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法律第八十号(平二・一二・二六)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「百十二万五千円」を「百十八万円」に改め、同条第三項中「百三十七万九千円」を「百四十四万七千円」に、「七十二万四千円」を「七十六万円」に改める。

  第四条第二項中「二万九千六百円」を「三万千百円」に、「五万二千八百円」を「五万五千三百円」に改める。

  第七条の二中「法律第九十五号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、「同法第十九条の三第二項」を「一般職給与法第十九条の三第四項」に改める。

  第七条の三に次のただし書を加える。

   ただし、一般職給与法第十九条の四第四項において読み替えて準用する一般職給与法第十九条の三第四項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

  第九条中「二万九千六百円」を「三万千百円」に改める。

  附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とする。

  別表第一俸給月額の欄中「一、八九二、〇〇〇円」を「一、九八五、〇〇〇円」に、「一、三七九、〇〇〇円」を「一、四四七、〇〇〇円」に、「一、三一九、〇〇〇円」を「一、三八四、〇〇〇円」に、「一、一二五、〇〇〇円」を「一、一八〇、〇〇〇円」に、「一、一一五、〇〇〇円」を「一、一七〇、〇〇〇円」に、「一、一〇三、〇〇〇円」を「一、一五七、〇〇〇円」に、「九七七、〇〇〇円」を「一、〇二五、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、三一九、〇〇〇円」を「一、三八四、〇〇〇円」に、「一、一一五、〇〇〇円」を「一、一七〇、〇〇〇円」に、「一、一〇三、〇〇〇円」を「一、一五七、〇〇〇円」に、「九七七、〇〇〇円」を「一、〇二五、〇〇〇円」に、「八六八、〇〇〇円」を「九一一、〇〇〇円」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「四四一、〇〇〇円」を「四五五、六〇〇円」に、「四〇四、四〇〇円」を「四一七、七〇〇円」に、「三六六、九〇〇円」を「三七九、四〇〇円」に、「三二九、一〇〇円」を「三四〇、三〇〇円」に、「二九四、四〇〇円」を「三〇四、七〇〇円」に、「二六三、〇〇〇円」を「二七二、二〇〇円」に、「二三七、七〇〇円」を「二四六、七〇〇円」に、「二一八、四〇〇円」を「二二七、一〇〇円」に改める。

 (国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第二条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百十一万五千円」を「百十七万円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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