「同項に規定する取引」に改める。

 第五章第四節の節名中「売買取引」を 「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百七条中「売買取引」を「有価証券の 売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に、「これをなす」を「行う」に改める。

 第百七条の二第一項を次のように改め る。

  前条の規定にかかわらず、証券取引所 は、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該証券取引所の有価証券市場における取引資格を与えることができる。

 一 有価証券先物取引、有価証券指数等 先物取引及び有価証券オプション取引(以下「証券先物取引等」という。) 会員以外の証券会社及び政令で定める外国証券会社

 二 証券先物取引等(国債証券等に係る 有価証券先物取引並びに第六十五条第二項第二号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。) 認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者

 第百七条の二第二項中「国債証券等に係 る先物取引」を「同項各号に掲げる取引」に、「第百二十九条第二項」を「第百二十九条第三項」に改める。

 第百八条中「左に」を「次に」に改め、 同条第一号及び第四号中「売買取引」を「有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に改め、同条第五号中「受渡」を「受渡し」に改め、同条 第六号中「事項の外売買取引」を「事項のほか、有価証券の売買取引等」に改める。

 第百八条の二第一項中「国債証券に係る 先物取引」を「国債証券又は外国国債証券」に、「その取引の円滑化に資するため、取引の対象として」を「有価証券先物取引又は有価証券指数等先物取引(約定数値及び現実数 値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。次項において同じ。)のため」に改め、同条第二項中「国債証券」の下に「又は外国国債証券」を、「算定方法」の下に「(有価証券 指数等先物取引にあつては、標準物に係る約定数値及び現実数値に基づき授受する金銭の算定方法)」を加え、同条第三項中「設定された」の下に「国債証券又は外国国債証券に 係る」を加え、「第二条第一項第一号に掲げる国債証券」を「国債証券又は外国国債証券」に改める。

 第百八条の三第一項中「先物取引」を 「証券先物取引等」に、「売買証拠金」を「取引証拠金」に改め、同条第二項中「売買証拠金」を「取引証拠金」に改め、同条第三項中「売買証拠金」を「取引証拠金」に、「有 価証券市場における売買取引」を「有価証券の売買取引等」に、「先物取引」を「証券先物取引等」に改める。

 第百十条中「第百十一条」を「次条」 に、「基き」を「基づき」に、「除く外、有価証券を売買取引」を「除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(以下第百二十五条第一項を除き、「有価証券等」とい う。)をそれぞれ有価証券の売買取引等」に、「当該有価証券」を「当該有価証券等」に改める。

 第百十二条中「有価証券」を「有価証券 等」に改める。

 第百十七条中「有価証券」を「有価証券 等」に、「その売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百二十条中「前条まで」を「第百十三 条まで、第百十七条及び前条」に改め、「地方債証券」の下に「、外国国債証券」を加え、「これを」を削り、同条ただし書中「国債証券」の下に「又は外国国債証券」を加え る。

 第百二十一条第一項中「売買取引に基 く」を「有価証券の売買取引等に基づく」に、「因り」を「より」に、「先だち」を「先立ち」に改め、同条第二項中「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百二十二条第一項中「総売買取引高」 を「総取引高」に、「有価証券」を「有価証券等」に、「毎日の売買取引の成立価格」を「、毎日の有価証券の売買取引の成立価格、有価証券指数等先物取引の約定指数及び約定 数値並びに有価証券オプション取引の成立した対価の額」に改め、同条第二項中「有価証券」を「有価証券等」に、「及び最終価格」を「及び最終の価格、約定指数、約定数値及 び対価の額」に改める。

 第百二十三条中「売買取引高報告書」を 「取引高報告書」に改める。

 第百二十四条中「売買取引」を「有価証 券の売買取引等」に改め、「、これを」を削る。

 第百二十五条第一項中「有価証券の売買 取引が繁盛に行われていると誤解させる等当該有価証券の売買取引」を「有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると誤解さ せる等当該有価証券の売買取引等」に、「生ぜしめる」を「生じさせる」に、「以て、左に」を「もつて、次に」に改め、同項第一号中「なすこと」を「すること。」に改め、同 項第四号中「なすこと」を「すること。」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号中「なす買付」を「する買付け」に、「売付ける」を「売り付ける」に、「予め」を「あら かじめ」に、「買付をなすこと」を「買付けをすること。」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

 六 当該有価証券指数又は当該有価証券 に係る有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめ その者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

 七 当該オプションに係る有価証券オプ ション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをするこ と。

 第百二十五条第一項第二号中「なす売 付」を「する売付け」に、「買付ける」を「買い付ける」に、「予め」を「あらかじめ」に、「売付をなすこと」を「売付けをすること。」に改め、同号を同項第四号とし、同項 第一号の次に次の二号を加える。

