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法律第九十五号(平元・一二・二七)

  ◎農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五を」を削る。

  第二十条第一項の表中

第二十八級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

 を

第二十八級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満

 
 

第二十九級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満

 
 

第三十級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

 に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第四項又は第六項」を「第三項又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。

  第二十三条第四項中「五月、八月及び十一月の四期」を「四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。

  第三十八条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「六万円」を「六万四千円」に改める。

  第三十八条の二第一項ただし書中「百分の五十」を「百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十」に改める。

  第四十二条第三項中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改め、同条第四項第一号中「三百四十万円」を「三百五十七万円」に改め、同項第二号中「二百十万円」を「二百二十万五千円」に改め、同項第三号中「百九十万円」を「百九十九万五千円」に改める。

  第四十三条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  第四十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第四十五条の三第三項ただし書において同じ。)に係る初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書きにおいて「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由に係る障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。

  第四十五条第一項中「障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」に改める。

  第四十五条の二中「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 障害共済年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金を受ける権利を有する場合において、同法第三十四条第四項又は第三十六条二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由に係る障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害が第四十四条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由に係るその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

  第四十五条の三第一項中「百分の五十」を「百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

  第四十五条の九中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第四十七条第三項中「八十五万円」を「八十九万二千五百円」に改める。

  第四十八条中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第七十条第一項を次のように改める。

   組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

  第七十条第二項中「前項第五号の方法」を「前項の規定」に改め、「運用の業務」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第七十一条中「余裕金の運用その他」を削る。

  第八十二条中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改める。

  附則第八条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改める。

  附則第十四条第一項中「及び第四十一条」を「、第四十一条、第四十四条第二項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書」に改め、同条第二項中「第四十四条第二項」を「第四十四条第三項」に改める。

  附則第十七条の次に次の一条を加える。

  (平均標準給与月額の改正)

 第十八条 昭和六十年九月以前の期間又は同年十月から平成元年三月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を算定する場合においては、第二十一条中「各月における標準給与の月額」とあるのは、「各月における標準給与の月額(その月が附則第十八条に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月における標準給与の月額にそれぞれ当該期における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)及び国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の標準給与の月額(厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第五条第一項第二号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する標準報酬の月額(昭和六十一年三月以前の期間に係る当該月額については、国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額)とし、国民年金法第五条第一項第三号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第十八条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)及び国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準給与の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第二号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては標準報酬の月額とし、同項第三号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和六十年九月以前の期間に属するときは、その月における標準給与の月額にそれぞれ附則第十八条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。

  附則別表第二及び附則別表第三中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日まで」を「平成元年七月一日から平成四年六月三十日まで」に、「昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日まで」を「平成四年七月一日から平成七年六月三十日まで」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第五号中「又は総理府において作成した全国消費者物価指数」を削る。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  附則第十五条第一項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に改め、同項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同項第二号中「又は法律第三十四号附則第九条」を削り、同条第二項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同条第三項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額」を「二千六百三円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「二千五十円に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第二十六条第一号中「附則第八条又は」を削り、同条第二号中「又は法律第三十四号附則第九条」を削る。

  附則第三十条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」及び「当該政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「三万千二百三十六円」に改め、同項第二号中「年額を」を「年額に新共済法附則第十八条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第二十一条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を」に、「政令で定める額」を「、政令で定める額に当該率を乗じて得た額」に改める。

  附則第三十四条第一項第一号を次のように改める。

  一 六十二万四千七百二十円

  附則第三十五条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」及び「当該政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「三万千二百三十六円」に改め、同条第二項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に改める。

  附則第三十八条第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六十二万四千七百二十円」に改める。

  附則第四十一条第一項各号を次のように改める。

  一 遺族である子が一人いる場合 十二万八千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 二十二万四千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万八千円

  附則第四十五条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五を」を削る。

  附則第四十八条第一項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。

  附則別表第四中「附則第八条、第十六条」を「附則第十六条」に、「二万四千円」を「二万八千二百円」に、「四万八千円」を「五万六千四百円」に、「七万二千円」を「八万四千六百円」に、「九万六千円」を「十一万二千八百円」に、「十二万円」を「十四万千円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法第二十三条第四項の改正規定は、平成二年二月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十九条の三第一項、第三十八条第二項、第四十二条第三項及び第四項、第四十三条第二項、第四十七条第三項、第四十八条、附則第八条第一項並びに附則第十八条の規定並びに第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第八条、附則第十五条、附則第二十六条、附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項、附則第三十八条、附則第四十一条第一項、附則第四十五条第一項並びに附則別表第四の規定 平成元年四月一日

 二 改正後の法第二十条第一項、第三十八条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定、改正後の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定並びに次条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

 (標準給与に関する経過措置)

第二条 施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の前月の標準給与の月額が四十七万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準給与とする。

 (年金である給付の額に関する経過措置)

第三条 平成元年三月分以前の月分の農林漁業団体職員共済組合法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

 

 

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