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法律第十九号(平元・三・三一)

  ◎繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律

 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 雑則(第五十九条―第六十一条)」を

第三章の二 産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務(第五十八条の二・第五十八条の三)

 

 

第四章 雑則(第五十九条―第六十一条)

に改める。

 第二条に次の二項を加える。

3 この法律において「特定組合」とは、繊維工業に属する事業を行い、又は繊維製品(第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の販売の事業を主たる事業として行う事業協同組合及び事業協同小組合であつて、その直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の相当部分が繊維事業者(繊維製品の販売の事業を主たる事業として営む者を含む。以下この条、第四条、第五条の二、第八条、第四十二条及び第四十二条の二において同じ。)であるものをいう。

4 この法律において「特定商工組合等」とは、商工組合その他の政令で定める法人であつてその構成員の相当部分が繊維事業者であるものをいう。

 第三条第二項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 繊維工業の構造改善の基本的な方向

 第四条第一項中「次の各号に掲げる者であつて」を「四以上の繊維事業者又は四以上の特定組合若しくは繊維事業者(当該特定組合の構成員たる繊維事業者を除く。)は」に、「事業相互の関連性に関し」を「事業が相互に密接に関連している場合として」に、「該当するものは、当該各号に掲げる者が」を「該当するときは、その」に改め、「(第一号に規定する組合又は連合会にあつては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業を含む。)」を削り、各号を削り、同条第二項を次のように改める。

2 特定組合及び繊維事業者(当該特定組合の構成員であるもの(以下この項において「構成員繊維事業者」という。)を除く。)は、構成員繊維事業者が行う事業及び当該繊維事業者が行う事業が相互に密接に関連している場合として通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合(構成員繊維事業者を含む。)及び当該繊維事業者が行う繊維工業に属する事業に関し、共同して、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 第四条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二又は三の繊維事業者であつて」を「二以上の繊維事業者は」に、「事業相互の関連性に関し」を「事業が相互に密接に関連している場合として」に、「該当するものは」を「該当し、かつ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 特定組合は、その構成員たる繊維事業者が行う事業が相互に密接に関連している場合として通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合及びその構成員たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業に関し、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 第五条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に、「承認計画」を「承認構造改善事業計画」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (構造改善円滑化計画の承認)

第五条の二 特定商工組合等は、新商品又は新技術の開発、人材の養成、情報の提供、生産又は経営の合理化に寄与する施設の設置その他の事業であつてその構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業の円滑な実施を図るためのもの(以下「構造改善円滑化事業」という。)に関する計画(以下「構造改善円滑化計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善円滑化計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2 構造改善円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 構造改善円滑化事業の目標及び内容

 二 構造改善円滑化事業の実施時期

 三 構造改善円滑化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

 四 特定商工組合等が構造改善円滑化事業を実施するのに必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準

 五 構造改善円滑化事業及び特定商工組合等の構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業が相互に連携して実施される場合にあつては、当該構造改善事業の内容及び実施時期

3 通商産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その構造改善円滑化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 前項第一号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

 二 前項第一号及び第二号に掲げる事項が当該特定商工組合等の構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業の円滑な実施を図るために有効かつ適切なものであること。

 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が当該構造改善円滑化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 四 前項第五号に掲げる事項が当該構造改善事業及び構造改善円滑化事業を効果的に実施するため適切なものであること。

 (構造改善円滑化計画の変更等)

第五条の三 前条第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る構造改善円滑化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。

2 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた者が当該承認に係る構造改善円滑化計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認構造改善円滑化計画」という。)に従つて構造改善円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の承認に準用する。

 第六条中「承認計画に従つて構造改善事業」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に改める。

 第七条第一項中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、「承認計画に従つて構造改善事業」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に改め、同条第二項中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、「承認計画」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に、「組合員」を「構成員」に改める。

 第八条中「又は特定組合」を「、特定組合又は特定商工組合等」に改める。

 第十一条から第二十条までを次のように改める。

 (繊維工業高度化促進施設の整備)

第十一条 政府は、繊維工業の構造改善を効果的に推進するため、繊維製品に係る素材又は衣服の見本の収集及び展示、繊維製品に係る生産又は加工の技術、意匠、需要動向等に関する情報の収集、整理及び提供、繊維事業者等に対する研修、新商品、新技術等に関する繊維事業者等による情報の交換の促進その他の繊維工業の高度化を促進する事業を総合的に行うための施設(以下「繊維工業高度化促進施設」という。)の整備を図るために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2 通商産業大臣は、繊維工業高度化促進施設の整備が繊維製品の生産、流通及び消費の実情に即して行われ、かつ、その運営が全国的に連携して効率的に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

第十二条から第二十条まで 削除

 第二十九条第一項中「二人以内」を「一人」に改め、同条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

 第三十条第三項中「三年」を「二年」に改め、ただし書を削る。

 第四十条第一項第一号中「構造改善事業」の下に「及び構造改善円滑化事業」を加え、同項中第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 繊維事業者が繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の処理を効率的に実施するための調査研究及びその成果の普及

 第四十条第一項中第五号を第七号とし、同項第四号中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 繊維工業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証

 三 繊維工業高度化促進施設の運営を行う者に対するその業務の実施に必要な情報の提供並びにその業務の効率的な実施のための指導及び助言

 第四十条第二項中「前項第八号」を「前項第十一号」に改める。

 第四十一条第二項中「から第四号」を「、第二号及び第四号から第六号」に改める。

 第四十二条第一項中「第四十条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「及びこれに」を「並びにこれらに」に、「あてる」を「充てる」に改める。