 二 当該有価証券指数又は当該有価証券 に係る有価証券指数等先物取引について、金銭の授受を目的としない仮装の取引をすること。

 三 当該オプションに係る有価証券オプ ション取引について、当該オプションの付与又は取得を目的としない仮装の取引をすること。

 第百二十五条第二項各号列記以外の部分 中「何人も」の下に「、証券取引所に上場する有価証券等について」を加え、「売買取引」を「売買取引等」に、「以て、左に」を「もつて、次に」に改め、同項第一号中「当該 有価証券の売買取引」を「当該有価証券の売買取引等」に、「その相場」を「当該有価証券等の相場」に、「一連の売買取引」を「一連の有価証券の売買取引等」に、「するこ と」を「すること。」に改め、同項第二号中「当該有価証券」を「当該有価証券等」に、「流布すること」を「流布すること。」に改め、同項第三号中「当該有価証券の売買取引 をなす」を「当該有価証券の売買取引等を行う」に、「生ぜしむべき」を「生じさせるべき」に、「なすこと」を「すること。」に改め、同条第三項中「有価証券」を「有価証券 等」に、「釘付け」を「 釘付けし」に、「安定する」を「安定させる」に、「以て」を「もつて」に、「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百二十六条第一項中「に因り形成せら れた価格」を「により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額」に、「有価証券の売買取引」を「有価証券の売買取引等をし、」に、「なした者が当該売買取引」 を「した者が当該有価証券の売買取引等」に、「責」を「責め」に改める。

 第百二十七条に次の一項を加える。

  前項の規定は、有価証券指数等先物取 引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同項中「売買の別」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数 若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別」と、「価格」とあるのは「約定指数若しくは約定数 値」と、有価証券オプション取引にあつては同項中「売買の別」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるか取得する立場の当事者となるかの別」と、「価格」とあ るのは「対価の額」と読み替えるものとする。

 第五章第五節の節名中「売買取引」を 「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百二十八条第一項及び第二項中「売買 取引」を「有価証券の売買取引等」に、「取扱をなす」を「取扱いを行う」に改める。

 第百二十九条第二項中「前項」を「第一 項(前項において準用する場合を含む。)」に、「売買取引を六箇月」を「有価証券の売買取引等を六月」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の規定は、有価証券指数等先物取 引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、同項中「売付若しくは買付をせず」とあるのは「当該取引を行わず」と、「売買を」とあるのは「当該取引 と類似の取引を」と読み替えるものとする。

 第百三十条第一項中「売買取引」を「有 価証券の売買取引等」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改め、同項第二号中「受渡」を「受渡し」に改 め、同項第三号中「売買取引」を「有価証券の売買取引」に改め、同項第五号中「の外売買取引」を「のほか、有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプ ション取引」に改める。

 第百三十二条第一項中「先物取引」を 「証券先物取引等」に、「委託者」を「大蔵省令で定める場合を除き、委託者」に改め、同条第二項中「先物取引」を「証券先物取引等」に、「の料率は」を「の額は」に、「定 める料率」を「定める方法により算出した額」に改める。

 第百三十三条に次の一項を加える。

  前項第二号の規定は、有価証券指数等 先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「約定指数又は約定数値」と、 「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付をなし」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者 となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付をなすべき」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を下回つた場合に金 銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、有価証券オプション取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付をなし」とあるのは「オプ ションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付をなすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。

 第百五十四条中「且つ」を「かつ」に、 「証券取引所に対しその」を「証券取引所若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所の」に改める。

 第百五十五条第一項中「左の」を「次 の」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に、「違反し」を「違反したとき」に、「基く」を「基づく」に、「以下本号中定款等」を「以下こ の号において「定款等」」に、「なす」を「執る」に、「命ずること」を「命ずること。」に改め、同項第二号中「売買取引の状況」を「有価証券の売買取引等の状況」に、「売 買取引の全部」を「有価証券市場における有価証券の売買取引等の全部」に、「三箇月」を「三月」に、「命ずること」を「命ずること。」に改める。

 第百五十六条中「売買取引」を「有価証 券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第百五十七条中「なす」を「行う」に改 め、「その他の取引」の下に「若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加え、「売買取引」を「有価証券の売買取引 等」に、「争」を「争い」に改める。

 第百六十三条中「六箇月」を「六月」 に、「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

 第百六十五条中「その他の取引」の下に 「並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等」を加え、「審議会という」を「「審議会」という」に改める。

 第百八十五条第一項中「第六十五条の二 第五項」を「第六十五条の二第六項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

 第百八十八条を次のように改める。

第百八十八条 会社の役員及び主要株主 (自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。)を有して いる株主をいう。以下この条から第百九十条の二までにおいて同じ。)は、自己の計算において証券取引所に上場されている当該会社の株券、転換社債券、新株引受権付社債券若 しくは新株の引受権を表示する証書又はこれらの有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条及び次条において「株券等」という。)の買付け又は売付け(オプションにあ つては、取得又は付与。以下この条及び次条において同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該会社の株券等の買付け又は売付け をする場合であつて大蔵省令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、大蔵省令で定めるところにより、その売買(オプションの取得又は付与を含 む。以下この項及び次条において同じ。)に関する報告書を売買があつた日の属する月の翌月十五日までに、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、買付け又は売付けの態 様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合については、この限りでない。

  前項に規定する役員又は主要株主が、 当該会社の株券等の買付け又は売付けを証券会社に委託して行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該証券会社を経由して提出するものとする。

 第百八十九条第一項中「(自己又は他人 (仮設人を含む。)の名義を以て発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を有している株主又は出資者をいう。以下同じ。)」を削り、「当該会社の株 式」を「証券取引所に上場されている当該会社の株券等」に改め、「について、」の下に「自己の計算において」を加え、「買付」を「買付け」に、「六箇月」を「六月」に、 「売付」を「売付け」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「売付をし又は買付」を「買付けをし、又は売付け」に改め、「主要株主でない場合」の下に「及び役員 又は主要株主の行う買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合」を加え、「これを」を削り、同条第三項の次に次の四項を加える。

