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法律第八十一号(平元・一二・一九)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百四十七条(文書図画の撤去)」を

第百四十七条 (文書図画の撤去)

 
 

第百四十七条の二 (あいさつ状の禁止)

に、「第百五十二条から第百六十条まで 削除」を

第百五十二条 (あいさつを目的とする有料広告の禁止)

 
 

第百五十三条から第百六十条まで 削除

に、「第二百三十五条の五 (氏名等の虚偽表示罪)」を

第二百三十五条の五 (氏名等の虚偽表示罪)

 
 

第二百三十五条の六 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)

に、

第二百五十条 (禁 錮及び罰金の併科、重過失の処罰)

 
 

第二百五十一条 (当選人の選挙犯罪に因る当選無効)

第二百五十条 (懲役又は禁 錮及び罰金の併科、重過失の処罰)

 
 

第二百五十一条 (当選人の選挙犯罪による当選無効)

に改める。

 第百七条及び第百九条第六号中「((当選人の選挙犯罪に因る当選無効))」を「((当選人の選挙犯罪による当選無効))」に改める。

 第百四十七条の次に次の一条を加える。

 (あいさつ状の禁止)

第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 第百五十二条から第百六十条までを次のように改める。

 (あいさつを目的とする有料広告の禁止)

第百五十二条 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつ及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつに限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載させ、又は一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。次項において同じ。)若しくは有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。次項において同じ。)の業務を行う者の放送設備により放送をさせることができない。

2 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつを目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに有料で掲載させ、又は一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者若しくは有線ラジオ放送の業務を行う者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。

第百五十三条から第百六十条まで 削除

 第百九十九条の二第一項中「含む。)は」を「含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は」に、「区域)内」を「区域。以下この条において同じ。)内」に、「親族」を「当該公職の候補者等の親族」に、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が」を「公職の候補者等が」に、「当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)」を「参加者に対して 饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を、「実費の補償」の下に「(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

 第百九十九条の二第三項中「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)」を「公職の候補者等」に改め、「(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)」を削り、「親族が要求する」を「政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する」に改め、同条に次の一項を加える。

4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

 第百九十九条の五第一項中「、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間」を削り、「行なわれる」を「行われる」に改め、「場合」の下に「及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合」を加える。

 第二百三十五条の五の次に次の一条を加える。

 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)

第二百三十五条の六 第百五十二条((あいさつを目的とする有料広告の禁止))第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。

2 第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の懲役若しくは禁 錮又は十万円以下の罰金に処する。

 第二百四十九条の二第一項中「第百九十九条の二第一項及び第二項((公職の候補者等の寄附の禁止))」を「第百九十九条の二((公職の候補者等の寄附の禁止))第一項」に改め、同条第二項中「及び第二項」を削り、「これらの項」を「同項」に改め、同条に次の五項を加える。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、二十万円以下の罰金に処する。

 一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

 二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。

5 第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁 錮又は十万円以下の罰金に処する。

6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

7 第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときはその役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁 錮又は十万円以下の罰金に処する。

 第二百五十条の見出し中「禁 錮」を「懲役又は禁 錮」に改め、同条第一項中「((公職の候補者等の寄附の制限違反))」の下に「(第三項及び第四項を除く。)」を加え、「因り、禁 錮」を「より、懲役又は禁 錮」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改め、「第二百四十九条の二」の下に「第一項から第四項まで」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第二百五十一条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条中「本章に掲げる罪(」を「この章に掲げる罪(第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))、」に改め、「((寄附の制限違反))」の下に「、第二百四十条の二(公職の候補者等の寄附の制限違反)第三項から第五項まで及び第七項」を加える。

 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「この章に掲げる罪(」の下に「第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))、」を、「((寄附の制限違反))」の下に「、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))第三項から第五項まで及び第七項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二年二月一日から施行する。

 (漁業法の一部改正)

第二条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項中「第二百三十五条の三」の下に「、第二百三十五条の六」を加え、同項の表第二百五十一条の項中「本章に掲げる罪(」を「この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、」に改め、「第二百四十八条」の下に「、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項」を加え、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「この章に掲げる罪(」の下に「第二百三十五条の六、」を「、第二百四十八条」の下に「、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項」を加える。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第二百三十五条の三」の下に「、第二百三十五条の六」を加え、同条の表第二百五十一条の項中「本章に掲げる罪(」を「この章に掲げる罪(第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))、」に改め、「((寄附の制限違反))」の下に「、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))第三項から第五項まで及び第七項」を加え、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「この章に掲げる罪(」の下に「第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))、」を、「((寄附の制限違反))」の下に「、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))第三項から第五項まで及び第七項」を加える。

(農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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