 第四十二条の二第一項中「第四十条第一項第二号に」を「第四十条第一項第四号に」に、「同項第五号」を「同項第七号」に、「第四十条第一項第二号及び第五号」を「第四十条第一項第四号及び第七号」に改める。

 第四十二条の三第一項中「第四十条第一項第三号」を「第四十条第一項第五号」に改める。

 第四十三条中「第四十条第一項第四号」を「第四十条第一項第三号、第六号及び第九号」に改める。

 第五十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 協会は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務

 (産業基盤整備基金の業務)

第五十八条の二 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、繊維工業の構造改善を推進するため、次の業務を行う。

 一 繊維工業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の出資

 二 前号の業務に附帯する業務

 (特定施設整備法の特例等)

第五十八条の三 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び繊維工業構造改善臨時措置法第五十八条の二」とする。

2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条に定めるところによるものとする。

 第五十九条中「第三項まで」を「第四項まで又は第五条の二第一項」に、「承認計画」を「承認構造改善事業計画」に改め、「構造改善事業」の下に「又は承認構造改善円滑化計画に基づく構造改善円滑化事業」を加える。

 第六十二条及び第六十三条中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第六十六条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 第六十七条中「一万円」を「十万円」に改める。

 附則第二条中「昭和六十四年六月三十日」を「平成六年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に繊維工業構造改善事業協会の役員である者の任期については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第四条 産業構造転換円滑化臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「昭和七十一年五月二十九日」を「平成八年五月二十九日」に改める。

  附則第九条を次のように改める。

 (基金の行う出資業務に関する特例)

第九条 基金は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行前に政府が第十七条の規定により出資した額に相当する金額の一部を繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。

2 政府は、基金が繊維法第五十八条の二の規定に基づきその業務を行う場合において、第十六条第二号に掲げる業務及び繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

3 基金は、繊維法第五十八条の二の規定に基づきその業務を行う場合には、第十七条に規定する資本金の増加は行わないものとする。

4 基金が繊維法第五十八条の二の規定に基づきその業務を行う場合には、第十八条第一項中「第十六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第十六条第二号に掲げる業務及び繊維工業構造改善臨時措置法(以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務」と、第十九条第一項中「第十六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第十六条第二号に掲げる業務及び繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務」と、「第十七条の規定により政府が出資した額」とあるのは「第十七条の規定及び附則第九条第二項の規定により政府が出資した額」とする。

 附則第十条から第十三条までを削る。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十四号中「第四条第一項第一号」を「第二条第三項」に改め、「特定組合」の下に「若しくは同条第四項に規定する特定商工組合等」を加え、「同項若しくは同条第二項」を「同法第四条第一項から第三項まで」に改め、「構造改善事業計画」の下に「若しくは同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画」を、「実施する構造改善事業」の下に「若しくは構造改善円滑化事業」を、「当該構造改善事業」の下に「若しくは当該構造改善円滑化事業」を加える。

  第七百一条の三十四第三項中第十五号を削り、第十四号を第十五号とし、第十三号の二を第十四号とし、同条第九項中「第三項第十四号」を「第三項第十五号」に改める。

  附則第十五条第四項中「第四条第一項第一号」を「第二条第三項」に改め、「特定組合」の下に「又は同条第四項に規定する特定商工組合等(政令で定める特定商工組合等に限る。)」を加え、「昭和六十年一月二日」を「繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日」に、「平成元年六月三十日」を「平成二年三月三十一日」に、「同項又は同条第二項」を「繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項から第三項まで」に改め、「構造改善事業計画」の下に「又は同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画」を加え、「同条第一項」を「同法第四条第一項又は第五条の二第一項」に改める。

  附則第三十二条の三第二項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項の表の下欄中「第三項から第十一項まで」を「第四項から第十三項まで」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、「附則第三十二条の三第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 指定都市等は、事業所用家屋で構造改善等用共同施設に係るものの新築又は増築で当該構造改善等用共同施設に係る事業を行う特定組合若しくは特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成三年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三中第十項を第十一項とし、第四項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第十項及び」を「第十一項及び」に、「同項第六号」を「第七百一条の三十一第一項第六号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 指定都市等は、繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定組合(第十三項において「特定組合」という。)又は同条第四項に規定する特定商工組合等(第十三項において「特定商工組合等」という。)が作成して同法第四条第一項から第三項までの規定による承認を受けた構造改善事業計画又は同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画に基づき当該特定組合若しくは当該特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業の用に供するもの(第十三項において「構造改善等用共同施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成三年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三の二第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第四項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第五項中「前条第八項」を「前条第九項」に改め、同条第六項中「前条第九項」を「前条第十項」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第七項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第八項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改め、同条第十二項中「前条第三項、第四項若しくは第七項」を「前条第四項、第五項若しくは第八項」に改める。

  附則第三十七条第十三項中「附則第三十二条の三第十二項」を「附則第三十二条の三第十四項」に、「第三項から第十一項まで」を「第四項から第十三項まで」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、「附則第三十二条の三第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  附則第三十八条第十一項及び第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十二項」を「附則第三十二条の三第十四項」に、「第三項から第十一項まで」を「第四項から第十三項まで」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十四号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する共同施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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