  大蔵大臣は、前条の報告書の記載に基 づき、会社の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当 該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該会社に送付 するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該会社に送付する前において、第一項の利益が当該会社に提供されたことを知 つた場合には、この限りでない。

  前項本文の規定により会社の役員又は 主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていないと認めるときは、当該利益 関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、大蔵大臣に、その旨の申立てをすることができる。

  前項の規定により、当該役員又は主要 株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、大蔵大臣 に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。

  大蔵大臣は、第四項の規定に基づき会 社に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が 消滅する日前において大蔵大臣が第一項の利益が当該会社に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利 益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該会社に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。

 第百八十九条に次の一項を加える。

  第四項において、大蔵大臣が会社の役 員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、大蔵省令で定める。

 第百九十条を次のように定める。

第百九十条 会社の役員又は主要株主は、 次に掲げる行為をしてはならない。

 一 証券取引所に上場されている当該会 社の発行する株券、転換社債券、新株引受権付社債券又は新株の引受権を表示する証書(以下この条において「株券等」という。)の売付けであつて、その売付けに係る株券等の 額が、その者が有する当該会社の同種の株券等の額として大蔵省令で定める額を超えるもの

 二 当該会社の株券等の売買取引に係る オプションの取得(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものに限る。)又は付与(当該オプションの行使により、当 該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)であつて、取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買取引に係る株券等の額 が、その者が有する当該会社の同種の株券等の額として大蔵省令で定める額を超えるもの

 第百九十条の次に次の二条を加える。

第百九十条の二 次の各号に掲げる者(以 下この条において「会社関係者」という。)であつて、第二条第一項第四号又は第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているものその他の政令で定める有価証券(以下 この条において「上場株券等」という。)の発行者である会社の業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がさ れた後でなければ、当該会社の上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の売買(オプションにあつては、付与又は取得をい う。)その他の有償の譲渡又は譲受け(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該会社の業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた 会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

 一 当該会社の役員、代理人、使用人そ の他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。

 二 商法第二百九十三条ノ六第一項に定 める権利を有する株主(当該株主が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、当該株 主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

 三 当該会社に対する法令に基づく権限 を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

 四 当該会社と契約を締結している者 (その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該会社の役員等以外のもの 当該契約の締結又は履 行に関し知つたとき。

 五 第二号又は前号に掲げる者であつて 法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該会社の業務等に関する重要事実を知つた場合におけ るその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

  前項に規定する業務等に関する重要事 実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。)をい う。

 一 当該会社の業務執行を決定する機関 が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

  イ 株式、転換社債及び新株引受権付 社債の発行

  ロ 資本の減少

  ハ 株式の分割

  ニ 利益の配当又は商法第二百九十三 条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配(その一株当たりの額又は方法が直近の利益の配当又は金銭の分配と異なるものに限る。)

  ホ 合併

  ヘ 営業の全部又は一部の譲渡又は譲 受け

  ト 解散(合併による解散を除く。)

  チ 新製品又は新技術の企業化

  リ 業務上の提携その他のイからチま でに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

 二 次に掲げる事実が発生したこと。

  イ 災害又は業務に起因する損害

  ロ 主要株主の異動

  ハ 上場株券等の上場の廃止の原因と なる事実

  ニ イからハまでに掲げる事実に準ず る事実として政令で定める事実

 三 当該会社の売上高、経常利益又は純 利益(以下この条において「売上高等」という。)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該会社が新 たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

 四 前三号に掲げる事実を除き、当該会 社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

   会社関係者(第一項後段に規定する 者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げ る者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該会社の上 場株券等の売買等をしてはならない。

   第一項、第二項第一号及び第三号並 びに前項の公表がされたとは、会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、会社の業務執行を決定する機関の決定又は会社の売上高等について、当該会社により多数の者の 知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該会社が提出した第二十五条第一項に規定する書類にこれらの事項が記載されている場合において、当該書 類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。

   第一項及び第三項の規定は、次に掲 げる場合には、適用しない。

 一 新株引受権を有する者が当該新株の 引受権を行使することにより株券を取得する場合

 二 転換社債を有する者がその転換の請 求により株券を取得する場合

 三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四 十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合

 四 当該会社の株券等(第二十七条の二 第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項ただし書に規定する政令で定める公開買付けを除く。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるもの に対抗するため当該会社の取締役会が決定した要請に基づいて、当該会社の上場株券等の買付け(オプションにあつては、取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該 オプションに係る上場株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう。)その他の有償の譲受けをする場合

 五 第百二十五条第三項の政令で定める ところにより売買等をする場合

 六 第二条第一項第四号に掲げる社債券 (転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)又は当該社債券の売買取引に係るオプションの売買等をする場合(大蔵省令で定める場合を除く。)

 七 第一項又は第三項の規定に該当する 者の間において、有価証券市場によらないで売買等をする場合(当該売買等の当事者の双方において、当該売買等に係る上場株券等について、更に第一項又は第三項の規定に違反 して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

