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法律第三十二号(平元・六・二八)

  ◎恩給法等の一部を改正する法律

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「十二万円」を「十二万六千円」に改める。

  別表第二号表中「四、六一一、〇〇〇円」を「四、七〇四、〇〇〇円」に、「三、八四一、〇〇〇円」を「三、九一九、〇〇〇円」に、「三、一六五、〇〇〇円」を「三、二二九、〇〇〇円」に、「二、五〇三、〇〇〇円」を「二、五五四、〇〇〇円」に、「二、〇二六、〇〇〇円」を「二、〇六七、〇〇〇円」に、「一、六三七、〇〇〇円」を「一、六七〇、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「四、九〇五、〇〇〇円」を「五、〇〇四、〇〇〇円」に、「四、〇六九、〇〇〇円」を「四、一五一、〇〇〇円」に、「三、四九一、〇〇〇円」を「三、五六二、〇〇〇円」に、「二、八六八、〇〇〇円」を「二、九二六、〇〇〇円」に、「二、三〇〇、〇〇〇円」を「二、三四六、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「四、三二九、七〇〇円」を「四、四一七、二〇〇円」に、「三、九九九、六〇〇円」を「四、〇八〇、四〇〇円」に、「三、八三三、一〇〇円」を「三、九一〇、五〇〇円」に、「三、七〇一、一〇〇円」を「三、七七五、九〇〇円」に、「二、六一一、三〇〇円」を「二、六六四、〇〇〇円」に、「二、四九〇、二〇〇円」を「二、五四〇、五〇〇円」に、「二、二四五、四〇〇円」を「二、二九〇、八〇〇円」に、「一、八三五、〇〇〇円」を「一、八七二、一〇〇円」に、「一、七六五、二〇〇円」を「一、八〇〇、九〇〇円」に、「一、六五〇、四〇〇円」を「一、六八三、七〇〇円」に、「一、六〇四、八〇〇円」を「一、六三七、二〇〇円」に、「一、五五七、九〇〇円」を「一、五八九、四〇〇円」に、「一、三七二、一〇〇円」を「一、三九九、八〇〇円」に、「一、二一七、一〇〇円」を「一、二四一、七〇〇円」に、「一、一七四、四〇〇円」を「一、一九八、一〇〇円」に、「一、一四四、四〇〇円」を「一、一六七、五〇〇円」に、「一、一一七、七〇〇円」を「一、一四〇、三〇〇円」に、「一、〇九一、三〇〇円」を「一、一一三、三〇〇円」に、「一、〇四八、七〇〇円」を「一、〇六九、九〇〇円」に、「一、四六一、〇〇〇円」を「一、四九一、〇〇〇円」に改める。

  別表第五号表中「四、三二九、七〇〇円」を「四、四一七、二〇〇円」に、「三、九九九、六〇〇円」を「四、〇八〇、四〇〇円」に、「三、八三三、一〇〇円」を「三、九一〇、五〇〇円」に、「三、七〇一、一〇〇円」を「三、七七五、九〇〇円」に、「二、六一一、三〇〇円」を「二、六六四、〇〇〇円」に、「二、二四五、四〇〇円」を「二、二九〇、八〇〇円」に、「二、一三二、五〇〇円」を「二、一七五、六〇〇円」に、「一、七六五、二〇〇円」を「一、八〇〇、九〇〇円」に、「一、六五〇、四〇〇円」を「一、六八三、七〇〇円」に、「一、五五七、九〇〇円」を「一、五八九、四〇〇円」に、「一、四六四、〇〇〇円」を「一、四九三、六〇〇円」に、「一、三七二、一〇〇円」を「一、三九九、八〇〇円」に、「一、三三〇、二〇〇円」を「一、三五七、一〇〇円」に、「一、二五四、二〇〇円」を「一、二七九、五〇〇円」に、「一、一一七、七〇〇円」を「一、一四〇、三〇〇円」に、「一、〇九一、三〇〇円」を「一、一一三、三〇〇円」に、「一、〇四八、七〇〇円」を「一、〇六九、九〇〇円」に、「一、一三六、〇〇〇円」を「一、一五九、〇〇〇円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の三中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  附則第二十七条ただし書中「百四十六万千円」を「百四十九万千円」に、「百十三万六千円」を「百十五万九千円」に改める。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一(附則第十三条関係)

