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法律第三十三号(平三・四・一九)

  ◎勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「五十五歳未満の」を削り、同項第一号イ中「この号」の下に「、次項第一号イ」を加え、「。次項第一号イからハまで及び第四項第一号イにおいて同じ」を削り、同号イに次のように加える。

   (3) 当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等

 第六条第一項第一号ハ中「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、同項第二号イに次のように加える。

   (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み

 第六条第一項第二号ト中「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、同項第二号の二イに次のように加える。

   (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み

 第六条第一項第二号の二ト中「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、同条第二項第一号イ中「預入等」の下に「(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第四項第一号イにおいて同じ。)」を加える。

 第六条の二第一項第二号中「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、同項第六号中「当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、「されており」の下に「、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており」を加え、同号に次のように加える。

  イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

  ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 第六条の三第二項第二号中「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、同項第六号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づきその構成員である勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、「されており」の下に「、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており」を加え、同号に次のように加える。

  イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

  ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 第六条の三第三項第二号中「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、同項第五号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づきその構成員である勤労者について最初に預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、同項第六号中「行うものである」を「行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより行われるものである」に改め、同号に次のように加える。

  イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

  ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 第六条の三第四項中「第二項第六号」を「第二項第二号中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第二号中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第二項第二号」に、「その構成員である」を「当該」に、「前項第五号」を「前項第二号」に改め、「(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)」を削り、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

 第七条の八第二項中「前項の規定による募集を開始した日以前一年間を通じて」及び「一年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることのほか、」を削り、「併せ有する者とする」を「有する者に限る」に改める。

 第七条の十七第一項中「次項の規定による加入日以前一年間を通じて」及び「一年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることのほか、」を削り、「併せ有する者とする」を「有する者に限る」に改める。

 第九条第一項第三号中「が属する政令で定める額の区分に応じ当該勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額の範囲内で政令で定める額(」を「の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。」に改め、同条第三項中「前二項」の下に「、第十条の三第一項第二号」を加え、「又はその持家」を「、その持家」に、「目的で」を「目的又は第十条の三第一項第二号に規定する住宅を貸し付けさせる目的で」に改める。

 第十条の三を次のように改める。

 (事業団の行う教育融資等)

第十条の三 事業団は、雇用促進事業団法第十九条並びに第八条の二及び第九条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 次のイからハまでに掲げる者に対し、政令で定めるところにより、当該イからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ 勤労者(勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。次号において同じ。) 自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。)を受けるために必要な資金(以下「教育資金」という。)

  ロ 事業主 当該事業主が雇用する勤労者(公務員を除くものとし、勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。ハにおいて同じ。)に対し教育資金を貸し付けるための資金

  ハ 事業主団体 その構成員である事業主が雇用する勤労者に対し教育資金を貸し付けるための資金

 二 次のイからハまでに掲げる者であつて、当該イからハまでに定める事業主に、その雇用する勤労者に貸し付けるために必要な住宅を貸し付けるものに対し、政令で定めるところにより、当該住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又は当該住宅の改良のための資金の貸付けを行うこと。

  イ 事業主団体 その構成員である事業主

  ロ 福利厚生会社 当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主

  ハ 日本勤労者住宅協会 事業主

2 前項第二号の資金の貸付けは、同号に規定する事業主のうち、その雇用する勤労者の財産形成を援助するための計画を作成しており、かつ、同号の住宅の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずる事業主に対して、当該住宅を貸し付けることとしている場合に限り行うものとする。

 第十一条中「前条」を「前条第一項」に改める。

 第十三条第一項中「第十条の三第一号」を「第十条の三第一項第一号」に改める。

 第十五条第二項中「進学資金」を「教育資金」に改める。

 第十六条第三項中「、「運輸大臣」」を「「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」」に、「、「運輸大臣及び労働大臣」」を「「運輸大臣及び労働大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令・労働省令」」に改める。

 第十八条第五項中「第九条第一項」の下に「及び第十条の三第一項第二号」を加え、「第十条の三」を「第十条の三第一項第一号」に改める。

 附則第二条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中「五十五歳未満の」を削る部分及び第九条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

 (勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由

政令で定める理由

にあつては、政令で定める日

にあつては、政令で定める日。以下この号において同じ。

次に掲げる場合

次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)の施行の日前の日であるものが支払われる場合

2 この法律の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定めるところによる。

 (勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に改正前の勤労者財産形成促進法第七条の八第一項の規定による募集が行われている場合における新法第七条の九第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「前条第二項又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)による改正前の第七条の八第二項」とする。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第四条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の十一第一項第三号中「の進学」を「が教育」に、「進学すること」を「おいて行われる教育」に、「のため」を「を受けるため」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十条の二第一項第三号中「の進学」を「が教育」に、「進学すること」を「おいて行われる教育」に、「のため」を「を受けるため」に改める。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・運輸・労働・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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