 八 会社の第一項に規定する業務等に関 する重要事実を知る前に締結された当該会社の上場株券等の売買等に関する契約の履行又は会社の同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該会社の上場株 券等の売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)

第百九十条の三 次の各号に掲げる者(以 下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの(以下この条において「株券等」とい う。)の同項に規定する公開買付け(同項ただし書に規定する政令で定める公開買付けを除く。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるもの(以下この条において「公開買付 け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところ により知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあ つては当該公開買付け等に係る株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この項において同じ。)の買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け 等」という。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等の売付けその他の有償の譲渡(以下この条において「売付 け等」という。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であ つて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

 一 当該公開買付者等の役員等(当該公 開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

 二 当該公開買付者等の商法第二百九十 三条ノ六第一項に定める権利を有する株主(当該株主が法人であるときはその役員等を、当該株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に 関し知つたとき。

 三 当該公開買付者等に対する法令に基 づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

 四 当該公開買付者等と契約を締結して いる者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員 等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。

 五 第二号又は前号に掲げる者であつて 法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又 は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に関し知つたとき。

  前項に規定する公開買付け等の実施に 関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。) が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことを いう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。

  第一項に規定する買付けには、オプ ションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの 行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとし、同項に規定する売付けには、オプ ションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの 行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとする。

  公開買付者等関係者(第一項後段に規 定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買 付け等の中止に関する事実(以下この条において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付 け等事実を知つたものを除く。)は、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け 等に係る株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。第六項第五号を除き、以下この条において同じ。)の買付け等をしてはならず、第一項に規定する公開買付け等の中 止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等の売付け等をしてはならない。

  第一項、第二項及び前項の公表がされ たとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第二項の規定により公 告がされたこと又は第二十七条の七第一項に規定する公開買付届出書が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。

  第一項及び第四項の規定は、次に掲げ る場合には、適用しない。

 一 新株引受権を有する者が当該新株の 引受権を行使することにより株券を取得する場合

 二 転換社債を有する者がその転換の請 求により株券を取得する場合

 三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四 十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項の規定による株式の貿取りの請求又は法令上の義務に基づき公開買付け等事実に係る株券等の買付け等又は売付け等をする場合

 四 公開買付者等の要請(当該公開買付 者等が会社である場合には、その取締役会が決定したものに限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る株券等の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該株券等の売付け等 をする目的をもつて当該株券等の買付け等をする場合に限る。)

 五 公開買付け等に対抗するため当該公 開買付け等に係る株券等の発行者である会社の取締役会が決定した要請に基づいて当該会社の株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合

 六 第百二十五条第三項の政令で定める ところにより株券等の買付け等又は売付け等をする場合

 七 第一項に規定する公開買付け等の実 施に関する事実を知つた者が有価証券市場によらないで当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等をする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関 する事実を知つた者が有価証券市場によらないで当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等をする場合(当該売付け等の当事者の双方において、当該売付け 等に係る株券等について、更に同項又は第四項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

 八 公開買付者等の公開買付け等事実を 知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等の買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等 に係る株券等の買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らか な買付け等又は売付け等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)

 第百九十一条第二項中「売買取引」を 「次に掲げる取引」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 有価証券の売買取引

 二 有価証券指数等先物取引及び有価証 券オプション取引と類似の取引

 第百九十四条の二を第百九十四条の三と し、第百九十四条の次に次の一条を加える。

第百九十四条の二 外国有価証券市場にお いて行われる有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国有価証券市場に おいて行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第八章中第百九十六条の次に次の一条を 加える。

第百九十六条の二 この法律の規定に基づ き命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含 む。)を定めることができる。

 第百九十七条第一号中「売出」を「売出 し」に改め、「その他の取引」の下に「若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加え、「有価証券の相場」を「有価 証券等の相場」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第一号の二中「届出書類」の下に「(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を 含む。)」を、「訂正届出書」の下に「(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含 む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若し くは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含 む。)、第二十三条の八第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を 含む。)及びその添付書類」を加え、同条第一号の三の次に次の一号を加える。

 一の四 第四十四条の規定に違反して他 人に証券業を営ませた者

 第百九十八条第一号の二中「第十二条」 の下に「、第二十三条の十二第一項」を加え、「あたり」を「当たり」に改め、同条第二号中「含む。)」の下に「、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を 含む。)」を加える。

 第二百条第一号中「第十二条」の下に 「、第二十三条の十二第一項」を加え、同条第二号の二中「第二十七条」を「第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条」に改め、同条中第二号の 八を第二号の九とし、第二号の三から第二号の七までを一号ずつ繰り下げ、第二号の二の次に次の一号を加える

  二の三 第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用 する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者

 第二百条第三号の二を次のように改め る。

 三の二 第四十七条の二(第六十五条の 二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は第四十七条の二に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記 載をした書面を交付した者

 第二百条第四号中「又は第百二十八条第 一項」を「、第百二十八条第一項、第百九十条の二第一項若しくは第三項又は第百九十条の三第一項若しくは第四項」に改め、同条第五号中「有価証券」を「有価証券等」に改 め、同条第六号中「以て有価証券」を「もつて有価証券等」に改め、「これを」を削る。

 第二百一条を次のように改める。

第二百一条 有価証券市場によらないで、 有価証券市場における相場により差金の授受を目的とする行為又は次に掲げる取引と類似の取引をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治 四十年法律第四十五号)第百八十六条の規定の適用を妨げない。

