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法律第八十六号(平三・九・一九)

  ◎国会法の一部を改正する法律(衆法)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「少くとも二十日前」を「少なくとも十日前」に改める。

 第二条中「十二月中」を「一月中」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (財政法の一部改正)

2 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「十二月中」を「一月中」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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