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法律第六十八号(平三・五・二)

  ◎港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律

 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 23 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十八号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成二年度以前の年度のこの会計の予算で平成三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。

(大蔵大臣臨時代理・運輸大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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