 一 有価証券指数等先物取引

 二 有価証券オプション取引のうち第二 条第十五項第二号に掲げるもの

 第二百五条第一号を次のように改める。

 一 第四条第二項、同条第四項(第二十 三条の八第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第五項(第二十三条の十二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、 第十五条第三項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項、第二十三条第二項 (第二十三条の十二第六項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第二項(第二十七条において準用する場合を含 む。)、第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項、第五十一条、第百九十条又は第百九十四条の規定に違反した者

 第二百五条第三号中「第六十五条の二第 五項」を「第六十五条の二第六項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条第十三号中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項(同条第二項にお いて準用する場合を含む。)」に改め、同条中第十四号の二を第十四号の三とし、第十四号の次に次の一号を加える。

 十四の二 第百八十八条の規定に違反し て報告書を提出せず若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百八十九条第五項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者

 第二百五条第十五号中「第六十五条の二 第五項」を「第六十五条の二第六項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

 第二百六条中「又は証券金融会社」を 「、証券金融会社又は証券取引所に上場されている有価証券の発行者」に改める。

 第二百八条第一号中「第四条第三項」の 下に「(第二十三条の八第三項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百三十三条」の 下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第五十四条第一項」の下に「(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、 同条第三号の二中「第五十七条の二」の下に「(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第二百九条中第三号を第四号とし、第二 号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第六十七条第五項又は第七十九条第 三項の規定に違反した者(法人であるときは、その代表者)

 第二百十条を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算し て六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二 の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改 正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の証券取引法(以下「新 法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下 「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の 規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。

第三条 新法第四条第二項の規定は、施行 日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の 日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

第四条 新法第八条の規定は、施行日以後 に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。

第五条 施行日前にその募集又は売出しに つき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみな して、新法第二十四条第一項の規定を適用する。

第六条 新法第二十四条の四の規定は、施 行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行の際現に旧法第二 十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る旧法第二十九条第一項の条件は、新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る新法第二十九条第一項の条件とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第六十五 条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第六十五条の二第一項の 規定により同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第六十五条の二第一項の規定による同条第 二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る旧法第六十五条の二第二項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新法第六十五条の二第一 項の規定による同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る新法第六十五条の二第二項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみな す。

第八条 昭和六十三年十月から開始する証 券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。

2 証券会社の営業年度について前項の規 定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。

第九条 この法律の施行の際現に旧法第六 十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。

第十条 新法第百八十八条の規定は、施行 日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。

第十一条 新法第百八十九条の規定は、施 行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付け に係る利益については、なお従前の例による。

第十二条 新法第百九十条の二の規定は、 その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決 定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第四項の公 表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用す る。

2 新法第百九十条の三の規定は、その施 行の日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつて は、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の 伝達を受けた者について、適用する。

 (証券取引法の一部を改正する法律の一 部改正)

第十三条 証券取引法の一部を改正する法 律(昭和二十八年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中第七項を削り、第八項を第七項 とし、第九項を削り、第十項を第八項とし、第十一項を削る。

第十四条 証券取引法の一部を改正する法 律(昭和四十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則中第四項を削り、第五項を第四項 とし、第六項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、第十二項を削る。

 (証券取引法の一部を改正する法律の一 部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定の施行の日前に同条 の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

 (証券投資信託法の一部改正)

第十六条 証券投資信託法の一部を次のよ うに改正する。

  第二条第一項中「基いて」を「基づい て」に改め、「運用すること」の下に「(当該運用に関連して有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行うことを含む。次条において同 じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「国債証券」の下に「又は同法第六十五条第二項第二号ハに規定する外国国債証券」を加え、同条第三項を同条第四項 とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において、「有価証券指数 等先物取引」とは証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいい、「有価証券オプション取引」とは同条第十五項に規定する有価証券オプション取引をい い、「外国市場証券先物取引」とは同条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。

  第三条中「除く外」を「除くほか」に 改め、「運用すること」の下に「(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行うことにより運用することを含む。)」を加え、「但し」を 「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第十八条の二中「毎年十月一日」を 「毎年四月一日」に、「翌年九月三十日」を「翌年三月三十一日」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正に伴う経過 措置)

第十七条 昭和六十三年十月一日から開始 する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一 日」とする。

 (外国証券業者に関する法律の一部改 正)

第十八条 外国証券業者に関する法律の一 部を次のように改正する。

  第二条第三号中「又は証券会社」を 「、証券会社、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」に、「から第四項まで又は第九項」を「及び第二項」に改め、「国債証券」の下に 「又は同法第六十五条第二項第二号ハに規定する外国国債証券」を加え、「有価証券の募集、有価証券の売出又は証券会社」を「同法第二条第三項に規定する有価証券の募集、同 条第四項に規定する有価証券の売出、同条第九項に規定する証券会社、同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第十五項に規定する有価証券オプション取引又は同 条第十六項に規定する外国市場証券先物取引」に改める。

