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法律第三十九号(平三・四・二六)

  ◎生産緑地法の一部を改正する法律

 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第一種生産緑地地区に関する都市計画及び第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。

 第二条第三号中「次条第一項の規定により定められた第一種生産緑地地区又は第四条第一項の規定により定められた第二種生産緑地地区」を「第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区」に改める。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (国及び地方公共団体の責務)

第二条の二 国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に資するよう努めなければならない。

 第三条の見出し中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

 第三条第一項第一号中「防止」の下に「、農林漁業と調和した都市環境の保全」を加え、同項第二号を次のように改める。

 二 五百平方メートル以上の規模の区域であること。

 第三条第二項中「第一種生産緑地地区に関する都市計画の案については、当該第一種生産緑地地区内の農地等」を「生産緑地地区に関する都市計画の案については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百六条第三項又は農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八十八条第二項の規定による要請があつた土地の区域に係るものを除き、当該生産緑地地区内の農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地)」に改め、同条第三項中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。

 第四条及び第五条を次のように改める。

第四条及び第五条 削除

 第六条第一項中「第一種生産緑地地区又は第二種生産緑地地区(以下「生産緑地地区」と総称する。)」を「生産緑地地区」に改める。

 第七条に次の一項を加える。

2 生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、市町村長に対し、当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を求めることができる。

 第八条第二項に次の二号を加える。

 四 農林漁業に従事する者の休憩施設

 五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

 第十条中「、第一種生産緑地地区に係る場合にあつては十年、第二種生産緑地地区に係る場合にあつては五年」を「三十年」に改め、「従事者」の下に「(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき建設省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)」を加える。

 第十三条(見出しを含む。)中「第一種生産緑地地区に係る」を削る。

 第十四条中「、第一種生産緑地地区に係る生産緑地にあつては三月以内に、第二種生産緑地地区に係る生産緑地にあつては一月以内に、」を「三月以内に」に改める。

 第十七条の次に次の二条を加える。

 (農業委員会の協力)

第十七条の二 市町村長は、生産緑地(農地又は採草放牧地に限る。以下この条において同じ。)について使用又は収益をする権利を有する者からの求めに応じて当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を行う場合及び農業に従事することを希望する者が生産緑地を取得できるようにあつせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができる。

 (経過措置)

第十七条の三 この法律の規定に基づき政令又は建設省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は建設省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第十八条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第十九条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第二十条中「三万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (生産緑地に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生産緑地法(以下「旧生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められている第一種生産緑地地区(以下「旧第一種生産緑地地区」という。)及び旧生産緑地法第四条第一項の規定により定められている第二種生産緑地地区(以下「旧第二種生産緑地地区」という。)の区域内の土地又は森林(以下「旧生産緑地」という。)は、この法律による改正後の生産緑地法(以下「新生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林(以下「新生産緑地」という。)とみなす。

2 前項の規定により新生産緑地とみなされた旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十条の規定の適用については、同条中「三十年」とあるのは、旧第一種生産緑地地区に係る場合にあっては「十年」と、旧第二種生産緑地地区に係る場合にあっては「五年」とする。

3 第一項の規定による新生産緑地とみなされた旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十四条の規定の適用については、同条中「三月」とあるのは、「一月」とする。

 (都市計画法の一部改正)

第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十四号中「第一種生産緑地地区又は同法第四条第一項の規定による第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第三項を削る。

 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区に関する都市計画は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなす。

2 前項の規定により新都市計画法の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなされた旧都市計画法の規定により定められている第二種生産緑地地区に関する都市計画に係る当該都市計画が失効すべき日については、なお従前の例による。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五号中「第一種生産緑地地区又は第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。

  第百六条の見出し中「第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第一項及び第三項中「第四条第一項」を「第三条第一項」に、「第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。

 (農住組合法の一部改正)

第七条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第三号中「生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第四条第一項に規定する開発行為」を「開発行為(主として建築物の建築又は都市計画法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)」に、「第八条第一項第十三号に掲げる第一種生産緑地地区」を「第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区」に改める。

  第八十八条の見出し中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第一項中「生産緑地法」の下に「(昭和四十九年法律第六十八号)」を加え、「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第二項中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中第十五項を第十六項とし、第十四項の次に次の一項を加える。

 15 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第一項の規定により生産緑地地区とみなされた第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区を除く。)内の土地で政令で定める区域内にあるものについて、当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第七条第二項の規定による所有者の求めに応じて市町村長の行う土地の交換(同法第二条第一号に規定する農地等の交換に限る。)のあつせんによつて取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成六年三月三十一日までに行われたときに限り、交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

(内閣総理・農林水産・建設・自治大臣署名) 

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