法律第五十四号(平元・六・二八)
◎日本鉄道建設公団法及び新幹線鉄道保有機構法の一部を改正する法律
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第一条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第十三条 国は、第十九条第一項第一号に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、公団に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 公団が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(新幹線鉄道保有機構法の一部改正)
第二条 新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(業務の特例等)
第十三条 機構は、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第十九条第一項第一号に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、第二十条に規定する業務のほか、日本鉄道建設公団に対し、当該事業に要する費用(当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)に充てる資金の一部について、政令で定めるところにより、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
2 前項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第四十三条第三号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び附則第十三条第一項」とする。
3 日本鉄道建設公団は、第一項の交付金の交付を受けて同項の事業を行つた場合において、政令で定めるところにより算定される当該事業に係る剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額の納付金を機構に納付しなければならない。
(貸付料の年額等の基準の特例)
第十四条 各旅客鉄道株式会社に対する第二十一条第二項の貸付料の年額は、当分の間、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項及び第三項に定めるところによるものとする。この場合には、第二十三条第一項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「附則第十四条第二項及び第三項」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項の基準又は同条第三項」とあるのは「附則第十四条第二項及び第三項の基準又は前条第三項」と、第四十条第二号中「第二十二条」とあるのは「第二十二条第三項」と、「又は第三十六条」とあるのは「、第三十六条又は附則第十四条第三項第二号から第四号まで」とする。
2 前項の貸付料の年額は、機構が定める貸付料の概算総計年額を、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業の収益の見通し、新幹線鉄道に係る鉄道施設の価額、前条第一項の事業による鉄道施設の建設が新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業の経営に与える影響等を勘案して運輸大臣が各旅客鉄道株式会社ごとに定める割合により配分した額を基準として定めるものとする。
3 前項の貸付料の概算総計年額は、第二号から第四号までに掲げる額の合計額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、第二号及び第四号に掲げる額の合計額)を基準として定めるものとする。
一 第二十二条第二項の規定により機構の成立後最初に定められた貸付料の概算総計年額のうち機構の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る部分として算定された額
二 第二十一条第二項の貸付期間内の各年において機構の業務に要する費用の額のうちその債務(第四号に規定する費用に係るものを除く。)の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る部分として運輸省令で定める方法により算定した額
三 前条第一項の事業の実施期間等を考慮して運輸省令で定める期間内の各年について、第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額の範囲内で、当該期間内に同項に規定する業務に要すると見込まれる費用の額を勘案して運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める額
四 第二十一条第二項の貸付期間内の各年において機構の業務に要する費用の額のうち当該貸付けに係るすべての鉄道施設に関する租税公課、管理費、大規模災害復旧工事に係る費用その他の運輸省令で定める費用の支払に係る部分として運輸省令で定める方法により算定した額
4 運輸大臣は、第二項の割合を定め、又は変更しようとするときは、各旅客鉄道株式会社の意見を聴くとともに、大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(新幹線鉄道保有機構法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 新幹線鉄道保有機構は、この法律の施行後遅滞なく、第二条の規定による改正後の新幹線鉄道保有機構法(以下(新法」という。)附則第十四条第二項及び第三項の基準に適合するよう貸付料の年額及び貸付料の概算総計年額の変更を行わなければならない。
2 新法第二十一条第二項の規定は前項の規定による貸付料の年額の変更について、新法第四十条の規定はこの項において準用する新法第二十一条第二項の規定による認可について、新法第四十三条の規定は当該認可に係る違反行為をした機構の役員又は職員について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第十三項中「及び上越新幹線」を「、上越新幹線及び北陸新幹線」に改める。
(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名)