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法律第八十号(平元・一二・一九)

  ◎へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律

 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   化製場等に関する法律

 第一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

3 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。

 第二条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 第三条第一項中「へい獣取扱場又は化製場」を「化製場又は死亡獣畜取扱場」に改め、同条第二項中「へい獣処理場」を「化製場又は死亡獣畜取扱場」に改める。

 第四条中「へい獣処理場」を「化製場若しくは死亡獣畜取扱場」に改める。

 第五条中「へい獣処理場」を「化製場又は死亡獣畜取扱場」に、「左に」を「次に」に改める。

 第六条第一項中「へい獣処理場」を「化製場若しくは死亡獣畜取扱場」に改める。

 第六条の二中「へい獣処理場」を「化製場若しくは死亡獣畜取扱場」に、「当該へい獣処理場」を「当該化製場又は死亡獣畜取扱場」に改める。

 第七条第一項中「へい獣処理場」を「化製場又は死亡獣畜取扱場」に改める。

 第八条中「第二条第二項」を「第二条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の化製場等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (地方自治法の一部改正)

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号の二及び別表第二第一号(三の二)中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に、「へい獣処理場等」を「化製場等」に、「とる」を「採る」に、「へい獣処理場」を「死亡獣畜取扱場」に、「へい獣」を「死亡獣畜」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

4 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二十八号中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に改める。

 (地方税法の一部改正)

5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第六号を次のように改める。

  六 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

6 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条(見出しを含む。)中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「へい獣処理場」を「死亡獣畜取扱場」に改める。

  第五十一条第一項及び第五十二条中「へい獣処理場」を「化製場若しくは死亡獣畜取扱場」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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