法律第八十五号(平二・一二・二七)
◎日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律
日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「運営」の下に「、スポーツに関する競技水準の向上等のために必要な援助」を加える。
第四条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第三十五条の二第一項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第四条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭以外の財産を出資の目的として、センターに追加して出資することができる。
第二十条第一項第一号の次に次の三号を加える。
一の二 スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
イ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動
ロ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催
一の三 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
一の四 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
第三十二条中「センターは」の下に「、第二十条第一項第一号の二から第一号の四までの業務及びこれらに附帯する業務に係る経理」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(スポーツ振興基金)
第三十五条の二 センターは、第二十条第一項第一号の二から第一号の四までの業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、第四条第二項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第五十一条第四号中「運用した」を「運用し、又は第三十五条の二第二項において準用する第三十五条の規定に違反して基金を運用した」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)