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法律第九十二号(平三・一〇・五)

  ◎国会法の一部を改正する法律(衆法)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第二項中第十九号を第二十号とし、第十四号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。

 十四 安全保障委員会

   附 則

 この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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