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法律第七十五号(平元・一二・一三)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項中「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、「調整手当及び」を「調整手当、単身赴任手当及び」に改める。

 第十八条第二項中「六千十円」を「六千百三十円」に改める。

 第二十二条の二第一項中「調整手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。

 第二十五条第二項中「七万千三百円」を「七万四千八百円」に改める。

 第二十七条第二項中「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、「落下さん隊員手当」を「落下傘隊員手当」に改める。

 第二十八条の二第四項ただし書中「任用された」を「任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 傷病又は死亡により退職した場合

 二 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合

 三 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合

 第二十八条の二に次の一項を加える。

5 国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「参事官等若しくは事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「国家公務員法第七十九条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条」と、「職員」とあるのは「自衛官」と、「、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由」とあるのは「又は同法第四十六条の規定による停職」と、「月数(同法第百八条の六第一項ただし書若しくは国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

 別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

指定職

号  俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

195,400

274,200

307,700

346,300

394,900

1

494,000

2

204,200

284,500

320,400

359,800

411,400

2

546,000

3

213,100

295,000

333,100

373,400

427,900

3

607,000

4

222,300

305,600

345,800

387,100

444,400

4

672,000

5

233,200

316,500

358,600

400,800

460,900

5

724,000

6

243,000

327,300

371,500

414,700

477,400

6

779,000

7

252,900

338,100

384,400

428,500

493,900

7

846,000

8

262,800

348,800

397,400

442,200

510,300

8

912,000

9

272,800

359,500

410,300

455,900

526,200

9

977,000

10

282,800

370,200

422,800

468,900

542,000

10

1,041,000

11

293,000

380,900

434,700

480,000

554,200

11

1,103,000

12

303,200

391,600

446,500

490,600

562,100

   

13

313,500

401,700

456,700

499,400

569,700

   

14

323,900

411,600

464,800

507,600

576,900

   

15

334,200

419,700

472,600

512,700

582,200

   

16

344,500

427,300

478,000

       

17

354,600

432,300

483,200

       

18

364,600

437,100

488,200

       

19

374,100

441,800

         

20

382,500

446,400

         

21

390,000

450,800

         

22

369,700

           

23

402,700

           

24

407,900

           

25

412,200

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

494,000

494,000

430,300

389,900

374,600

324,500

291,700

269,800

227,400

199,700

2

546,000

546,000

445,500

403,300

388,000

335,500

302,500

279,700

237,100

208,500

3

607,000

607,000

460,700

416,700

401,400

348,200

313,500

289,700

247,000

217,400

4

672,000

672,000

476,500

430,300

414,800

361,200

324,500

300,500

256,900

226,400

5

724,000

724,000

493,500

445,200

428,300

374,600

335,500

311,400

266,800

235,500

6

779,000

779,000

508,800

460,200

440,900

388,000

346,500

322,400

276,700

244,600

7

846,000

846,000

523,800

476,000

453,000

401,400

357,600

333,100

286,300

253,800

8

912,000

 

538,800

493,000

465,100

414,800

368,700

343,800

295,900

263,000

9

977,000

 

553,900

508,300

477,000

428,300

379,800

354,500

305,400

272,200

10

1,041,000

 

571,000

522,600

490,000

440,800

391,000

365,100

314,800

281,200

11

1,103,000

 

579,900

536,100

501,200

452,900

402,300

375,700

324,000

290,200

12

   

588,700

548,800

512,200

465,000

413,700

386,200

333,100

299,100

13

   

597,500

555,000

521,300

475,500

425,100

396,700

342,200

308,000

14

     

561,200

529,900

483,500

436,400

407,200

351,300

316,900

15

       

535,200

491,500

447,200

417,700

360,100

325,700

16

       

540,500

497,100

457,600

425,500

368,900

334,300

17

       

545,700

502,700

465,600

432,600

377,700

342,900

18

       

550,900

508,200

473,600

438,700

386,000

351,400

19

         

513,400

479,200

444,200

394,200

359,700

20

         

518,600

484,800

449,700

401,500

368,000

21

         

523,700

490,300

455,200

408,000

375,900

22

         

528,700

495,500

460,700

413,500

383,600

23

           

500,700

466,000

418,900

390,900

24

           

505,800

471,100

424,000

397,400

25

           

510,800

476,200

429,100

402,900

26

             

481,200

434,200

408,300

27

               

439,200

413,400

28

               

444,000

418,400

29

               

448,700

423,400

30

                 

428,300

31

                 

433,000

32

                   

33

                   

34

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

189,300

180,500

174,300

174,000

156,200

148,000

136,900

131,400

121,000

115,800

194,000

189,500

183,300

183,000

164,900

155,800

142,400

136,900

   

198,700

198,500

192,300

192,000

173,900

164,400

148,000

142,400

   

207,200

207,000

200,800

200,500

182,900

173,000

154,700

146,800

   

215,700

215,400

209,200

208,900

191,900

181,500

162,500

     

224,200

223,800

217,600

217,300

200,400

189,900

170,100

     

232,700

232,200

226,000

225,700

208,800

198,200

177,400

     

241,200

240,600

234,400

234,100

217,200

206,100

184,700

     

249,600

249,000

242,800

242,500

225,600

213,900

189,600

     

258,000

257,400

251,200

250,900

234,000

221,700

       

266,400

265,700

259,500

259,200

242,400

229,500

       

274,700

273,900

267,700

267,400

250,800

237,300

       

283,000

282,100

275,900

275,600

259,100

245,100

       

291,300

290,300

284,100

283,700

266,900

252,900

       

299,500

298,500

292,300

291,800

274,600

259,100

       

307,700

306,700

300,500

299,900

282,300

265,300

       

315,900

314,900

308,700

308,000

290,000

271,500

       

324,100

323,100

316,900

316,100

297,500

276,700

       

332,200

331,200

325,000

324,200

304,700

281,400

       

340,200

339,200

333,000

332,200

311,800

         

348,100

347,100

340,900

340,100

318,700

         

356,000

355,000

348,800

348,000

325,500

         

363,400

362,300

356,100

355,300

332,300

         

370,700

369,600

363,400

362,600

339,100

         

378,000

376,900

370,700

369,900

345,200

         

384,500

383,400

377,200

376,400

350,700

         

389,900

388,800

382,600

381,800

355,400

         

395,100

394,000

387,600

386,800

           

400,300

399,200

392,600

391,800

           

405,300

404,200

397,500

396,500

           

410,300

409,200

402,300

             

415,200

414,100

407,000

             

420,000

418,900

411,700

             

424,700

423,600

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)の欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十八条の二の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 この法律による改正後の防衛庁職員給与法第二十八条の二第四項ただし書及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。

 (俸給の切替え)

4 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第七十三号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

8 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

9 附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

11 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二十八条の二の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

 

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