   第二条第五号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

  五 有価証券指数 証券取引法第二条 第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。

  六 オプション 証券取引法第二条第 十五項に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。

  第三条第三項各号を次のように改め る。

  一 証券取引法第二条第八項第一号 (定義)に掲げる行為を行う業務の免許

  二 証券取引法第二条第八項第二号及 び第三号に掲げる行為を行う業務の免許

  三 証券取引法第二条第八項第四号及 び第五号に掲げる行為を行う業務の免許

  四 証券取引法第二条第八項第六号に 掲げる行為を行う業務の免許

  第五条第三号中「取引の状況」の下に 「並びに有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る証券取引法第二条第八項第一号から第三号まで(定義)に掲げる行為の状況」を加え る。

  第六条第三号中「有価証券」の下に 「、有価証券指数又はオプション(以下「有価証券等」という。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第十条第三号中「するとき」の下に 「(大蔵省令で定める場合を除く。)」を加える。

  第十七条第一項中「売買報告書」を 「説明書の交付、取引報告書」に改め、同条第二項中「第五十条」を「第五十条第一項」に改める。

  第十八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、有価証券指数等先物 取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同項中「売買の別」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指 数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別」と、「価格」とあるのは「約定指数若しくは約定数 値」と、有価証券オプション取引にあつては同項中「売買の別」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるか取得する立場の当事者となるかの別」と、「価格」とあ るのは「対価の額」と読み替えるものとする。

  第十九条第一項中「毎年十月」を「毎 年四月」に、「翌年九月」を「翌年三月」に改める。

  第二十三条の見出し中「売買損失準備 金」を「取引損失準備金」に改め、同条中「売買損失準備金」を「取引損失準備金」に、「これらの規定」を「同法第五十六条第一項」に、「「積み立て」とあるのは「当該支店 において積み立て」」を「「積み立てなければ」とあるのは「当該支店において積み立てなければ」と、同条第二項中「有価証券の売買等」とあるのは「その支店における有価証 券の売買等」と、同法第五十七条の二第一項及び第二項中「有価証券の売買」とあるのは「その支店における有価証券の売買」と、同条第一項中「積み立てなければ」とあるのは 「当該支店において積み立てなければ」」に改める。

  第二十七条中「行なう」を「行う」に 改め、「有価証券の売買その他の取引」の下に「又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取 引等」を加える。

  第三十一条第一項中「有価証券」を 「有価証券等」に、「行なう」を「行う」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 次の各号のいずれかに該当 する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十七条第一項において準用する 証券取引法第四十四条の規定に違反した者

  二 第三十条において準用する証券取 引法第百八十七条の規定による裁判所の命令に違反した者

  第三十五条第五号中「証券取引法第四 十四条」を「証券取引法第四十七条の二」に、「違反した者」を「違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し た者」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第十七条第二項において準用する 証券取引法第四十四条の規定に違反した者

  第三十六条第三号中「売買報告書」を 「取引報告書」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正 に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行の際現に前条の 規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下この条において「旧外国証券業者法」という。)第三条第三項第一号又は第二号の免許を受けている外国証券会社は、この法 律の施行の際前条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下この条において「新外国証券業者法」という。)第三条第三項第一号又は第二号の免許を受けたものとみ なす。この場合において、旧外国証券業者法第三条第三項第一号又は第二号の免許に係る同条第四項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新外国証券業者法第三条第 三項第一号又は第二号の免許に係る同条第四項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみなす。

2 昭和六十三年十月から開始する期間に 係る営業報告書についての旧外国証券業者法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。

3 附則第九条の規定は、この法律の施行 の際現に旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧法第六十二条第一項の規定により外国証券会社の支店が登録を受けている外務員について準用する。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の 一部改正)

第二十条 株券等の保管及び振替に関する 法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

5

  第六条第一項第三号中「第二条第十三 項」を「第二条第十七項」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に 関する法律の一部改正)

第二十一条 有価証券に係る投資顧問業の 規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「有価証券の価値」を 「有価証券の価値等」に改め、「の判断」の下に「(有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)」を加 え、同条第四項中「有価証券の価値」を「有価証券の価値等」に改め、同条第五項中「国債証券」の下に「又は同法第六十五条第二項第二号ハに規定する外国国債証券」を加え、 同条第六項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

 6 この法律において「有価証券指数等 先物取引等」とは、有価証券指数等先物取引(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。以下同じ。)又は外国市場証券先物取引(同条第十六項に規 定する外国市場証券先物取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引をいう。

 7 この法律において「有価証券オプ ション取引等」とは、有価証券オプション取引(証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。以下同じ。)又は外国市場証券先物取引のうち有価証券オ プション取引と類似の取引をいう。

 8 この法律において「有価証券等」と は、有価証券、有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似 の取引に係るものをいう。)又はオプション(同条第十五項に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引 と類似の取引に係るものをいう。次項及び第十六条第二号において同じ。)をいう。

 9 この法律において「有価証券の価値 等」とは、有価証券の価値若しくはオプションの対価の額又は約定指数、約定数値、現実指数若しくは現実数値(証券取引法第二条第十四項に規定する約定指数、約定数値、現実 指数又は現実数値及びこれらの数値と類似の数値であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。第十六条第二号において同じ。) の動向をいう。

  第三条及び第十三条第二項中「有価証 券の価値」を「有価証券の価値等」に改める。

  第十六条第一号中「有価証券の売買」 の下に「、有価証券指数等先物取引等又は有価証券オプション取引等」を加え、「売買を」を「取引を」に改め、同条第二号中「売買を」を「取引を」に改め、「売買の別」の下 に「(有価証券指数等先物取引等にあつては、現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者であつたか又は当該金銭を受領 する立場の当事者であつたかの別、有価証券オプション取引等にあつては、オプションを付与する立場の当事者であつたか又は取得する立場の当事者であつたかの別)」を加え る。