階級

仮定俸給年額

大将

六、三八八、三〇〇円

中将

五、六九三、四〇〇円

少将

四、五二三、〇〇〇円

大佐

三、九一〇、五〇〇円

中佐

三、七四一、九〇〇円

少佐

二、九二四、三〇〇円

大尉

二、四七六、一〇〇円

中尉

一、九六六、六〇〇円

少尉

一、六八三、七〇〇円

准士官

一、五五二、三〇〇円

曹長又は上等兵曹

一、二七九、五〇〇円

軍曹又は一等兵曹

一、一九八、一〇〇円

伍長又は二等兵曹

一、一六七、五〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「一、四九四、〇〇〇円」を「一、五二四、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「一、三五八、〇〇〇円」を「一、三八五、〇〇〇円」に、「一、〇八九、〇〇〇円」を「一、一一一、〇〇〇円」に、「八七六、〇〇〇円」を「八九四、〇〇〇円」に、「七七五、〇〇〇円」を「七九一、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。

 附則別表第六(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

六、三八八、三〇〇円

六、二三四、四〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、四一七、二〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、五六八、七〇〇円

二、九二四、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

一、九六六、六〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

九四二、六〇〇円

 附則別表第六の二(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

六、三八八、三〇〇円

六、八六七、四〇〇円

五、六九三、四〇〇円

六、一二五、八〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

五、一八三、九〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

三、七四一、九〇〇円

四、二四九、三〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、三九一、七〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、八二一、二〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、一九八、一〇〇円

 附則別表第七(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

二、四七六、一〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、一二四、六〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、六八三、七〇〇円

 附則別表第八(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

二、四七六、一〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、四一四、九〇〇円

一、六八三、七〇〇円

二、一七五、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、九六六、六〇〇円

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項ただし書中「百十三万六千円」を「百十五万九千円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「昭和六十三年四月分」を「平成三年四月分」に改め、同項の表中「九〇八、一〇〇円」を「九二六、四〇〇円」に、「六八一、一〇〇円」を「六九四、八〇〇円」に、「五四四、九〇〇円」を「五五五、八〇〇円」に、「四五四、一〇〇円」を「四六三、二〇〇円」に、「六三五、〇〇〇円」を「六四七、八〇〇円」に、「四七六、三〇〇円」を「四八五、九〇〇円」に、「三八一、〇〇〇円」を「三八八、七〇〇円」に、「三一七、五〇〇円」を「三二三、九〇〇円」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項の表中「三、五一四、九〇〇円」を「三、五八五、九〇〇円」に、「二、九三一、八〇〇円」を「二、九九一、〇〇〇円」に、「二、四二三、〇〇〇円」を「二、四七一、九〇〇円」に、「一、九二〇、五〇〇円」を「一、九五九、三〇〇円」に、「一、五六一、九〇〇円」を「一、五九三、五〇〇円」に、「一、二六五、五〇〇円」を「一、二九一、一〇〇円」に、「一、一五〇、六〇〇円」を「一、一七三、八〇〇円」に、「一、〇四七、三〇〇円」を「一、〇六八、五〇〇円」に、「八四二、〇〇〇円」を「八五九、〇〇〇円」に、「六八〇、三〇〇円」を「六九四、〇〇〇円」に、「五九八、五〇〇円」を「六一〇、六〇〇円」に改め、同条第三項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「十二万円」を「十二万六千円」に改める。

第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「二十一万九千五百円」を「二十二万千百円」に、「十二万五千五百円」を「十二万六千三百円」に改め、同条第二項中「十万四百円」を「十万五千三百円」に改める。

  附則第十五条第二項中「三十一万七千五百円」を「三十二万三千九百円」に、「二十三万八千百円」を「二十四万二千九百円」に改め、同条第四項中「五万七千円」を「六万円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定は、平成元年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 公務員法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成元年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

 (扶助料等に関する経過措置)

第九条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第十条 傷病者遺族特別年金については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

 (旧軍人等の恩給年額の改定)

第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

 (職権改定)

第十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

 (恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十三条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十四条 平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

 附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(内閣総理大臣署名) 

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