法律第五十三号(平二・六・二七)
◎簡易郵便局法の一部を改正する法律
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を辺ぴな地方にまで広め」を「の一層の普及を図り」に改める。
第二条中「量が著しく少いため、次条第一項」を「量、取扱場所又は取扱時間からみて次条第一項各号」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第三条第一項第五号中「十分な」を「前各号に掲げる者のほか、十分な」に、「行なう」を「行う」に、「個人」を「者」に改める。
第三条の二に次の一号を加える。
七 前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに第二号から前号までの一に該当する者があるもの
第四条第二項を削る。
第七条第二項中「第三条第一項第一号から第四号までに掲げる者」を「法人」に改める。
第十一条第一項中「第三条第一項第一号から第四号までに掲げる者」を「受託者たる法人」に、「同項第五号に掲げる個人たる受託者」を「受託者たる個人」に改める。
第十五条第二項を次のように改める。
2 前項の取扱手数料は、同項の委託事務の取扱いに要する費用を勘案して省令の定めるところにより月額をもつて算定する額とする。
第十九条第二項に次の一号を加える。
五 受託者が第三条の二第七号に該当するに至つたとき。
第二十条第二項中「において郵便物の取集及び配達の事務を取り扱う」を「を管轄する地方郵政局又は沖縄郵政管理事務所の長の指定する」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)