  第二十二条第二号中「有価証券」を 「有価証券等」に、「売買」を「取引」に改め、「価格」の下に「、数値又は対価の額」を加える。

  第三十三条中「有価証券の価値」を 「有価証券の価値等」に、「売買」を「取引」に改める。

  第三十四条中「有価証券の価値」を 「有価証券の価値等」に改める。

  第五十条第一項中「有価証券」を「有 価証券等」に改める。

  第五十四条第一号中「有価証券の価 値」を「有価証券の価値等」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十二条(第三十三条において準 用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営ませた者

  第五十六条中第二号を削り、第三号を 第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に 関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に前条 の規定による改正前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「旧投資顧問業法」という。)第二十四条第一項の規定により業務の内容及び方法を 定めて大蔵大臣の認可を受けている投資顧問業者は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の有価証券に係 る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「新投資顧問業法」という。)第二十四条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧投資顧 問業法第二十四条第一項の認可に係る旧投資顧問業法第二十五条第一項の条件は、新投資顧問業法第二十四条第一項の認可に係る新投資顧問業法第二十五条第一項の条件とみな す。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第二十三条 農林中央金庫法(大正十二年 法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第七号を次のように改 める。

  七 所属団体二対シ証券取引法第六十 五条第二項各号ニ掲グル有価証券又ハ取引ニ付テ同項各号ニ定ムル行為(前号及第十一号ニ該当スルモノ並ニ同法第二条第八項第四号ニ掲グルモノヲ除ク)ヲ為スコト

  第十四条ノ三第一項中「第十三条第一 項第五号」を「第十三条第一項第六号」に改め、第二号を次のように改める。

  二 証券取引法第六十五条第二項各号 ニ掲グル有価証券又ハ取引ニ付テ同項各号ニ定ムル行為(前号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)ヲ為スコト

  第十四条ノ三第一項中第三号を第四号 とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 国債等ノ貸付ヲ為スコト

  第十四条ノ三第二項中「又ハ第三号」 を「乃至第四号」に改める。

  第十五条第一号中「又ハ引受」を「若 ハ引受」に改め、「為スモノヲ除ク)」の下に「又ハ証券取引法第二条第十四項乃至第十六項ニ規定スル取引」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過 措置)

第二十四条 農林中央金庫がこの法律の施 行の際現に前条の規定による改正前の農林中央金庫法第十四条ノ三第二項の規定により業務の内容及び方法を定めて主務大臣の認可を受けている場合には、農林中央金庫は、この 法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の農林中央金庫法第十四条ノ三第二項の主務大臣の認可を受けたものとみ なす。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第二十五条 商工組合中央金庫法(昭和十 一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第七号中「(商工債 券ヲ除ク)」を削り、同項第八号を次のように改める。

  八 所属団体又ハ其ノ構成員ニ対シ証 券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条第二項各号ニ掲グル有価証券又ハ取引ニ付テ同項各号ニ定ムル行為(前号及同法第二条第八項第四号ニ掲グルモノヲ除ク)ヲ 為スコト

  第二十八条ノ四第一項第三号を次のよ うに改める。

  三 国債、地方債若ハ政府ガ元本ノ償 還及利息ノ支払ニ付保証ヲ為シタル社債其ノ他ノ債券(以下「国債等」ト謂フ)又ハ商工債券ノ所有者ニ対シ当該国債等又ハ商工債券ヲ担保トスル貸付ヲ為スコト

  第二十八条ノ六第一項第二号を次のよ うに改める。

  二 証券取引法第六十五条第二項各号 ニ掲グル有価証券又ハ取引ニ付テ同項各号ニ定ムル行為(前号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)ヲ為スコト

  第二十八条ノ六第一項第三号を同項第 四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 国債等ノ保護預リ又ハ貸付ヲ為ス コト

  第二十八条ノ六第二項中「前項第二号 又ハ第三号」を「前項第二号乃至第四号」に改める。

  第二十九条第一項第一号中「取得ヲ為 スコト」を「取得及証券取引法第二条第十四項乃至第十六項ニ規定スル取引ヲ為スコト」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正に伴う 経過措置)

第二十六条 商工組合中央金庫がこの法律 の施行の際現に前条の規定による改正前の商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第二項の規定により業務の内容及び方法を定めて主務大臣の認可を受けている場合には、商工組合中 央金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第二項の主務大臣の 認可を受けたものとみなす。

 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改 正)

第二十七条 外国為替及び外国貿易管理法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第十四号を次のように改 める。

  十四 「証券指数等先物契約」とは、 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第十五項に規定する有価証券オプション取引(同項第二号に掲げる取引に係 るもののうち、政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)及び同条第十六項に規定する外国市場証券先物取引(同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引及び 同条第十五項に規定する有価証券オプション取引に類する取引に限る。)に係る契約をいう。

  第二十条第五号中「外貨証券の取得」 の下に「(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの外貨証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。第二十二条第一項において同 じ。)」を、「証券の取得」の下に「(これらの者の一方の意思表示により、非居住者による居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。同項にお いて同じ。)」を加え、同条中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。

  八 居住者と非居住者との間の証券指 数等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引

  九 居住者と他の居住者との間の証券 指数等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

  第二十一条第一項第一号中「又は第四 号」を「、第四号又は第九号」に改め、「業として行う資本取引」の下に「及び本邦にある外国為替公認銀行がその媒介、取次ぎ又は代理を業として行う資本取引」を加える。

  第二十二条第一項ただし書中「及び第 三号」を「、第三号及び第七号」に改め、「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第四号中「第九号」を「第十一号」に改め、同項第七号中「第二十条第八号」を「第 二十条第十号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 第二十条第八号に掲げる資本取引  居住者

  第二十三条第一項中「及び同項第四号 から第七号まで」を「並びに同項第四号から第六号まで及び第八号」に、「同項第七号」を「同号」に改める。

  第二十四条第一項中「同条第十号」を 「同条第十二号」に改める。

 (相互銀行法の一部改正)

第二十八条 相互銀行法(昭和二十六年法 律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「有価証券の売 買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同項第四号中「及び次条」を削り、同条第四項中「前項第四号」を「第三 項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項第二号の「有価証券指数等先物 取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定 する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。

  第二条の二中「国債等に係る引受け、 募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(同条第三項」を「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に 定める行為を行う業務(前条第三項)に改める。

  附則第六項中「国債等に係る」を削 る。

 (相互銀行法の一部改正に伴う経過措 置)

第二十九条 この法律の施行の際現に前条 の規定による改正前の相互銀行法附則第六項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている相互銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と 同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の相互銀行法附則第六項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

 (信用金庫法の一部改正)

第三十条 信用金庫法(昭和二十六年法律 第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項第二号中「有価証券 の売買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同条第四項中「国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買 その他の業務」を「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為 を行う業務」に改め、同条第七項中「国債等に係る」を削り、同条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。

 8 第三項第二号の「有価証券指数等先 物取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう(次条第四項第二号において同じ。)。

  第五十四条第四項第二号中「有価証券 の売買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同条第五項中「国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買 その他の業務」を「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務」に改め、同条第七項 中「国債等に係る」を削り、同条第八項中「前条第八項から第十一項まで」を「前条第九項から第十二項まで」に、「同条第八項中」を「同条第九項中」に、「同条第十一項中」 を「同条第十二項中」に改める。

 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措 置)

第三十一条 この法律の施行の際現に前条 の規定による政正前の信用金庫法第五十三条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び 方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に前条の規定に よる改正前の信用金庫法第五十四条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方 法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十四条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第三十二条 長期信用銀行法(昭和二十七 年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第一号中「限る。)」の 下に「又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算において するものに限る。)」を加え、同項第三号を次のように改める。

  三 証券取引法(昭和二十三年法律第 二十五号)第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に 該当するものを除く。)

  第六条に次の一項を加える。

 4 前項第一号の「有価証券指数等先物 取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有 価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第三十三条 外国為替銀行法(昭和二十九 年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項第一号中「有価証券の売 買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同項第三号中「及び次条」を削り、同条第五項中「前項第三号」を「第四 項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項第一号の「有価証券指数等先物 取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定 する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。

  第七条中「国債等に係る引受け、募集 又は売出しの取扱い、売買その他の業務(同条第四項」を「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定め る行為を行う業務(前条第四項」に改める。

  附則第四項中「国債等に係る」を削 る。

 (外国為替銀行法の一部改正に伴う経過 措置)

第三十四条 この法律の施行の際現に前条 の規定による改正前の外国為替銀行法附則第四項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている外国為替銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及 び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の外国為替銀行法附則第四項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取 締りに関する法律の一部改正)

第三十五条 出資の受入れ、預り金及び金 利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「貸付」を「貸付け」 に、「第二条第十三項」を「第二条第十七項」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第三十六条 所得税法(昭和四十年法律第 三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第十一号ロ中「第百七条 の二第一項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引」を「第二条第十三項(有価証券先物取引)に規定する有価証券先物取引」に改め、同条第二項第三号中 「先物取引、売却又は」を「有価証券先物取引又は有価証券の売却若しくは」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第三十七条 勤労者財産形成促進法(昭和 四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「証券投資信託法 第二条第三項」を「証券投資信託法第二条第四項」に改める。

 (社債発行限度暫定措置法の一部改正)

第三十八条 社債発行限度暫定措置法(昭 和五十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (銀行法の一部改正)

第三十九条 銀行法(昭和五十六年法律第 五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第二号中「有価証券の売 買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、同項第四号中「及び次条」を削り、同条第三項中「前項第四号」を「第二 項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第二号の「有価証券指数等先物 取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定 する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。

  第十一条中「国債等に係る引受け、募 集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(同条第二項」を「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定 める行為を行う業務(前条第二項)に改める。

  附則第五条第一項中「国債等に係る」 を削る。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 この法律の施行の際現に前条の 規定による改正前の銀行法附則第五条第一項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一 の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の銀行法附則第五条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第四十一条 大蔵省設置法(昭和二十四年 法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十一号及び第五条第四十七 号中「又は」を「に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第四十二条 施行日前にした行為及びこの 附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほ か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(法務・大蔵・農林水産・通商産業・労働・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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